464 名前:名無しさん@十一周年[] 投稿日:2010/11/10(水) 23:23:33 ID:WQnVEyNG0 [1/5]
嘆願書の書式を考えるよっと。(1)
嘆願書
東京地方検察庁検事正 鈴木和宏 殿
sengoku38という名で知られる神戸海上保安部の海上保安官(以下職員)は、9月7日沖縄県
石垣市尖閣諸島沖で発生した中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突の模様が映ったビデオ
(以下本動画)を、11月4日未明、動画投稿サイトyoutubeに投稿した国家公務員法違反(守秘
義務違反)の罪を認め、11月10日警視庁に身柄が拘束されております。今後、職員の捜査
ならびに裁判が行われるものと承知しておりますが、私たちは、貴職に以下のような理由で
職員の不起訴もしくは減刑を嘆願いたします。
(一)職員が動画投稿サイトに投稿した動画は、そもそも国家公務員として保全すべき機密性
を有していなかった点。
本来海上保安庁によって撮影された本動画は、速やかに公開するべき性質のものを、現内閣
の判断によって公開しないことを決せられたものであり、職務上の服務規定違反には当たるが、
機密と呼ばれる性質のものではない。これは海上保安庁の情報管理にも表れており、当初
まったく秘匿するべき性質のものでない本動画は、誰でも容易に閲覧できる状態に置かれて
いた点でも明らかである。また、
最高裁が1978年、守秘義務の対象は、形式的な秘密指定の有無で決まるのではなく、『実質
的に秘密として保護に値する』かどうかで決まると判断したことを踏まえ、職員の行為は守秘
義務違反に当たらないと思われる点。