【wktk】韓国経済ワクテカスレ 310won【祝F1開催決定(皆済は未定)】

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306日出づる処の名無し
<新韓銀創立過程調査に僑胞(海外在住韓国人)ら反発>
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/10/26/0200000000AKR20101026197900002.HTML

(ソウル=聯合ニュース)チェ・ヒョンソク記者=いわゆる'新韓金融'事態が新韓銀行創立過程に対する論議
に広がりながら在日僑胞(海外在住韓国人)株主らが反発している。

新韓銀行創立主役の在日同胞株主らが新韓事態を契機に日本現地当局の調査を受けることになれば日本は
もちろん世界各国僑胞(海外在住韓国人)らが故国投資を敬遠することができるという指摘だ。

27日金融業界によれば野党一部議員は最近政務委員会国政監査で新韓銀行設立当時在日同胞の投資資金が
政府の黙認の下に非合法的に入ってきた資金なのでラ・ウンチャン新韓金融会長の借名口座を調査しよう
とするなら新韓銀行設立初期の在日同胞投資家らを調査しなければなければならないと主張した。

当時キム・ジョンチャン金融監督院長が新しく提起された疑惑に対する検査意志を表わして翌月8日に予定
された新韓金融総合検査で新韓銀行創立過程に対する調査もなされる可能性が伺える。

韓国当局の在日同胞に対する調査が始まればその間外交的な摩擦を憂慮して在日同胞に対する調査に慎重
を期してきた日本現地当局が本格的な調査に着手することもできる。

最近新韓銀行の日本現地法人のSBJ銀行に対する調査を終えた日本金融当局が調査を再開することもできる
という観測だ。

これに対して新韓金融在日同胞株主らは5千人余りに達する株主大部分が日本現地で経済活動をしていて
日本金融当局の調査を受けることになれば善意の被害者が発生できるとし強く反発している。

在日同胞らは1982年新韓銀行設立当時故国の経済発展に尽くすためにカバンに現金を入れたまま大韓海峡
を渡ってきて巨額を出資した。 当時外国人が非上場法人株式を買うことはできない制限のために大部分
韓国人資格で株式を取得した。

(1/2)つづく
307日出づる処の名無し:2010/10/27(水) 07:59:44 ID:nvwHXpzR
>>306 つづき

1989年新韓銀行が上場された以後一部僑胞(海外在住韓国人)らは外国人投資家で登録したが、相当数株主
は韓国国籍をそのまま維持したしこれに伴い、配当金を受けても日本で持っていかず、ほとんど国内に
再投資した。 1993年金融実名制施行以後にも実名口座で転換されなかった場合もあると分かった。

韓国国籍の在日同胞株主らの新韓金融持分約17%が日本国籍なので外国人投資家と登録された株主らの持分
を合わせれば在日同胞株主らの持分率は20%に肉迫すると観測されている。 新韓金融の時価総額が約21兆
ウォンである点を考慮すれば4兆ウォンに達する規模だ。

在日同胞らの韓国投資のための協議団体の在日韓国人本国投資協会関係者は"在日同胞らは1960年代から
IMF外国為替危機とともに故国が困る時ごとに十匙一飯お金を集めて故国に資金を送ってきたが今回のこと
によってこれからは故国投資を敬遠するほかはない"と話した。

この関係者は"政府が僑胞(海外在住韓国人)らを配慮しなければ世界あちこちで活動中である韓商らの
故国支援活動も萎縮すること"としながら"国益に役に立つ財産を保護しなければならない政界の最近発言
はだいぶ遺憾だ"と話した。

反面、透明な金融取り引きのために今回の機会に在日同胞らの資金出処なども調査しなければならないと
いう主張も出てきている。

日本国内金融業界関係者は"日本税務当局が3年周期で海外送金などを調査しているけれど、新韓銀行など
国内銀行の現地支店らは日本当局の株主名簿提出要求などを拒否してきた"として"深刻な財政赤字のため
に税収確保に没頭する日本当局が韓国金融当局の調査を契機に4兆ウォンに達する新韓金融在日同胞株主ら
の資金に対する本格的な調査を始める可能性も排除することはできない"と話した。

(2/2)おわり