【中身とけじめは】谷垣自民党研究第55弾【表裏一体】

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914木道 ◆VEkb2cSbK2
 えーと・・・戻ってきたら、どうにも荒れてますね。
 あと、情報としては聞いていたんですが、念のため、置いておきますね。
 今回「著作権法改正案が改正されて、youtubeとニコニコ動画を見たら、逮捕されるよ。警察が恣意的な運用をするんだ。
 そんな自民を支持する様な、お前らは豚」とかで、盛り上がってるんですね。
 まぁ、盛り上がるのはいいんだけど、一応、確認です。
 まず、根本的に、今回、審議された法律は「著作権法改正案」では、ありません。
 ・著作権法の一部を改正する法律案
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180064.htm (情報ソース、参議院)
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/t031800641800.pdf (情報ソース、参議院)
 これが審議された法案でして、そういう法律が審議された事は間違いないんですが、「成立した法案」って本当に、これなんですかね?
 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/6_529E.htm (情報ソース、衆議院)
 私が知りうる限り、可決した法案って、これなんですよ。
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji180.htm
 ↑この法案は第64号法案なので、64番目の所に、そう書いてあります。
 
 で、問題になっている部分って、これですよね?
 >3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的と
 >なつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)
 >をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の
 >侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、
 >二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 で、運用の問題で「youtubeを見たら逮捕される」とか「ニコニコ動画を見たら逮捕される」とか飛び交ってるんですが、この法案にこう書いてあります。
 >(運用上の配慮)
 >第九条 新法第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に
 >制限されることのないよう配慮しなければならない。
 ↑書いてあります。間違いなく書いてあります。さらに、その次に
 >(検討)
 >第十条 新法第百十九条第三項及び附則第八条の規定については、この法律の施行後一年を目途として、これらの規定の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、
 >その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
 
 間違いなく、書いてあるんですが・・・なぜか、この点が出てこないなと思っています。