【wktk】韓国経済ワクテカスレ 347won【止まない雨は無い、病まない韓国人は無い】

このエントリーをはてなブックマークに追加
383日出づる処の名無し
アイフォン集団訴訟関心爆発..参加慎重に決めてこそ
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2011/07/15/0200000000AKR20110715180200052.HTML?audio=Y

(昌原=聯合ニュース)イ・ジョンフン記者=法務法人未来に所属キム・ヒョンソク(36)がアップルの韓国法人の
アップルコリアを相手にアイフォン位置情報収集にともなう慰謝料100万ウォンを受け取りながら集団訴訟に対する
関心が爆発的に増加している。
しかし法曹界一部では集団訴訟がまもなく勝訴を意味するのではないだけ訴訟参加に慎重を期しなければならない
という意見も出てきている。

17日法曹界によればキム弁護士が慰謝料を受けることができたことは支給命令に対してアップルコリアが無対応で
一貫したためであって正式訴訟を通じて裁判所が慰謝料支給を判決したのではない。

支給命令は裁判所が申請人の一方的主張によりお金を支給するように命令して相手方が異議を提起しなければ確定
する簡易訴訟手続きだ。
裁判所が申請人の主張に対して是非を分けてアップル側の違法性を認めて支給命令を下したのではないとの意味だ。

したがって集団訴訟に入ってアップルコリアが当事者で参加することになるならば慰謝料支給命令とは違った方向
で裁判が展開する可能性も排除することはできない。

正式訴訟なので参加者が自身の精神的被害を自ら立証しなければならないという意見も出てくる。
慶南のハン弁護士は"アイフォン位置追跡を通じて自身の位置が把握された事実自体だけで慰謝料支給対象はできる
だろうが誰かが自身の位置を周到綿密に観察した情況があってこそ精神的被害が認められることができるようだ"と話した。

イ弁護士はまた"裁判過程でアップルが単純に技術的次元で位置情報収集をしたと主張する場合、これをひっくり返し
てこそ勝訴が可能だ"と話した。

これに対してイ・ジェチョル法務法人未来の代表弁護士は"金銭的損害でない精神的損害は申請者が具体的損害金額
を立証する必要がない"として"米国と違い国内では使用者同意ない位置情報収集を禁止する'位置情報保護および利用
に関する法律'があるのにアイフォンの位置情報収集は明確にこれを違反したこと"と話した。
キム弁護士がアップルコリアの無対応で慰謝料を受けたがアップルコリアは単純に米国企業家アップルの韓国内販売法人
に過ぎなくてアイフォンの位置追跡問題を争う正式訴訟で当事者で適合してに対する疑問も提起されている。