【公約を守ると言ったな】菅民主党研究第221弾【あれはウソだ】

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845日出づる処の名無し
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html

(目的)
第一条  この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な
規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に
資することを目的とする。

(拡声機の使用の制限)
第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような
方法で拡声機を使用してはならない。
2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のために
する拡声機の使用
二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機
の使用
三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(適用上の注意等)
第八条  この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2  この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。


拡声器の使用が規制されるだけで、デモ自体はできるようですね>民主党周辺
まあデモ行進は憲法上の権利ですし当たり前の話か。