【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料

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235日出づる処の名無し
>>195
> ≪ 法の一般原則を適用する際に重要なのは、≫ 個々の原則の根拠を特定国に
>   限定することではない。むしろ、
>   ≪ 刑事法の特性および 【 罪刑法定主義原則の普遍的必要性 】 に照らした結果、≫ 

またトリミングですか(笑)
その文章が入っている項は「第3章 第2節 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入」ですが(笑)

具体的には国際刑事裁判所規定第21条c項についての解説ですね。2003年に設立された、管轄が個人の
刑事責任に限られている国際刑事裁判所規定と、1937年の南京事件に何の関係があるんですかー(笑)
南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。全く関係の
ない規定の文章をトリミングして貼らないで下さい。それともここまで下衆な工作をしないと何も言い返せ
ないという事ですか(笑)

>>198
>●国際法説、国内法説が並存し、≪ 学説上定説が無い ≫ のに ”違法” になるのですか?♪・・・(・∀・)

学説上の定説が無いのは法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」
(裁判所規程)によって裁判規準にされたものかであって、法の一般原則自体が法源である事には変わりません(笑)

>  何故、戦争犯罪者を裁判に掛ければ
>  『 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル ”敵(=便衣兵)” 』 を処刑できるのですか?♪・・・(・∀・)
>  何故、第二十三条に反する事にはならないのですか?♪・・・(・∀・)

裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」
にならないからですよ(笑) 残りはまた質問返しか。無視するに限りますね。