440と441でも反論済だなw
つ
>>440 児島襄の見解は被告が提出したんだろ。
>>229で最初からそう書いてるがw 「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用しているだけとw
「66連隊戦闘詳報の内容の矛盾等」を児島襄は指摘しているのではなく「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用しているだけだ。
これのどこが証拠資料として戦闘詳報が提出されていた事になるんですか?www
児島襄の見解を証拠資料として提出し、「部隊名は不明」の戦闘詳報として引用されていても「第一大隊戦闘詳報」が提出されて
いた事にはならないと何度も書いてるだろw 話逸らすなアホwww
>つまり裁判所がこの戦闘詳報に言及しているという事は、誰かが裁判所に提出しているという事でしかありえませんw
論点ずらし乙です。お前の主張は「第一大隊戦闘詳報が証拠資料として提出されていた」 だろw 「部隊名不明の戦闘詳報
に言及している」にすり替えてんじゃねーよアホw お前の言ってる事は最初からずっと提出されていた筈であるという根拠の
ない推測ばかり。いいかげんに証拠出せよw こっちは証拠を出せって言ってんの。判る? “ 証 拠 ”だからなw
証拠として提出されたものなら番号が付く筈だ。早く何号証で、乙号証なのか甲号証なのか答えろよwwwww
つ
>>441 >日本語が不自由なバカの見本乙w
お前がなw ほんとに日本語が読めない馬鹿だなw またしても読み間違えかよw 裁判所が
【日本軍の命令によって行われた組織的行為であった点について】 【断定することができない】と言ってるわけではなく、
判決文には、
【日本軍の組織的犯行であると断定することには慎重な見解も少なからずあったこと(これら両説の優劣については、
当裁判所のよく判断し得るところではない。)、文部大臣の検定意見も】【日本軍の命令によって行われた組織的行為で
あった点について】 【断定することができないとする趣旨であったことにかんがみれば】と書いてあるだろアホw 裁判所
が言ってるのではなく、文部大臣の検定意見は断定する事ができないとする趣旨であったと書かれてんだよバーカw
そもそも裁判所は「両説の優劣については判断し得るところではない」と書いてあるだろw 日本語が不自由なのを利用
して裁判所が言ってる事にしてんじゃねーよアホwwwwwwwwwwwwwww