>>496用の宿題な。
結局一つも根拠を出せやしねーじゃねーか(笑)
話逸らして有耶無耶にしようとしてんじゃねーよ馬鹿(笑) 自己解釈は要らないからさっさと根拠を出してくれ。
・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑)
・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
>>497 >と、根拠の提示を求めてますよ。お前が偏ってないと言い張っても根拠がないんじゃどうしようもないな(笑)
>それと話逸らさないで下さい。他国の話はしてませんよ。日本軍の兵民分離査問前の選別が厳正であったと早く証明しろよ。
>強弁ばっかで根拠が全くないんだけど(笑)
いいえ偏っていません。
@そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。あるのなら出してくださいねwww
偏っているかどうかは相対的な話なので、他との比較になります。
他と比較して日本の選別が公正ならお前の負けwww
そもそも佐藤氏が兵民分離査問などとはどこにも書いていませんし、状況説明で兵民分離査問と無関係のものを引用していますwwww
A佐藤氏が兵民分離査問とどこに書いているか提示してくださいwww
>準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
B中支那方面軍軍律の中には下記の文章がありますが、【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
ではないことを示してください。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用をす】
>話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。
1.じん‐みん【人民】1 国家・社会を構成している人々。
【但し=その通例に当てはまらず中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
通例では人民の中に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれているから、【但し】となる。
もし、【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていなければこのような【但し】は不要。
Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。
Dお前の主張では【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていないのにもかかわらず
なぜ【但し】と例外規定になっているのはなぜか説明せよ。
1.ただ‐し【但し】
1 前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。しかし。
れい‐がい〔‐グワイ〕【例外】通例にあてはまらないこと。一般原則の適用を受けないこと
>>497 >ではその証明をして下さい(笑)
こちらの根拠は
>>475で提示済み。
E交戦法規違反者を多く裁く他の制度を提示してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>軍法会議で裁けますよ。何言ってるんですか?馬鹿ですね(笑)
裁けるが話ではありません。
>>290【それは例外であって、原則ではない】わけですがwwwwwww
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、G多数を裁けることを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>>498 >だから交戦者たるの特権を失った軍人(俘虜として扱われない軍人)になるだけですが(笑)
>早く軍人でないものと同様に扱われると書かれた学説を出してくれよ。自己解釈はもういいってば(笑)
自己解釈ではありませんwwあなたが軍人=俘虜となる権利以外の何の特権も有しないと言っているわけです。
H交戦者(軍人)とみなされても俘虜となる権利以外の何の特権も持たないことを証明してください。また、軍人であるとみなされても
軍人でないものとみなされた場合以下の扱いしか受けられないことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
こちらの主張では、交戦者資格を持ち、【軍人であるとみなされること】が特権であるなら、4条件違反者は「軍人であるとみなされる権利」
を失う」に至りますがwwww
>佐藤がそうしてるんだから仕方ないよな。馬鹿ですか(笑)
脳内妄想は必要ありません。
I佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで
兵民分離査問の話に変化している証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>お前が日本語が読めないのはよく判った。【実際、佐藤は兵民分離査問と無関係な原の文を引用しながら】「兵民分離が厳正に行わ
>れた末」にと書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
【実際、佐藤は兵民分離査問と無関係な原の文を引用しながら】wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いやあ、キチガイって本当に面白いですねwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
J安全区からの摘出は厳正ではなかったことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>>499 >現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。都合が悪くなると最初に戻るんですか?姑息ですね(笑)
つ
>>451 都合が悪いからではありません。もともとのお前の主張が無意味なら議論する必要がないからです。
Lお前は秦説で何を証明したいのか再度説明してください。
>誰もが思う必要がないので答える意味がない。
お前は【wikiに法学博士と書かれているから秦は法学者では無いとお前が思ってるだけだろ(笑)】といっていますがww
Mwiki以外に「法学博士」の記述がないことを証明してくれればOKですよwwなければこちらの証明終わりとなります。
泰氏は法学博士であると一般的に言われているなら、【お前が思ってるだけ】とはならないだろwww
N俺がそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwwwなければこちらの証明終わりとなります。
>>500 >そんな指示ねーよ(笑)
O中支那方面軍軍律には下記の文章がありますが、これが【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
ではないことを示してください。なければこちらの証明終わりとなります。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用をす】
>準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
P陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用(ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめる)
せよと中支那方面軍軍律内に書いてあるにもかかわらず、中支那方面軍軍律内として裁けるような変更が不可能なことを
証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>多くの割合はどのくらいなんだよ(笑) 半分以上か半分未満かもわからない適当な事書きやがって(笑)
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、G多数を裁けることを証明してください。
この質問に答えてくれればおのずと判りますがwwwなければこちらの証明終わりとなります。
>原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
こちらの根拠は
>>475で提示済み。
Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在することを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
先に言っておくが、俘虜資格があるものが通常攻撃しようが破壊工作しようが交戦法規違反にはなりませんよwwww
505 :
日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 11:03:09 ID:F2PkgxEh
確かに秦郁彦は捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須とは一言も言ってませんねw
506 :
日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 13:05:17 ID:F2PkgxEh
惨めで哀れな肯定派の独自解釈がまた一つ死にましたw
こうしてまた、自分で自分の勝ちだと宣言しなければならないような
否定派の糞解釈が生まれましたとさw
508 :
日出づる処の名無し:2010/12/08(水) 19:59:40 ID:F2PkgxEh
>>507 秦郁彦の見解を「勘違い」してた連戦連敗記録更新中の独自解釈肯定派w
残念でした〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
あんまり伸びてないってことは
>「約三百捕領ス 全部殺ス」
のスレで頑張ってるのかな。
>>500 >では
>>290は南京での支那兵に関係ない事を書いていたんですね。何で関係のない事を書くんですか?(笑)
日本語能力のないお前には絶対に判りませんww皆は普通に
>>290を読んでくれればOKです。
>すり替え乙。
>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」と先にお前が言ってるだろ。この嘘吐き野郎め(笑)
こちらの主張では通常攻撃が犯罪となるのは(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為に分類される者だ、という主張なのだがwwwww
R「4条件違反者でも、通常攻撃を行っても戦争犯罪にならない交戦者(軍人)として扱われる事を証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>これが4条件違反者は軍人でないものに分類されるの根拠なのか?(笑) どう考えても民兵、義勇兵の事を言ってるんだが(笑) 馬鹿ですね(笑)
>>213の『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55を100万回読めwwww
【正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。】
>>501 >・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問@に答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
>・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Dに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
>・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
Q22.軍律の裁判記録が原則公開であることを示せ
記録が原則非公開なら、記録がない=行為そのものがなかったとはいえないはずだがwwwwwwwwwww
>・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Hに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
>・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Qに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
こちらの根拠は
>>290と
>>475で提示済み。
まあ、秦氏の説はこちらに都合がいいんですけどね。
>>499 >誰もが思う必要がないので答える意味がない。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
バカですか?教授を専門とする人は学者であって、法学者ではありませんがwww
1.せん‐もん【専門】
1 限られた分野の学問や職業にもっぱら従事すること。
1.もっぱら【専ら】
《「もはら」の音変化》[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。
歴史学という限られた分野の学問に専ら従事しているから一般に歴史学者とみなされていますwww
秦氏は一般に法学に専ら従事しているとは考えられていませんがwwww
だから、当然にこういう表記になるわけですがwwww
歴史学者(日本近代史)・法学博士
512 :
<:2010/12/08(水) 22:51:25 ID:4L+FhLIU
>>487 >一次史料というならそれが史料批判を受け、かつ一時性が証明されたものであることを証明せよww
話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
>で、なんでそれが「あれは旧軍の弁明的立場で編纂されたものだ」と言える証拠なんですか
二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるからw
これに対してお前の主張は全て自己解釈w どっちの主張が客観性が在るか明らかだなw
>なんで「誰」が必要なんですかwwwwww防衛庁が史実としているものを書いた軍事専門家が、「誰か」がわからなければ
>防衛庁という国家的機関が認めた軍事専門家ではなくなるんですかwwww
お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張だろw
その軍事専門家が誰かをお前が言わなければ、口から出まかせを言ってるのかどうかこっちは判断できないだろw だから聞いてる
んですがw そんな人は実際には居ないんでしょ? 口から出まかせだったのですか?wwwwwwwww
>バカww戦史叢書が書かれた時点で防衛庁だったからそう書いているのだがwww
知らなかっただけだろw
>物事を詳しく調べたり、深く考えたりせずに取捨選択が出来るんですかwww答えてくださいねwwwwwwwwwwwwwww
物事を詳しく調べたり、深く考えたりしなくても取捨選択は出来るだろw 旧軍の名誉を守る為に最も殺害人数の少ない記述を採用
するのに深く考える必要があるかよw
肯定派の人に質問があるのだが、論理的に答えられる人はいるかな?
終戦直後の国民党政府が支配していた南京は日本への帰還途中の旧日本兵の待機都市になっていたことはご存知だと思う。
また、南京に滞在していた旧日本兵は自分たちで野営地を設営し、自分たちで食糧を確保するように国民党軍から指示されていた。
質問1. 延べ数万人の旧日本兵が南京に滞在していたのに復讐などのトラブルが起きなかったのはなぜか?
質問2. 国民党軍が旧日本兵を監視するための兵士を配置しなかったのはなぜか?
質問3. 旧日本兵らが南京市民から食糧を得られたのはなぜか?
終戦直後に国民党軍や八路軍の将軍らが旧大日本帝国軍の司令官らに中国人民のために我々と共に戦って欲しいとの要望を出し
一部の旧日本軍の司令官らが部隊を率いて国民党軍や八路軍に参加したことはご存知だと思う。
質問4.国民党軍兵や八路軍兵が旧日本兵を受け入れ共に戦ったのはなぜか?
質問5.旧大日本帝国軍の司令官らの指揮に従って国民党軍兵や八路軍兵が戦ったのはなぜか?
>>458 >戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
>一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。
唯の個人的推測だなw
第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?
まさか「仮名や匿名の日記もどき」の事じゃないよなw
>>489 >【効果を発揮するか】どうかは署名と加入が同等で批准と同等なのは、加入後国内法が整備されてから。加入だけでは不十分。
それは俺が最初から書いてる「締結の手続きが違うだけ」の話だろw お前は国際法上の効力は批准と加入は同じである事について
反論できないから論旨を替えてるんだろ。見え見えなんだよバーカwww 手続きの違いをお前が別次元と言っていただけなら
「締結の手続きが違うだけで国家が条約に拘束されるという意味では全く同じ」に反論する理由がないw 「締結の手続きが違うだけで国家
が条約に拘束されるという意味では全く同じ」の、いったいどこに反論したんですか?国際法上の効力が違うと思ったから反論したんだろw
>意味が判っていないのはお前だwwwこっちは実際の効力を発揮する話をしてるんだがww
だから「中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態ではないのに」をさっさと証明してくれよwww
>いいえ違いますww批准と異なり、加入だけでは実際の効力を発揮する状態ではないことがあるということですがww
そんな事わかってますがw それは「締結の手続き」の問題だろw この議論は南京軍事法廷から始まってるんだがそれと関係のない
一般論をお前は突然言い出したのか?w そんなわけないだろ。関係あるから言ってるんだろーが。さっさと中華民国はハーグ陸戦条約
加入後、国内法が整備されていなかったから効力が無かったと証明しろよw
>以下が根拠ですww都合の悪いことを無視しないでくださいwwwwwwwwwwwwwww
「締結の手続きが違う」根拠を出されてもそんな事最初から俺が書いてるじゃねーか馬鹿w
>実際に戦勝国にはハーグ陸戦法規は適用されていないwww
何回言わせんだよw 戦勝国に適用されてないのは加入でも批准でも同じだろw どこに加入と批准の違いがあるんですかーw 馬鹿ですかーw
>それに当事国同士も第三国も日中戦争は開始から戦争法規が適用される「戦争」ではないと認識していましたがwww
であれば尚更ハーグ陸戦条約加入だろうが批准だろうがどうでもいい事ですねw お前は何を問題にしてんだよw 馬鹿ですかw
>>489 お前は同じ事繰り返しコピペしてるだけで全く議論に進展がないなw おまけにこっちの問いに一つも答えられないw 馬鹿だから俺が
書いてる趣旨も読み取れねーしw
>>483-486の問いをまとめとくからいい加減に答えろ馬鹿wwwww
@国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
B防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw
C国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。
D実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw
E中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
>>515 >唯の個人的推測だなw
>第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?
話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
>>518 《両角手記は一次史料ではない》という事と、《他にもある一次史料》は何の関係もない。
お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。
さっさとやれ。
>>502 >@そもそもそのような大量の軍民分離をまじめに他国が行った話など聞いたことがありません。あるのなら出してくださいねww
>偏っているかどうかは偏っているかどうかは相対的な話なので、他との比較になります。なので、他との比較になります。
それが話し逸らしてるって言ってんだよ馬鹿。他国は関係ないだろ。日本軍が南京でした事について議論してんだよ。答えに窮すると
すぐ話を逸らすから困るわ(笑) 相対的な話じゃねーよ。一般論だろ馬鹿(笑)
>A佐藤氏が兵民分離査問とどこに書いているか提示してくださいwww
「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
>B中支那方面軍軍律の中には下記の文章がありますが、【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
>ではないことを示してください。
お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)
>Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味があることを証明してください。
話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。こっちは人民と軍人は別の存在と言う根拠をとっくに出してるが(笑)
>Dお前の主張では【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていないのにもかかわらず
>なぜ【但し】と例外規定になっているのはなぜか説明せよ
お前の自己解釈には付き合わなーよ馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。
>こちらの根拠は
>>475で提示済み。
>E交戦法規違反者を多く裁く他の制度を提示してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>>475は交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるという証明になっていません。はい、やり直し(笑)
>>503 >裁けるが話ではありません。
>>290【それは例外であって、原則ではない】わけですがwwwwwww
>F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外ではなく、
バーカ(笑) 例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
七六八 占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、及び特定罪目の犯人たる軍人以外の
者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人をも管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法
各第六条参照)、そは例外で原則ではない。
バーカ((笑) 占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。外国人にしても従軍者、俘虜、又或場合にはその以外の外国人をも管轄する
ことあるもそは例外で原則ではないと書かれているから、交戦法規違反者を軍律で裁くのが例外であって、原則ではないという事だ(笑)
日本語読めなすぎだろ(笑)
>G多数を裁けることを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
何で俺が多数を裁けることを証明しなきゃならないんだよ。お前が「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」と言ってるんだろ。俺は一言も
多くが軍法会議で裁かれるとは言って無いんだが。「A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます」を否定しているだけだ馬鹿(笑)
>自己解釈ではありませんwwあなたが軍人=俘虜となる権利以外の何の特権も有しないと言っているわけです。
どうみても自己解釈です。学説が一つも挙げられない。根拠に基づかない主張をを自己解釈と言います(笑)
>H交戦者(軍人)とみなされても俘虜となる権利以外の何の特権も持たないことを証明してください。また、軍人であるとみなされても
>軍人でないものとみなされた場合以下の扱いしか受けられないことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
すり替え乙。
>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」と先にお前が言ってるからその学説を求めている。自己解釈は
要りません。客観性を確保した主張をして下さい。つか質問返しで逃げんな馬鹿(笑)
>I佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで
>兵民分離査問の話に変化している証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
証明も何もそう書かれています。文章読んでも判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
兵民分離査問と無関係なものを佐藤が引用しつつ、「兵民分離が厳正に行われた末」とかかれてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
>J安全区からの摘出は厳正ではなかったことを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
こっちが先に兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠を出せと言ってるんですが(笑) 答えられないという事は証明できないという事ですね。
了解しました(笑)
>>504 >Lお前は秦説で何を証明したいのか再度説明してください。
現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。都合が悪くなると最初に戻るんですか?姑息ですね(笑)
>Mwiki以外に「法学博士」の記述がないことを証明してくれればOKですよwwなければこちらの証明終わりとなります。
wikiの秦の項に何と書かれて様とも関係ありません。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
この説を否定する説を持ってこないと反論になりませんよ。早く相反する説の一つでも持ってきてください。持って来れないんですか(笑)
>N俺がそう思っているだけと主張するなら、誰もが秦氏を法学者と思っている根拠を出してくださいwwwなければこちらの証明終わりとなります。
誰もが思う必要がないので答える意味がない。
>O中支那方面軍軍律には下記の文章がありますが、これが【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】
>ではないことを示してください。なければこちらの証明終わりとなります。
お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)
>P陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用(ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめる)
>せよと中支那方面軍軍律内に書いてあるにもかかわらず、中支那方面軍軍律内として裁けるような変更が不可能なことを
>証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。俺の根拠はこれだ。これに相反する根拠を示せと言われてもそもそも根拠が自己解釈なんだから、
自己解釈自体を叩き潰すだけですが(笑)
>この質問に答えてくれればおのずと判りますがwwwなければこちらの証明終わりとなります。
答えてるが(笑) お前が馬鹿なのは判った(笑)
>こちらの根拠は
>>475で提示済み。
>Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在することを証明してください。なければこちらの証明終わりとなります。
>>475のどこが原則軍法で裁けないという決まりのソースになるんだよ 軍法の適用対象は俘虜ってどこまで無知を晒すんですか?(笑)
陸軍軍法会議法第六条
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に
於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
また間違ってましたよ(笑) もう死んで下さい(笑) それに俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が
>>290でお前が書いて対手国交戦者の交戦法規
違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?
>>510 >日本語能力のないお前には絶対に判りませんww皆は普通に
>>290を読んでくれればOKです。
「軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者です、などとは言っていませんが」とお前は書いてるよな。だったら
>>290は【軍律で多く裁かれるのは
交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか? パラノイア確定だな(笑)
>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問@に答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
嘘付くな。答えてません。再度伺います。
・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
>Q22.軍律の裁判記録が原則公開であることを示せ
「小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですが」とお前は書いてるよな。小川法務官の記録に拠るという事はお前はその記録を見たんだろ。
だから、小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
と言ってるんだが(笑) 突然「記録が原則非公開なら、記録がない=行為そのものがなかったとはいえないはず」とか言い出して頭おかしいですか?
お前が「小川法務官の記録によると」と書いてんだよ。さっさとその記録を出せよ。それとも「記録によると」は嘘だったのですか(笑)
>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Hに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
嘘付くな。答えてません。俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さいと言ってるんだが学説が全く出てこないんだが。
頓珍漢な学説出してお前の自己解釈を添えてるだけじゃねーか(笑)
>答えているのにお前が認めていないだけだろwwお前が質問Qに答えれば、自ずと判ります。お前が逃げ回っているだけですがww
嘘付くな。答えてません。原則軍法で裁けないという決まりは今だに提示されていません。さっさと出して下さい(笑)
今回もまともな回答が無かったので再度伺います。
a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
b ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
c ・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
d ・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑
e ・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
>>519 >《両角手記は一次史料ではない》という事と、《他にもある一次史料》は何の関係もない。
関係ないよ。小学生でも分かる事書いて馬鹿ですか(笑)
>お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。
「僕は教えてくれないと何も判らないから教えろー」か(笑) 自分で調べる事もできない質問厨は死ねよ(笑)
>>513 >話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
バカwwお前は二次史料と史料ですらない四次的記録とどちらを優先するんだww
さっさと一次史料というならそれが史料批判を受け、かつ一時性が証明されたものであることを証明せよww
それがなされなければ以下の話はすべて無意味となってしまうぞwwww
>>515の人も疑問に思っているようですがwwww
>二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるからw
いくら調べても【...戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった... 】
という前後関係がわからず、正確には誰の言葉かわからないようなものしか出てきませんがwww
しかも記述者本人ではなく、防衛庁でもない。残念でしたwwww
>お前は「防衛庁などの国家的な軍事専門家がそのように記述している」から幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいという主張だろw
防衛庁の中の人は軍事の仕事を専らとする専門家ですがwwwwほかに何の証明が必要ですかwwww
>知らなかっただけだろw
妄想乙www
戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 【防衛庁】防衛研修所戦史室
>物事を詳しく調べたり、深く考えたりしなくても取捨選択は出来るだろw
それは大虐殺肯定派ならではの考え方で、われわれにはそのような概念はありませんwwwwww
>>516 >それは俺が最初から書いてる「締結の手続きが違うだけ」の話だろw お前は国際法上の効力は批准と加入は同じである事について反論できないから論旨を替えてるんだろ。
バですかwwwつ
>>472 実際の効力を発揮する状態について話をしているんですがwww条約が実際の効力を発揮するのは国内法でだバカwwwこんなことも知らずに文句いうなwww
>だから「中華民国がハーグ条約の実際の効力を発揮する状態ではないのに」をさっさと証明してくれよwww
つ
>>489への反論をどうぞwww
以下は、上と同じ答えでOKだなwwww
>>520 >すぐ話を逸らすから困るわ(笑) 相対的な話じゃねーよ。一般論だろ馬鹿(笑)
@やっはり出せないようですね日本軍の選別が一般の他国と比し構成であったことが証明されまし。
>「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
A兵民分離査問とどこに書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
兵民分離査問という記述がないことが証明されました
>お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。
これも反論なし、というかキチガイだろwwこれを【無い】といってしまったら誰にも相手にされなくなるぞwww
B中支那方面軍軍律の中【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】があることが証明されました
>話すり替えんな馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。こっちは人民と軍人は別の存在と言う根拠をとっくに出してるが(笑)
両方とも辞書の意味に無い自己解釈を持ってイチャモンつけてるだけですねwwwしかも原文無視www
Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味がないことが証明されました。ツーか、辞書見たらすぐわかるだろwww
>お前の自己解釈には付き合わなーよ馬鹿(笑) 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ。
但し=例外は辞書に載っていますww自己解釈ではありませんwww
D【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていることが証明されましたwww
>
>>475は交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれるという証明になっていません。はい、やり直し(笑)
軍律以外の制度で交戦者法規を多く裁く制度の定時はありませんでした。
E交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれることが証明されましたww
>>521 >バーカ((笑) 占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。
占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし
と書いてありますがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外であることが証明されましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>521 >何で俺が多数を裁けることを証明しなきゃならないんだよ。
軍律以外でも多数が裁けるものが無ければ必然的に群立で多数をさばくことになるからだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
G軍律以外では、lぷせん法規違反の多数は裁かれないことが証明されましたww
>すり替え乙。
>>285で「4条件違反者は軍人でないものに分類されますがwwww」
軍人であることは交戦者(軍人)の特権であり、交戦者(軍人)の特権を失えば通常攻撃でも戦時重罪となり、これは非交戦者(軍人で無いもの)の
定義によります。これ、すべて学説からですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
H通常攻撃でも戦時重罪となる存在は非交戦者(軍人で無いもの)の扱いになることが証明されましたww
(これを否定するのはこのキチガイだけだろうがwwwwwwwwwwwwwwww)
>証明も何もそう書かれています。文章読んでも判らないのですか。相当な馬鹿ですね(笑)
佐藤氏は兵民分離査問などとは一言も書いておらず、その上引用元が兵民分離査問と無関係なのになんで兵民分離査問の話に変化している証明は
やはり全く出せないようですwwww
I佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww
>こっちが先に兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠を出せと言ってるんですが(笑)
出ていますが、それに対する反論はやはり出せないようですwwww
J佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww
>現在の論点は秦が法学者と言えるかどうかですよ。
L
>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww
>wikiの秦の項に何と書かれて様とも関係ありません。教授を専門とする人は学者と書かれているので秦は学者と言える。
M
>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww
>誰もが思う必要がないので答える意味がない。
N秦氏を法学者と思っていない人は俺だけでないことが証明されっましたwww
つーか、秦氏を「法学者」として紹介したものを見たことが無いのだがwww
>お前の自己解釈に乗っかる理由がありません。
P中支那方面軍軍律に【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】する記述があることが証明されましたwwwww
>>523 >軍法の適用対象は俘虜ってどこまで無知を晒すんですか?(笑)
>陸軍軍法会議法第六条
> 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に
> 於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである
それは例外であって原則ではありませんがwwwwwwwwwwwwwwwwさんざん既出ですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在しないことが証明されましたwww
>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか? パラノイア確定だな(笑)
その日本語のどこがおかしいんだww10人の交戦法規違反者のうち10人が軍律で裁かれ、それ以外の犯罪で90人が裁かれれば成り立ちますがwww
元々そういう意味ですがwww全く変えていませんがwwwwwwwwwおまえが物凄いアホだということは良くわかったwwwwwwwwwwwwwwwww
>・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
>>527@参照
>
「小川法務官の記録によると、軍律適用対象者ですが」
日誌のことですなwwwww公開されていますよ、日誌はwwwwwwwwwwwwwww
>嘘付くな。答えてません。俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さいと言ってるんだが学説が全く出てこないんだが。
>>528H参照
>嘘付くな。答えてません。原則軍法で裁けないという決まりは今だに提示されていません。さっさと出して下さい(笑)
Q参照
a
>>527@ b
>>475 c日誌のことですなwwwww公開されていますよ、日誌はwwwwwwwwwwwwwww d
>>528H eQ f俘虜の取扱いを受けれない者=軍法の対象外原則
>>524 >f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
それと、陸軍懲罰令は軍法会議法全体の懲罰方法を記したものだwwwww
>>524 >f ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?←new!
また、原剛は「しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で【処置】を決定すべきもので」と書いており、
>>517 >お前は同じ事繰り返しコピペしてるだけで全く議論に進展がないなw
議論が進展しないのは、俺の反論に対してお前が何の反論も根拠も無く質問を繰り返すばかりだからww
お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww
@ABCDE
全て回答済みwww
お前がちゃんと【根拠の引用】のある反論をしたなら、ちゃんと返すことを100%約束するよwww
大体、こいつらの基本スタンスはこんなのだもんwwwww
無いなら無いと素直に言えばいいのにねwwwwwwwwwwwwwwwww
こいつ、何で自分が常に「キチガイ」と呼ばれるのか永遠に理解できないんだろうなwwwwwwwwwww
525 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/09(木) 03:15:56 ID:PpIVVzx1
>>519 >お前がやるべきことは《採用されなかった他にもある一次史料》を具体的に出すことだ。
「僕は教えてくれないと何も判らないから教えろー」か(笑) 自分で調べる事もできない質問厨は死ねよ(笑)
>>458 にはこのように書いているくせに、
>戦後に書かれた両角手記が最も捕虜殺害人数が少ないから、旧軍の名誉を考え、最も捕虜殺害人数が少ない手記を採用したんだろw
>一次史料が他にもあるのに戦後書かれた二次史料を採用している事からその意図は明らか。はい答えました。
>>518ではサラッと誤魔化す。
こいつらの基本スタンスですねwwww
みな、「どうせ無いから出せないんだろwプゲラッチョwww」と思ってますよww
518 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/12/09(木) 01:10:29 ID:kNSWOh/5
>>515 >唯の個人的推測だなw
>第一、「他にもある一次史料」とは具体的に何の事だ?
話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。その意図は明らかw
二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
>>518 >二代目の戦史室長をつとめた島貫武治大佐が「旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった」と書いてるだろw
島貫武治大佐の文章は「ですます調」で書かれています。
それ以外の文章は別ですwwww残念でしたwwwwwwwwwwwwwwwwww
http://www.ohtan.net/bbs/post.php?id=292 (皮肉なことに父が65連隊だったものですから、服部氏が最後の連隊長を務めた65連隊の2万人の捕虜殺害が
一番明確に事実が解明されています。)
536 :
日出づる処の名無し:2010/12/09(木) 13:05:52 ID:wB1Gfzcm
>>534 >話し逸らすなよw 両角手記は一次史料ではないのに戦史室はわざわざ両角手記を採用したと指摘している。
他に適当な一次史料が存在しないからじゃないの?
確実と言える一次史料など何処にあるのかとw
>>536 存在するはずの一次史料なるものが全く出てこないのだから、誰だってそう思いますよね。
>>532 >516には反論出来ないんですか?w 逃げるんですねw では論破したと見做しますw
>お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww
やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw
>@ABCDE
>全て回答済みwww
回答など貰ってませんw どこで回答してるのか@からEまでのそれぞれに対して回答したというレスから引用してみろよw
あとレス番も書いておけよw どうせそんなレスないだろw 回答したとか嘘吐きやがってw もう一度貼っとくから
ちゃんと応えろよ。全てお前が言い出した事だぜ。自分が言った事に対して質問されたら惚けるんですかwww
@国家的機関が認めた軍事専門家って現在で言うと誰で、戦史叢書を編纂した国家的な軍事専門家って誰なんですか?w
A取捨選択をすると何故防衛庁が研究していた事になるのですか?w
B防衛庁が幕府山事件が収められた戦史叢書が正しいと認めている証拠を出して下さいw
C国家が南京事件の研究を継続しているというソースを出して下さい。
D実際の効力を発揮する状態と、発揮できない状態で加入と批准はどういう違いがあるのかソース出して下さいw
E中華民国はハーグ陸戦条約加入後、国内法を整備していなかったのでハーグ陸戦条約に拘束されなかったというソースを出して下さいw
>>538 >やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw
バカwww
反論も何も、お前が全く根拠ある反論をしてないんじゃないかwwww
そりゃこっちだってお前の脳内妄想に何にもいえんわwwwwwwwwwwwww
大体、お前ら
>>533、
>>534のような全くの逃げ腰で何がしたいんだwwwwww
何回でも言ってやるwwww
お前がちゃんと根拠のある反論をして、俺が「これはまずい」と思えるようなら相手してやるよwww
ま、お前のようなチキンには一生無理だろうがなwwww
脳内妄想ばかり披露して、何の根拠も出さず
>>533、
>>534のような全くの逃げ腰で何の論も持たず、
こちらとしても反論の仕様が無いのに
【やっぱり反論出来ないから逃げるんですねw】
などと勝利宣言wwwwそりゃ無敵だわなお前ら
>>533、
>>534のような全くの逃げ腰で何の主張もしてないんだからwwww
はいはい、無敵無敵wwwwwwwwwwwwwwww
@Aは防衛庁が国家的組織であることを認めないバカにはどうにも言いようが無いし、
Bは防衛庁が出した戦史記録を防衛庁は認めていないという妄想家にはなんとも言いようが無いし、
Cは日中共同研究の今後の課題が残っていることの意味を理解しない奴にはなんとも言いようが無いし、
Dは
>>470>>472>>472の意味を理解できない低脳にはなんとも言いようが無いし
Eは誰も主張していないシャドウボクシングwwwこちらの主張は
>>489 掲示板の議論なんて、第三者がどう思うかが全てwwせいぜいキチガイっぷりをさらせww
>>527 >@やっはり出せないようですね日本軍の選別が一般の他国と比し構成であったことが証明されまし。
証明されてないが。他国は関係ないだろ。日本軍が南京でした事について議論してんだよ。答えに窮するとすぐ話を逸らすから困る(笑)
つa ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
>A兵民分離査問とどこに書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑)
「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)
>B中支那方面軍軍律の中【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】があることが証明されました
証明されてないが。つ
>>376 準用するのは陸戦の法規及慣例に関する条約の規定であって中支那方面軍軍律ではありません(笑)
>Cinhabitantsに人民=国家・社会を構成している人々という意味がないことが証明されました。ツーか、辞書見たらすぐわかるだろwww
だから何? すり変えた主張で勝利宣言ですか? 人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せよ。お前は
>>301で「軍律という日本軍の
内規では、【人民】は当然日本語の定義そのままですが」と書いてるよな。
つb ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
>D【人民】に【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が含まれていることが証明されましたwww
証明されてないが。「但し」がどうかしましたか? お前の自己解釈はもういいから人民に軍人が含まれるという根拠をさっさと出せ(笑)
>E交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれることが証明されましたww
証明されてないが。「軍律以外の制度で交戦者法規を多く裁く制度の定時はありませんでした」←馬鹿ですか? 軍法会議が在りますが(笑)
>>527 >F軍法会議で交戦法規違反者を裁くことは例外であることが証明されました
その逆が証明されてるんだけど。例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
占領軍の占領地に於ける軍事司法とは軍律の事。外国人にしても従軍者、俘虜、又或場合にはその以外の外国人をも管轄する
ことあるもそは例外で原則ではないと書かれているから、交戦法規違反者を軍律で裁くのが例外であって、原則ではないという事だ(笑)
日本語読めなすぎだろ(笑)
>>528 >G軍律以外では、lぷせん法規違反の多数は裁かれないことが証明されましたww
悔しくて手が震えてるんかよ(笑) ミスタイプ多過ぎだ馬鹿。「軍律以外でも多数が裁けるものが無ければ」←軍法会議が在りますが(笑)
>これ、すべて学説からですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>H通常攻撃でも戦時重罪となる存在は非交戦者(軍人で無いもの)の扱いになることが証明されましたww
証明されてないが(笑) 学説を曲解しているだけだ(笑) 俺は4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい
と言っている。4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説そのものを出せよ(笑)
>I佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww
「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)
>出ていますが、それに対する反論はやはり出せないようですwwww
出ていません。どこに兵民分離査問前の摘出行為が厳正であった証拠が出てるんですか? 基準がどうたらと言ってたのが、急に
「偏りなく」とか追加して反論にもならない事を繰り返しコピペしてただけじゃねーか(笑)
>J佐藤氏は兵民分離査問の話などしていないことが証明されましたwwww
「兵民分離が厳正に行われた末に」と書いてますが(笑) 機能性文盲ですか(笑) とうとう屁理屈でしか返せなくなったか(笑)
>>542 今頃何を言ってるんだお前はww
すべて>>527-
>>529で決着済みだバカww
かろうじてFだけ根拠を出しで反論したようだが、即瞬殺www
そして、そのFひとつだけに根拠を出して反論したということは、約20ある課題に
【本当は反論したかったのだけど全然反論できなかった】ことを如実に表していますwwww
あとは第三者が判断すればよいでしょうww
それでも、お前が根拠あるまともな反論をしてこちらが「まずい」と思える状況を作ってくれたなら
いくらでも相手してやるよw早く根拠ある反論をしてくださいねww
ま、こちらにとっては有意義な議論だったがなww
@まず、
>>374のとおり日本がサンフランシスコ講和条約で受諾した相手の「連合国」には
中国ロシアが含まれないことがはっきりしたし、
A法学教授を歴任している秦教授が「便衣兵は交戦法規の保護対象にならず、処刑は違法ではない」
とするスタンスであることが判明したし、
>>451参照
B軍事史学会の顧問をしている佐藤先生が、軍事史学会副会長の原先生が記述する【兵民分離査問とは無関係な状況】
を引用した事は、佐藤先生がやはり兵民分離査問とは無関係な話をしているという証明とはっきりしました。
(キチガイは佐藤先生が【トリミング】しているなどと呆けた寝言を言っているようですが、引用するときに
必要な部分を抜き出すのは当たり前なのであって、誰も佐藤先生の引用が間違っていて、キチガイの妄想解釈が
正しいなどと思うはずがありませんwwww)
軍事史学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/mhsj/ 「軍事史学会とは」のリンクをクリック
>>528 >LM
>>511に反論がありませんので、現時点でその話はこちらの勝利で終わっていますwww
「秦氏は一般に法学に専ら従事しているとは考えられていませんが」←考えられます(笑) 職歴の後半は法学に専ら従事してます。
従事してないと嘘書いてもすぐばれますよ(笑)
>N秦氏を法学者と思っていない人は俺だけでないことが証明されっましたwww
だから何? 秦が法学者と言えるかどうかが問題であって、一般に教授を専門とする人は学者なので秦は学者と言える事が明らです。
なので秦が法学者と言える事は確定しています。対して秦が法学者とは決して言えないという根拠をお前は出せない(笑)
>P中支那方面軍軍律に【陸戦の法規及慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて適用する様に指示】する記述があることが証明されましたw
証明されてないが。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、中支那方面軍軍律として裁ける様にするのではなく、
陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用して陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依り裁判を行います。馬鹿ですね(笑)
>それは例外であって原則ではありませんがwwwwwwwwwwwwwwwwさんざん既出ですがw
まだ読み間違えを認めないのか(笑) 例外であって、原則ではないは軍律の事だ(笑)
>>529 >Q俘虜取扱規則と陸軍懲罰令に交戦法規違反を裁く規定が存在しないことが証明されましたwww
証明されてないが。話逸らすなよ。先ずf ・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)
と何の関係があるんですか?を証明しろよ。前提が間違ってるんだが(笑)
>その日本語のどこがおかしいんだww10人の交戦法規違反者のうち10人が軍律で裁かれ、それ以外の犯罪で90人が裁かれれば成り立ちますがw
それ以外の犯罪の議論はしていませんが馬鹿ですか(笑)
【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】は日本語としておかしくないと言ったな。
今後もこの発言を使わせて貰うわ。
>>529 >元々そういう意味ですがwww全く変えていませんがw
嘘吐くな。
>>529から突然論旨を変えているのはバレバレです。今更遅いわ馬鹿(笑)
残りも結局答えになってないな。ではやり直して下さい。もう一度貼っておきます。
a ・日本兵だけで兵民を選別する事を普通は偏った選別といいますが、何故偏ってないと言い切れるのか根拠を挙げて下さい(笑)
b ・日本軍の内規では、【人民】がどの様に定義されているか引用してみて下さい(笑)
c ・小川法務官の記録のどこに中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁判した記録があるのか出して下さい(笑)
d ・4条件違反者は軍人でないものに分類されるという学説を出して下さい(笑
e ・原則軍法で裁けないという決まりがどこにあるんですか? ソースプリーズ(笑)
f・俘虜取扱規則と陸軍懲罰令が対手国交戦者の交戦法規違反者(=俘虜の取扱いを受けれない者)と何の関係があるんですか?
>>533 >無いなら無いと素直に言えばいいのにねwwwwwwwwwwwwwwwww
何で俺が検索能力のない馬鹿の為に手間をかけなきゃいけないんだよ(笑)
出したら出したらでどうせ俺は認めないの一点張りだろ。つかお前と議論してね−よ。横槍にいちいちレスしてらんねーんだよ馬鹿(笑)
>>534 二次史料を採用した事がおかしいと言ってるですが(笑) 一次史料の存在にに論点をずらさないと反論できないんですか(笑)
>>535 >島貫武治大佐の文章は「ですます調」で書かれています。
バーカ
(皮肉なことに父が65連隊だったものですから、服部氏が最後の連隊長を務めた65連隊の2万人の捕虜殺害が
一番明確に事実が解明されています。)
↑これは核心のコメントだ(笑) 何で括弧書きになってるのかも判らなねーのかよ(笑) だから何の文章読んでも
読み間違えるんだよ。もうね。レベル低すぎ(笑)
>>542>>543>>545>>546を見ても案の定、見事に全く根拠の提示がありませんw
全てキチガイの脳内妄想ですwwwww
これでは確かに反論のしようがありませんなwww
キチガイの妄想にはかないませんwwwwwwwwwwww
日本では大学院でたらそれだけで博士だ
日本では大学院でたらそれだけで博士だ
日本では大学院でたらそれだけで博士だ
>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww
>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww
>【軍律で多く裁かれるのは交戦法規違反者などではないが、交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます】という主張なのか?
その日本語のどこがおかしいんだww
俺はこれ程までの馬鹿と議論してたのか(笑) 小学生からやり直せよ馬鹿。議論にならんわ(笑)
あとは第三者が判断すればよいでしょうww
それでも、お前が根拠あるまともな反論をしてこちらが「まずい」と思える状況を作ってくれたなら
いくらでも相手してやるよw早く根拠ある反論をしてくださいねww
ま、こちらにとっては有意義な議論だったがなww
@まず、
>>374のとおり日本がサンフランシスコ講和条約で受諾した相手の「連合国」には
中国ロシアが含まれないことがはっきりしたし、
A法学教授を歴任している秦教授が「便衣兵は交戦法規の保護対象にならず、処刑は違法ではない」
とするスタンスであることが判明したし、
>>451参照
B軍事史学会の顧問をしている佐藤先生が、軍事史学会副会長の原先生が記述する【兵民分離査問とは無関係な状況】
を引用した事は、佐藤先生がやはり兵民分離査問とは無関係な話をしているという証明とはっきりしました。
(キチガイは佐藤先生が【トリミング】しているなどと呆けた寝言を言っているようですが、引用するときに
必要な部分を抜き出すのは当たり前なのであって、誰も佐藤先生の引用が間違っていて、キチガイの妄想解釈が
正しいなどと思うはずがありませんwwww)
軍事史学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/mhsj/ 「軍事史学会とは」のリンクをクリック
>>546 >何で俺が検索能力のない馬鹿の為に手間をかけなきゃいけないんだよ(笑)
>出したら出したらでどうせ俺は認めないの一点張りだろ。つかお前と議論してね−よ。横槍にいちいちレスしてらんねーんだよ馬鹿(笑)
検索したらこんなのが出てきました!
118 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/09(火) 12:22:57 ID:WwAYkamW
一次性を持つ史料が一次資料なのであって、一次性の確認が出来ない史料は一次史料にはならない。
なんでこんな当たり前の事が、大虐殺捏造派には理解できないのか。
日記は一次性が確認されればという条件付きで(もちろん日記に限らないのだが)一次資料となる。
その事を曲解して「日記であれば一次性の確認が出来なくても仮名であっても一次資料」などと
強弁する姿は滑稽でみっともない。
通常日記というものは、個人が管理してリアルタイムで公開されないので一次性の確認は極めて困難、
いくらでも捏造や事実と異なる思い込みを記述できる為証拠とすることは極めて難しい。
また、日記の傍証となる公的文書や記録が全く存在しない場合は捏造や事実と異なる思い込みで記述
された可能性が極めて高いと判断せざるを得ないだろう。
ってゆーか、根拠を出せと言えば大虐殺捏造派は日記しか出せないことを見越して言ってるのに
見事に引っ掛かってくれるとはww
案の定、公的記録や公文書は出てこないんだよねえww
126 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/09(火) 12:59:15 ID:yh8ZwPBv
一次史料であっても 史料批判がなされていないものであれば
史料の価値はない。 つまり肯定派の提出する史料には史料批判が全くなされていない