【wktk】韓国経済ワクテカスレ 394won【サーバーも国も電力不足】

このエントリーをはてなブックマークに追加
398蟹 ◆M6A1eiUUqQ
先月末からのシリーズ記事です。風化する前に投下します。

1アパート契約者'無謀な賭博'拡散 【朝鮮日報 biz.chosun.com】
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/30/2012043001732.html

 首都圏郊外周辺地域の宅地地域で、アパート分譲契約の解除を要求する分譲契約者の集団訴訟が増加して
いる。不動産景気低迷によってこれら地域ではアパート価格が下落し、韓国土地住宅公社(LH)が財政難に陥っ
たために、学校や道路など基盤施設を適時設置できないためだ。これまでの集団訴訟は過失補修問題のように
建設会社から補償を受けることが目的だったので、訴訟参加者の危険負担は大きくなかった。しかし最近の集団訴
訟は、参加者が契約解除の要求とともに数億ウォンの中途金・残金納付を拒否していて、敗訴時には信用等級
下落・金融取り引き停止など莫大な負担を背負うことになる。一部地域は被害者を募集して訴訟を進行する、企画
訴訟の形態も帯びている。場合によってはアパート契約者と建設会社、銀行の全てが被害者になるえる、契約
解除訴訟の現況と問題点を調べる。

http://image.chosun.com/sitedata/image/201204/30/2012043001547_0.jpg
▲仁川(インチョン)中区(チュング)英宗空都市の建設現場全景。今年7月から8800世帯以上が次々と入居
する予定だが、入居予定者は基盤施設が不足していることを理由に法廷で争っている。

 2008年初めに5億5000万ウォンを支払って、京畿道(キョンギド)のアパートの分譲を受けたA氏は、最近保有
する不動産と通帳に対して3億ウォン規模の仮差押さえ処分を受けた。A氏は、建設会社のアパート建設が不
十分だったと判断して中途金と残金納付を拒否し、昨年4月に建設会社と銀行を相手に契約解除訴訟と同時に
'債務存在確認訴訟'を起こした。中途金を貸した銀行は、A氏が貸し出し金を返済しないために債権を確保する
ために仮差押さえをかけたのだ。

 2008年末、仁川(インチョン)チョンナ地区でアパートの分譲を受けたB氏もおなじような状況だ。分譲時に広告
にうたわれた開発計画が守られなかったため、中途金6次分(全分譲価格の10%)と残金(全体分譲価格の35%)
納付を拒否し、昨年9月に建設会社と銀行を対象に契約解除訴訟と債務存在確認訴訟をおこした。

 B氏が銀行に中途金貸し出しを返済しないため、施行社が代わりに返済し、元金と延滞利子を加えてB氏の
財産5400万ウォンを仮差押さえした。B氏は"訴訟を起こせば、仮差押さえや延滞利子なしで法定利子だけ支払
えばよいと聞いたが、そうでなかった"として、"仮差押さえのために財産権行使に被害を受けている"と訴えた。
(1/4) つづきます
399蟹 ◆M6A1eiUUqQ :2012/05/08(火) 11:23:36.13 ID:dRBYhNhe
>>398 つづきです

◆債務存在確認訴訟敗訴時に契約者被害は'雪だるま'
 ソウルから半径30〜50kmの地域に造成中の第二期期新都市を中心に、アパート契約解除訴訟が相次いで
いる。基盤施設の整備が遅れていて、入居しても工事現場で暮らすような状況になるために、契約者が"分譲
時の広告内容と違う"として立ち上がったのだ。

 現在首都圏一帯で、契約解除・損害賠償訴訟が進められている団地は30ヶ所を超える。一団地あたりで訴訟
を進行している家庭は150〜500世帯あまりで、訴訟参加家庭は合計1万世帯前後と推定される。一世帯あたり
の分譲価格を4億ウォンと仮定すると、全訴訟額は4兆ウォンに達する。このうち、A氏やB氏のように中途金や
残金支払いを拒否して保有不動産と通帳が仮差押さえされた家庭は、数千世帯に達するだろうと市場関係者は
推算している。

 アパート集団訴訟は、大きく損害賠償請求と契約解除訴訟に区分される。契約解除訴訟がおきているアパー
ト団地は、大半で中途金と残金納付を拒否しながら裁判を進行している。しかし専門家は、中途金・残金を延滞
しながら訴訟を起こして敗訴した場合、被害がこの上なくはなはだしいので、格別に注意しなければならないと
指摘した。中途金・残金を一定期間内に納付しなければ、契約者は信用上の不利益を受けてカード使用が停止
されるなど、正常な社会生活が難しくなるためだ。

 これに伴い、契約解除訴訟を進行中の団地では、信用不良者登録、カード使用中止などの被害を防止する
ために、債務存在確認訴訟を同時に進行する場合が多い。債務存在確認訴訟とは、契約者が分譲契約無効を
前提に、金融機関を相手に中途金貸し出し債務がないという確認を求める訴訟だ。契約解除と債務存在確認
訴訟で勝訴すれば、契約者の負担は大きくない。

 問題は、債務存在確認訴訟で契約者が勝訴する可能性がきわめて希薄だという点だ。法務法人地平知性の
ある弁護士は、"施行社と分譲契約者間の分譲契約が解除され、施行社が分譲契約者の中途金貸し出し債務を
全部取得することになったとしても、金融機関に対する分譲契約者の貸し出し債務は消滅しないというのが、
これまでの判例"として、"とても特殊な場合でなければ、中途金貸し出し債務の存在訴訟で分譲契約者が勝つ
ことは現実的にかなり難しい"と話した。

(2/4) つづきます
400蟹 ◆M6A1eiUUqQ :2012/05/08(火) 11:26:05.04 ID:dRBYhNhe
>>398,399 つづきです

 契約解除と債務存在確認訴訟中でも、中途金貸し出し利子と延滞利子はずっと賦課されるので、敗訴時には
中途金利子を延滞した時点まで遡及して適用されるため、延滞利子は雪だるまのように増えることになる。

◆"全財産かけた'無謀な賭け'は中断すべき"
 中途金・残金納付を拒否して契約解除訴訟を進行中の家庭では、アパート入居が始まれば延滞利子などの
責任を負うことになる。入居期間前に建設会社が中途金貸し出し利子を代わりに支払っていても、入居開始後は
契約者が責任を負うことになる。

 現在訴訟が進行中の団地の大半が、不動産景気が悪化し始めた2008〜2009年に分譲した。当時建設会社は
分譲率を高めるために、契約金比率を全分譲価格の20%から5〜10%に引き下げる代わりに、中途金(60%)と残金
(30〜35%)比率を上げた。

 中途金と残金の延滞利子は年15〜20%ほどだ。5億ウォンのアパートの中途金・残金が4億5000万ウォンだと
仮定すると、これを1年間延滞すれば元金を除いた延滞利子だけで年間6750万〜9000万ウォンに達する。裁判
の結果、建設会社から損害賠償を受け取れるといっても、中途金・残金延滞利子が積もれば本末転倒な状況に
なり得る。

 京畿道C事業場の場合、今年1月31日が入居期間終了日であったが、270人あまりが中途金貸し出し納付と
入居を拒否して訴訟を行っている。中途金2億ウォンの貸し出しを受けていた場合、入居をしなくいまま2〜4月に
発生した利子は、通常の利子335万ウォンと延滞利子376万ウォンで合計712万ウォンにもなる。通常延滞利率は
入居遅延期間が長くなるほど高まるので、1年後には総利子が3162万ウォンに増える。団地訴訟の契約者全体
では入居遅延にともなう利子が年84億ウォンを超える。

 全分譲価格の30〜35%である残金は、契約解除訴訟結果によって納付するべきかが決定されるが、もし敗訴
すれば残金と残金延滞利子も支払わなければならない。

 契約解除訴訟を進行中の一部団地では、"中途金・残金を延滞しても、入居するといえば銀行が延滞利子を
減免するだろう"と期待している。実際に京畿道D事業場では中途金・残金を延滞して訴訟を行った契約者が
訴訟を断念した際、延滞利子減免を要求するとすぐに銀行が聞き入れた事例がある。
(3/4) つづきます