>>156 >お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【6回目】
■ネガリストである軍隊に対し、【 戦争犯罪者の無裁判処刑を禁じた条文 】 は存在しない♪・・・(・∀・)
更に、立氏は 【 審問をせずに処罰する事は禁じられる 】 としているのみで、裁判が必須とは言ってない。
はい♪論破♪・・・(・∀・)∩
>秦は指揮官自身は捕虜として認識していないと書いているのですか? ではその記述を出してもらおうかww
■秦が "指揮官自身は捕虜として認識していた" とする記載が無い。はい♪論破♪・・・(・∀・)∩
【逆に質問】:秦が "指揮官自身は捕虜として認識していた" とした記載箇所を抜粋してくれwwwwwwwww
>“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【6回目】
■【 捕虜資格が無い者の無裁判処刑を禁じた条文 】 は無い。はい♪論破♪・・・(・∀・)∩
|『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
|つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
| 【 明示的に禁止されていないことは何をしてもよい 】 ということである。
|『軍の行動に関する法規の規定のあり方 奥平 穣治』
|諸外国の軍隊を規律する法規が、いわゆる「ネガリスト」方式で、原則自由で、国際法で
|「できないとされること以外は何でもできる」としている
>何故「裁判所に於て」の於て=場所になるんですか? 於て=場合・事柄ではない理由は何なんですか?
■【 所 】 とは 【 何かが行われるところ。何かがあるところ。場所。地点。箇所。 】 だから。はい♪論破♪・・・(・∀・)∩
【逆に質問2回目】:裁判 【 所 】 は 【 場所 】 なのに、どの様な根拠で、”裁判所=制度の事” になるの?www
|『戦時国際法論 立作太郎著』
|凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判 【【【 所 】】】 に於て審問すべきものである。
※【 所 】 ⇒ 何かが行われるところ。何かがあるところ。場所。地点。箇所。
>お前は秦を「”法学者”のクセに」と書いてるが「秦は法学者ではない」に変説した理由を教えてくれ【1回目
■肯定派のレスに対して書いただけだ!馬鹿め!♪・・・(・∀・) つ>69