【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】125次資料

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251日出づる処の名無し
その一
【南京大虐殺戦時国際法抄論】

やしきたかじんのそこまで言って委員会に現れた日本の希望の光
 平成十六年(二〇〇四)年十月、若者に人気の「週刊ヤングジャンプ」に掲載されていた本宮ひろ志の漫画『国が燃える』の中の「南京大虐殺肯定史観」に立脚する描写に、
国民の猛抗議が殺到し、本宮は非難の集中砲火を浴びて炎上し「国が燃える」の休載に追い込まれた。
所長は、満州事変の頃からこの漫画に朝日新聞の本多勝一史観の腐臭が漂い始めたことを感知して、立ち読みを止めたのだが、案の定、本宮は馬脚を露してしまった。
朝日、毎日、テレ朝、TBS、NHKなど反日左翼マスゴミは、この事件を右翼の言論弾圧として大々的に取り上げ、本宮を擁護しようとはしない。
おそらく彼等は日本国民の変化に戦慄し、本宮の連載休止に彼ら自身の末路を見出して恐怖しているに違いない。
本宮に対する国民の猛抗議とは、これまで荒唐無稽な南京大虐殺説を宣伝してきた彼ら反日左翼勢力に対する国民の許し難い憤りと抑え難い憎しみでもあるからだ。
平成六年五月、永野茂門法相が「南京事件はでっち上げ」と発言し日本国内外の反日勢力から非難の集中砲火を浴び辞職に追い込まれたが、十年前の日本と今日の日本を比べると、
隔世の感があり、所長は歴史家の見習いとして感慨に耐えない。
小林よしのり先生の戦争論やインターネットが多くの日本国民を急速に覚醒させているのであろう。
テレビマスコミの大半が明日の我が身をかばい「ヤングジャンプ国が燃える」事件を無視する中、勇気を奮ってこの事件を取り上げ、
南京虐殺の真偽を議論した読売テレビ「やしきたかじんのそこまで言って委員会」のネットアンケートを見ても、南京大虐殺否定論者が圧倒的多数を占めている。
まことに慶賀の至りではあるが、肯定論者は無論のこと否定論者の中にも、首を傾げざるを得ない偏向した歴史観の持ち主が少なからず存在していたことは遺憾であり、
未だ正確な戦史の真実が世人に知られていないことを痛感させられる。
そこで所長が戦時国際法から南京攻防戦を簡潔に分析してみよう。

軍事上の必要性と人道上の配慮の調和
 戦争法、中立法と共に戦時国際法を構成する戦時(交戦)法規は、軍事上とくに必要としない殺戮、破壊、収奪行為を禁止して人道に配慮し戦争の犠牲を軽減する慣習法であって、
軍事上必要な害敵行為を制限禁止して人道に配慮する所謂「宋襄の仁」の実施を軍隊に強要するものではない。
軍事上必要な害敵行為の制限禁止は、軍隊の迅速円滑な作戦遂行を阻害し、戦争を長期化させ、却って戦争犠牲を増大させる危険性を孕むからである。
また実際問題として戦時法規が軍隊に宋襄の仁を要求しても、交戦国に無視され、死文化して法的効力を喪失することが常である。
だから戦時法規は、戦後民主主義狂育によって盲目的な反戦平和主義と生命の尊重を吹き込まれた一般の日本国民がこれを知るならば思わず顔をしかめたくなる程、残酷な性格を帯びているのである。
252日出づる処の名無し:2011/01/18(火) 10:23:42 ID:nwzcp47Y
その二
一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十五条の解釈
 一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十五条は、防守せざる都市に対する無差別の砲爆撃を禁止する。
「防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」
戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、軍隊が防守都市に対して軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。
防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される理由は二つある。
一つは、もし味方軍の攻撃隊が砲爆撃の対象を都市の一部に限る時、敵兵は都市内の他の区域に退避してこの場所に拠り味方軍を待ち伏せることが可能となり、
結果として味方軍が速かに敵兵を都市より駆逐し又は降伏させることが困難になるが故に、迅速に占領作戦行動を遂行し戦線の進展を促進する為には、都市全体に砲火を注ぐ無差別砲爆撃が軍事上必要やむを得ざる害敵手段となるからである。
もう一つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜられることを常とするが故に、
敢えて砲火を浴びる危険を辞さない決意を持つ住民の外に滞在する者が稀であり、斯かる都市への砲撃によって非戦闘員の生命に加えられる危害は比較的大きくない、と考えられるからである(田岡良一【空襲と国際法】81、94、126、266p)。

253日出づる処の名無し:2011/01/18(火) 10:25:18 ID:nwzcp47Y
その三
昭和十二年(一九三七)十二月の南京の性格
 昭和十二年十一月十一日、蒋介石は、部下の李宗仁や白祟禧、軍事顧問のファルケンハウゼンから進言された南京放棄論を退け、蒋と同じ南京徹底死守論者の唐生智を南京防衛軍司令官に任命し、
軍民を督促して南京に施されている防御工事の完成を急がせた。
日本の大本営が中支那方面軍に南京攻略を命じた十二月一日の南京は、目前に迫る敵軍の占領の企図に対する抵抗意図を有していたのだから、明白に防守都市であり、南京に対する日本軍の無差別攻撃は合法であった。

 十二月八日上海において日本大使館報道官は、南京城内に設置された安全地区の境界が判然とせず、これを管理する国際委員会に支那軍の安全地区への侵入を阻止する実力がないことを指摘し、
 「昨今の南京発の外国通信は、いわゆる南京中立地帯の委員なるものの活動状況、ならびに避難民流入の状況を伝えているが、日本当局としては実に異常の困難に鑑み、遺憾ながら、いわゆる安全地帯の設置につき何等の保障を与えることは能わざりしことは周知のごとくである。
事実、南京の地勢、及び防御状況よりみて、南京はそれ全体としていわば一大要塞を構成するものというべく、かかる地域の中にいわゆる安全地帯なるものの存在することは、むしろ観念上の矛盾といわざるを得ず。 
もとより帝国軍隊としては屡次声明の通り外国人の生命財産については勿論、一般支那人民に対しても、故意に戦争の惨禍を蒙らしめる意思は毫もない次第である。
南京のいわゆる安全地帯なるものについては、如上の理由に基づき、何等の保障を与うること能わず。之に避難する者は総て自己の危険においてなすものと諒解せられたく、
万一戦闘の影響が右地帯に波及するとも、責任を問わるべき地位に無きことを、この際、特に鮮明ならしめておきたい次第である。」と声明した。

中華民国政府が遷都を公表した十一月二十日以降、南京の住民は、支那軍が撤退する際に必ず実施する清野戦術(焦土作戦)に巻き込まれることを恐れ、我先に南京から脱出しており、前年百万人前後であった南京の人口は、首都攻防戦時には約二十万人程度まで減少しており、
この日本側の「南京安全地帯不承認声明」は真に筋の通った正論であり、戦時国際法上、日本軍が安全地帯にも攻撃を加え非戦闘員の生命に損害を与えたとしても、これは責任を問われるべき虐殺行為すなわち違法な害敵行為ではなかったのである。
しかし実際の戦闘では、十二月十日に日本軍の情理を尽くした投降勧告を拒絶した南京防衛軍司令官の唐生智が、安全地区から支那軍を撤退させず、安全地区の三ヶ所に塹壕を掘り、高射砲台を配置し、
安全地区を支那軍の退避地帯として軍事利用していたにもかかわらず、日本軍は、非戦闘員を保護する為に安全地区を砲撃しなかったのである。

 「私どもは貴軍の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙(the fine way)に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき貴軍と連絡をとり得るようになったことに対して、謝意を表するものである。」
(南京安全地区国際委員会ラーベ委員長から日本大使館に宛てた十二月十四日付書簡)

 南京城内の非戦闘員が集められていた安全地区に対して日本軍が砲撃しなかったことが、何故、「美挙」と賞賛され、感謝状まで送られたのか。
254日出づる処の名無し:2011/01/18(火) 10:27:28 ID:nwzcp47Y
その四

それは他でもない、戦時国際法上、日本軍は安全地区を含む南京城全体に砲火を浴びせ軍民ともに打ち砕くことが許されたのに、敢えて軍事上の必要を犠牲にして人道上の配慮を優先し、無差別攻撃を実行しなかったからである。
その結果として、城外に脱出できなかった支那軍の敗残兵が意図的に城内の安全地区に退避し、一般住民から民間人の服装を奪い取って便衣兵に化け、武器を隠し持って非戦闘員の中に潜伏し、
日本軍は、南京が陥落した十二月十三日から約二週間に亘り、作業中に不意打ちされる危険を冒して民衆の中から便衣兵を摘発するという困難な任務を自ら背負い込む羽目に陥ったのである。
 南京虐殺肯定論者は、南京城内での日本軍による支那軍敗残兵の掃蕩戦を虐殺の範疇に含めるが、これはとんでもない無法な史論であり、安全区内に潜伏中の便衣兵は、捕虜でもなければ投降兵でもなく、
継戦中の非合法戦闘員つまり交戦資格を満たさずに戦闘を行う戦争犯罪人であり、日本軍が便衣兵を探索捕捉し射殺(もしくは刺殺)することは、全くもって合法な戦闘行為であり、これを虐殺と非難することは、
日本軍が退却する支那軍を追撃したことを虐殺と非難することと同じく至愚の論であり、南京陥落後に日本軍が城内において支那軍の敗残兵を掃蕩したこと自体、日本軍が自軍の作戦行動を遅滞させ且つ損害を被る危険を覚悟した上で、
南京の軍民に無差別攻撃ではなく宋襄の仁を施していた証拠なのである。
それ程までに中支那方面軍司令官の松井石根大将は、戦争が日支両国民間相互の怨恨の原因となることなく却って爾後の親善提携の基礎となることを切望し、支那民衆の愛護に肝胆を砕いたのである。
だからこそ、南京入城後、掠奪、暴行といった日本軍将兵による極少数の不法行為の発生が松井大将に報告された際、松井大将は激怒し、累次の訓示にも拘わらず不法行為が発生したことを遺憾とし、全軍将校に不法行為の絶無を期するように訓示し、
不法行為者を厳罰に処すべきことを主張したのであった。

一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十三条の解釈
 また南京虐殺肯定論者が虐殺行為として非難する日本軍の戦闘行為は、中支那方面軍の上級司令部から戦闘部隊に支那軍の投降を拒否せよとの命令が下され、幾つかの日本軍戦闘部隊が戦闘中に支那軍の投降兵を射殺したことである。
確かにハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止する。
しかしながら戦闘の進行中、敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じ、その事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、
味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。
故に戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されており、疑いの余地なく正しい。

 「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」(オッペンハイム)


 だから陸戦法規第二十三条が定める「助命せざることを宣言すること」の禁止とは、正確に言えば、「敵兵の投降を認めざる事を戦闘の開始に先立って予め宣言すること」を禁止するのみであって、同条項は慣習法上軍隊の持つ緊急避難権を否定せず、
軍隊は、戦闘の進行中に臨時に生じる軍事上の必要に基づき、敵軍の投降を拒否することができるのである(田岡良一【戦時国際法】90p、田岡良一【国際法V】306p、小室直樹【封印の昭和史】151p)。
255日出づる処の名無し:2011/01/18(火) 10:32:48 ID:nwzcp47Y
その五

投降兵の処置
 昭和十二年十二月十二日深夜から十三日にかけて、唐生智が全軍に徹底抗戦を命令したまま部下に指揮権を委譲しないで南京から敵前逃亡し、大勢の支那軍指揮官が彼に追随して逃亡した為に、
取り残された支那軍は錯乱状態に陥り、窮鼠かえって猫をかむの例え通り、重囲を破り血路を開いて南京から脱出すべく、死に物狂いになって日本軍に逆襲を仕掛けた。
支那軍の中で最精鋭を誇る教導総隊の逆襲に遭遇した中島今朝吾中将率いる日本軍第十六師団は大いに苦戦し防戦に手一杯となった為に、
第十六師団司令部は同師団に所属する佐々木到一少将の第三十旅団(三十三、三十八連隊)に敵軍の投降を拒否するように命令した。
これについて、第三十八連隊副官であった児玉義雄大尉は戦後になって次のように回想している。
 「連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで接近して、彼我入り乱れて混戦していた頃、師団副官の声で、『支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ』と電話で伝えられた。
私は、これはとんでもないことだと、大きなショックを受けた。
部隊としては実に驚き、困却しましたが、命令やむを得ず、各大隊に下達しましたが、各大隊からは、その後何ひとつ報告はありませんでした。
激戦の最中ですからご想像いただけるでしょう。」
 「支那兵の降伏を受け入れるな、処置せよ」との師団司令部の命令は、別にとんでもないことではなく、緊急必要として、もしくは戦時復仇として合法かつ適切な措置であった。
支那軍兵士は、交戦資格四条件「一、部下の為に責任を負う者その頭に在ること」「二、遠方より認識し得べき固著の特殊徽章を有すること」「三、公然兵器を携帯すること」
「四、其の動作に付き戦争の法規慣例を遵守すること」を満たさず、武器を隠し持ち、偽装投降を頻繁に行い、日本軍に損害を与えており、戦時法規違反を繰り返していたからである。
戦時国際法上、南京大虐殺なるものは存在せず、成立し得ないことは、もはや説明を要しないであろう。

東京裁判における犠牲者の数
 名探偵の江戸川コナンが叫ぶように、真実は一つである。
もし南京大虐殺が事実ならば、本当の犠牲者の数も一つであるはずだ。
しかし占領軍は存在しない南京大虐殺を無理やりデッチ上げた為に、東京裁判において検察側が主張した南京大虐殺の犠牲者数は、裁判の進行中、まるで猫の目のように目まぐるしく変化しており、
キーナン首席検察官の冒頭陳述では「俘虜、一般人、婦女子の数万人」、南京地方裁判所附検察官報告では「二十六万人」、検察側最終論告の一般論告では「二十万乃至三十万」、
検察側最終論告の松井石根被告個人論告では「数万の中国人男子、婦人、小児、非武装の兵、警察官」、同じく武藤章被告個人論告では「数千人の市民」、
東京裁判の一般判決では「二十万人以上」、松井被告判決では「十万人以上」となっているのだ(冨士信夫【南京大虐殺はこうして作られた】330p)。
東京裁判とは、まさに滅茶苦茶にしてデタラメ放題のインチキ裁判であった。
この歴史の真実を知れば、誰でも、南京大虐殺が東京裁判で捏造された架空の事件であることに気付くであろう。
だから中国共産党の走狗であるテレビ朝日、TBS、NHK等は東京裁判の法廷記録の詳細を報道せず、国民の知る権利を侵害し、マスゴミに対する国民の憎悪と憤激の炎に油を注ぎ続ける。
かくして彼等は本宮ひろ志と同じ末路を辿り、国民の炎に焼かれて灰となる。
これを「マスゴミが燃える」と言う。合掌。
平成16年10月25日公開