8月から未払い事業主融資制度導入 【韓国日報】
http://news.hankooki.com/lpage/society/201203/h2012031616100421950.htm 雇用部、賃金・退職金など未払い額5000万ウォンまで支援
8月から、一時的な経営困難で従業員へ賃金や退職金を支給できない事業主に、滞払金の半分を支援する
未払い事業主融資制度が導入される。昨年発生した賃金未払い額と被害労働者は、1兆900億ウォン、27万
8,000人に達する。
雇用労働部は16日、このような内容の賃金債権保障法施行令および施行規則改正案を立法予告した。
常勤労働者300人以下の企業を1年以上経営した事業主が、従業員の賃金や退職金が未払いになった場合、
勤労福祉公団に申請することができる。融資を受ける前に滞払額の50%を労働者へ先に支給していることが
確認できれば、融資金を労働者へ直接支給する方式だ。
基準になる一時的経営困難とは、基準月末日の在庫量が直前年度の月平均在庫量から50%以上増加した、
生産量が直前年度の月平均から15%以上減少した、原材料価格が直前年度の月平均から15%以上上昇した
場合などだ。
事業主は未払い労働者1人あたり600万ウォンを限度に総額5,000万ウォンまで、1年から2年の分割償還を
条件で融資を受けられ、利率は年5%の範囲で担保提供の有無などで調整して施行する。
合わせて企業利益の一部を出援して、労働者の福祉増進事業に使う社内勤労福祉基金を、派遣労働者や
直接請負を受ける業者の労働者に出資金の10%以上使えば、基金使用限度を現行の50%から80%に増やす
労働福祉基本法施行令および施行規則も、8月から施行される予定だ。