原子力災害対策特別措置法によれば
(
ttp://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.htm)
内閣総理大臣の役目
15条2 原子力緊急事態宣言を公示すること
15条3 退避の勧告等の指示をする
16条 原子力緊急事態宣言をしたら、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置する
17条 原子力災害対策本部の組織 本部長は内閣総理大臣
これ、議事録ないとどうにもならないけれど、「原子力緊急事態宣言」がなされた時点で
宰相さまの指示があったことにしないと、どうにも動けない組織っぽいですね・・・