【悪い奴ほどよく眠る】菅民主党研究第411弾【虎の尾を踏む民主党】

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427日出づる処の名無し
これらに該当する場合公務員は分限などの処分を受けることがあります。by人事院
  (1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった。
   @ 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠いたり、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた。
   [例]
     ア 連絡なしに出勤しなかったり、遅刻・早退をした。
     イ 病気休暇や年次休暇が不承認となっているにもかかわらず、病気等を理由に出勤しなかった。
     ウ 上司の指示を無視し、資料整理に従事するなどと称して出勤しなかった。
   A 業務と関係ない用事で度々無断で長時間席を離れた(欠勤処理がなされていない場合でも勤務実績不良と評価され得る。)。
   [例]
     ア 事務室内を目的もなく歩き回り、自席に座っていることがほとんどなかった。
     イ 勤務時間中に自席で又は席を外して職場外に長時間私用電話をした。
  (2) 割り当てられた特定の業務を行わなかった。
   [例] 所属する係の所掌業務のうち、自分の好む業務のみを行い、他の命ぜられた業務を処理しなかった。
  (3) 不完全な業務処理により職務遂行の実績があがらなかった。
   @ 業務のレベルや作業能率が著しく低かった。
   [例]
     ア 業務の成果物が著しく拙劣であった。
     イ 事務処理数が職員の一般的な水準に比べ著しく劣った。
   A 業務ミスを繰り返した。
   [例] 計算業務を行うに当たって初歩的な計算誤りを繰り返した。
   B 業務を1人では完結できなかった。
   [例] 他の職員と比べて窓口対応等でトラブルが多く、他の職員が処理せざるを得なかった。
   C 所定の業務処理を行わなかった。
   [例]
     ア 上司への業務報告を怠った。
     イ 書類の提出期限を守らなかった。
     ウ 業務日誌を作成しなかった。
  (4) 業務上の重大な失策を犯した。
  (5) 職務命令に違反したり、職務命令(規則第14条の受診命令を含む。)を拒否した。
  (6) 上司等に対する暴力、暴言、誹謗中傷を繰り返した。
  (7) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こした。
さぁ我が党に当てはまらないのを探そう。