【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】143次資料

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359日出づる処の名無し
前線部隊に敵兵を捕らえた直後からこのような捕虜の待遇を実行できるとは思わないがw
1949年捕虜条約ではこの辺は当然後送・抑留後の待遇。

ハーグ陸戦法規ってのは、「出来るだけ」守ればいいものなのか?

第一五條 慈善行爲ノ媒介者タル目的ヲ以テ、自國ノ法律ニ従ヒ正式ニ組織セラレタル俘虜救恤協会ハ、
其ノ人道的事業ヲ有効ニ遵行スル爲、軍事上ノ必要及行政上ノ規則ニ依リテ定メラレタル範囲内ニ於テ、
交戰者ヨリ自己及其ノ正當ノ委任アル代表者ノ爲ニ一切ノ便宜ヲ受クヘシ。
右協会ノ代表者ハ、各自陸軍官憲ヨリ免許状ノ交付ヲ受ケ、且該官憲ノ定メタル秩序及風紀ニ關スル一切ノ
規律ニ服従スヘキ旨書面ヲ以テ約シタル上、俘虜収容所及送還俘虜ノ途中休泊所ニ於テ救恤品ヲ分与スル
コトヲ許サルヘシ。

第一六條 情報局ハ、郵便料金ノ免除ヲ享ク。俘虜ニ宛テ又ハ其ノ発シタル信書、郵便爲替、有価物件及
小包郵便物ハ、差出國、名宛國及通過國ニ於テ一切ノ郵便料金ヲ免除セラルヘシ。
俘虜ニ宛テタル贈与品及救恤品ハ、輸入税其ノ他ノ諸税及國有鉄道ノ運賃ヲ免除セラルヘシ。

第一七條 俘虜将校ハ、其ノ抑留セラルル國ノ同一階級ノ将校カ受クルト同額ノ俸給ヲ受クヘシ。
右俸給ハ、其ノ本國政府ヨリ償還セラルヘシ。

第一八條 俘虜ハ、陸軍官憲ノ定メタル秩序及風紀ニ關スル規律ニ服従スヘキコトヲ唯一ノ條件トシテ、
其ノ宗教ノ遵行ニ付一切ノ自由ヲ与ヘラレ、其ノ宗教上ノ礼拝式ニ参列スルコトヲ得。

第一九條 俘虜ノ遺言ハ、内國陸軍軍人ト同一ノ條件ヲ以テ之ヲ領置シ、又ハ作成ス。
俘虜ノ死亡ノ證明ニ關スル書類及埋葬ニ關シテモ、亦同一ノ規則ニ遵ヒ、其ノ階級及身分ニ相當スル取扱ヲ爲スヘシ。