>>621 そのHPは論点すり替えばっかでまともな反論になってないんだけどw いくつか抜粋してみると、
> 南京城内の非戦闘員が集められていた安全地帯に対して日本軍が砲撃しなかったことが、何故、「立派な
>遣り方」と賞賛され、感謝状まで送られたのか。
未だに感謝状とか言い張ってる時点で終わってるが、あれは日本軍への要望書の冒頭にある形式的な謝辞に過ぎ
ない。仮に砲撃しなかった事に対する感謝状が在ったとしても、それを理由に南京事件を否定する事は出来ない。
>勝利を収めた軍隊が戦場に潜伏中の敗残兵を掃討したり、敗走中の敵軍を追撃したりすることは戦争の常で
>あり、いずれも虐殺にはあたらない。
敗走中の敵軍追撃を虐殺にカウントする学者は笠原等の数人しか居ない。そもそも秦等の中間派が出てくる前の
古い南京大虐殺論の一つの殺害ケースでしかない。この論法では一旦捕らえた敵兵を不法に殺害した事に関して
全く反論になっていない。
>まして南京の安全地帯に潜伏中の支那軍敗残兵は、捕虜でもなければ投降兵でもなく、継戦中の非合法戦闘員
>つまり交戦資格を満たさずに戦闘を行う戦争犯罪人であり、
大嘘。安全区内で支那兵が戦闘をしていた事を示唆する記述は皆無。城内の安全区外で若干の戦闘が在っただけ。
それにハーグ陸戦法規は正規兵であるだけで交戦者の資格を持つと定義している。4条件は民兵・義勇兵等に課せら
れた条件なのに混同している。便衣に着替え安全区内に逃げ込み抵抗した支那兵は交戦者資格を持つ戦争犯罪人。
> 故に戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。この見解はオッペンハイムを始め多数の
>戦時国際法家に支持されており、疑いの余地なく正しい。
南京戦前の第4版(1926年)から「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されているので、南京戦時
に緊急必要の場合における助命拒否は国際慣習法として認められていない。こんな事も知らずに自己解釈とは笑える。
> 戦時国際法上、南京大虐殺なるものは存在せず、また成立し得ないことは、もはや説明を要しないであろう。
敵拘束兵の無裁判大量処刑に一切触れずに結論ですかw 秦や北村の本を読んでから書けば恥かかずに済んだのにw