>>316 >国際法上の捕虜=俘虜として厳密に使われてないということ
件のURLをざっと読ませていただきましたが、「捕虜≠俘虜」なのではないわけですね?
「捕虜=俘虜」である、ただし、当時記述されている「俘虜(もしくは捕虜)」=「国際法上の捕虜(もしくは俘虜)」ではない、と言いたいわけですね。
しかし、議論を見ている限りでは、この記述も正しくありません。
「国際法上の捕虜(俘虜)」ではなく、日本軍が正式に認定した俘虜(捕虜)」なのでしょう。
そして、その根拠は内海愛子先生の記述であると。
私は内海先生が何を根拠に書かれているのかは知らないので、コメントは差し控えます。
ところで、「国際法上の捕虜(俘虜)」の定義は以下の記述が参考になりますね。
「一定資格を有する者が、敵に捕へられたる場合には、俘虜として取扱はるべく」(『戦時国際法規綱要』海軍省大臣官房、1942年)
「(1)一九〇七年の海牙の陸戦法規第一、二、三条約に掲げる一切の者にして敵に捕へられた者…」(『戦争法(国防科学叢書9)』前原光雄、1943年)
WP『南京事件資料集』
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