>>357 >やっぱり耐えられずに話を逸らし出したかw "便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵=便衣兵=戦争犯罪者"
>について論争する事に対し、"ギブアップ宣言" が出されてしまいますたm9(^Д^)プギャーー
そう思ってるはお前だけw 他の否定派は歩第三十三連隊の城外で起こった捕虜護送中の反乱を散々取り
上げてますがw 勝手に話を限定してんじゃねーよ馬鹿w
>>358 > この池沼肯定派は、"陸軍軍法会議法違反だ!" と自己解釈してるクセに、根拠となる条文の提示
>は全くできませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
つ
>>32 C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
あーそうそう、お前の質問に答える気なんてさらさらないからw 質問返しに付き合う義理はないし、そもそも
ネットの掲示板に質問を書けば必ず答えてもらえると思ってる事自体が馬鹿丸出し。意味のない質問に何で
答えなきゃならんの?