>>87-88 >立氏の言う ”裁判所” とは一体どんな ”制度” なのですか???
これも回答済みですがw つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1293717461/363 相変わらず日本語が読めてないなw 立作太郎は「裁判所に於て審間すべぎものである。」
と書いているのだから、”裁判所”とは一体どんな”制度”なのですか? という質問にはならないだろw
さらに馬鹿用に補足すると、
裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を指してんだよバーカw
は、>裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
が間違っているという指摘であって、立作太郎の「裁判所に於て審間すべぎものである」の裁判所を場所的な意味として
捕らえるという日本語力の無さからくる主張を馬鹿にしているわけですがwwww
お前の自己解釈でいけば、裁判所に依る審問といった場合の裁判所も場所的な意味として捕らえるわけだから、
場所が裁判をする事になるよなwwwww
>”指揮官が捕虜と認識していた” とは一言も書いてませんでスた♪秦に裏切られた池沼中間派哀れw
秦は対象と被害の結果を区分しているのだから指揮官がどう認識していたかは関係ありませんwww したがってそんな
事書く必要がありませんがw 対象と被害の結果の区分に指揮官が捕虜と認識していたかどうかが何の関係があるんですか?w
秦は対象と被害を区分したに過ぎず、その区分は指揮官自身が捕虜として認識していた事を否定するものではない。
バカキチガイいちゃもん崩壊決定wwwwwwwwwwwwww
以降の質問は
>>79の俺のレスとどのような関係があるのか先に明確にしてくれよw 既に答えているものもあるしなw
それに便衣兵とは何か、敵対行為を行った場所はどこか明確じゃないと答えようがないwwww
>無裁判処刑が ”背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト” とした ”学説” プリーズ♪
規則には全て学説が伴っていると思っている馬鹿ですか?www 道路交通法の条文一つ一つに学説は無いが、違反すれば
罰則が伴います。当たり前ですねw 馬鹿ですか?www 典型的ないちゃもんだなw いちゃもん付ける事しかできない馬鹿めwww