【wktk】韓国経済ワクテカスレ 393won【韓国海もモノにならず】

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346日出づる処の名無し
政府の米国牛肉輸入中断措置時は‘投資家訴訟’提訴対象
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201204300000075&code=920501

米国で狂牛病が追加で発生したという理由で韓国政府が輸入中断措置を取る場合、米国投資家が投資家-国家訴訟制(ISD)を
提起できると確認された。韓・米自由貿易協定(FTA)に含まれた投資家-国家訴訟制によって韓国政府が輸入中断措置を決める
時自己検閲をする‘萎縮効果’が起きる可能性があることだ。

国会外交通商統一委員会パク・ジュソン議員が昨年国政監査当時外交通商部から提出させた資料を見れば、外交部は輸入中断
など衛生検疫措置が投資家-国家訴訟制の対象になることができるという点を認めている。外交部は返事資料で“衛生検疫措置が
投資家-国家訴訟制回付対象になるのかどうか問題は韓・米FTAの投資家-国家訴訟制を投資チャプターの義務、投資契約、投資
なのか違反の場合に提起する可能性があることを勘案する時、特定衛生検疫措置が韓・米FTA投資チャプターの諸般規定とどのよ
うに関連になるのかに対して事案別に検討が成り立ってこそ判断可能なものと見られる”と明らかにした。

カナダ牧畜業者は2004年米国が狂牛病発生を理由でカナダ産牛肉の輸入を禁止したのが北米自由貿易協定(NAFTA)違反とし米国
政府を国際仲裁に回付した。カナダ牧畜業者らの主張は“米国政府がおりたカナダ牛と牛肉の輸入禁止および制限はカナダ牛を所有
したカナダ農家と米国農家に対して他の条件を適用する差別措置で北米自由貿易協定1102兆を違反したしこれによって損害をこうむ
った”という内容だった。2008年仲裁委員会は仲裁請求人が米国に投資したりそのような意向を持った‘投資家’に該当しなくて“原告
適格がない”として却下決定を下した。

カナダ牧畜業者が敗訴したりしたが韓・米間には状況が違うこともあるという主張が出てきている。

ハン・ミFTAヂョジルルィハンボムグンミヌンドンボンブ政策諮問委員のナム・ヒソプ弁理士は“敗訴した理由は仲裁委がカナダ牧畜業者
らを北米自由貿易協定で話す投資家で判断しなかったため”と話した。 彼は“しかし韓・米FTAの場合、肉類卸売業を開放して外国人持
分を50%まで許容しているので肉類卸売業に直間接で投資した米国人は韓・米FTAで話す投資家の地位を持つことになる”として“カナダ
事例のような結論は考えにくい”と話した。 男弁理士は“米国産牛肉輸入中断措置は‘韓牛卸売業に投資した国内投資家に比べて米国
産牛肉卸売業に投資した投資家を差別する’で主張できるものと見られる”として“ ‘同種の状況’で跡投資家に付与することより不利な
待遇をする時内国民待遇違反が発生する”と説明した。

だが、米国投資家が投資家-国家訴訟制を提起しても勝訴する可能性は低いという意見もある。 チェ原木梨花(イファ)女子大法学専門
大学院教授は“国内でひたすら米国産牛肉だけ輸入して流通させる米卸売業者やこの業者に投資した投資家がなければならない。また、
国民健康のための措置は間接受け入れを構成しないために請求人の勝訴の可能性が低い”と話した。