釜山系列3行と、ボヘ貯蓄銀も営業停止 【聯合ニュース 東亜日報】
http://news.donga.com/Economy/New/3/01/20110219/34953072/1 釜山(プサン)貯蓄銀行系列の貯蓄銀行3行と、ボヘ貯蓄銀行が追加で営業停止処分を受けた。
金融委員会は19日臨時会議を開いて、最近預金引き出し事態で流動性危機を体験した釜山第二、中央釜山、
全州およびボヘ貯蓄銀行を不良金融機関に指定し、6ヶ月間の営業停止措置を下した。
これに伴い、釜山貯蓄銀行系列3行とボヘ貯蓄銀行は、満期到来手形と融資満期延長などを除いて営業をする
ことができなくなった。当初釜山貯蓄銀行系列3行は、17日の釜山と大田(テジョン)貯蓄銀行の不良金融機関
決定過程で、同時に営業停止が検討されたが、流動性が釜山と大田の両貯蓄銀行に比べて相対的に良好だと
いう点が考慮されて除外された。 しかし系列貯蓄銀行の営業停止以後、預金者の不安感拡散にともなう預金引き
出し事態が引き続いていることから、追加で営業停止措置が下された。
17日に国際決済銀行(BIS)基準自己資本比率が、自主基準の5%に達していないという事実が公開されたボヘ
貯蓄銀行も、預金引き出し事態のために不良金融機関と指定された。
金融委は"預金引き出し動向と流動性現況、受信残額規模および外部借入可能規模などを総合的に勘案すると、
短期間に預金支給不能事態が発生して、これは預金者権益および信用秩序を害することが明白だと判断した"と
説明した。
ただし金融委は、営業停止措置が下された貯蓄銀行でも、外部投資家誘致など自助努力を通して十分な流動
性を確保すれば、営業再開が可能だと付け加えた。
預金者保護法により、釜山系列貯蓄銀行3行とボヘ貯蓄銀行の預金者に対しては、1人当り元利金基準として
5千万ウォン以下の預金は全額保護される。金融委は預金を取り戻せない預金者の不便を最小化するために、
預金保険委員会の議決を経て、来月4日から1千500万ウォンを限度に仮支給金を支給する予定だ。