★喫茶居酒屋「昭和」伍佰參拾捌日目★

このエントリーをはてなブックマークに追加
366日出づる処の名無し
前スレで”毒素条項”について読んでみると書いていたものですが。とりあえず自分にとっての
関心事である、アメリカが自由貿易を口実に不平等条約・管理貿易を求めたかについて、
一通り読み終わったからまとめ。

(2)Ratchet条項:一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生しても牛肉の輸入を中断できない。
ttp://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file979_12709.pdf
1. Each Party retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Safeguards Agreement.
GATT19条は緊急貿易介入権限の規定ttp://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/sg_kanren/pdf/sg_4.pdf
輸入品に大きな問題があった場合の政府介入は正当化されている。
2. A Party shall apply a safeguard measure only following an investigation by the Party’s competent authorities
in accordance with Articles 3 and 4.2(c) of the Safeguards Agreement, and to this end, Articles 3 and 4.2(c) of
the Safeguards Agreement are incorporated into and made a part of this Agreement, mutatis mutandis.
こっちは暫定的なセーフガード発動を認める規定。国内産業に大きな影響が出た場合に発動可能。
367日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:47:24.79 ID:IdTxv17J
(5)韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。
韓国で裁判は行わない。韓国にだけ適用。
ttp://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
2. The consent under paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:
(a) Chapter II (Jurisdiction of the Centre) of the ICSID Convention and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the parties to the dispute; and
(b) Article II of the New York Convention for an “agreement in writing.”
>第一章における合意および仲裁要求の提出は、ICSID協定第2章、ICSIDの追加的機関規定、ニューヨーク調停第2条の
>要件を満たさなければならない。
ご・や・く♪

(6)Non-Violation Complaint:米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していなくても、
米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴できる。例えば米の民間医療保険会社が
「韓国の公共制度である国民医療保険のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよう
求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるのではないかと恐れている。
Notwithstanding Article 11.18.2, an investor of the United States may not submit to arbitration under Section B
a claim that Korea has breached an obligation under Section A either:
(a) on its own behalf under Article 11.16.1(a); or
(b) on behalf of an enterprise of Korea that is a juridical person that the investor owns or controls directly or indirectly
under Article 11.16.1(b), if the investor or the enterprise, respectively,
has alleged that breach of an obligation under Section A in any proceedings before a court or administrative tribunal of Korea.
条文11.18.2の定めにかかわらず、米国投資家は、次の場合には韓国がA節(投資家同士の紛争調停)の義務に背いたとして
B節(投資家国家間の紛争調停)による要求を仲裁に付託することはできない。
 (a)条文11.16.1(a)による自身の利益にかかわる場合
 (b)その投資家自身が条文11.16.1(b)に基づいて所有ないし直接、間接的に支配する法人である韓国企業の利益にかかわる
場合においては、その投資家ないし法人が韓国の裁判所ないし行政裁判所における訴訟でA節の義務に違反したと申し立てを
受けた場合。

韓国限定のもとはこれだと思うけど、見ての通りの意味。before court... of Koreaをトンデモ解釈かましたかと思われる。
368日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:50:25.08 ID:yhp5DXLd
「日本にはうんちで走るバイクがある!」 TOTO広告に海外で「誤解」続々
2011/10/15 10:00
http://www.j-cast.com/2011/10/15109650.html

日本で「人間のうんちを燃料に走るバイク(Poop-Powerd Bike)」が開発された――こんなニュースが、
海外のニュースサイトで相次いで報じられている。
話題となっているのは、TOTOが開発した「トイレバイク ネオ」。バイクの座席部分がまるまる洋式便器になっている、
強烈なデザインのバイクだ。確かにこれなら「うんち」で走っても不思議はなさそうだが、
TOTOによれば「人間のうんち」が燃料というのは誤解らしい。
- 略 -

海外でも好評化な便器バイク!
369日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:50:37.00 ID:xadfuwwo
>>364
改竄疑うレベル
370日出づる処の名無し:2011/10/15(土) 15:52:47.75 ID:IdTxv17J
そもそもなんで自分がこれに引っかかったかというと、
ttp://www.aubetec.com/rimbaud/blog2/?p=185
の記述が事実なら、米国USTRが原理原則をかなぐり捨てたことになるから。
中国通商部だったら別にそういう条文結んでもありそうだけど、アメリカは考えにくい。
自分は、韓国外交が目先の利益のためなら長期的関係からは目をつぶるだろうと信じているくらい、
アメリカ外交が原理原則のために全力を尽くすことを信じているから。

アメリカが自由貿易を原則に掲げながら輸入割当だの自国免除特権だのを要求するってのは
尋常じゃないだろう。到底、根拠なしに信じられるものじゃなかったし、もし逆に事実だったら
これからの日米交渉がとても大事になる。調べざるを得ないなあと。

で、調べた結果、基本的に全条文は両国に適用されることと上二つの内容が確認できて、
普通のアメリカであることが納得できた ←今ここ

以上ドットハライ