470 名前:名無しさん@十一周年[] 投稿日:2010/11/10(水) 23:24:13 ID:WQnVEyNG0 [2/5]
嘆願書の書式を考えるよっと。(2)
(二)職員が動画を投稿した動機として、これが義憤の念にかられての行為であり、私心が
なかったと強く信じられる点。
9月7日の事件発生以降、国民の間では現内閣が独断で本動画を隠匿し続けてきたことに
より対外的に国益上の不利益を被りつつあると、多くの国民が疑念を抱いており、本動画の
公開がまさしく国益に沿うものであると考えた職員が、私心によらず義憤により投稿という
行為に及んだことを私たちは強く確信している。
(三)私をはじめとする多くの国民が、職員が本動画を投稿するという行為によって、いささかも
国益は損なわれておらず、むしろ国益にかなうものであったと確信している点。国家国民の
生命財産を守る責務を付託された国家公務員の行動として考えた場合、職務上の服すべき
指揮命令に結果として違背したが、その公僕の果たすべき本義に忠実であったと強く確信
できる。さらに国民の知る権利を守る行為であったことも確かである。
以上のように、本動画は秘密にすべき特段の理由もなく、逆に公開することが国益に適うもの
であり、これを形式的な職務上の秘密とした現内閣の姿勢こそが問われるべき問題である。
職員のなした行為を国家公務員法違反の罪で起訴し罰することは相当ではないと考えます
ので、貴職におかれましては寛大な措置を賜りますようお願い致します。
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