>>213-215 >”南京戦での便衣兵” は ”敵対行為” をしていたのですか?w
安全区内で捕らわれた者が敵対行為をした記述はありません。安全区外では在った様ですがそれが何か?
この程度の事は自分で調べろよ馬鹿www
>色摩氏は ”南京戦での便衣兵にも捕虜資格がある” と言ってるのですか〜?♪・・・(・∀・)
実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと言ってますねw 敵対j行為を行ったら捕虜資格なし
というのが色摩氏の見解の様ですがw
>”南京戦にでの便衣兵” は ”合法的戦闘員” ですか〜?w
非合法でしょうねw
>”南京戦での便衣兵” に ”捕虜 【【【 資格 】】】 がある” のですか〜?w
質問内容が重複しているので回答済みと見做すw
そして以上の回答から秦の発言へと繋がるわけですw
決定版 「南京事件」最新報告 問題は「捕虜処断」をどう見るか 『諸君!』2001年2月号の秦の発言
捕虜としての権利がないから、裁判抜きで殺していいということにはならない。自然法に照らしても不法でしょう。
>無裁判処刑が ”背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト” とした ”学説” プリーズ♪
回答済ですがw つ
>>169 規則には全て学説が伴っていると思っている馬鹿ですか?www 道路交通法の条文一つ一つに学説は無いが、違反すれば
罰則が伴います。当たり前ですねw 馬鹿ですか?www 典型的ないちゃもんだなw いちゃもん付ける事しかできない馬鹿めwww
そもそも何が背信ノ行為に該当するかは一般論であり慣習であるから学説など必要ない。立作太郎が「全然審問を行はずして
処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」と書いている通り、1931年時点では国際慣習法上
無裁判処刑は禁じられていたわけだから、裁判が行われるまでは処刑される事はないと考え武装解除に応じた者に対し、裁判
をせずに処刑したら背信行為に該当しますねw こんな事も判らないのですか?wwwww