【wktk】韓国経済ワクテカスレ 356won【20年後の韓国経済 落韓】

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首都圏分譲権転売制限、1〜3年に緩和 【聯合ニュース 東亜日報】
http://news.donga.com/Economy_List/3/01/20110906/40108754/1
グリーンベルト解除地区民営転売制限も短縮
住宅法改正案閣僚会議通過、今月中旬施行

 今月中旬から、首都圏過密抑制地域分譲価格上限制対象アパートは、契約から1〜3年経過すれば分譲権を買売
することができるようになる。国土海洋部はこのような内容の、住宅法施行令改正案が閣僚会議を通過して、今月中旬
に公布し、直ちに施行すると6日明らかにした。

 改正案によれば、首都圏過密抑制地域のうち投機過熱地区(江南(カンナム)3区)を除いた地域で、分譲権転売制限
期間が現行の1〜5年から1〜3年に短縮される。集合住宅は85平米以下アパートの場合、公共・民営を問わず従来の
5年から3年に転売制限期間が短縮され、85平米以上は3年から1年に短縮される。

 これにより光教(クァンギョ)新都市など過密抑制地域公共宅地内アパートの場合、今月中旬から契約後1〜3年を
過ぎていれば分譲権を転売することができるようになる。民間宅地に建設された分譲価格上限制アパートは、85平米を
超過していても、85平米以下と同じく転売制限期間が1年に短縮される。ただし投機過熱地区の江南3区は、公共・民間
宅地の両方で従来通りに3〜5年がそのまま適用される。

 改正案はまた、くつろぎの場所住宅地区のように首都圏グリーンベルト解除地域が50%以上含まれる、公共宅地の
占有面積85平米以下民営アパートの転売制限期間を、従来の7〜10年から5〜7年に緩和した。分譲価格が近隣住宅
相場の70%以上の場合はこれまでの7年から5年に、70%以下の場合は10年から7年に繰り上げる。

 ただし、グリーンベルト解除地区で公共が分譲した占有面積85平米以下くつろぎの場所住宅は、現行通り7〜10年の
転売制限が維持される。グリーンベルトが敷地面積の80%を越えるウィリェ新都市では、入居時点の分譲価格が周辺
相場の70%以下だった場合、85平米以下公共アパートは現行10年が維持されるが、85平米以下の民営アパートは、
現行の10年から7年に短縮される。

 改正基準は、すでに法改正前に分譲されたアパートにも遡及適用される。

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ミ( ゚w゚)彡 <投機(転売利益)目的の住宅購入を制限していたこれまでの方針を、緩和するということですね。