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2010/08/30(月) 18:31:29 ID:WzyklfmX
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
以後、個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5 のK−K@南京事件資料集[
[email protected] ] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726
14 :
日出づる処の名無し :2010/08/30(月) 19:22:46 ID:IRz5yxTH
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ) [ 日本大百科全書(小学館) ] 1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団 からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanki ng atrocitiesとよぶ。日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。 「大虐殺」の実態 占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣 (べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市 民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。 日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見 せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り 広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団 体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推 測される。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭 (ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。 この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従 軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
15 :
日出づる処の名無し :2010/08/30(月) 21:05:26 ID:aUQ7hlxq
陸軍はカスだなぁ 「戦時国際法規綱要」海軍大臣官房 1937年 (ハ)處罸 (1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。 之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、慣例上禁ゼラルル所ナリ。 (2) 上官ノ命ニ從ヒテ、戰時重罪ヲ犯シタル者ヲ処罰シ得ベキヤ否ヤノ問題アリ、多數ノ意見ハ命ヲ承ケデ爲シタル行爲ハ之ヲ處罰スルコトヲ得ズト爲ス。
16 :
日出づる処の名無し :2010/08/30(月) 21:49:42 ID:aUQ7hlxq
陸軍はカスだなぁ 「戦時国際法規綱要」海軍大臣官房 1937年 (ハ)處罸 (1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。 之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、慣例上禁ゼラルル所ナリ。 (2) 上官ノ命ニ從ヒテ、戰時重罪ヲ犯シタル者ヲ処罰シ得ベキヤ否ヤノ問題アリ、多數ノ意見ハ命ヲ承ケデ爲シタル行爲ハ之ヲ處罰スルコトヲ得ズト爲ス。
>>15 >(1)
>戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。
>之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然【審問】ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、慣例上禁ゼラルル所ナリ。
しん‐もん【審問】
[名](スル)1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に<<<<<口頭または書面で>>>>>問いただすこと。
3 行政機関の行う聴聞。
信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の 現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた 場合はことごとく裁判が必須との事です。 『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は 「虐殺派」優位のうちに展開している。 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず にやってしまったのが問題なんです。 『現代歴史学と南京事件』吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 2006年 P70 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者) (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが 知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し ている。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危 険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍 服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手 段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは 国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義 勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの 場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族 的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ 的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、 拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の 手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁 判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は 目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間 違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤 罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の 常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的 な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民 区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入 って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。 『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である) 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして 違法としてきた。 不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1944年版 P62 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。 正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜 の資格がないことは既に歴然としている。 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。 「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『南京大虐殺の研究』 1992年 P95-125 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。 ※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。 即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対 行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。 佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。 筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、 4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。 つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる 場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで 即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。 検証してみましょう。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。 佐々木倒一少将私記 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容 このうち何人が解放されたかというと、 読売新聞 1938(昭和13)年1月10日 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった 兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員 処刑されていたとしても400人が最大値です。 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か 400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして 本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を 見てみましょう。 外務省 歴史問題Q&A 問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた ものです。 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 平成18年2月14日 衆議院予算委員会 小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」 麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」 安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」 政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。 そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、 その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入 れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約 第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜 として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。 ○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載) ○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」 ○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有し たるが如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」 △第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近 する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。 その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、 正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに 銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」 ※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断 続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」 △第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件) 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」 ○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」 ○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。 ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本 語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の 軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳 の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。 30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden. 訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」 Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式 な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。 Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht, das so genannte Standgericht. 訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令 官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」 この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳 す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による 正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の 情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も 情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本 は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。 >・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。 南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ) (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注) 「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する 事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま せん。 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那 方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に 向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される) を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名 と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察 官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ @ 便衣兵とは何ですか? Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、 狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦 史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約 4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の 一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者 の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った 場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて 刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵 を捕虜としてはならないとは言っていません。 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。 (戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は 捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が 軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件 違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。 不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する 条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月 十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際 法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は 1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏 した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器 を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵 であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた 便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという 解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。 対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、 the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。 国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。 因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常 は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈 は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか? Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の 判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は 中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則 第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則 に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣 軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令 官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事 件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上 の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判 権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても 戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判 断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断 するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。 尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍 大臣の命令がないと出来ません。 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服 着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆 どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条 約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反 以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重 罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する 記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動 の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の 存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦 闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。) 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の 目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的 達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に 置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全 区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。 E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか? Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判 に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た 者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上 が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が 潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議 にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察 官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても 「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか? Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。 「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145 また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。 『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72 クリークスレーゾン 独Kriegsrason 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。 『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」 南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、 南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか? Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または 制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争 法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の 違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。 下記を参照下さい。 『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。 『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38 戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に対して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的 を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略) 交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか? Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。 また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解 釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多 くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。 飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること 尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。 戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94 11、俘虜ノ取扱二就テ 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。 しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓 令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの で俘虜という名称は使えなかったわけです。 交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言 動)ハ努メテ之ヲ避ケ これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
37 :
< :2010/08/31(火) 00:49:51 ID:m3pjvA+g
やれやれ・・・(´・ω・`) 迷惑なことだな・・・(´・ω・`)
38 :
< :2010/08/31(火) 00:54:58 ID:m3pjvA+g
39 :
< :2010/08/31(火) 01:19:59 ID:m3pjvA+g
チンプレの "まとめ" を忘れてるぜ、タコ・・・(笑
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
は、主として国際法による規制です。
もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠
牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊
の権限は原則無制限かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。
他方「警察」の権限は、「ポジ・リスト」方式によって規制されます。ポジ・リストとは、してよいこと、しなければ
ならないことが列挙されたリストです。つまり、「原則制限」の考え方です。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P144』
軍隊の権限規定は、「ネガ・リスト」方式ですから、原則無制限です。国際法で明示的に禁止されていない限り、
法的には何でもできる筈です。軍事的必要に応じて、刻々変化する客観的情勢に応じて、いかようにも対処で
きる筈です。そうでなくては、軍隊の態をなしません。役に立ちません。ひょっとすると無用の長物となってしまい
ます。法的に明示的に認められていない限り何もできないのであれば、それは警察であって軍隊ではないので
す。
■杉原高嶺『現代国際法講義』(有斐閣)
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
>>18-36 ○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
40 :
< :2010/08/31(火) 01:51:07 ID:m3pjvA+g
>>18-36 論破されまくって気が狂った肯定派の行き着く先はみ〜んな "kouei" になるのさ♪・・・(・∀・)
オマエも論理破綻しまくりの惨めな自己解釈を "恥ずかしい" とも思わず貼り続ける事ができる
様になったのさ♪・・・(・∀・)
オマエもいつの間にか自分でも気付かないうちに "kouei" になっちゃったのさ♪・・・(・∀・)
チンプレの "まとめ" が "抜けてる" みたいだが、オマヌケなオマエらしくていいんじゃね?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
41 :
日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 09:16:01 ID:acALSVc0
そもそも日本軍兵士が、そこにいた時点でアウトなのだが。
42 :
日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 11:41:00 ID:HB1FqW19
>>41 また大バカかよ・・
肯定派ちゅーのはなんでこんな基地外ばかりなんかね(笑)。
43 :
< :2010/08/31(火) 21:33:16 ID:m3pjvA+g
>>41 【★言論ファシスト・リアルクサヨナマポのファビョーン哀号★】
日本軍が南京にいた時点でアウトなんだぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
国際法上において、軍隊が活動できる地域に制限はありません♪・・・(・∀・)
"日本軍が南京にいる事自体がいけない" などは、単に無知蒙昧の感情論なのです。
『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P129』
軍隊の活動が想定される地域には、原則として制限がありません。国際法から見て、
地球上どこへ行っても活動することができます。何故なら、国外であっても国内であっ
ても、外国との間に武力紛争が起これば、自動的に「戦時国際法」が支配するからで
す。もはや、原則として「平時国際法」の言う主権侵害という問題は起こりません。
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
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」 ○| ̄|_
まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも 犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺 と呼ばれても仕方がありません。 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が 処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張 を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市 民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。 否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、 都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で 日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は 必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを 得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無 裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・ 証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知 りながら言っているのです。 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向 は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。 城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け 加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的 であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法 では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、 史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
>>39 103次63 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/17(火) 01:56:08 ID:2tpF3zXL [1/4]
》51
>●軍隊の権限は、【 国際法で明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。】 とまで明言
> している。戦場において国際法上に明記が全く無い "戦争犯罪者をわざわざ裁判にかけなければならない"
> とするチン論は、戦時国際法の権威から判断すれば、正に笑止千万と言ったところだろう・・・(´・ω・`)
はい、ここが間違いw "戦争犯罪者をわざわざ裁判にかけなければならない"という条文は無いが、ハーグ陸戦条約に
第一條 締約國ハ其ノ陸軍軍隊ニ對シ本條約ニ附屬スル陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則ニ適合スル訓令ヲ發スヘシ
と書かれており、これに基づき中支那方面軍軍律が定められ、その中支那方面軍軍律審判規則により、
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
と明記され、この条文に基づき「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令官が制定している。
この規定に「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事件を審判」する事になっており、第六条
にこう書かれている。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何
なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」と。戦時国際法により
国内法での裁判に導かれるます。この事は馬鹿が引用した文章にも書かれている。
“ もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠牲者保護のルール
です。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。”
としっかり書かれてますね。自爆乙w そもそも犯罪者を裁判によって罰する事は文明国が認めた法の一般原則であるから
戦時国際法以前に国際法の根幹を成すものである。これが法治国家の原則であり当時から日本は法治国家だった。
都合が悪くなると法の大原則をすっ飛ばし、具体的な条文がハーグ陸戦条約に無いからとそんな決まりはないと言い張るw
条約ってのは国と国との約束事であって、その約束事に合わせて国内の規則を定めるんだけどw そんな事も知らないの?
>>39 103次64 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/17(火) 02:01:59 ID:2tpF3zXL [2/4]
さらにミスリードを暴く。色摩力夫はこう書いている。
“ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、
「原則無制限」であって、例外的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止に あたる制限的な
否定項目は、主として国際法による規制です。”
つまり裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須という事。
ハーグ陸戦条約のどこに裁判をしてはならないと書かれてるんですかねw 戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、
してよいこと、しなければならないことであり、「原則制限」の考え方で警察。馬鹿だから頭の中で逆になったんだな。自分で
戦争犯罪者をわざわざ裁判に“かけなければならない”と書いておきながら、これだけはしてはいけない、これは禁止されるという
項目である「原則自由」「原則無制限」の方に入れてしまうんだからw
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
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」 ○| ̄|_
前スレ
>>571 >論破されてるのは否定派の様ですがw
都合の悪いものは目に入らないってのは幸せだねw
議論の最後まで目を通せw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/l50 >639
>1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の
>捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
>
>656
>>639 >もう発狂しすぎで【自分がどんなレスを書いてるか?】も判らなくなってるんだな・・・(´・ω・`)
>
>いやさ、【内海氏の見解文は1941年以降のものだ!】と喚くんならそれでもいいけど、
>その解釈が【何を意味するか?】考えたことあるの?・・・(・∀・)
>
>
>【正式な捕虜規定は1941年12月23日以降】だとするなら、
>●南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵は【正式な捕虜ではない】という事じゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>●南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵が【正式な捕虜であった】とする公文書とかあるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>
>発狂しすぎたの?それとも火病?♪こういうのを【論理破綻】と言うんじゃないの?♪♪♪クスクスクス・・・(・∀・)
48 :
日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 23:37:40 ID:P+1l3mOc
>>45 >「本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何
なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」
はぁ??「出来得る」ちゅーのはしてもせんでもええってことでっせ。つーか、
日本軍の都合によって想定外のことでも裁くことができるっていう意味だけど。
それがなんで「裁判をしなければならない義務規定」になるんだ???
おまえ救いようのない基地外だわな。読解力に問題ありだわな(笑)。
バカの妄想を晒し上げw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/l50 >639名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
>さらにとどめ。
>
>(2)捕虜収容所
> 日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所などの施設に収容され、
>そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
バカサヨの主張w
@捕虜はまず臨時の捕虜収容所などの施設に収容される
Aそのうち正式の捕虜となり得る者は正式の捕虜収容所に収容される
B1941年12月23日に存在していた臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではない。つ>47
つまりバカの主張は
『1937年の南京に存在していた臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではない!』
正式の捕虜でない者に捕虜としての待遇を与える必要は無いw
50 :
日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 23:52:30 ID:P+1l3mOc
>572 名前:日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 23:20:29 ID:7EYOp923
>>555 >つまりあんたが言う様に4条違反者を裁判に掛ける必要があるというのなら
>普通の敵兵を攻撃するのに裁判が必要になっちまうだろうがw
意味不明。ここまで前後の文章に繋がりがない文は珍しいな。どういう理屈で繋がってんだよw 戦地で交戦中に
4条件違反者を攻撃してはいけないという決まりは無いけどw そもそも捕虜の話をしてるんだから拘束した後
という前提なのにそれも理解出来ませんか?
573 名前:日出づる処の名無し :2010/08/31(火) 23:26:06 ID:7EYOp923
>>558 >確かにシナは戦時国際法違反をもって日本を非難などしと
らんけどな。
さらっと嘘吐くなw
南京軍事法廷で谷壽夫は死刑になったわけだが、根拠法としてハーグ陸戦法規第四条第二項、第二三条第三款・
第七款、第二八条、第四六条、第四七条が挙げられてるわ馬鹿
ここの大バカさらしにもいっとくか(苦笑)
捕虜を殺害してはいけないという国内法はありません。
ハーグ条約をもって刑罰を科すことはできません。ま、復讐裁判だから
なんでもありだけどな(笑)。
51 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 00:01:56 ID:AH5AqiiO
シナはハーグ条約を批准していないので、罪刑法定主義に反して日本兵をハーグ条約で裁く。 日本はハーグ条約を批准しているので、罪刑法定主義を遵守してシナ兵をハーグ条約で裁かない。 どちらが文明国であるかはいうまでもないわな(笑)。
前スレ
>>572 戦時国際法に「攻撃中の敵兵を裁判をしてはいけない」と書かれてないので、文明国が認めた法の一般原則に基づいて犯罪者の刑罰は
裁判によって決める事になりますねw
非常に興味深い屁理屈だ。彼は敵兵を攻撃する時も裁判が必要と言っていますね
53 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 00:10:36 ID:AH5AqiiO
>>52 つーか、戦時特別法に法の一般原則(平時を前提としたもの)を持ち出すこと自体が
法認識に欠けたドアホなんだけどね(笑)。ドアホは死んでも直らんよ。
54 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 00:35:52 ID:AH5AqiiO
>まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。 これバカゆうサイトの戯言だろ?これにも一言いっとくか? 捕虜を無裁判で処刑したという根拠は全くありません。そもそも交戦時下における 即決裁判(戦闘行為の一環)ですから、裁判記録がなくともおかしありませんし、 上官が了承していればなんら問題ないわな。なによりも捕虜殺害で国内法で処分 された日本兵はいないので、ハーグ法違反などなかったってことでしょうな。 ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
55 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 00:44:32 ID:+fMFzC7r
俘虜取扱規則 (明三七、二、一四 陸達二二) 改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一、昭一八同三〇、同五七 俘虜取扱規則左ノ通定ム 俘虜取扱規則 第一章 通 則 第一条 本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
56 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 00:51:58 ID:AH5AqiiO
>>55 ドアホにいわせると現場指揮官が捕虜と認識したら俘虜になるらしい。
なんちゅー自己チューやと思わずにおれんよ。(笑)
交戦現場で殺害した敵兵がなんで俘虜になるのか不思議でかなわんわ。
57 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 01:16:37 ID:AH5AqiiO
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。 ハーグ条約批准国である日本はハーグ条約に直接拘束されることはありません。 国内法の運用がハーグ条約に照らして妥当か否かについては議論の余地がある かもしれませんが、少なくともハーグ条約違反=大虐殺という論理は成立しません。 ちなみにシナはハーグ条約を批准 しておりませんので、ハーグ条約違反=大虐殺 という論理が成立することもありますな。
>>47 >>●南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵は【正式な捕虜ではない】という事じゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
正式な捕虜ではない段階であるから戦時重罪犯として処罰する事が出来るんですが馬鹿ですか?
俘虜であれば裁判をする必要がありません。処罰とは軍の名において行うものだから私刑は許されず、
裁判により処罰が決定され、正式な捕虜になるまではいつでも裁判が行えます。自爆乙w
>>48 >はぁ??「出来得る」ちゅーのはしてもせんでもええってことでっせ。つーか、
しなくてもいいよ。全ての戦争犯罪者を裁判にかけなければならないという決まりはないからな。
裁判が不可能なら後送したのち解放すればいい。どうしても処罰したければ裁判が必須だけどなw
>>49 >『1937年の南京に存在していた臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではない!』
それが何か?捕虜を処罰したけりゃ裁判が必須だけどw
>>50 >ハーグ条約をもって刑罰を科すことはできません。
出来るから裁判で有罪なってるわけだがw だから実際にハーグ条約を根拠法にして死刑になった例を挙げてるんだけど。
私はこう思いますとか言われても話にならないからハーグ条約をもって刑罰を科すことはできないというソースの一つ
でも出せよ馬鹿w
>>51 >シナはハーグ条約を批准していないので、罪刑法定主義に反して日本兵をハーグ条約で裁く。
>日本はハーグ条約を批准しているので、罪刑法定主義を遵守してシナ兵をハーグ条約で裁かない。
意味不明すぎてワロタw 馬鹿は書き込みむなよw
>>52 >非常に興味深い屁理屈だ。彼は敵兵を攻撃する時も裁判が必要と言っていますね
戦闘中の敵兵と戦闘終了後の敵拘束兵の区別も出来ない馬鹿なんですねw
>>53 >つーか、戦時特別法に法の一般原則(平時を前提としたもの)を持ち出すこと自体が
>法認識に欠けたドアホなんだけどね(笑)。ドアホは死んでも直らんよ。
法の一般原則が平時のみを前提としているというソースプリーズw
>>54 >即決裁判(戦闘行為の一環)ですから、裁判記録がなくともおかしありませんし、
即決裁判は何の法に基づいて行われていたのですですか?
当時の陸軍に即決裁判制度なんか在りませんがw もし即決裁判をしていたらそれは違法ですけどw
>ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
5条?5条は下記条文だけどw 頭おかしいだろお前w
第5条 若締盟国中ノ一国ニ於テ本条約ヲ廃棄スルトキハ書面ヲ以テ其ノ旨ヲ和蘭国政府ニ通告シタル後一箇年ヲ経過スル
ニ非サレハ廃棄ノ効力ヲ生スルコトナシ右通告ハ和蘭国政府ヨリ直ニ爾余ノ締盟国ニ通知ス
右廃棄ノ効力ハ之ヲ通告シタル国ノミニ止ルモノトス
これが何かwww
>>57 >少なくともハーグ条約違反=大虐殺という論理は成立しません。
成立してるから教科書及び辞書に南京大虐殺は在ったとされているわけだがw
>>58 >正式な捕虜ではない段階であるから戦時重罪犯として処罰する事が出来るんですが馬鹿ですか?
>俘虜であれば裁判をする必要がありません。処罰とは軍の名において行うものだから私刑は許されず、
>裁判により処罰が決定され、正式な捕虜になるまではいつでも裁判が行えます。自爆乙w
正式な捕虜でなければ条約で定められた待遇を保証する必要は無いんだがw
逆に言えば、「正式な捕虜になるまでは戦時重罪に関係なくいつでも攻撃が続行可能」という事だなw
つーか、「裁判を受ける事ができるのは捕虜の権利」なんだが?
「正式な捕虜」でない者に裁判を受ける権利があるとでも?
>裁判により処罰が決定され、正式な捕虜になるまではいつでも裁判が行えます。
つまり「裁判を行わなくてもかまわない」という事だなw
バカの主張
@正式な捕虜ではない段階であるから戦時重罪犯として処罰する事が出来る
↓
捕虜として扱う必要が無いw + いつでも攻撃が続行可能w
A正式な捕虜になるまではいつでも裁判が行える
↓
裁判を受ける特権を持つのは正式な捕虜w + 裁判を行う必要は無いw
自爆乙www
>>58-59 ま、簡単に。
> 正式な捕虜ではない段階であるから戦時重罪犯として処罰する事が出来るんですが馬鹿ですか?
捕虜として認めるかどうかは捕まえた側の判断による。
即ち“いつから捕虜として認めるか”、それ以前なら“戦闘中”と見なしても当時はその基準がなかったため、捕まえた側の裁量にゆだねられた。
> 法の一般原則が平時のみを前提としているというソースプリーズw
「戦時国際法」などの平時ではない状況下においての法が存在するのはなぜか、と言うことを考えれば自ずと分かってくる。
他にも「緊急避難」なら人殺しも許可される。
> 即決裁判は何の法に基づいて行われていたのですですか?
法ではなく軍律。法務官が存在すれば可能。
記録にないだけで、制度がなかったとは断定できない。
予想以上の敵兵に対し、臨時に行った可能性も十分ある。
> 成立してるから教科書及び辞書に南京大虐殺は在ったとされているわけだがw
成立しているという証拠は未だに出されていない。
ま、簡単にポイントを指摘してあげるテスト。
実際、南京国際委員会という法の専門家が居たにもかかわらず、違法性は全く指摘されていない。
資料が不足し、当時、実際に見ていない奴ほど違法性を主張するのはなぜだろうか?
何があったか誰も分からないというのに。
>>60 >逆に言えば、「正式な捕虜になるまでは戦時重罪に関係なくいつでも攻撃が続行可能」という事だなw
捕虜になっているという事は武装解除されているわけだから、その者を攻撃して殺傷すると言う事は
第二三条[禁止事項]の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
に見事に違反してますね。自爆乙ですw
>「正式な捕虜」でない者に裁判を受ける権利があるとでも?
裁判を受けさせないという事は同じく第二三条[禁止事項]の
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
に違反してますね。またまた自爆乙ですwww
ちなみに対手当事国国民には交戦者が含まれます。
つ【
>>31 】
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
>>61 >実際、南京国際委員会という法の専門家が居たにもかかわらず、違法性は全く指摘されていない。
専門家って誰ですかw 専門家が居たにしても日本軍に従わなければ不利益を被る状況下で、わざわざ
違法と叫ぶ馬鹿は居ませんがw あーラーベが何度か抗議してたっけ。三等史料にはそんな事書いてあったなw
それに南京国際委員会が違法性を指摘しなくても極東軍事裁判ではこれでもかという程違法性を指摘され、
松井石根は有罪になってるけどねw
>>62 >捕虜になっているという事は武装解除されているわけだから、その者を攻撃して殺傷すると言う事は
>第二三条[禁止事項]の
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>に見事に違反してますね。自爆乙ですw
武装解除していようが投降してこようが日本軍がそれを受け入れる義務はありませんが?
ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
「正式な捕虜」である証明ができなければ何の意味もありませんがw
「正式な捕虜」でなければ武装解除していようが投降してこようが単なる交戦中の敵兵w
日本軍が「正式な捕虜」として受け入れていた証明は?
>>61 ま、簡単にw
>即ち“いつから捕虜として認めるか”、それ以前なら“戦闘中”と見なしても当時はその基準がなかったため、捕まえた側の裁量にゆだねられた。
信義誠実の原則(法の一般原則)に違反してますねw
>「戦時国際法」などの平時ではない状況下においての法が存在するのはなぜか、と言うことを考えれば自ずと分かってくる。
いやだから法の一般原則が平時のみを前提としているというソースを出せよw
>法ではなく軍律。法務官が存在すれば可能。
中支那方面軍軍律に書いてある何条を適用すれば可能になるんですかw あと軍律って基本的には
占領下の住民の為の規則なんだけど敵拘束兵の裁判と何の関係があるんですか?w
>成立しているという証拠は未だに出されていない。
証拠証拠と言ってりゃ反論したつもりなんだから楽でいいよなw 全教科書に南京事件が在ったと記述されている
現実を見ろよw つくる会の教科書でさえ犠牲者数は不明だが南京事件自体は在ったと記述を変更してるしw
>>64 >武装解除していようが投降してこようが日本軍がそれを受け入れる義務はありませんが?
そんな事言ったって実際に投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識している事例があるんだからしょうがないわなwww
つ【
>>26-27 】
>>62 >裁判を受けさせないという事は同じく第二三条[禁止事項]の
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>に違反してますね。またまた自爆乙ですwww
1937年時点で戦時重罪犯が捕まった場合裁判が必要などという国際法は存在しないw
それができたのは戦後の1949年w
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
ジュネーブ条約
第五条
交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、
その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
裁判以前に日本軍の規則や命令に服従しなければ射殺されて当然w
ハーグ陸戦規定
第八条
俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。
総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
第九条
全ての戦争捕虜は尋問された際、真実の氏名と階級を名乗る義務がある。
もし捕虜がこの規則を拒絶したとき、階級にみあった利益を享受できない責任を負う。
>>66 >つ【
>>26-27 】
>26
>※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
ちゃんと南京に護送されてるなw
「処断」の意味は?
陸軍刑法
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
一 首魁ハ死刑ニ処ス
二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
【処断】の内容
↓
【死刑】
【無期若ハ五年以上ノ懲役】
【又ハ禁錮】
【三年以上ノ有期ノ懲役】
【五年以下ノ懲役】
つまり【処断】されたのなら【死刑】か、【無期若ハ五年以上ノ懲役】か、【又ハ禁錮】か、【三年以上ノ有期ノ懲役】か、【五年以下ノ懲役】のどれか判断が下されたという事だなw
>27
出鱈目な戦闘詳報や仮名の日記がどうしたw
>>65 むしろキミの主張はどれもこれもキミの妄想でしかあり得ないわけで。
カティンの森事件のスターリンが無裁判で処刑を命じた命令書のような、確実に違法性を認めることが出来る証拠がないわけで。
裁判をした記録がないと言われても、資料の大半が見つかっていない状況では“それだけで結論を断定するには早い”としか言いようがないわけで。
> 信義誠実の原則(法の一般原則)に違反してますねw
いや全然。それなら「いつから捕虜として認めなければならないのか」具体的な説明を根拠を以てどうぞ。
キミの思いこみを押しつけられてもなぁ。
> いやだから法の一般原則が平時のみを前提としているというソースを出せよw
緊急時には例外が認められる、と言う時点で十分反論になっていますが何か?
キミのその反論は、「緊急時であっても法の一般原則が適用される」と言う矛盾を生じるんだがなぁ。
> 中支那方面軍軍律に書いてある何条を適用すれば可能になるんですかw あと軍律って
> 基本的には占領下の住民の為の規則なんだけど敵拘束兵の裁判と何の関係があるんですか?w
ええと、南京攻略時は“占領前”なんだけど、その辺理解している?
占領前に裁判をするとき、いったいどこの法律で裁判をするのか是非とも教えてもらいたいものだよねぇ。
キミは何度も裁判をしなければならないと叫んでいるけど、その裁判を占領前に行うのであれば、何を以て裁判をするのか、中国の法律なのか日本の法律なのか、それを根拠を以て教えてもらいたいものだよねぇ。
肝心な部分を、キミ、忘れてるよ。
> 証拠証拠と言ってりゃ反論したつもりなんだから楽でいいよなw 全教科書に南京事件
> が在ったと記述されている現実を見ろよw
南京大虐殺と南京事件ってのは、本来別物なんだがな。それと、現実を見ろよと言う詭弁は、証拠を全く出せない奴が言う負け犬の遠吠えでしかない。
証拠がない以上、キミの主張は単なる仮説でしか無く、馬鹿の戯言というほかない。
単純な話、殺人事件で証拠もなく、皆が言っているからで人殺しと認定されるのかねぇ?
松本サリンの河野さんみたいなえん罪をキミは推奨しているに他ならないわけで。
結局、証拠もなしに人を人殺し呼ばわりしているわけだ、キミタチは。
「教科書に載っている」だの「証拠なんか無いけどあったんだ」だの、そういう台詞は慰安婦問題の時によく聞いたけど、結果はどうなったかねぇ?
証拠がなければ、所詮戯言、何より君の主張は「兵士の不法処刑」に言及するばかりで肝心の「民間人虐殺」には全く触れることはしていない。
私としては、その教科書に載っている「民間人虐殺」について聞きたいんだがねぇ?
それを議論できない時点で、キミの負け確定なんだよねぇw
>>63 > 専門家って誰ですかw 専門家が居たにしても日本軍に従わなければ不利益を被る状況
> 下で、わざわざ違法と叫ぶ馬鹿は居ませんがw あーラーベが何度か抗議してたっけ。
> 三等史料にはそんな事書いてあったなw
何この言い訳は?
不利益を被るも何も、ラーベがいろいろその他諸々抗議していたと思うけどねぇ。
報告に違法性はないけどひどいから何とかしてくれ、と書いてあったような。
そんな日本に従う必要のない報告まで不利益を被るとか、どういう妄想をしているのやら。
都合の悪いときは三等資料とか、南京委員会を無視とか、便利だねぇ。
>>66 これ、法律上の意味の「捕虜」とは違うんでないかい?
71 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 06:43:01 ID:4qhU0fpg
事典、高校生の参考書などには20万人という数字が多い。 エンカルタ百科事典 少なくとも20万人以上 日本大百科全書 20万を下らなかったものと ブリタニカ百科事典 15万人を下らない 大辞林 極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人 高校生参考書日本史B(学研) 20万人〜30万人 マイペディア百科事典 約20万人,中国側の発表では43万人
>>68 >「処断」の意味は?
処断した後、死体を遺棄してんだから処刑に決まってんじゃん。
>出鱈目な戦闘詳報や仮名の日記がどうしたw
時系列に矛盾があるからといって捕虜殺害が出鱈目とは言えません。戦闘詳報以外にも第一大隊の捕虜殺害を
示す史料はありますけど。また山田支隊の方は実名証言者が処刑翌日に現場行き、大量の死体を確認してますが。
73 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 10:45:42 ID:vl4Z0ZBM
>>72 交戦現場で敵兵殺してなにがわるいんや?
時系列に矛盾があれば文書そのものに信憑性がないわな。要するに偽造の疑い強し。
幕府山事件については暴動鎮圧という合法行為だわな。
朝鮮人特有の壁は李をここでもやるのか ID:4qhU0fpg?
>>73 >交戦現場で敵兵殺してなにがわるいんや?
相変わらず戦闘中の敵兵と戦闘終了後の敵拘束兵の区別が出来ない馬鹿なんですねw
>時系列に矛盾があれば文書そのものに信憑性がないわな。要するに偽造の疑い強し。
詳報作成時の単なるミスだろw 戦闘から2週間も経って慌てて作成すればミスもあるわ。それに偽造の疑いが
あると思ってる学者は学問研究の成果に値しないと断じられた東中野だけだろ。唯一の頼れる学者が東中野かよw
>幕府山事件については暴動鎮圧という合法行為だわな。
自衛発砲説は全て二次史料。とっくに戦友会の口裏合わせだった事がバレてますがw 一次史料を読むと最初から
捕虜を処刑するつもりだった事が判りますけどw
>>75 >戦闘終了後
日本軍が南京地域の戦闘地域解除をしたのは5月なんだがw
>>75 信義誠実原則とは「条約は誠実に解釈されなければならないと規定する」と言うことだよな
言い換えれば、書いてあることはそのまま解釈し、書いていないことで妄想してはいけない
信義誠実原則に従えば、書いていない事で非難してはいけないよな
つまりお前の論こそ「信義誠実原則」に反する行為だ
78 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 16:29:29 ID:h89wnBvj
>>75 やれやれ、おまえの勝手な戦闘終了はもう聞き飽きた。戦闘終了の根拠は?
で、仮に捕虜たる敵兵殺害したとしてなにがわるいんや??
捕虜を殺害するときは裁判にかけなければならないという根拠条文あげてくれなはれ(笑)。
客観的根拠のないオレ様ルールは勘弁してくれんかね。
79 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 16:36:31 ID:h89wnBvj
>>75 ところでおまえさんは捕虜と俘虜の違いをどう認識してんだ??
もしかして捕虜=俘虜か(笑)?
あとハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
>>76 >日本軍が南京地域の戦闘地域解除をしたのは5月なんだがw
実質的にその区域で戦闘が終わっていれば戦闘終了と言えます。5月までは戦闘中若しくは停戦合意する
まで戦闘中と無理な解釈をしてはならないというのが信義誠実の原則(法の一般原則)なんですけどね。
77
>信義誠実原則に従えば、書いていない事で非難してはいけないよな
信義誠実原則に従うという事は捻じ曲げた法解釈をしないという事です。
>>78 >やれやれ、おまえの勝手な戦闘終了はもう聞き飽きた。戦闘終了の根拠は?
根拠も何も実質的に戦闘が終わっている状態を日本語では戦闘終了と言いいますけど。
>で、仮に捕虜たる敵兵殺害したとしてなにがわるいんや??
ループ。つ
>>62 >逆に言えば、「正式な捕虜になるまでは戦時重罪に関係なくいつでも攻撃が続行可能」という事だなw
捕虜になっているという事は武装解除されているわけだから、その者を攻撃して殺傷すると言う事は
第二三条[禁止事項]の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
に見事に違反してますね。自爆乙ですw
>「正式な捕虜」でない者に裁判を受ける権利があるとでも?
裁判を受けさせないという事は同じく第二三条[禁止事項]の
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
に違反してますね。またまた自爆乙ですwww
>>80 >信義誠実原則に従うという事は捻じ曲げた法解釈をしないという事です。
何処がねじ曲げた解釈なのかな?書いていないのに「不法だと」いうあんたの方がねじ曲げているわ
>>81 >何処がねじ曲げた解釈なのかな?書いていないのに「不法だと」いうあんたの方がねじ曲げているわ
書いてあるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
ちなみに不法ではなく違法なw
83 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 22:02:40 ID:EtbKJW8Z
>>80 >実質的にその区域で戦闘が終わっていれば戦闘終了と言えます。5月までは戦闘中若しくは停戦合意する
まで戦闘中と無理な解釈をしてはならないというのが信義誠実の原則(法の一般原則)なんですけどね。
オレ様解釈は結構なので根拠条文あげてくれなはれ(笑)。
で、ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
84 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 22:14:00 ID:EtbKJW8Z
>>80 >実質的にその区域で戦闘が終わっていれば戦闘終了と言えます。
んじゃ、夜襲はしたらかんてことか(笑)。夜襲は実質的に戦闘が終わってるときの行為だが。
>>82 >書いてあるがなw
> 第二三条[禁止事項]
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
確かに書いてあるなw
つ>64
>ハーグ陸戦条約
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
ちなみに『俘虜』もしくは『投降の意図を明示的に表明する者』が『戦闘外にある者』として攻撃の対象としてはならない、とされたのは1949年のジュネーブ条約からw
その場合でも『敵対行為を行っている』と日本軍にみなされれば攻撃の対象になるw
ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>72 >処断した後、死体を遺棄してんだから処刑に決まってんじゃん。 思い込みと妄想は不要ですので根拠をお願いしますw 現実はこんなものw ↓ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料 >294 >板倉由明氏『本当はこうだった南京事件』P382-P383 >ここで、たった七名で捕虜五百を得た第十六師団通信隊の堀曹長の手記を『想出集』 >(込山繁上等兵編、戦前の手記集と思われる)から抜粋引用してみたい。 > >紫金山から太平門めざし降りだすと、各所に敗残兵と遭遇し、一緒に行動する予定だった野田部隊(歩三三)の十四、五名は危険を感じて引き返してしまう。残る通信隊の一コ分隊 >七名は、いやがる苦力(六名)を督励してさらに進んで、紫金山頂北西二キロの地点で白旗を掲げた一団の敗残兵と遭遇する。さらに後方から一団また一団と続々と続く状況から、師 >団本部にこの状況を通信するとともに、全員を武装解除し、その場に座らせて命令をまつことにした。捕虜の数は五百を越えている。 >〜中略〜 >堀曹長は、この約一時間後、この敗敵は数発の手榴弾を投げ、警備兵に損害を与え、約二百名は遁走した、と記す。これが「太平門一千三百」の真相か否かはここで断定できないが、 >少数の兵士が数倍の捕虜を監視するその困難さ、恐ろしさ、危険性などが実感をもって如実に証言されている。 > >☆「武装解除された」はずの「五百を越える敗残兵」が「通信隊の一コ分隊七名」に「手榴弾を投げ逃走」w > >「武装解除したはずの敵兵から攻撃された挙句、逃亡を図られたので銃撃した」 >肯定派はこのような場合でも「無裁判処刑だ!」でも言いたいのだろうか?w > >どんどん「無裁判処刑ではなかった」根拠が出てくるなあ〜w 無裁判処刑どころか「武装解除したはずの敵兵から攻撃された挙句、逃亡を図られたので銃撃した」だけですがw その後、死体を遺棄したら「処刑に決まっている!」という主張ですかwww 本当に日本語が理解できますかあ〜〜〜www
87 :
< :2010/09/01(水) 22:38:36 ID:1QMBQqji
>>45 >>45 :これに基づき中支那方面軍軍律が定められ、その中支那方面軍軍律審判規則により、第十条 本令に
別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依ると明記され、この条文に基づき「中
支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令官が制定している。・・・・・“ もっと具体
的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠牲者保護のルー
ルです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。”としっかり書かれてますね。自爆乙w
↑ ↑ ↑ ↑
●中支那方面軍≪軍律≫は "国内法" じゃねーよ!バカめ!・・・(笑
■【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
・軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
・斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
●従って、≪軍律≫に違反したとしても国内法違反にはならず、ましてや国際法に違反する事にもならない。
更に言えば、≪軍律≫における解釈は≪松井軍司令官の権限≫であり、その松井司令官が便衣兵(=
戦争犯罪者)の無裁判処刑を問題視していなかった以上、軍律違反にもならない♪・・・(・∀・)
バカめ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
88 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 22:42:24 ID:EtbKJW8Z
つーか、実質的な戦闘終了ってのは敵兵指揮官が降伏することだわな。
89 :
< :2010/09/01(水) 22:53:23 ID:1QMBQqji
新ネタ投下してやるぜ♪・・・(・∀・) 『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』 国家の機関である「軍隊」に対する法規制は、国際法上、原則「無制限」である。「軍隊」の権限 規定は、原則「自由」ということになる。しかし、国際社会は、「軍隊」の行動を、軍事的必要のお もむくまま野放図に放置しておくわけにもいかない。そこで、古くから、人道的配慮とバランスを 求めて「戦時法規」の立法に努力してきた。害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護のために、若 干の禁止的ルールを設定したのである。つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネ ガ・リスト」方式である。明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫● ●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫● ●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫● 対する池沼肯定派のチン論自己解釈♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 20:どこにも≪一旦拘束した兵を無裁判で処刑≫してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて 攻撃を続行しても問題ないと書かれていません。 22:≪交戦者資格無き者というだけで即決処刑≫してよいとは言ってない。 23:≪逃走する敵兵以外を攻撃≫してよいとは言ってない。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●≪明示的に禁止されていない≫以上、上記はみ〜〜〜んな適法行為なんだよ!バカめ!wwwww
90 :
< :2010/09/01(水) 22:55:14 ID:1QMBQqji
>>46 戦時国際法の権威色摩力夫氏の見解文を引用しておきながら、何で下記の『Yes』 or 『No』すらも
答えようとしないの?♪・・・(・∀・)
前レスから数えて【2回目】の投下♪・・・(・∀・)
●【質問@】:戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪
※前スレには "しなければならない" になるのなら、それは軍隊ではなく警察だと書いてるが?♪・・・(・∀・)
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●【質問A】:諸外国軍隊は、文明国が認めた法の一般原則にに基づき、捕らえた戦争犯罪者を処刑する場
合は必ず裁判をしていたの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
※諸外国が捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判をしてたとする証拠をヨロ♪wwwwwwwww
●【質問B】:軍隊が捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は、文明国が認めた法の一般原則より国際
法に≪違反≫する事になるの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
※ "法の一般原則" は国際法の法源となるワケではない様だが?♪・・・(・∀・)
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 杉原高嶺『現代国際法講義』(有斐閣)
法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
91 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 22:57:51 ID:EtbKJW8Z
肯定派の主張の根幹は、「オレ様がゆるさないことはあかん!!!」だから(笑)。 これはサヨク全体の特徴だね。サヨクちゅーのは首領様思考なんだよ(笑)。
92 :
< :2010/09/01(水) 22:59:48 ID:1QMBQqji
>>80 完全に "戦時国際法学の権威:色摩力夫氏" というキーワードはオマエからぶん捕ってやったワ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
そのキーワードがとことんオマエを痛めつけてるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
悔しいか?悔しいか?悔しいか?悔しいか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
せいぜい泣き狂え!・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
93 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 23:01:43 ID:EtbKJW8Z
>>46 ワシも質問するから答えて。
ハーグ法第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
94 :
< :2010/09/01(水) 23:15:39 ID:1QMBQqji
>>80 まだ貼るの?まだ貼るの?まだ貼るの?狂った様にまだ貼るの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
逝かれた自己解釈をまだ貼るの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
koueiの様にまだ貼るの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オマエもすっかり "ミニチュアkouei化" してしまってるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
見事に "koueiフォールダウン" してしまってるじゃんwwwwwwww
今、必死で自分と戦ってるんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
自分を "拒絶" してるんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
死んでも "論破" された事だけは認めたくないんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
悔しいの〜♪悔しいの〜♪悔しいの〜♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
毎晩毎晩、モニターを睨みつけ、悔し涙を堪えてるんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
95 :
日出づる処の名無し :2010/09/01(水) 23:32:21 ID:EtbKJW8Z
肯定派の末は皆kouei(笑)
96 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 00:17:39 ID:HHRMwWi0
タコ助は反論のネタ探し中か(笑)?
97 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 03:54:32 ID:yaysEdRY
肯定派と否定派に分かれていると思っているネットウヨ 否定派が出てきたのは、社会現象であることを知らないネットウヨ
98 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 03:55:30 ID:yaysEdRY
2ちゃんねるを学会と勘違いしているネットウヨ
99 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 03:56:42 ID:yaysEdRY
小林よしのりの漫画を読んで、歴史家になれたと勘違いしているネットウヨ
100 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 04:55:53 ID:XZpij5Do
∩___∩
__ _,, -ー ,, / ⌒ ⌒ 丶| 反論できないってどんな気持ち?
(/ "つ`..,: (●) (●) 丶
>>97-99 ねぇ、どんな気持ち?
:/ :::::i:. ミ (_●_ ) |
:i ─::!,, ハッ ミ 、 |∪| 、彡____
ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● ハッ / ヽノ ___/
r " .r ミノ~. ハッ 〉 /\ 丶
:|::| ::::| :::i ゚。  ̄ \ 丶
:|::| ::::| :::|: \ 丶
:`.| ::::| :::|_: /⌒_)
:.,' ::( :::}: } ヘ /
:i `.-‐" J´ ((
101 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 05:13:45 ID:yaysEdRY
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ) [ 日本大百科全書(小学館) ] 1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団 からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanki ng atrocitiesとよぶ。日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。 「大虐殺」の実態 占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣 (べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市 民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。 日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見 せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り 広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団 体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推 測される。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭 (ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。 この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従 軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
102 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 05:14:46 ID:yaysEdRY
ブリタニカ百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の 徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支邦派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引き起こした。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり既成事実をつくって上層部の承 認を強要するといういう行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は過小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。し かし、第2次世界大戦後の日本人学者の調査により、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提 出記録の30万人から、少ないほうでは日本の軍事史家泰郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、殺害された人数は15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の食料品や衣料、住宅その他 の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヶ月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐行為にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わさ れて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
103 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 05:15:53 ID:yaysEdRY
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官 とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少 なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦 を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。12月13日に南京を占領した 際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東 京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮し た松井石根はその責任を問われて死刑になった。
104 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 06:50:39 ID:x8HGxvr2
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、 あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
105 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 06:51:34 ID:x8HGxvr2
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
106 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 06:52:18 ID:x8HGxvr2
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
近頃、律儀に1回3レスの無意味なコピペを繰り返しているヤツがいてうっとおしい。 こいつを 「抜かずの3発」 略して 「ヌカ3」 とでも命名しようか。
>>86 そのたった1例で何が言いたいの? 肯定派テンプレにも織り込み済みですが。歩33連隊の遺棄死体は全て
捕虜反乱を鎮圧した際の死体であると証明できんのか?w
>>87 >●中支那方面軍≪軍律≫は "国内法" じゃねーよ!バカめ!・・・(笑
中支那方面軍軍律により支那兵戦時犯罪者は特設軍法会議で裁く事なっており“陸軍軍法会議法”によって
裁かれますが。読解力の無い馬鹿は軍律が法律であると言ってる様に解釈すんだなw
軍律は占領地の行政規則で支那兵を裁く規則ではないと他の否定派によく教えておけよw
>>88 >つーか、実質的な戦闘終了ってのは敵兵指揮官が降伏することだわな。
指揮官も投降してますがw
>>89 >●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫●
明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
110 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:31:26 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(東京書籍) 戦火は華北から華中に拡大し、日本軍は、同年末に首都南京を占領しました。その過程で、女性や子どもをふくむ中国人を大量に殺害しました(南京事件*注)。 *注:この事件は、南京大虐殺として国際的に非難されましたが、国民には知らされませんでした。
111 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:37:08 ID:tspNWCmJ
>>108 >指揮官も投降してますがw
指揮官が部隊全体として降伏したことを証明してくださいな(笑)。
個別投降など意味ありませんわな。いづれにせよ俘虜として受けいられなかった
から殺されたんでしょうな。どこに問題あるんや?
112 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:38:55 ID:tspNWCmJ
>>108 ところでおまえさんは捕虜と俘虜の違いをどう認識してんだ??
もしかして捕虜=俘虜か(笑)?
あとハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
113 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:40:16 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(大阪書籍) 日本軍は、各地ではげしい抵抗にあいながらも戦線を広げ、首都の南京占領にあたっては、婦女子をふくむ多数の中国人を殺害し、諸外国に報じられて非難されました(南京事件*注)。 *注:南京事件は当時国際世論のはげしい批判をあびましたが、日本国民には知らされませんでした。そして戦後の極東国際軍事裁判で、その規模や犠牲者の実態がはじめて明らかにされました。
114 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:41:48 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(教育出版) 日本軍は、戦線を南に広げ、シャンハイや首都ナンキンを占領して、多数の中国民衆の生命をうばい、生活を破壊した。ナンキン占領の際、日本軍は、捕虜や、子ども、女性などをふくむ多くの住民を殺害し、暴行を行った(ナンキン虐殺事件)。
115 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 09:50:07 ID:tspNWCmJ
>>108 ハーグ法第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年7月29日のハーグ陸戦条約に代わるべきものとする。ただし、本条約に批准しない国においては前述の条約が適用される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
ほれ、タコ助こたえてみれ。
ID:C2v4J8+Xの朝鮮人のような壁貼りがはじまったね。 反論できないと、こうするしかないよね。 馬鹿にされてどんな気持ち?w
117 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 10:13:49 ID:tspNWCmJ
肯定派の末路であるkouei化してるので生暖かく見守ってあげましょう(笑)。
>>115 その条項は、1907年に改訂したけど1899年版使い続けたければそうすればいいって規定だから激しくどうでも良い
119 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:01:56 ID:tspNWCmJ
120 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:14:16 ID:tspNWCmJ
ウィキより転載 『11年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
>>119 4条を冷静に見たら、単なる改訂に関する批准の切り替えの規定だと理解出来ると思いますよ
「本条約」が1907年版のハーグ条約、「前述の条約」が1899年版のハーグ条約だというのは明らかですから
下の質問は上とは関係ないと思いますが、条約は法律でない以上直接拘束される訳がありませんよね
あと、私は肯定派ではありませんよ。上の条項の解釈に疑問を持って指摘しただけですから、落ち着いてください
122 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:35:11 ID:tspNWCmJ
123 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:48:58 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(日本書籍) 年末には日本軍は首都南京を占領したが、そのさい、20万人ともいわれる捕虜や民間人を殺害し、暴行や略奪もあとをたたなかったため、きびしい国際非難をあびた(南京事件 *注1)。 *注1:日本人の多くは、この事件のことを戦争が終わるまでまったく知らされなかった。
124 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:50:01 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(日本文教出版) 日本軍はナンキン占領のとき、大ぜいの中国民衆を殺していたが(南京虐殺事件)、日本の国民には知らされなかった。
125 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 12:52:47 ID:C2v4J8+X
中学校歴史教科書(帝国書院) 南京では、兵士だけでなく、女性や子どもをふくむ多くの中国人を殺害し、諸外国から「日本の蛮行」と非難されました(南京大虐殺)。しかし、このことは、日本国民には知らされていませんでした。
>>111 >指揮官が部隊全体として降伏したことを証明してくださいな(笑)。
何でそんな事証明しなけりゃならないの? 質問すれば必ず答えてもらえると思ってんの? 馬鹿なの?w
結論から言えば個別投降者を受け入れてはならないという決まりはなく、個別投降者もまた4条件違反者として
処罰されるだけですが何かw いずれにしても投降を受け入れ、捕虜が存在していた事実があるわけだから、受け入れた者に関しては武装解除
したのち後送し解放するか、処罰したければ特設軍法会議が設置されるまで拘束するか、正規兵ならば俘虜の待遇
を与えるかのどれかだけど。
投降を受け入れずにその場で殺してれば違法でも何でもないが、投降を受け入れてしまってるんだから仕方ないわなw
127 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 13:10:50 ID:C2v4J8+X
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ) [ 日本大百科全書(小学館) ] 1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団 からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanki ng atrocitiesとよぶ。日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。 「大虐殺」の実態 占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣 (べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市 民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。 日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見 せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り 広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団 体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推 測される。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭 (ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。 この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従 軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
129 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 16:51:44 ID:Gfa3TDjy
>>126 >結論から言えば個別投降者を受け入れてはならないという決まりはなく、個別投降者もまた4条件違反者として
処罰されるだけですが何かw
はぁ??受け入れなければならないという決まりがなけりゃ問題ないやんけ。
個別投降者って4条件違反者なの???????軍服脱いでたんか?
捕らえた敵兵を殺したらあかんちゅう決まりなんかあるんけ?
オレ様理論は結構なので根拠条文挙げてくれなはれや(笑)。
で、ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
イエスかノーで答えてくれなはれ。
130 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 16:53:39 ID:Gfa3TDjy
>>126 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
131 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 17:01:15 ID:Gfa3TDjy
>>126 >投降を受け入れずにその場で殺してれば違法でも何でもないが、投降を受け入れてしまってるんだから仕方ないわなw
史上最強のオレ様解釈だわな(呆)。
132 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 17:36:45 ID:C2v4J8+X
ブリタニカ百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の 徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支邦派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引き起こした。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり既成事実をつくって上層部の承 認を強要するといういう行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は過小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。し かし、第2次世界大戦後の日本人学者の調査により、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提 出記録の30万人から、少ないほうでは日本の軍事史家泰郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、殺害された人数は15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の食料品や衣料、住宅その他 の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヶ月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐行為にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わさ れて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引き起こした。 こんな嘘は今時通用しないよな
135 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 18:43:40 ID:V1sIHmZw
事実だろ?だからあれだけの事件が 起きまくったんだから。
戦争で軍人が死んだからどうだと言うんだw
>>135 「アレだけの事件」を具体的に箇条書きしてくれ。どうせ書けないだろw
>>129 >個別投降者って4条件違反者なの???????軍服脱いでたんか?
馬鹿乙w 個別投降は部下の責任を負う指揮官が伴っていないから4条件違反なんだろ。
軍服着てようが着てまいが個別投降した時点で4条件違反者ですけど。
>捕らえた敵兵を殺したらあかんちゅう決まりなんかあるんけ?
オレ様理論は結構なので根拠条文挙げてくれなはれや(笑)。
とっくに挙がってますけどw
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
記憶障害か何かで数レス前に書かれた事も忘れるんだなwww
>>138 お前の事だろw
兵器を捨て自衛手段が尽きて降服してきても日本軍が受け入れてやる義務も義理も無いw
つ>64
>ハーグ陸戦条約
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
>>139 >お前の事だろw
>兵器を捨て自衛手段が尽きて降服してきても日本軍が受け入れてやる義務も義理も無いw
はいはいループループw
つ
>>66 >そんな事言ったって実際に投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識している事例があるんだからしょうがないわなwww
>つ【26-27】
>>140 はいはいループループw
>26に書かれているのは第16師団第30旅団についてだけw
>○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
> 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」
この【俘虜】がどうなったかというと
>26
>※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
しかも現実には
>86
>「武装解除したはずの敵兵から攻撃された挙句、逃亡を図られたので銃撃した」だけw
自分で何を書いているのかも分からないらしいなw
>27は存在しない旅団命令によって捕虜を殺害したと書かれている異様な表現の文書w
そして、実在の確認が不可能な人物による日記と称するシロモノによる記録w
143 :
日出づる処の名無し :2010/09/02(木) 23:27:08 ID:GZi2+4UT
ウィキより転載 『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)? これに答えられん以上はなにいっても無理だわな。
>>141 出鱈目乙w
>>○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
>> 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」
これは13日の出来事。>仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は14日の出来事。
全く別の投降者ですw
>「武装解除したはずの敵兵から攻撃された挙句、逃亡を図られたので銃撃した」だけw
これは歩兵第9連隊での出来事。佐々木倒一少将は歩兵第30旅団長であるから全く別の出来事。
しかもたったの1例に過ぎず、全ての捕虜殺害が反乱が在った為に殺害された証拠にならない。
>>27は存在しない旅団命令によって捕虜を殺害したと書かれている異様な表現の文書w
>そして、実在の確認が不可能な人物による日記と称するシロモノによる記録w
ループw つ
>>72 時系列に矛盾があるからといって捕虜殺害が出鱈目とは言えません。戦闘詳報以外にも第一大隊の捕虜殺害を
示す史料はありますけど。また山田支隊の方は実名証言者が処刑翌日に現場行き、大量の死体を確認してますが。
>>142 >ちなみに「【正式の俘虜収容所】に収容されていた正式な俘虜」と主張するなら俘虜取扱規則によって【俘虜名簿】が作成されていなければならないからw
論破済みの自己解釈の様ですがw
つ99次507 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 20:00:08 ID:YoNkscph
》493
それって典型的な循環論法じゃん。循環論法って議論で指摘されると一番恥ずかしい論法なんだけどw
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
↓
(B)指揮官が捕虜として扱っていなくても、それは指揮官の自由裁量。
↓
(C)指揮官の自由裁量により、いつから捕虜となるか決まる。
↓
(D)捕虜となる場合に作成する筈の捕虜名簿が残っていない。
↓
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
↓
ループに突入
証明すべき(A)は(B)の前提であり、(B)は(C)の前提、(C)は(D)の前提、(D)は(A)の前提となり、
結局、証明すべき(A)は前提でしかなく、(A)の論拠が証明されてません。
こういった論法も、同じ否定派に言わせると論拠の積み重ねなんだそうです。こんな子供だましの
虚偽論法が論拠の積み重ねとは、否定派ってのは致命的な馬鹿連中だな。単純に言えるのは、
指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
当時の指揮官の認識については信頼できる史料で考察するしかない訳です。
まあ自己解釈・こじつけ・すり替え何でもござれの連中だからまともな考察は期待できない訳だがw
>>145 >時系列に矛盾があるからといって捕虜殺害が出鱈目とは言えません。
時系列に矛盾があるのではなく、戦闘詳報に「旅団命令で捕虜を殺害した」と書かれているのに「命令を発令した記録が無い」と言ってるんだが?
>また山田支隊の方は実名証言者が処刑翌日に現場行き、大量の死体を確認してますが。
大量の死体を確認しただけですね。
それが不法な殺害の結果だったという根拠は?
まさか「戦場に大量の死体があったら虐殺だ!」とでも?
>>146 >指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
>ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
俺様解釈の『可能性』は不要だから「信頼できる史料」による根拠を出してみろ。
お前が「捕虜名簿を作らず殺害した」と主張するならその根拠を出せ。
主張する側が根拠を出すのは当然。
自分の主張の根拠さえ出せないなら可能性でもなんでもなくただの妄想(嘲笑)w
>>145 >時系列に矛盾があるからといって捕虜殺害が出鱈目とは言えません。
時系列「だけ」が問題とは質問者は言っていない様に思えますがw
他の事柄は言い逃れできないから「時系列」とだけ言って反論している振りですかw
>>147 >時系列に矛盾があるのではなく、戦闘詳報に「旅団命令で捕虜を殺害した」と書かれているのに「命令を発令した記録が無い」と言ってるんだが?
ループ乙w つ【
>>75 】
詳報作成時の単なるミスだろw 戦闘から2週間も経って慌てて作成すればミスもあるわ。それに偽造の疑いが
あると思ってる学者は学問研究の成果に値しないと断じられた東中野だけだろ。唯一の頼れる学者が東中野かよw
>大量の死体を確認しただけですね。
>それが不法な殺害の結果だったという根拠は?
以下は実名の一次史料なw
飯沼守参謀長日記
「十二日二十一日、荻洲部隊山田支隊ノ捕虜一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処、何日カニ相当多数ヲ同時ニ同一
場所二連行セル為、彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ噂アリ。
山田栴二少将日記
「十六日 相田中佐ヲ軍ニ派遣シ、捕虜ノ仕末其他ニテ打合ハセヲナサシム、捕虜ノ監視、誠ニ田山大隊長大役ナリ」
「十八日 捕虜ノ仕末ニテ隊ハ精一杯ナリ、江岸二之ヲ視察ス」
瞬殺www
>>146 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/l50 >509
>
>>507 >>結局、証明すべき(A)は前提でしかなく、(A)の論拠が証明されてません
>
>(A)の論拠:俘虜取扱規則で氏名、年齢、身分、階級、本籍地、所属部隊を訊問して俘虜名簿の作成が定められている。
>
>捕虜名簿が存在しないなら理由は2つ。
>@国内法(俘虜取扱規則)に違反して捕虜名簿を作成しなかった
>A捕虜(正規の交戦者)ではないと判断された
>
>現場の指揮官が捕虜ではないと判断しただけですねw
結局、肯定派は509に何の反論もせず逃亡w
肯定派は何の反論もせずに逃亡するのを『論破済み』というらしいw
152 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 00:32:11 ID:keOaPBKf
>>150 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
イエスかノーで答えてくれませんか?
>>148 >お前が「捕虜名簿を作らず殺害した」と主張するならその根拠を出せ。
俘虜じゃなくて捕虜の段階で殺害されてるんだから名簿なんて在るわけないじゃんw
>>149 >時系列「だけ」が問題とは質問者は言っていない様に思えますがw
言ってるだろw
>>151 >>捕虜名簿が存在しないなら理由は2つ。
>>@国内法(俘虜取扱規則)に違反して捕虜名簿を作成しなかった
>>A捕虜(正規の交戦者)ではないと判断された
@だろうな。はい論破完了w
飯沼守日記 「十二月十五日、山田支隊ノ捕虜東部上元門附近に一万五、六千アリ、尚増加ノ見込ト。依テ取リ敢へズ16Dニ接収セシム」 「十二日二十一日、荻洲部隊山田支隊ノ捕虜一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処、 何日カニ相当多数ヲ同時ニ同一場所二連行セル為、彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ噂アリ。 上海ニ送リテ労役ニ就カシムル為、榊原参謀連絡ニ行キシガ(昨日)遂二要領ヲ得ズシテ帰リシハ此不始末ノ為ナルベシ」 上村利道日記 「(二十一日)N大佐ヨリ聞クトコロニヨレハ山田支隊俘虜ノ始末ヲ誤リ大集団反抗シ敵味方共ニMGニテ撃チ払イ散逸セルモノ可ナリ有ル模様。 下手ナコトヲヤッタモノニテ遺憾千万ナリ」 山田栴二日記 「十四日 明ケテ砲台ノ附近二到レバ投降兵莫大ニシテ始末二困ル…… 恰モ発見セシ上元門外ノ学校ニ収容セシ所、一四、七七七ヲ得タリ、斯ク多クテハ殺スモ生カスモ困ツタモノナリ」 「十五日 捕虜ノ仕末其他ニテ本間騎兵少尉ヲ南京二派遣シ連絡ス。皆殺セトノコトナリ。各隊食糧ナク困却ス」 「十六日 相田中佐ヲ軍ニ派遣シ、捕虜ノ仕末其他ニテ打合ハセヲナサシム、捕虜ノ監視、誠ニ田山大隊長大役ナリ」 「十八日 捕虜ノ仕末ニテ隊ハ精一杯ナリ、江岸二之ヲ視察ス」 「十九日 捕虜仕末ノ為出発延期、午前総出ニテ努力セシム」
>>151 いやもとい、@.Aどっちの理由も在り得るわ。山田支隊が捕らえた正規兵は@に該当するが、
正規兵ではない4条件違反者は俘虜になれないから【俘虜】名簿は作成されないわなw
>>150 >「十二日二十一日、荻洲部隊山田支隊ノ【捕虜】一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処、何日カニ相当多数ヲ同時ニ同一
>場所二連行セル為、彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ【噂アリ】。
はあ?唯の【捕虜】であって【俘虜】ではないので保護する必要はどこにもありませんが?
しかも「彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ」と書いてありますが?
さらに【噂アリ】との事ですので単なる伝聞ですが?
それとも【噂】=【事実】とでもw
>山田栴二少将日記
>「十六日 相田中佐ヲ軍ニ派遣シ、捕虜ノ仕末其他ニテ打合ハセヲナサシム、捕虜ノ監視、誠ニ田山大隊長大役ナリ」
>「十八日 捕虜ノ仕末ニテ隊ハ精一杯ナリ、江岸二之ヲ視察ス」
上海派遣軍司令部の方針は捕虜は接収。
飯沼守日記
「十二月十五日、山田支隊ノ捕虜東部上元門附近に一万五、六千アリ、尚増加ノ見込ト。依テ取リ敢へズ16Dニ接収セシム」
上海派遣軍司令部の方針を無視して捕虜を殺害したとでもw
否定派に出来る事はしつこくループさせるか質問返ししかないか。これは肯定派が呆れてこのスレから居なく なって過疎るパターンだな。そんで肯定派が現れなくなると勝利宣言と。何回このパターンを繰り返してんだよ。
>>153 >俘虜じゃなくて捕虜の段階で殺害されてるんだから名簿なんて在るわけないじゃんw
【捕虜】の段階で【俘虜】と同じように保護する必要はどこにもありませんがw
そのように定められたのは1949年のジュネーブ条約からw
つ>67
>>157 お前らがまともに反論できないからループになってるだけだろうがw
所詮肯定派ごときにできるのは負け犬の遠吠えだけw
>>156 >はあ?唯の【捕虜】であって【俘虜】ではないので保護する必要はどこにもありませんが?
俘虜の待遇を与える必要はないが、処罰したければ特設軍法会議が設置さるるまで給養するしかないわな。
それができなきゃ裁判は諦めて後送したのち解放するしかないな。
>しかも「彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ」と書いてありますが?
その前文に“一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処”と書いてありますが見えませんか?
>さらに【噂アリ】との事ですので単なる伝聞ですが?
山田少将は当事者で伝聞じゃ無いんですけど。
>>145 >これは13日の出来事。>仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は14日の出来事。
>全く別の投降者ですw
足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、
この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命
じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
敵兵の投降状況は「続々投降し来り」。
つまり、この時の投降は指揮官の統率下で一斉に行われたものではなく、投降した兵士と投降していない兵士が並存する状態。
例え実際に撃って来ていなくても、こちらが投降兵の受入をやっている最中に投降していない残りの兵が攻撃してこないという保障は何処にもない。
つまり信夫説の投降拒否が許される状態に当たる。
敵兵投降の状況が佐々木私記に書かれた通りだとすれば、『俘虜』の殺害ではなくバラバラに投降してきた敵兵を殺害したものであり、この無秩序な投降は受け入れる必要は無い。
佐々木到一少将私記
十二月十三日
「その後俘虜続々投降し来り数千に達す、激昂せる兵は【上官の制止】を肯かばこそ片はしより殺戮する。」
上官は殺害を制止しているw
つまり捕虜の殺害は命令ではないw
>>160 >俘虜の待遇を与える必要はないが、処罰したければ特設軍法会議が設置さるるまで給養するしかないわな。
だからそうなったのは1949年のジュネーブ条約からなんだが?
1937年にそのようにしなければならないという法的根拠は?
>山田少将は当事者で伝聞じゃ無いんですけど。
飯沼守参謀長日記に【噂アリ】と書かれているんだが?
本当に日本語が理解できるのかw
>>145 >しかもたったの1例に過ぎず、全ての捕虜殺害が反乱が在った為に殺害された証拠にならない。
そんなのいくらでもあるがなw
六車政次郎氏の証言 「証言による『南京戦史』8」
「1ヶ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約三十名に減少していた。夜半、東方の山中から敗残兵数百名が、日本軍が居るのに気付かず、南京に向かって来たのを捕えた。
しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃を取りあげ凹地に集結させ、外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った。小隊長も、、手向かってくる敵を斬りまくり刀が折れた」
島田勝巳氏(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)の遺稿 「証言による『南京戦史』9」
「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。」
東中野修道氏『再現 南京戦』 第4章より
○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。
その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した
(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。
164 :
< :2010/09/03(金) 02:46:56 ID:/ILdgG7K
>>108 ず〜〜〜っとスルーしまくりのクセに、まだループを繰り返すつもりか? "ミニチュアkouei" ♪・・・(笑
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>554 :便衣兵はハーグ陸戦条規の第一条違反者として陸軍軍法会議法で裁かれるんだけどw
罰則規定も陸軍軍法会議法に記載されてますが何か?w
↑ ↑ ↑ ↑
陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
●【2回目】:"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" して、陸軍軍法会議法の第何条に違反するの?♪・・・(・∀・)
『軍法会議法』は、軍法会議に関する手続きを定めた法律だ!バカめ!!♪・・・(・∀・)
■『旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_2_3.pdf すなわち軍法会議とは、現代の最高裁判所に相当する大審院を頂点とした通常裁判所とは別種の、
帝国憲法で設立を認められた特別裁判所であった。そして、その裁判所の構成と司法権行使の手
続きについて定めた法律が、本稿で考察する1921(大正10)年制定の陸軍軍法会議法及び海軍軍
法会議法だったのである。
■『旧陸海軍軍法会議法の意義と司法権の独立 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/senshi/pdf/200803/05.pdf この軍法会議法が規定する、常設軍法会議3における基本的訴訟手続は、戦地での裁判を想定し
た特設軍法会議4における例外規定を除いて、概ね旧刑事訴訟法の規定に整合されていた。
【 ※注意:刑事訴訟法 ⇒ 刑事訴訟の手続きについて定めた法律 】
すなわち、大正デモクラシーの風潮下で成立した陸海軍軍法会議法とは、一般法の規定に整合し、
被告人の人権擁護と司法権の独立を宣明した、民主主義的な刑事裁判を規律する法律であった。
■『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
165 :
< :2010/09/03(金) 02:55:42 ID:/ILdgG7K
>>109 話を逸らしてんじゃねーよ! "ミニチュアkouei" ♪バカめ!♪・・・(・∀・)
『Yes』 or 『No』も答えられないほど息が詰まってるのに、まだ "論破されてない!" って思ってるの?♪・・・(・∀・)
>>46 :国際法に裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須という事。
↑ ↑ ↑ ↑
こんなチン論に対して質問してるんだよ!バカめ!前レスから数えて【3回目】の投下♪・・・(・∀・)
●【質問@】:戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪
※ "しなければならない" になるのなら、それは軍隊ではなく警察だと書いてるが?♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●【質問A】:諸外国軍隊は、文明国が認めた法の一般原則にに基づき、捕らえた戦争犯罪者を処刑する場
合は必ず裁判をしていたの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
※諸外国が捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判をしてたとする証拠をヨロ♪wwwwwwwww
●【質問B】:軍隊が捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は、文明国が認めた法の一般原則より国際
法に≪違反≫する事になるの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
※ "法の一般原則" は国際法の法源となるワケではない様だが?♪・・・(・∀・)
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 杉原高嶺『現代国際法講義』(有斐閣)
法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
166 :
< :2010/09/03(金) 03:01:04 ID:/ILdgG7K
167 :
< :2010/09/03(金) 03:19:03 ID:BJ0vSaB6
>>108 >>109 哀れな憐れな自己解釈にまだ未練があるの?♪・・・(・∀・)
この板でこれほどまでにズタボロに論破された自己解釈にまだ未練があるの?♪・・・(・∀・)
まだ貼るの?まだ貼るの?まだ貼るの?狂った様にまだ貼り続けるの?♪・・・(・∀・)
恥ずかしくないの?♪・・・(・∀・)
惨めだと思わないの?♪・・・(・∀・)
ズタボロに論破された自己解釈を貼り続けるヤツって、決まって肯定派ばかりなんだよな♪・・・(・∀・)
ミニチュアkouei も "立派な肯定派" になったんだなぁ〜♪・・・(・∀・)
オマエの自己解釈に賛同してるヤツは一人もいねーよ!バカめ!・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
168 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 05:28:12 ID:wewGAVK4
肯定派と否定派に分かれていると錯覚しているネットバカウヨ 2ちゃんねるで投稿すれば、歴史家になれたと錯覚しているネットバカウヨ
>>155 結局お前の主張は「敵兵を裁判しなかったから大虐殺だ」なのか?
結構どうでもいい話だな、おい
170 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 09:53:05 ID:QMYPUjiM
ウィキより転載 『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)? イエスかノーで答えてくれませんか?
>>168 自分では、論破していると思ってる、頭か日本語の不自由なヒト?
172 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 13:39:24 ID:wewGAVK4
事典、高校生の参考書などには20万人という数字が多い。 エンカルタ百科事典 少なくとも20万人以上 日本大百科全書 20万を下らなかったものと ブリタニカ百科事典 15万人を下らない 大辞林 極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人 高校生参考書日本史B(学研) 20万人〜30万人 マイペディア百科事典 約20万人,中国側の発表では43万人
173 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 13:57:08 ID:qT0Ox73V
前スレから 百科事典や辞書、教科書の引用が多いが、 まったく証明になってないんじゃ? こういった類は、「一般的にそうであったとされる」ことを書いているだけなので、 事実かどうかはまた別の話。 むしろ、執筆者や出版社、あるいはそこに関係する組織などの 利害や思わくも 大いに関わってくることも考えなくてはならない。
174 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 14:56:34 ID:wewGAVK4
百科事典、辞書は、歴史家が書いている。 歴史教科書は、日本の一流の多くの歴史家が編集をしている。 出版社は、その分野で一流の専門家に執筆を頼む。教科書、辞書、百科事典は。 歴史家の中では、定説になっているということを示している。
>>158 >【捕虜】の段階で【俘虜】と同じように保護する必要はどこにもありませんがw
>そのように定められたのは1949年のジュネーブ条約からw
だから南京戦時の捕虜に俘虜名簿があるわけないっていう主張は間違ってないんだろ。何が言いたいの?
>>159 >お前らがまともに反論できないからループになってるだけだろうがw
否定派ぎ記憶障害なだけですがw 何回同じ事を肯定派が書いてるか。
>>160 >だからそうなったのは1949年のジュネーブ条約からなんだが?
処罰したければ特設軍法会議が設置さるるまで給養するしかないのは1949年のジュネーブ条約
以前からですがw
>飯沼守参謀長日記に【噂アリ】と書かれているんだが?
山田少将日記は当事者の記述で伝聞じゃ無いと行ってるんですけどw
>>161 >つまり、この時の投降は指揮官の統率下で一斉に行われたものではなく、投降した兵士と投降していない兵士が並存する状態。
これはお前の推測だろ。どこにそんな状況が詳しく書かれてんだよw 妄想で否定論は成り立っているという事ですね。
>>163 >そんなのいくらでもあるがなw
》86の堀曹長手記と六車政次郎氏証言と東中野の引用は全て同じ事件を言っている。どんだけ
馬鹿なんだよw 島田勝巳氏の遺稿は事件の様子でも何でもないしなw 結局お前は
>>86 と同じ
1件の事例しか示せてないわけだがどこがいくらでも在るんだよ?無知乙w
>>164 > 陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
500条以上の条文があるので自分で探して下さいな。お前の為にそんな徒労はせんよw
罰則規定が在る事は間違いないけどねw
>>165 >話を逸らしてんじゃねーよ! "ミニチュアkouei" ♪バカめ!♪・・・(・∀・)
へー、瞬殺されるとそういう言い訳すんだw 馬鹿じゃねw
>>166 >ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w
177 :
175 :2010/09/03(金) 15:25:08 ID:dZ4sNu16
訂正
×否定派ぎ記憶障害なだけですがw
↓
○否定派が記憶障害なだけですがw
×
>>160 ↓
○
>>162
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト > チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト そんな、どの国も守らなかった事実上の死文を持ち出して凄まれてもねぇ 南京の行為は、どの国に比べて日本は酷いと言いたいのかな?
179 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 18:31:23 ID:bU1a3R6w
「就中、軍紀、風紀に於て忌々しき事態の発生近時漸く繁を見、之を信ぜららんと欲するも尚疑わざるべからざるものあり。 惟ふに、ー人の失態も全隊の真価を左右し、一隊の過誤も遂に全軍の聖業を傷つくるに至らん。 (中略) 然れ共、実際の不利不便愈々大なるに従て、益々以て之が克服の努力を望まざるを得ず。 或は沍寒に苦しみ、或は櫛風沐雨の天苦を嘗めて日夜健闘しある外征将士の心労を深く偲びつつも、断じて事変の完美なる成果を期せんが為、茲に改めて軍紀風紀の振作に関して、切に要望す。 本職の真意を諒せよ。 昭和十三年一月四日 大本営陸軍部幕僚長 載仁親王 中支那方面軍司令官宛」 バカ「みんなやってるもん!」
>>175 >処罰したければ特設軍法会議が設置さるるまで給養するしかないのは1949年のジュネーブ条約
>以前からですがw
ハーグ条約やジュネーブ条約のどこにそんな条文があるんだ?
>>181 >ハーグ条約やジュネーブ条約のどこにそんな条文があるんだ?
日本は当時から法治国家でしたよね。法治国家では犯罪者の処罰を裁判で決めるんですけど。
こんなの法の一般原則ですよ。
>>182 つまり当時は法治国家が一つも存在しなかったと言いたいんですねw
>>182 >日本は当時から法治国家でしたよね。法治国家では犯罪者の処罰を裁判で決めるんですけど。
犯罪者でなく単なる敵兵と判断されれば攻撃されるだけですがw
『日本軍が「犯罪者」と判断し、攻撃ではなく「処罰」を実行した』と主張する根拠は?
185 :
< :2010/09/03(金) 22:52:33 ID:BJ0vSaB6
>>176 今日は記念すべき "ミニチュアkouei" の葬式だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ついに惨めな負け犬肯定派が "論破された事" を認めますた♪プププププププププm9(^Д^)プギャーー
●陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" して、陸軍軍法会議法の第何条に違反するの?♪・・・(・∀・)
↓
>>176 :500条以上の条文があるので自分で探して下さいな。 ← 論破された肯定派の泣き言♪
『軍法会議法』は、軍法会議に関する手続きを定めた法律だ!バカめ!!♪・・・(・∀・)
"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" を違法とする記載が陸軍軍法会議法にあるワケねーだろ!
バカめwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●オマエが "引用できない" 事そのものが証明してるんだよ!バカめ♪・・・(・∀・)
そんな条文が陸軍軍法会議法に記載されているのなら、とっくにオマエが発狂して
コピペしまくってるワ!バカめ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ついに今日、下記池沼肯定派の自己解釈がお亡くなりになりましたとさ♪・・・(笑
★"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は陸軍軍法会議法に違反する"
ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
186 :
< :2010/09/03(金) 22:53:27 ID:BJ0vSaB6
>>46 >>176 色摩力夫氏の見解文を引用し、レスを書いてるクセに『Yes』 or 『No』にも答えようとしないw
それでも "まだ論破されてない!" と言い張るの?♪虚しくならないのが不思議でたまらんワwwwwwwwww
こんなはっきり書いてるのにまだ "抗う" 気なの?憐れ卓ワwwwwwwwwwwwwwwww
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●【質問@】:戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪
●【質問A】:諸外国軍隊は、文明国が認めた法の一般原則にに基づき、捕らえた戦争犯罪者を処刑する場
合は必ず裁判をしていたの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●【質問B】:軍隊が捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は、文明国が認めた法の一般原則より国際
法に≪違反≫する事になるの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
いやさ♪別に答えなくてもいいんだぜ♪・・・(・∀・)
ここを見ている他の肯定派が、オマエの自己解釈を "使わない様に" なるだけだから♪wwwwwwwwww
>>179 軍上層部は一貫して、軍紀の徹底を意図していたという資料ですな。 まあ、兵隊による
軍規違反の例が一件や二件あっても、宣伝によって日本軍の残虐性の証拠と誇大に
宣伝されてしまいますからねぇ。そのあたりはさすがに気を使うだろうね。
ところで、安全国に兵隊が逃げこむのは、なんらかの国際法違反になるのか?
188 :
日出づる処の名無し :2010/09/03(金) 22:55:14 ID:op8th76E
>>182 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
189 :
< :2010/09/03(金) 22:55:31 ID:BJ0vSaB6
>>176 そして今日、"池沼肯定派の最終学歴が中卒だった" 事が証明されてしまいますたwwwwwwwwwwww
>冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
>意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
中卒の超大バカめwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●仕事上、何度も英語報告書を書いてるオイラのワンポイント英語レッスン♪・・・(・∀・)∩
下英文の ≪his≫ に注目♪・・・(・∀・)∩
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
≪ an enemy ≫ が "ある敵(という集団)" を表すなら、≪ his ≫ ではなく ≪ their ≫ に
なりますwwwwwwwwwwwwwwwww つまり、≪ his = 三人称単数通性の所有格 ≫ と言う事は、
≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww
あと、下記の ≪ an enemy ≫ と、その後の関係代名詞 ≪ who ≫ の解釈も合わせてどうぞ♪・・・(・∀・)
http://www.linkage-club.co.jp/Q&A/Kanshi/kanshi7.html the は 「一つしか存在しないものや人」 を表す。
a は 「複数存在するものの中の一つ[一人]」 を表す。
K-K = トラ猫 = タラリ = 池沼肯定派 = 最終学歴中卒 wwwwwwwwwwww
"低学歴中卒が南京大虐殺を信じている" 事が証明されますた♪プププププププププm9(^Д^)プギャーー
190 :
< :2010/09/03(金) 22:59:04 ID:XXpRGZWd
>>176 オマエの逝かれて壊れてしまった自己解釈に賛同するバカ肯定派がいると思ってるのか?♪・・・(・∀・)
何度もコピペを貼り続ければ、矛盾に気付かず賛同してくれるオマヌケさんが出てくると思ったか?♪・・・(・∀・)
バ カ め ! w
オマエの無残な自己解釈コピペを誰が使うかよ!wwwwwwww
このスレでこれ程までに痛めつけられたコピペを誰が使うかよ!wwwwwwwwww
"池沼肯定派の自己解釈文を引用するとヤバイ!" ← このスレの一部始終を見てた肯定派の感想はこれだろwwwwww
悔しいか?悔しいか?悔しいか?思う存分泣き狂え!♪・・・(・∀・)
今日は記念すべきオマエの葬式だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>176 >島田勝巳氏の遺稿は事件の様子でも何でもないしなw
1件の事例でも存在すれば充分w
日本軍の他の部隊に「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という情報が伝われば、日本軍はそれに応じた対応をするだけw
つまり日本軍の他の部隊も「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という前提で行動する。
危険な情報が伝えられているのにそれに対応しないバカはいないw
実際に反乱が在ったかどうか、実際に手榴弾や拳銃を隠し持っていたかどうかは問題ではないw
「投降してきた支那兵は手榴弾や拳銃を隠し持っていた」という情報の存在こそが問題w
捕虜殺害があったとしてもそれは「隠し持っていた手榴弾や拳銃による反乱を事前に防止しようとした結果」に過ぎないw
「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という情報が伝えられ、疑わしい行動とみなされれば射殺されて当然w
兵隊が降伏せずに安全区に逃げこむのは、何らかの国際法に違反する行為であろうか? これにいちばん近い行為というと、「人間の盾」かね。人間の盾というのは、直感的に 非人道的行為ではないかと思えるな。 ジュネーブ条約で「人間の盾」は禁止されている 行為だそうだから、安全区に兵隊が降伏せずに逃げこむのは、ジュネーブ条約違反の 可能性があるな。 この点について以前に指摘したひとはいるんだろうかね?
>>187 安全区は非武装地帯=無防備地区。
ハーグ条約第25条
防守されていない都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。
1949年のジュネーヴ条約追加第1議定書では戦闘員が存在するだけで無防備地区と認められないw
第59条「無防備地区」
無防備地区は、次のすべての条件を満たさなければならない。
(a) すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること
(b) 固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと
(c) 当局または住民により敵対行為が行われていないこと
(d) 軍事行動を支援する活動が行われていないこと
>>193 1949年に追加されたのかぁ。 これがいわゆる「無防備都市宣言」の根拠となる条文かいな。
確か安全区には高射砲が設置され、大量の武器弾薬が隠匿されていたはずだがw 1949年のジュネーヴ条約を適用しても「無防備地区」とは認められないなw
日本軍はジュネーブ条約を「準用」するとかいってたらしいけど、準用というのは結局 国内の軍法を最優先の基準とし、ジュネーブ条約については、軍法に反しない限りに おいては尊重するとか、そういう意味っぽいね。 で、敗残兵、便衣兵の掃討は、軍法違反という認識が当時の軍部にはなかったんだろう。
「人間の盾」「南京」でググると、似たような疑問をもっていたひとの存在がちらほらと…
>>195 まあ、無防備都市宣言しときながら、武器弾薬を備えているとか、敵兵を匿うとか
やってたら、それは背信行為に相当してしまうだろうなぁ。
これは現代における無防備都市宣言においても、かわらない状況だろうね。
>>197 歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日 至十二月二十四日
南京城内掃蕩成果表
【3、鹵獲品】
15糎砲2門 同弾薬約600発
20糎級砲8門 同弾薬約1000発
小銃960挺 同実包39万発
水冷式重機関銃12挺 軽機関銃33挺
拳銃103挺 同弾薬26万1350発
高射砲1門 高射機関銃1挺
山砲6門 同弾薬82発
追撃砲10門 同弾薬57万2218発
戦車砲弾3万9000発 銃剣390挺
手榴弾5万5122発 青龍刀2020振
対戦車砲2門 戦車4台
機関砲1門 自動貨車16台
便衣服2300着 夏衣袴2万5300着
『南京戦史資料集T』P524
>>200 おおーすごい量の武器だね。 これは正式な記録か。
202 :
< :2010/09/03(金) 23:59:42 ID:XXpRGZWd
否定派用として参考資料を投下・・・(´・ω・`) 『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P281』 ・・・公然と武器を持つということは、武器をかくし持っていて、突如としてそれを取り出して使用しては いけないということを意味します。何故ならば、相手方の軍隊は一般市民と戦闘員との識別が非常に 困難となるので、肝心の一般住民の保護が実際上できなくなるからです。つまり、そのような言わば非 合法の戦闘員が一般大衆の中にかくれていると、やむをえず無差別の攻撃をせざるをえないからです。 これまでも、『安全区に逃げ込んだ便衣兵を攻撃するためには、例え南京市を無差別攻撃しても合法』 とする個人見解をレスしてた否定派を見た事はある・・・(´・ω・`) だが、正式な国際法学者の見解として、オイラ達否定派と同様の見解があったと言う事実は、これまで 確認されてなかったとオモ・・・(´・ω・`)
>>200 南京城内のみの記録か。南京近辺でも武器鹵獲したって記録は結構あったりするんだろうかな。
204 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 00:31:53 ID:UXtREAj2
タコ助、踊りすぎにて死亡(笑)。
>>203 いや武器は幾ら在庫があっても問題ないんだよ
安全区に置かなければね
206 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 10:10:15 ID:ykq5AAmN
>>174 >歴史教科書は、日本の一流の多くの歴史家が編集をしている。
>出版社は、その分野で一流の専門家に執筆を頼む。教科書、辞書、百科事典は。
>歴史家の中では、定説になっているということを示している。
⇒ 一流とされる歴史家が言っていることが すべて正しいとは限らないのでは?
一流とされる人の言っている”定説” とかも、充分に覆る余地があることもある。
一流の人が言っていることが間違っていないという根拠は何でしょうか?
証明を求む。
207 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 13:06:27 ID:9v00w4Te
1995年頃、南京大虐殺がなかった、とか言い出した連中が出て来たとき。 多くの歴史家が連名で、これに抗議する声明を新聞紙上に出した。 林健太郎などの保守的な歴史家も含まれていた。
208 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 13:10:42 ID:9v00w4Te
小林よしのりや櫻井よしこは、過去の祖父の世代の悪事に触れるのはやめようという ことをテレビで言っている。「南京大虐殺はなかった」ではなく、「南京大虐殺 を教えるのはやめよう」というのが言い分のようである。
209 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 13:44:16 ID:fZKWCubw
中国で犯行をおこなった日本軍兵士は、 中国の法のもとで裁かれるべきだけどね。
>>205 安全国に実は武器が隠してあった!なんて記録があれば、もう安全区とは
名ばかりの存在に過ぎなかったことが確定してしまうな。さすがにそこまでは
ひどくなかったと。
でも兵士が逃げ込んだとなると、やはり安全区が安全区でなくなった状態に
なってしまったことには違いないな。それはやはり重大な背信行為といわねば
なるまい。
211 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 14:38:54 ID:ykq5AAmN
>>207 >多くの歴史家が連名で、これに抗議する声明を新聞紙上に出した。
で? その抗議声明の内容は?
>>207 当時のブサヨが添え十恐れていたとおり
「南京では民間人虐殺は皆無」が定着しつつあるねw
213 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 15:36:03 ID:LU9oyfSZ
日本史の専門家は、ほとんど南京大虐殺を認めている。 認めているというか、「南京大虐殺はなかった」という主張は、 相手にもしてない。
>>185 >"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" を違法とする記載が陸軍軍法会議法にあるワケねーだろ!
誰もそんな事は言ってませんが。捏造乙です。罪刑法定主義に基付き罰則規定が陸軍軍法会議法に
記載されていると言ってるだけだがw 自分の設問内容も覚えてないのか馬鹿w つ
>>164 > 罰則規定も陸軍軍法会議法に記載されてますが何か?w
> ↑ ↑ ↑ ↑
> 陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
お前は罰則規定が陸軍軍法会議法に記載されているのかと聞いてるわけだw 問題をすり替えんなよ馬鹿w
>>189 中学英語も判らないって事はし小卒かw
an enemy=(複数存在する中の)ある敵 だから hisで問題ないわけだがw
> ≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww
だから
>>176 で(複数存在する中の)ある敵 と言ってるだろ。
で、どう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ないなるんだ? 公式訳に喧嘩を売る馬鹿w
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
↑
馬鹿はこの訳が間違ってると言ってますwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w 小卒 ( ゚,_・・゚)ブブブッ
>>214 >苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw
それじゃお前の言う「法治国家」って具体的にどの国のことだ
国の名前何時になったら答えてくれる?
216 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 16:13:06 ID:LU9oyfSZ
教科書、百科事典、辞書に書いている基地外ネットウヨと議論しても無駄です。 こいつらは、刑務所に入れるか、精神病院に入れるかするのが一番いい。 欧州では、法律で禁止しているのです。ホロコーストの否定を。
>>191 >1件の事例でも存在すれば充分w
バロスw
>>163 で“そんなのいくらでもあるがなw”と強弁してた奴がいう台詞かよ。だったら最初からそう言えばw
自信満々で出した各記述が
>>176 で》86の堀曹長手記と六車政次郎氏証言と東中野の引用は全て同じ事件と暴かれ
大恥かいた上に、今度は論旨変更ですか?お前は“いくらでもある”から捕虜殺害は違法ではないという主張だった
じゃねーかw ほんと否定派は節操がないなw
>危険な情報が伝えられているのにそれに対応しないバカはいないw
島田勝巳氏の“遺稿”でその情報が伝わったのは南京戦後何年経った後ですかwww
>実際に反乱が在ったかどうか、実際に手榴弾や拳銃を隠し持っていたかどうかは問題ではないw
実際に反乱が在ったかどうかが問題に決まってんだろ。捕虜を殺害した各部隊で、その殺害理由は全て先に捕虜の
反乱があった為と証明出来なければ違法にならないわけだがw
>>217 どの国がハーグを守っていた法治国家なのか答えてくれないんだねw
お前は何故日本だけ謎の条約守れと言うのかな?
嘘だらけや
220 :
< :2010/09/04(土) 19:57:56 ID:gWd0VDeG
>>214 まだ "論破された事" を認めたくないの?哀れだね♪哀れだね♪哀れだね♪・・・(・∀・)
昨日はオマエの葬式を上げてやったぜ♪他の肯定派も哀れな目でオマエの骸を見てたワwwwwwwwww
214:>"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" を違法とする記載が陸軍軍法会議法にあるワケねーだろ!
誰もそんな事は言ってませんが。
↑ ↑ ↑ ↑
●では、確認させて頂きます。『Yes』 or 『No』でお答え下さい♪・・・(・∀・)
"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" しても、陸軍軍法会議法に違反するワケではない。『Yes』 or 『No』?
前レスではついに返答に窮してしまい、惨めな惨めな惨めな負け惜しみレスを曝してしまいますたwwwwwww
>>176 :500条以上の条文があるので自分で探して下さいな。
●更に、確認させて頂きます♪・・・(・∀・)
≪ an enemy ≫ は、≪ 一人 ≫ の事ですか?それとも≪ 複数人 ≫ の事ですか?wwwww
221 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 20:02:37 ID:Y0cWJ4Gw
>>214 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
222 :
< :2010/09/04(土) 20:05:30 ID:gWd0VDeG
>>214 ●お〜〜〜〜〜〜〜い♪他の肯定派ども見てるかぁ〜〜〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
前レスから数えて10回ぐらい投下してるんだが、コイツ、まだ "答えられない" んだぜwwwwwwwww
もうコイツは "使い物" にならねーYO!♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●【質問@】:戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪
●【質問A】:諸外国軍隊は、文明国が認めた法の一般原則にに基づき、捕らえた戦争犯罪者を処刑する場
合は必ず裁判をしていたの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●【質問B】:軍隊が捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は、文明国が認めた法の一般原則より国際
法に≪違反≫する事になるの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
≪『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条≫
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如
何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て ≪裁判権を行ふことが出来得る≫ 旨を規定したるものである。
●【質問C】:上記陸軍軍法会議法において、『軍事上の必要に基き裁判権を行ふことが出来得る』とは
"法の一般原則に基づき捕らえた戦争犯罪者に対し裁判をしなければならない" と言う事なの?
『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
223 :
< :2010/09/04(土) 20:18:06 ID:gWd0VDeG
>>214 悔しいか?悔しいか?悔しいか?
これほどまでに無残に壊れた自己解釈にまだ未練があるの?♪・・・(・∀・)
どんだけ "情けないヤツ" なんだよ?wwwwwwwwwww
K-Kですら、もう少し潔かったワwwwwwwwwwwwww
本家koueiやK-Kを上回る怨念肯定派が居たとはwwwwwwwwwww
もうだ〜〜〜〜れもオマエの自己解釈を支持しねーYO!wwwwwwwww
ホントに狂っちゃったんだね♪イジメられすぎて狂っちゃったんだね♪・・・(・∀・)
カワイソ・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
224 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 21:19:27 ID:LU9oyfSZ
シャープやカシオの電子辞書には、ブリタニカ、広辞苑、大字林 が載っているものが多い。 国民の大半は、電子辞書を使っている。
225 :
< :2010/09/04(土) 21:26:15 ID:tH9afe+G
>欧州では、法律で禁止しているのです。ホロコーストの否定を ニュルンベルク裁判では、ナチス戦犯が「人道に対する罪」で裁かれました。 しかし東京裁判では、「人道に対する罪」で裁かれた戦犯は一人もいません。 これは日本が、ホロコーストを遂行しなかった、何よりの証明ではないのですか?
227 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 22:39:24 ID:noBDZ8h3
つーか、頭ごなしに「学者が言っているのだから否定するな」ってのはどうかねぇw それでは学問の意味がないと思うが、ねぇw すでに証明されたものであっても、それが本当に正しいかどうか“検証する”ことは非常に重要でw どういう根拠、証拠、論拠によって成り立っているのか、それを見直すことは別段悪いことではないはずなんだがねぇw 結果、改めて事実であることが確認されればそれでいい話じゃないのかねぇ?w 「辞書に載っている」だの「学者が言っている」だの、むしろそれこそ学問を冒涜した行為に他ならないわけでw 例えば邪馬台国はどこにあるのか未だ論争が続いているのも関わらず、邪馬台国が存在したというのが通説なのはなぜなのか、 それを理解するのはおかしな話なのかねぇ?w 本当に事実と思うのであれば、それを検証しても問題はないはずなんだがなぁw 検証することを否定し続ける意味が分からないよなぁw 検証されて何か都合が悪いことでもあるのだろうか?w
229 :
日出づる処の名無し :2010/09/04(土) 23:24:23 ID:zGh2Jm8W
生まれてから一度も、教科書に載っている事実を否定できたことはありません。 ある人がいたら、教えてください。
230 :
< :2010/09/04(土) 23:41:15 ID:tH9afe+G
オイラ的にはもはや "池沼肯定派 = kouei" 扱いでOK。という事で・・・(´・ω・`)
>>46 【★一人ぼっち言論ファシスト "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ のファビョーン哀号自己解釈★】
国際法に裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、
犯罪者の裁判は必須という事なんだぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
比較をしてみます。下記Aの解釈が如何に "異常" であるか判ると思います♪・・・(・∀・)
@≪普通の人の解釈≫
国際法に裁判をしてはいけないと書かれていないから、裁判をするのは構わない。
A"逝かれた肯定派解釈"
国際法に裁判をしてはいけないと書かれていないから、裁判をしなければならない。
●また、戦時国際法の権威色摩力夫氏の見解文を読めば、尚の事、Aの異常さが理解できるでしょう。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
は、主として国際法による規制です。
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●「ネガ・リスト」方式で規定される軍隊に "しなければならない(=必須である)" を適用するのであれば、
国際法に明示が必要なのです・・・ok♪(・∀・)b
>>217 >島田勝巳氏の“遺稿”でその情報が伝わったのは南京戦後何年経った後ですかwww
アホw
南京戦前も南京戦中も南京戦後も「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という
情報がずっと伝えられているw
歩四十一連隊第三大隊戦闘詳報
「十一月二十二日一五○○、計家湾ニ到着、コノ時敗残兵約二百白旗ヲ樹テ数家屋ニ集結シアルヲ以テ捕虜トスベク努メタルモ、
至近距離ニ達スルヤ、ピストル、手榴弾ヲ持テ抵抗セルニヨリ全部之ヲ刺殺又ハ射殺ス。
一六二○、八里店東方ニ達スルヤ・・・敵約五、六百ハ全ク退路ヲ失ヒ俘虜トシ敵ヲ殲滅ス」
古山義規一等兵(第三十旅団第三十三連隊)
「こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。
その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した」
六車政次郎少尉(第十九旅団第九連隊)
「ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った」
島田勝巳中隊長が「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という情報を伝えるw
実際に敗残兵の手榴弾で古山義規一等兵が負傷。
六車政次郎少尉がその情報を記録。
第三十旅団第三十三連隊の古山義規一等兵の負傷を、第十九旅団第三十三連隊の六車政次郎少尉が記録し、第三十旅団第三十三連隊の島田勝巳氏が当時の状況を遺稿という形で残しているw
「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という情報は実際に他の部隊にも伝わっているw
>>231 >第十九旅団第三十三連隊の六車政次郎少尉
訂正w
第十九旅団第三十三連隊の六車政次郎少尉
↓
第十九旅団第九連隊の六車政次郎少尉
失礼しましたw
戦後の出版だがこういうのもあるw 丸MARU 1990年1月号 通算522号 兵士たちの「南京事件」 城壘 連載13回 P212 捕らえた兵隊を調べてみると、南京郊外の戦いで敗れて幕府山に逃げ込んだ兵と、南京撤退を命令されて南京城外に逃げのびようとした兵などである。 中には上海で会津若松の連隊を苦しめ、その後撤退して南京の守りについていた兵隊もいた。 中国兵はいくら戦意を失っているとはいえ、栗原分隊の十倍ほどの数であり、一斉に襲ってきたら全滅する。 そこで栗原分隊長は捕えた中国兵に、「不要、不要」と言って武器を捨てる手振りをして見せた。 中国兵の多くは素直に武器を捨てたが、手榴弾を隠し持っている兵もいる。 何度か同じ仕草をして、手榴弾もひとつ残らず出させた。 栗原分隊は第103旅団第65連隊w ここでも武器を隠し持っている記録があるw
234 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 00:35:40 ID:CmeIy7/k
タコ助またもや撃沈される(笑)。
>>231 >南京戦前も南京戦中も南京戦後も「投降してきた支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている」という
>情報がずっと伝えられている
ソースブリーズw お前の妄想はどうでもいいから証拠を出せよ。捕虜を殺害した各部隊にその情報が少なくとも16日迄に
伝わっていた証拠がなければ捕虜殺害は違法ではなかったとは言えませんがwwWw
236 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 00:45:00 ID:CmeIy7/k
>>235 で、捕虜殺害を違法とする根拠条文は??
それがなければ違法だといえませんが(笑)。
ちなみにハーグ条約に直接の規制力はありませんので。
>>233 >ここでも武器を隠し持っている記録があるw
つ>手榴弾もひとつ残らず出させた。
手榴弾はひとつ残らず出させた様ですがw
238 :
< :2010/09/05(日) 00:51:54 ID:Wyk8NiXe
>>235 "捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は、法の一般原則に基づき、裁判をしなければならない" とするチン論
自己解釈が完全論破された事を認めちゃったんだね♪・・・(・∀・)
ナムアミダブツナムアミダブツ・・・・・・・(笑
239 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 00:52:06 ID:CmeIy7/k
>>237 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
>>235 ハーグ条約
第八条
俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
実際に武器を隠し持っていたかどうか、反抗したかどうかは関係ない。
実際には指一本動かさなかったとしても、日本軍の指示や命令に従わず「反抗しようとした」と日本軍が判断すればその場で射殺されますがw
241 :
< :2010/09/05(日) 00:54:23 ID:Wyk8NiXe
>>237 まだ粘着してるんかよ?ミニチュアkouei・・・w
他の肯定派もさぞ呆れた目でオマエを眺めてるだろうな・・・w
kouei以下が存在したとはね・・・w
だからオマエは "ミニチュアkouei" ・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
242 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 00:58:37 ID:CmeIy7/k
>>237 タコ助あわれよのぉー(涙)
kouei以下認定とはホンマ笑わせてくれるわ(爆笑)。
243 :
< :2010/09/05(日) 01:00:57 ID:Wyk8NiXe
>>237 「Yes」か「No」も答えられないのに、まだ "論破されてない!" と言い張るの〜?♪・・・(・∀・)
ホントに頭が狂ってしまったんだね♪否定派にイジメられ過ぎて狂ってしまったんだね♪・・・(・∀・)
壊れて逝かれた残骸チンプレが哀れすぐるワwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>237 >手榴弾はひとつ残らず出させた様ですがw
>233
>中国兵はいくら戦意を失っているとはいえ、栗原分隊の十倍ほどの数であり、一斉に襲ってきたら全滅する。
十倍の敵兵が隠し持っている武器をひとつ残らず出させることができた根拠は?
常識で考えて相手の十分の一の数で武装解除が完全に行えるはずが無い。
『武装解除が不十分だった可能性』が存在する以上、肯定派お得意の『可能性』で考えれば、
『可能性を完全に排除できない限り、肯定派の論法はただの俺様解釈でしかない』www
245 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:03:51 ID:WY4gbJN5
ブリタニカの百科事典を読んでそれを信じている人よりも 聖書を読んでそれを信じている人のほうが歴史的に見て圧倒的に多いが キリストが生き返ったとか事実なのかよ。
246 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:13:05 ID:UZDrnIyV
ネットを学会と錯覚しているネットウヨ ネットは便所の落書きと同じ
247 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:17:20 ID:CmeIy7/k
便所の落書きにすら言い返せないドアホ(笑)。
248 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:25:41 ID:WY4gbJN5
∩___∩
__ _,, -ー ,, / ⌒ ⌒ 丶| 反論できないってどんな気持ち?
(/ "つ`..,: (●) (●) 丶
>>246 ねぇ、どんな気持ち?
:/ :::::i:. ミ (_●_ ) |
:i ─::!,, ハッ ミ 、 |∪| 、彡____
ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● ハッ / ヽノ ___/
r " .r ミノ~. ハッ 〉 /\ 丶
:|::| ::::| :::i ゚。  ̄ \ 丶
:|::| ::::| :::|: \ 丶
:`.| ::::| :::|_: /⌒_)
:.,' ::( :::}: } ヘ /
:i `.-‐" J´ ((
249 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:29:11 ID:UZDrnIyV
一般の人は、教科書や百科事典で南京大虐殺があったことを知っている。 だから、それ以上のことを調べようとは思わない。 ネットウヨは、小林の漫画などで、南京なかった説手品トリックを学んでいる。 だから、「教科書に載ってますよ」というように、悪質訪問販売者 を断るときの要領で、あしらえばいいのである。
250 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 01:38:34 ID:CmeIy7/k
>>249 言っていることが矛盾しているよなぁw
百科事典って、調べ物をするときに使うよね?w
「それ以上調べようとしない」はずなのに、なぜ一般の人が百科事典で南京大虐殺を調べるのか、言っていることが矛盾しているなぁw
キミ、日本語大丈夫?w
どこの国の人かは知らないけどさw
そもそもある事象を考えるときに、根拠が「教科書に載っています」とか言ったら笑われるだけだと思うが、ねぇw
邪馬台国が存在するのは「教科書に載っている」から?w
江戸幕府があるのも「教科書に載っている」から?w
素晴らしいw
ここまで爆笑したのは久しぶりw
252 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 06:26:56 ID:UZDrnIyV
江戸時代や邪馬台国は、教科書で学んだ。 南京大虐殺も同じだ。 困ったことに、小林よしのりの漫画で歴史を学ぶものが出てきた。
253 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 06:29:37 ID:UZDrnIyV
高校入試や大学入試で、 「南京大虐殺がなかった」と答えたなら、×になることを知らないネットウヨ
254 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 06:30:40 ID:UZDrnIyV
2ちゃんねるを学会と勘違いしているネットウヨ
255 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 08:09:39 ID:UZDrnIyV
シンガポールの歴史教科書 英国軍が降伏して3日後、日本軍は18歳から50歳までの中国系男性すべてに、検問所に出頭するよう命じた。兵士は家から家を回り、銃剣を突きつけて中国系居住者を追い出した。女性や子ども、老人を捕らえることもあった。 不運な人々の大半は、まとめて縄で縛られ、船で沖に連れ出され海に投げ込まれるか、海岸に連行され、機銃掃射で処刑された。
257 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 08:30:49 ID:UZDrnIyV
フィリピン教科書 (共和国としての独立を前提とした)準備期間の連邦制10年間は、過剰な人口や工業製品を受け入れる領土を求める日本が太平洋で戦争を始めた時点で、荒々しく中断されてしまった。 日本海軍の爆撃機は1941年12月、ハワイの真珠湾を攻撃した。米国は対日宣戦を布告し、ここに太平洋戦争の火ぶたが正式に切って落とされた。この戦争によってフィリピンは日本に占領された。 フィリピン国民は3年間にわたって戦争の辛酸をなめさせられた。国民の自由は敵によって抑圧され、経済は日本の戦争需要に対応させられ、教育もフィリピン人の考え方を日本人に合わせるよ う改変させられ、そして日本が後ろ盾になった共和国だけが政治を行った。その間に何千何万ものフィリピン人が処刑・投獄されたが、反抗の精神は占領終結まで日本当局を苦しめ続けた。
258 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 08:44:18 ID:UZDrnIyV
マレーシアの教科書 「日本は、マレー人の解放獲得への期待を裏切った。日本人はマラヤを、まるで自分たちの植民地であるかのように支配した。今度は彼らがイギリス人の座を奪ったのだ。日本の支配はイギリスよりずっとひどかった。」 「日本がマラヤを占領したとき、彼らは中国人に対して、厳しく乱暴だった。彼らはすべての中国人は反日であると疑っていた。シンガポールを占領したのち、日本は数万人の中国人を殺した。 マラヤの他の地域の中国人もまた、同じようにひどく扱われた。疑いを持たれた人間はすべて捕まえられ、刑務所に入れられた。」
259 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 08:56:11 ID:UZDrnIyV
ベトナムの教科書 「インドシナに足を踏み入れて以来、ファシスト日本のあらゆる経済活動は、直接的にあるいはフランスを通じて間接的に、 略奪戦争を遂行するため、資源や食料をできる限り多く獲得することであった。(後略) もう一つの非道な政策は、日本への供出用と戦争の備蓄用とのために、食料、とくに米の強制かつ廉価な買いつけをした ことである。この非道な政策こそ、市場における深刻な食糧不足をもたらし、一九四五年初頭の数ヶ月の間に、北部で、 二〇〇万人以上のわが同胞が餓死した直接の原因となった。」
>>259 お前が教わった朝鮮学校の教科書未だですか?
261 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 09:12:06 ID:UZDrnIyV
台湾の歴史教科書 ●皇民化運動 1937年中日戦争が勃発し、台湾は日本の南進政策の基地となった。 兵力の供給源問題を解決するため、日本は「皇民化運動」を実施した。台湾人が日本式の生活習慣を身につけることを奨励し、日本語を話し、日本姓に改め、日本の神々をまつるなどの方式で台湾人の同化に拍車をかけ、日本国民の愛国心と犠牲的精神を持たせた。 太平洋戦争勃発後「皇民奉公会」が成立して、台湾人民を戦時体制に組み入れ、その後さらに台湾において徴兵制を実施し、日本軍の侵略性と暴力文化が存分に現れ出た。
なるほど、海外の教科書には南京大虐殺のことなど載っていないと言いたいのですね、分かりますw
>>252 うわw
本気で「教科書で学んだ」とか言っちゃってるよw
当然、「慶安の御触書」とか習って居るんだよねぇ?w
「慰安婦」とかちゃんと見て居るんだよねぇ?w
今の教科書では「無かったこと」になっていますがw
教科書なんてその程度の代物だってこと、理解していないのなw
ぷw
264 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 09:56:03 ID:UZDrnIyV
インドネシアの教科書 ●労働者の搾取 主に田舎の住民である「労務者」は、日本に強制的に働かされた。特に軍の施設や防衛のための防壁や、列車の線路などをつくった。多く の「労務者」は現場で死んだ。その悲しい状況は結局、口からロヘ伝えられ、村の人々全員の知るところとなった。 ●インドネシアが独立した背景 抗日運動は、インドネシアの独立の実現につながっていった。対日闘争を実施するのに、インドネシアのリーダーたちは非常に慎重だった。 日本の占領がとても冷酷だと知られていたからだ。もし、はっきり抵抗すれば、日本占領政府はすぐに誰でも殺すだろう。このため闘争の方 法は、その時々の状況に合わせていた。 ●日本による植民地支配 日本がはじめ、インドネシアの民衆にたいして親切でやさしい態度をとっていたのは確かである。しかし、時がたつにつれ、日本のインドネシア民衆に対する態度は、変わっていった。 日本の行動は残酷なものになっていった。 一般に植民者の態度はどこも同じである。つまり、残虐で、搾取的で、非情である。私たち民族の運命は、トラの口からのがれ、ワニの口に入るということわざにたとえることができ る。これは、どういう意味だろうか。それが意味するところは、日本がやってきたことにより、オランダ植民地時代に受けた犠牲はなくなるどころか、むしろ、事態は悪化したということである。 ●インドネシア民衆の犠牲 日一日とインドネシア民衆の犠牲は、悲惨なものになっていった。民衆が命令に従わないと、日本は重い刑を下した。当時、私たち民族の運命は、実に苦しいものであった。食べ物は、 すべて枯渇していた。飢えた腹を満たすために、民衆はおよそ人間が食べる物とはいえないような、タピオカの皮やバナナの皮などを口にせざるをえなくなった。
265 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 10:00:38 ID:UZDrnIyV
朝鮮人虐殺事件(ちょうせんじんぎゃくさつじけん) [ 日本大百科全書(小学館) ] 日本の朝鮮支配時代下に行われた朝鮮人に対する虐殺事件の総称。関東大震災直後における大規模な虐殺事件をはじめ、数多くの虐殺事件が、いわれなき差別感、優越感のもとに発生している。
で、南京大虐殺と、南京大虐殺とは直接関係のない記述ばかりの教科書を持ってきて何が言いたいのかねぇ?w 南京大虐殺の根拠が出せないから、一見関連あるようで実は全く関係ないものをだしまくって誤魔化しているだけですね、分かりますw
267 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 10:18:23 ID:UZDrnIyV
ミャンマーの教科書 「「独立」したとはいえ、ビルマ政府には本来あるべき権限はなかった。ファシスト日本が許容した権限があっただけである。 日本時代にもっとも強大な権力を見せつけたのは、日本軍のキンペイタイン(憲兵隊)である。憲兵隊が管轄し、処理する事 柄については、階級の上下を問わず、いかなる日本軍将校も口出しできなかった。一般の国民は、憲兵隊の思うがままに逮捕 され、拷問され、さらには虐殺されたのである。こうしたファシストの弾圧の結果、無法者から学歴があまりない者までが、 反乱への怒りの炎をたぎらせた。真の独立を望む声は全土に広がった。民族、男女を問わず、僧侶も一般国民も、ファシスト日本に反乱を起こそうという強い決意を抱くようになった。」
そろそろスレ違いだから削除依頼出される頃かねぇw もしくは規制で書き込めなくなるとか?w 「日本軍はこれだけ悪いことしたんだ!」と言われても、やってもいないことまで言われる筋合いはないんだよねぇw で、これだけ出して南京大虐殺の根拠が全くないのはどうしてかねぇ?w スレ違いも甚だしいんだよねぇw ネットウヨクがどうのこうのと言っている割には、ものすごい必死だよねぇw げらげらげらげらげらげらげらw
教科書の記述だって毎年かわってるんで、台湾の教科書も「認識台湾」以降 かわったという話もあったね。インドネシアの教科書でも、独立宣言の近辺を 詳しくやるようになってるそうだしね。 とりあえず、何年の教科書であるのかくらいは示してほしいものですな。
>>267 論破されたからってくやしくないもん!
だって、みんな、虐殺あったって言ってるもん!
まで読んだ。
教科書ねぇw 結局のところ、日本占領期は、日本軍の残虐さ、経済的苦痛、そして常食となったタピオカなどの悪夢として多くの人々に長く記憶されることだろう。 しかし、それと同時に地域住民の中で、英国の威信を低下させることともなった。 また日本は短期間のうちに地域住民、とくにマレー人の政治的自覚を促すことに成功した。これは戦前には全くなかったことである。 マレーシア『歴史』高校生用 日本の占領は、実際には経済的搾取が狙いであったが、それでも人々の多くが経験したことのない自治の味を教えた。 以前のヨーロッパ人が統治していた時にはくらべもつかない日本の暴政の下でも、以前の状態に戻りたいと言う望みを起こさなかった。 日本が敗北し、再びヨーロッパ人が戻ってきた時、それぞれの国の国民運動の核心となったのである。もはや以前の植民地の状況に戻すことは不可能になった。 日本の占領がそうさせたのである。 オーストラリア『世界史』中学生用 日本軍はアメリカ以上にタガログ語の発達に力を入れた。彼らの目的が利己的であったかどうかはさして重要ではない。 日本が、タガログ語の作家が自国語の美しさと可能性を再発見するに貢献したという事実は消し去ることはできない。 フィリピン『国史』高校生用
273 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 12:43:32 ID:UZDrnIyV
日本の教科書(日本書籍) 1937(昭和12)年7月7日、北京郊外の盧溝橋で日本軍と中国軍との衝突がおこり、宣戦布告もないまま、日本軍は中国との全面戦争をはじめた(日中戦争)。 年末には日本軍は首都南京を占領したが、そのさい、20万人ともいわれる捕虜や民間人を殺害し、暴行や略奪もあとをたたなかったため、きびしい国際非難を あびた(南京事件 *注1)。
どうせなら、本家シナチクの教科書を引用しろよw 「入門 中国の歴史」 中国中学校歴史教科書/明石書店/2001年 P1000 ◆南京大虐殺 目本の侵略者は至るところで家を焼き、人を殺し、強姦し、略奪し、悪事の限りを尽くした。日本軍は南京を占領したあと、南京市民に対し血なまぐさい 大虐殺を行い、覆いようのない大罪を犯した。南京の平和を愛する住民は、ある者は射撃練習の的にされ、ある者は銃剣訓練の対象にされ、ある者は生き埋 めにされた。戦後極東国際軍事裁判の統計によると、日本軍の南京占領後6週間のうちに、身に寸鉄も帯びない中国人住民と武器を捨てた兵士で虐殺された 者の数は30万人以上に達した。 1937年12月15日、すでに武器を捨てた中国軍兵士と警察官3000人余りが日本軍によって南京漢中門外に護送され、機関銃でいっせい掃射された。その後、 まだ息のある負傷者と死者はともに焼き払われた。 16日、中国人鄭民5000人余りは日本軍に集団で南京中山埠頭に連行され、両手を後ろで縛られて整列させられ、機関銃掃射をあび、死体は長江に捨てられた。 その中でわずかに二人だけが生き延びた。 18口、日本軍は南京幕府山に囚えた老若男女5万7000人余りをすべて針金で縛り、下関草桂峡まで駆り:茫て、機関銃でいっせい掃射し、血の海の中でうめき あがいている者はすべて銃剣で刺し殺した。最後には、日本軍は死体をすべて焼き払い、その中の一一人だけが難を逃れた。 12月、日本の『東京日日新聞』は「紫金山下」という題で、次のようなニュースを報道した。「日本軍少尉の向井と野田は100人斬り競争を行い、野田は105人、 向井は106人を殺したが、どちらが先に100人に達したかわからないので、勝負をつけがたく、あらためてどちらが先に150人の中国人を殺せるかを再度賭けることになった」。
>>274 中国にとって、首都南京を占領されたのが、いかに屈辱的であったか、よくわかる記述だね。
日本軍の残虐性を強調することで、その屈辱を少しでも埋め合わせようという意図が
感じられますな。
276 :
ぱかちょんキムチくん(`∀´) ◆l5uYUz79nM :2010/09/05(日) 20:29:17 ID:T9qxd6eT
そもそも教科書とかに乗ってる南京大虐殺っておかしくないか? ってのが出発点で、 詳しく検証してみたらやはりそんな事実はなかったんだという主張に対し、 その反論の根拠が教科書に書いてあるからあったんだ! って、バカか肯定派はwww
277 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 20:42:43 ID:kEfOsOKs
事実がどうだったのかは知らん。 だが、教科書信奉者は死ぬ時に棺桶に教科書でも放り込んでもらえ。
278 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 20:56:29 ID:UZDrnIyV
小林よしのりや櫻井よしこが「南京大虐殺がなかった」 というのは、祖父の世代の悪口を言うのはやめようというものだ。 テレビでそう言っていた。学問的な理由からではない。 だから、南京だけではなく、アジアでやったことはすべて否定する。
279 :
日出づる処の名無し :2010/09/05(日) 21:02:01 ID:nmh2NQiL
タコ助のタコ踊りはもう終わったんか(笑)。
日本近代史板でバカがタコ踊りを継続中w 見ていると実に笑えるw 肯定派ってのはこんなのしか残ってないのかw
281 :
< :2010/09/06(月) 02:07:28 ID:PhuLjYGY
こっちでは池沼肯定派の葬式があってるんだが、他の肯定派からの香典が全然集まらんね・・・(´・ω・`)
>>281 と、
>>214 に対して質問返しで逃げる事しか出来ない馬鹿が負け惜しみを申しております。まともに反論してみたら。
つ214 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/04(土) 15:51:15 ID:zVv2Gvk4
>>185 >"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" を違法とする記載が陸軍軍法会議法にあるワケねーだろ!
誰もそんな事は言ってませんが。捏造乙です。罪刑法定主義に基付き罰則規定が陸軍軍法会議法に
記載されていると言ってるだけだがw 自分の設問内容も覚えてないのか馬鹿w つ
>>164 > 罰則規定も陸軍軍法会議法に記載されてますが何か?w
> ↑ ↑ ↑ ↑
> 陸軍軍法会議法の一体何処にこんな条文があるんだよ?♪・・・(・∀・)
お前は罰則規定が陸軍軍法会議法に記載されているのかと聞いてるわけだw 問題をすり替えんなよ馬鹿w
>>189 中学英語も判らないって事はし小卒かw
an enemy=(複数存在する中の)ある敵 だから hisで問題ないわけだがw
> ≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww
だから
>>176 で(複数存在する中の)ある敵 と言ってるだろ。
で、どう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ないなるんだ? 公式訳に喧嘩を売る馬鹿w
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
↑
馬鹿はこの訳が間違ってると言ってますwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w 小卒 ( ゜,_・・゜)ブブブッ
283 :
< :2010/09/06(月) 02:34:33 ID:PhuLjYGY
>>282 また発狂モードに戻ってら・・・(´・ω・`)
汚くて読めないんだけど?まだ粘着するつもりなん?頭狂ったんじゃね?・・・(´・ω・`)
@"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" したら陸軍軍法会議法に違反するの?・・・(´・ω・`)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/07/21(水) 23:59:16 ID:5W2SOjwq
>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
A≪ his ≫の意味を説明してみ?♪・・・(・∀・)
(c) To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
B捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を "背信行為を持って殺傷" したとする根拠は?♪・・・(・∀・)
後、別に日本軍は "裁判不受理を宣言" などしてないが?♪・・・(・∀・)
はい論破完了w 小卒 ( ゜,_・・゜)ブブブッ
284 :
< :2010/09/06(月) 02:36:09 ID:PhuLjYGY
>>282 ついに "祟り神" になってら・・・(笑 ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●【【【 12回 】】】 投下♪もうコイツは "使い物" にならねーYO〜〜〜〜〜!♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●【質問@】:戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪
●【質問A】:諸外国軍隊は、文明国が認めた法の一般原則にに基づき、捕らえた戦争犯罪者を処刑する場
合は必ず裁判をしていたの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●【質問B】:軍隊が捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事は、文明国が認めた法の一般原則より国際
法に≪違反≫する事になるの?『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
≪『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条≫
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如
何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て ≪裁判権を行ふことが出来得る≫ 旨を規定したるものである。
●【質問C】:上記陸軍軍法会議法において、『軍事上の必要に基き裁判権を行ふことが出来得る』とは
"法の一般原則に基づき捕らえた戦争犯罪者に対し裁判をしなければならない" と言う事なの?
『Yes』 or 『No』?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
285 :
< :2010/09/06(月) 02:49:38 ID:zArcAaE/
>>282 自棄になって癇癪を起こして発狂か?呆れたワ。虚しくならないのが不思議ダワ・・・(笑笑笑笑
【★一人ぼっち言論ファシスト "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ のファビョーン哀号自己解釈発狂★】
"(複数存在する中の)ある敵" と書いてるんだぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
癇癪が裂けるぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
下記文中の≪ an enemy ≫は、後に続く≪ his ≫と一致しています。
つまり、≪ his = 三人称単数通性の所有格 ≫と言う事は、≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫
と解釈するのが正解です。日本語の名詞には『数の概念』がありませんので、訳は『敵』となります・・・ok♪(・∀・)b
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
●下記の ≪ an enemy ≫ と、その後の関係代名詞 ≪ who ≫ の解釈も合わせてどうぞ♪・・・(・∀・)
http://www.linkage-club.co.jp/Q&A/Kanshi/kanshi7.html the は 「一つしか存在しないものや人」 を表す。
a は 「複数存在するものの中の一つ[一人]」 を表す。 ←←←←※注目♪・・・(・∀・)∩
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
286 :
< :2010/09/06(月) 02:57:51 ID:zArcAaE/
>>282 ちょい変えた・・・(´・ω・`) オマエは "ミニチュアkouei" になったんだから、コピペ対応で十分・・・(´・ω・`)
【★一人ぼっち言論ファシスト "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ のファビョーン哀号自己解釈発狂★】
"(複数存在する中の)ある敵" と書いてるんだぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
"一人で投降してきた敵" じゃないんだぁぁぁぁ!癇癪が裂けるぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
下記文中の≪ an enemy ≫は、後に続く≪ his ≫と一致しています。
つまり、≪ his = 三人称単数通性の所有格 ≫と言う事は、≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫
と解釈するのが正解です。日本語の名詞には『数の概念』がありませんので、訳は『敵』となります・・・ok♪(・∀・)b
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
●下記の ≪ an enemy ≫ と、その後の関係代名詞 ≪ who ≫ の解釈も合わせてどうぞ♪・・・(・∀・)
http://www.linkage-club.co.jp/Q&A/Kanshi/kanshi7.html the は 「一つしか存在しないものや人」 を表す。
a は 「複数存在するものの中の一つ[一人]」 を表す。 ←←←←※注目♪・・・(・∀・)∩
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
287 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 05:31:29 ID:KiVAdb3k
本多勝一
288 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 06:27:47 ID:KHA5Y8EC
一般の人が事典類では、20万人が多いようだ。いくら否定しても、影響は受けて いない。 エンカルタ百科事典 少なくとも20万人以上 日本大百科全書 20万を下らなかったものと ブリタニカ百科事典 15万人を下らない 大辞林 極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人 高校生参考書日本史B(学研) 20万人〜30万人 マイペディア百科事典 約20万人,中国側の発表では43万人
289 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 06:39:59 ID:KHA5Y8EC
歴史家がこのスレッドを見ていますか。誰も見てません。 このスレッドは、何の意味もありません。 便所の落書きです。
290 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 06:45:29 ID:KiVAdb3k
朝日新聞の暴力
>>285 an enemy というその書き方は、複数いるときにも使うよ。
an enemy がたくさんいても、その各個人を指すときは an enemy.
その文章の肝はそこじゃなくて
「an enemy having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;」
「武器を下ろしあるいは既に防御の意を示さない状態で、かつ 自由意志で降伏した敵」
さて、銃を突きつけられて手を挙げるのは 「surrendered at discretion」かどうか。
潜伏していたところを見つけられて連れ出されるのは「surrendered at discretion」かどうか。
問題になる部分はむしろそっち。
日本語訳だと「降ヲ乞ヘル」って部分ね。
>>283 やっぱり質問返ししかできねーじゃんw 負け犬は質問返しが反論と思ってるからな。結局
>>109 の瞬殺レスに対して
まともに反論できてない。もう一度貼っとくか。
つ
>>89 >●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫●
明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
お前がやるべき事は、明示された禁止事項を敵兵に行っていた日本軍が合法となる理屈を説明する事だろ。質問返し
で逃げてんじゃねーよ馬鹿w ところでどう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫になるんだ?
この答えもまだだな。公式訳が間違っているというならそれなりの学説を出せよ小卒馬鹿w
mixiでもkoueiの劣化コピーが発狂してるなw 暑いからねぇw
294 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 11:41:31 ID:WE3YO6D3
166:<2010/09/03(金) 03:01:04 ID:/ILdgG7K
>>138 ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
an enemy=一人「で」
>>294 肯定派じゃないが、an enemyを「一人で」と訳すのには疑問だ。実際問題一人でも二人でも状況は変わらないのに
「一人だけ」を法的に区別する意味が判らん
常識的に「個別に」と考えた方が筋は通るんじゃないの?
296 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 12:34:27 ID:TUKWXkIK
ようは、日本軍兵士は悪いことばかりした と言うことだろ?
>>229 教科書でも訂正はたくさんあるよ。
聖徳太子の図も変わったよね。
足利尊氏の絵の説明も変わったよね。
最近では、鎌倉幕府の成立年度もかわりつつあるよ。
従軍慰安婦も消えたよね。
298 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 15:33:58 ID:ReuK7XYA
教科書に書かれいていることが事実であることの証明・根拠を求めているのに、 教科書に書かれていることの引用で返答しているだけじゃないか!
299 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 18:41:14 ID:62kg8qU+
>>292 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
>ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト 降伏したのは向こうの方だし、日本側が降伏促した事実は確認されていないぞ 相手の降伏に対して日本軍が命を保証したなんて何を以て確認したんだ? 例え処刑にしようが背信とは言えない >ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト こんな机上の空論、世界各国で守られていませんよ。誰も守らない規則を以て日本軍だけ非難するのは如何な物でしょうか? >チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 戒厳令の話ですか?日本がそのようなことをした事実は確認されていません
「自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル」の「降ヲ乞ヘル」というのは、具体的には どういう行動をさすの? 何かリストがあるわけ? たとえば、白旗をあげることとか、武器を投げ捨てることとか、そういう風な 「降ヲ乞フ」行為の要件が列挙されたものがあるんですかね?
>>301 大体今ある弾薬全弾撃ち尽くして、弾が無くなったら降伏して命を保証しろなんて虫が良すぎるんだよね
戦争は補給も含めて戦う物だし、無くなったらゲームオーバーでお咎め無しなんて現場を無視した机上の空論でしょ
で、結果としてこんな条項はどの国でも守られていない、と
>>302 >
>>301 > 大体今ある弾薬全弾撃ち尽くして、弾が無くなったら降伏して命を保証しろなんて虫が良すぎるんだよね
いやいや、肯定派には、
「戦闘中に軍服を脱いで便衣に着替えた兵士を攻撃するのは違法」
「戦闘中に弾薬が尽きて、逃げた兵士を後ろから撃つのは違法」
て主張した偉人がいたと記憶してるがw
>>302 まあ、降伏という手段を最初から全然認めないというのも、どうかとは思うな。
もっとも、降伏の意思表示のしかたがいろいろあると、意思の疎通が十分に
おこなわれず、結果として降伏の意思が伝わらない、ということはありそうだ。
降伏の意思表示の方法について、どれだけの共通認識があったか、それを
知ることも重要そうだ。
>>304 その一つとして「laid down his arms(敵の眼前で武器を下ろす(自発的に武装解除を行う)」というのがあるわけだが
>>305 銃を捨てて手をあげろ! ってやつかね。 国際的に一般的な慣習ってやつ?
しかし戦場の状況を考えると、直前まで敵対していた兵士を銃を捨てたからと
いって、無条件に捕虜として鹵獲しなければならない義務が発生するとまでは
いえるかなぁ? 疑問があるね。
まあ、捕虜を取る側が圧倒的に有利な状況では、余裕があるので、捕虜を
受け入れるだけの好意を期待できるんではないかと考えられるね。
>>294 >ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
腰巾着の馬鹿がまた現れたかw だからどうやったらそう訳せるんだよ。
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
先ずな、カンマを付ける付けないってのは一定のルールがあって主語と述語の間、動詞と目的語の間にカンマは
打たない。an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。To kill or wound an enemy who
が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは
>>176 で書いた様に
「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw
それとも否定派って皆このレベルの学力しか無いのwww
> ●仕事上、何度も英語報告書を書いてるオイラのワンポイント英語レッスン♪・・・(・∀・)∩
バロスw お前の書いた英文で仕事になるかよw 意味の無い嘘吐いてんじゃねーよ小卒馬鹿www
英語に弱くてちょっと判らないんだが、an enemy whoのwhoはどういう意味を指すの?
309 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 23:17:16 ID:62kg8qU+
>>307 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
310 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 23:31:48 ID:WE3YO6D3
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
まだやってんのか、アホ。
312 :
日出づる処の名無し :2010/09/06(月) 23:47:24 ID:WE3YO6D3
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
313 :
< :2010/09/06(月) 23:48:45 ID:zArcAaE/
>>292 オイラが争点にしているのは "軍隊は捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判を
しないといけないのか?" だからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 勝手に "捕虜" にすりかえるなよ・・・(笑
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
⇒日本軍は、"背信の行為" をもって便衣兵を殺傷したりしていませんが?♪・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
⇒便衣兵は "降ヲ乞ヘ" てはおりませんが?♪・・・(・∀・)
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ≪宣言スルコト≫
⇒日本は裁判の不受理など宣言しておりませんが?♪・・・(・∀・)
はい♪論破w 小卒 ( ゜,_・・゜)ブブブッ
314 :
< :2010/09/06(月) 23:49:57 ID:zArcAaE/
>>292 、307
折角葬式をあげてやってるのに必死で棺桶から這い出そうとしてら・・・(笑笑笑笑
http://www.linkage-club.co.jp/Q&A/Kanshi/kanshi7.html the は 「一つしか存在しないものや人」 を表す。
a は 「複数存在するものの中の一つ[一人]」 を表す。 ←←←←※注目♪・・・(・∀・)∩
To kill or wound ≪ an enemy ≫ who, having laid down ≪ his ≫ arms, or having no longer
means of defence, ≪ has ≫ surrendered at discretion;
【直訳】:武器を捨て、もしくは抵抗の手段を持たず、降伏した≪ある一人の敵兵≫を殺傷する事
↑ ↑ ↑ ↑
●この 【 直訳 】 の間違ってる箇所があるなら指摘してみな♪オマエに出来るもんならなぁ〜♪・・・(・∀・)
>>307 :an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。
↑ ↑ ↑ ↑
●馬鹿wwwwwwwwwwww 最終学歴小卒wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
カンマがあると言う事は、下記A〜Cの『節』はみな『同格』なんだよwwwwww馬鹿め!wwwwwww
To kill or wound an enemy ≪ who ≫,
having laid down his arms, ・・・A
or having no longermeans of defence, ・・・B
has surrendered at discretion; ・・・C
A〜Cはすべて関係代名詞 ≪ who ≫ に掛かると言う事♪・・・(・∀・)
つまり、A〜Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!馬鹿め!wwwwwwww
●≪ an enemy ≫ に ≪ ある一人の敵兵 ≫ 以外の意味はね〜〜〜よ!馬鹿め!wwwwwww
315 :
< :2010/09/06(月) 23:56:08 ID:zArcAaE/
>>292 、307
お〜〜〜〜い♪mixiのオマイラ見てるかぁ〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
この池沼肯定派は、"日本軍は捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を無裁判で処刑したから「陸軍軍法会議法」
違反" だとするトンデモ自己解釈を曝し続けてたんだぜ♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
214:罪刑法定主義に基付き罰則規定が陸軍軍法会議法に記載されていると言ってるだけだがw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>554 :便衣兵はハーグ陸戦条規の第一条違反者として陸軍軍法会議法で裁かれるんだけどw
罰則規定も陸軍軍法会議法に記載されてますが何か?w
●ところが、こちらからの≪陸軍軍法会議法の第何条に違反してるのか?≫の質問は完全スルー♪・・・(・∀・)
●"罪刑法定主義に基付き罰則規定が陸軍軍法会議法に記載されている" とまで書いているのに、
≪便衣兵≫に対する≪罪刑法定主義に基づいた条文≫を全く提示できていませ〜〜ん♪
にも関わらず、まだ "論破されていない!" と言い張ってま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
>>300 小学生の言い訳以下ですね。戦時国際法の中でもこれだけはしてはいけないと特に禁止されて
いる条文に違反しているのだから、どの様な状況であれ違法行為をしていたという事です。
又、その様な曲解事自体が法の一般原則の一つである信義誠実の原則に反しています。
ネットの掲示板でしか成り立たない論法ですね。国際法でこの様な論法は認められません。
それに他国がどうとかも関係ない話ですね。日本のした事は違法かどうかだけの問題です。
そもそも条約を誠実に解釈すればその様な戯言はいえない筈です。唯一違法性が阻却される
ケースは戦時復仇として捕虜を殺害したケースですが、国民党軍に向けて抗議・警告をした上
での殺害ではないので、このケースで殺害したとは言えないでしょう。つ
>>35
>>316 >日本のした事は違法かどうかだけの問題です。
単純にそれだけの問題ですね。ただ、慣習的にどの国も違法状態だったから
それを以て日本だけを非難することは不可能になりますw
法の下の平等って言うの知りませんか?
318 :
< :2010/09/07(火) 00:04:23 ID:IBRw9r4C
>>292 、307
おまけに自分で色摩力夫氏の見解文を引用し、"裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、
軍隊ではなく警察w" とまで書いてるクセに、まだ "軍隊は捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判
をしなければならない" というトンデモ自己解釈を訂正していませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
↓↑ ↑↓ ↑↓
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
>>46 :色摩力夫はこう書いている。“ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、これは禁止されるという項目が
列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に制限されることがあるという考え方です。
そして、この場合、制限とか禁止に あたる制限的な否定項目は、主として国際法による規制です。”
つまり裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須という事。
>>316 たとえて言えば、60km/hの道路を65km/hで走行しても捕まることは皆無ですよね
法的には存在する物の、実運用上死文化した条項を以て日本だけ非難するのはフェアじゃないですよね
その程度の話じゃ「南京大虐殺は事実」などとても言う事は出来ませんよ
320 :
< :2010/09/07(火) 00:14:44 ID:IBRw9r4C
>>292 、307
葬式出したんだから成仏しろよ・・・まったく・・・・・・(-人-;
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 之 | "ウォォ・・・ォォ・・・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::::| |::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
321 :
日出づる処の名無し :2010/09/07(火) 00:15:33 ID:UjSGon1G
ウィキより転載 『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。 ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)? いい加減イエスかノーで答えてくれませんか? ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
>それに他国がどうとかも関係ない話ですね。 此奴が如何に性悪か判る文章ですね。 日本さえ悪ければ後はどうでも良いという反日思想に凝り固まっているよ
>>316 >小学生の言い訳以下ですね。戦時国際法の中でもこれだけはしてはいけないと特に禁止されて
>いる条文に違反しているのだから、どの様な状況であれ違法行為をしていたという事です。
状況によってはあなたの主張する、『特に禁止されているはずの違法行為』は国際法学者によって認められていますがw
信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
第三目 乞降兵の殺傷及び不助命の宣言
五〇九 ハ号の禁止は『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』で、これは人道上当然の要求であり、又武士の屑しとせざる所である。
窮鳥懐に入らば猟夫も之を助ける。況して力尽きたる敵兵に対しては尚ほさらである。
乞降の敵を殺傷すべからざることは必しも仁慈主義からのみではなく、法理も亦爾爾之を命ずるのである。
抑も人が権利として他人を殺すを得るのは、兵が戦場に於て敵に対抗する場合と、獄吏が法に従ひ死刑を執行する場合とのみである。
自衛行為にて加害者を殺すことも法律は之を認むるが、これは殺人の権利といふよりも、ただ法律が之を寛恕する迄のものと見るを当れりとする。
兎に角兵が戦場に於て敵を殺害するのは何故に適法であるかと云へば、我方の国家意思の遂行に対し彼れ兵器を手にして抵抗するの意思あるものと推定するからである。
故に敵兵とても既に兵器を棄て、抵抗の意思を抛つた以上は、我れ彼を殺すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随つて乞降の敵兵は我れ啻に之を殺傷すべからざるのみならず、之を殺傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。
五一〇 さりながら敵にして降を乞ふ最後の瞬間まで頑強に抵抗し、最後の一発を打終って已むなく乞降したる敵に対してはどうであるか。
これは南阿の役に屡々見たる所で(第一次大戦中も独逸兵の中には往々そういふのがあった由である)、斯かる乞降は助くべきものか否かが常時問題となった。
ベイチ博士は『敵が乞降の最後の瞬間まで銃を発射するは敢て問ふ所でない。兵としてはそれが義務で、敵は当然之を期待せねばならぬ。
敵が乞降の僅前まで銃を有効に発射せりとの故を以て之を銃殺するは富らす。』と説く(Baty, Int. Law in S.A, p.84)。
これは理に於ては当然過ぎるほど当然である。さりながら実際問題としては、敵が乞降の最後の瞬間まで頑強に抵抗し、味方の戦友にして之がために戦場に倒れたるもの数知れずといふ場合に、その乞降兵の処分に斟酌を加ふるが如きは事実可能であらうか。
又その必要があるであらうか。頑強の抵抗者は当然助命の要求権を放棄せるものとも云へるではあるまいか。
又事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
例へば敵が塹壕に拠りて頑強に抵抗し、我方之を撃破すべくそこに突入し、或は手榴弾を投し、或は銃剣にて敵を縦横に斬捲くる際にありては、敵の兵器を捨て降を乞ふ者と否とを識別するの余裕ある筈は無い。
最後の瞬間に於て乞降着の助命に気を取られたり、俘虜として収容することに力を殺いだのでは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
急ぎ抵抗者に止めを刺すに機を逸し、作戦上の迅速なる奏効を狂はすことにもなるから、獅子猛進
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
の突撃兵としてそれを顧慮などの遑なく、必然壕内の敵兵を十把一束的に殺傷するは勢の到底避
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
け難き所で、それは作戦上の絶対必要が命ずるのであるから、之を違法視するは当らない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>323 続き
足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、
軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』
戦時国際法の中でもこれだけはしてはいけないと特に禁止されているはずの違法行為の実行を国際法学者が認めているw
『実行が認められている違法行為』って何か意味があるのかw
まあ、原則としてはそうしなさいってことでしょ。白旗あげたら原則、降伏の意思表示と みなしなさいと。 しかしまあ、国際法上、降伏の意思表示がなされた敵に攻撃するのは違法としても その敵によって自己もしくは自己の部隊の生命が脅かされていた場合は、正当防衛が 成立する余地もありそうだなー、と今思いついた。 正当防衛の対象になる行為は、急迫不正の侵害であると一般的にされるが、直前まで 敵が攻撃して自己の生命を脅かしていた場合は、急迫の侵害というのは成立しそうだ。 敵対する軍隊の攻撃は不正行為であるという解釈はむつかしそうだが、敵の攻撃が 自己の生命を脅かすようなものであった場合、それは不正な侵害とみなすことも ありかもな。 そう考えれば、一般的な正当防衛の範囲内の行為であるから、違法性も阻却される ということはありそうだw
326 :
291 :2010/09/07(火) 04:35:09 ID:18IkCDEL
>>314 間違った英語解釈は止めろって。捏造証拠で語る大虐殺派と一緒になりたいのか?
前半:
「ある一人の敵兵」が同時にたくさんいても、その各個人は「ある一人の敵兵」。
後半:
an enemy who, A, or B, C. のwhoの後のカンマが重要。
この場合、「, A, or B,」 はwhoの直後にあるけれども挿入されているだけで、
whoの導く節はCになる。
あと、3つ以上の節や語を並列で書く場合、その最後の1つの前にだけ and/or を入れる。
A,B,Cが全部並列だとしたら(そして or だとしたら)
自由意志で降伏しなくても武器を下ろしてたら攻撃できないんだが、それでいいのか?
これは「AまたはBしている、Cした敵」だよ。
327 :
日出づる処の名無し :2010/09/07(火) 06:33:35 ID:7j3yLRG6
督戦隊が多いスレッドですね
>>313 >オイラが争点にしているのは "軍隊は捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判を
>しないといけないのか?" だからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 勝手に "捕虜" にすりかえるなよ・・・(笑
何で“捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)”になるんだよ。山田支隊に投降してきた部隊は正規兵だし、
>>26-27 の
投降者が便衣兵だったとどこに書いてあるんだよw
後は
>>316 と言いたい事は同じなので割愛するが小学生の言い訳以下の理屈でしか合法論は成り立たないんだなw
>>314 > A〜Cはすべて関係代名詞 ≪ who ≫ に掛かると言う事♪・・・(・∀・)
> つまり、A〜Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!馬鹿め!wwwwwwww
誰かそうじゃないと言ってるんだ?w また見えない敵と戦ってるんですねw
>●≪ an enemy ≫ に ≪ ある一人の敵兵 ≫ 以外の意味はね〜〜〜よ!馬鹿め!wwwwwww
だから最初から「(複数存在する中の)ある敵」と言ってんじゃんw で、
> 【直訳】:武器を捨て、もしくは抵抗の手段を持たず、降伏した≪ある一人の敵兵≫を殺傷する事
この訳をどうやったら
>>166 >ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
に変換されるんだよ。公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ自己解釈馬鹿w
>>315 >にも関わらず、まだ "論破されていない!" と言い張ってま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
論破されてないどころかお前が論破されてるんだがw 陸軍軍法会議法に罰則規定はないと証明出来たら
お前が論破した事になるかもなw ではやってみて下さい。
>>318 >おまけに自分で色摩力夫氏の見解文を引用し、"裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、
>軍隊ではなく警察w" とまで書いてるクセに、まだ "軍隊は捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判
>をしなければならない" というトンデモ自己解釈を訂正していませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
文明国が認めた法の一般原則により戦争犯罪者の処罰は裁判によって決まると何回もレスしてるだろ記憶障害君w
はい論破完了w 小卒 ( ゜,_・・゜)ブブブッ
>>323-324 >又事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
>例へば敵が塹壕に拠りて頑強に抵抗し、我方之を撃破すべくそこに突入し、或は手榴弾を投し、或は銃剣にて敵を縦横に斬捲くる際にありては、敵の兵器を捨て降を乞ふ者と否とを識別するの余裕ある筈は無い。
>この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、
>また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる
>場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
どっちも戦闘中じゃねーかw 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して
武装解除に応じた者を言ってるんだから関係のない引用すんなよ。敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合は
戦闘中であるから、攻撃を継続するか投降を受け入れるかは指揮官の判断によるだろ。白旗挙げたら無条件で投降
を受け入れなきゃならないってこのスレのどの肯定派レスに書いてあんだ? 又言ってもいない事に反論してんの?
馬鹿なの? また、足立純夫が言ってるのは、事態により敵に対する射撃を中止する必要はないし命令に反して射撃
を中止しない敵人員がいる場合は攻撃を加える事が出来るといってるだけで、基本的には禁止規則を無視することは
許されないと明言している。
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の
意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時
をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
自爆乙www
331 :
328 :2010/09/07(火) 17:30:19 ID:BcP/eYve
> A〜Cはすべて関係代名詞 ≪ who ≫ に掛かると言う事♪・・・(・∀・)
> つまり、A〜Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!馬鹿め!wwwwwwww
誰かそうじゃないと言ってるんだ?w また見えない敵と戦ってるんですねw
↑
これは
>>326 に失礼でした。326に書いてある通りだね。「AまたはBしている、Cした敵」が正。
語順を入れ換えていいのはAとBだけだわw
>>329 >文明国が認めた法の一般原則により戦争犯罪者の処罰は裁判によって決まると何回もレスしてるだろ記憶障害君w
そんな決まりはありません
有るなら判例出して見ろ
333 :
日出づる処の名無し :2010/09/07(火) 19:06:45 ID:QMKsButr
>>330 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
334 :
日出づる処の名無し :2010/09/07(火) 19:42:38 ID:45oo5wwC
an enemyはこの場合単数定冠詞なしだから一人。集合的、総称的意味はenemyの場合はtheが付かないとそういう意味にならない。whoの先行詞だから形容詞ではなく、”(を)害する”などの意味は前置詞of、toがなければ使えない 敵兵 an enemy; 《総称》 the enemy (Yahoo!英語辞書)
>>330 >「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して
>武装解除に応じた者を言ってるんだから関係のない引用すんなよ。敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合は
>戦闘中であるから、攻撃を継続するか投降を受け入れるかは指揮官の判断によるだろ。
投降を受け入れただけでは捕虜としての待遇を与える必要は無いがw
>49
>バカサヨの主張w
>@捕虜はまず臨時の捕虜収容所などの施設に収容される
>Aそのうち正式の捕虜となり得る者は正式の捕虜収容所に収容される
>B1941年12月23日に存在していた臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではない。つ>47
さらに支那兵が投降して武装解除に応じたという根拠は?
「武装解除したはずの敵兵が武装していた」例w
>86>163>231>233
>>332 >そんな決まりはありません
>有るなら判例出して見ろ
無知乙w 判例を出せというなら現在文明国で行われているありとあらゆる裁判の判例が該当してしまうわけだがw
日本の法律で裁判をしなければならないと書かれた条文を俺は知らないが、犯罪者は裁判によって処罰を決めてますが。
そもそも法の一般原則は裁判不能を回避するための裁判準則なんだけどw
つ前スレ》493
法の一般原則
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)
を回避するために裁判準則として導入された。
具体例
・エストッペル(禁反言)
・信義則(信義誠実の原則)
・国家責任発生の原則
>>335 >「武装解除したはずの敵兵が武装していた」例w
一つの事件をいろんな人が証言したり引用しているだけですが何かw 敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、先に
反乱が在った為の殺害だったと早く証明しろよw
>>336 >敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、先に反乱が在った為の殺害だったと早く証明しろよw
そこまで言うなら、日本以外の全ての捕虜の殺害が軍事裁判に掛けられて有罪になったと証明してくれるんですねw
>>336 あと、死文化された条項を用いて日本だけを非難するのは法の下の平等に著しく反しますね
君は反日をしたいが為に法自体をねじ曲げているようにしか見えませんよ
というか、たとえば戦争放棄を遵守していない敵をとらえて捕虜とした場合、それを処刑するには 裁判が必要ってハーグやジュネーブ条約に明示してあるんかね? 明示してないなら、そういう 捕虜を処刑するのに裁判はいらなそうだけど。
>>336 >敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、先に反乱が在った為の殺害だったと早く証明しろよw
現代でさえ反乱どころか負傷して動けない状態の敵でさえ、現場の判断で殺害されていますがw
ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534 イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
発砲することが許されている。
当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html 無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
(毎日新聞 2005/05/06)
>>337 > そこまで言うなら、日本以外の全ての捕虜の殺害が軍事裁判に掛けられて有罪になったと証明してくれるんですねw
諸外国も虐殺事件を起こしているが、日本も虐殺事件を起こしているというだけの事だがw
>>338 >あと、死文化された条項を用いて日本だけを非難するのは法の下の平等に著しく反しますね
いつ死文化したんですか? 南京軍事法廷でも極東軍事裁判でも根拠法になってますけど。現在でも各国の交戦規定の
規範となってますがw
法の下の平等の意味も判ってないしw
>君は反日をしたいが為に法自体をねじ曲げているようにしか見えませんよ
バリバリの愛国者ですが何か?
「戦闘外にある者」に対する攻撃が禁止されたのは1949年のジュネーブ条約から。
つ>85
>ちなみに『俘虜』もしくは『投降の意図を明示的に表明する者』が『戦闘外にある者』として攻撃の対象としてはならない、とされたのは1949年のジュネーブ条約からw
>その場合でも『敵対行為を行っている』と日本軍にみなされれば攻撃の対象になるw
>
>ジュネーウ゛条約
>第41条(戦闘外にある敵の保護)
>1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
>2. 次のものは、戦闘外にある。
>1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>2. 投降の意図を明示的に表明する者
>3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかもこの『負傷したイラク人』は市民でさえなく前日に米軍の治療を受けた「敵の手中に陥った者」。
つまり『戦闘外にある者』
ttp://matinoakari.net/news/item_52235.html 米海兵隊の小隊に同行しているサイツ記者によると、現場はファルージャ南部にあるモスク。
12日、小隊がこのモスクを拠点とした武装勢力と銃撃戦を行い、イラク兵10人を射殺、5人を負傷させた。
負傷したイラク兵は同隊に同行する衛生兵に治療を受けたが、「別の隊が収容する」として放置された。
そして同日夜、また同じモスクに武装勢力が再占拠したという情報を入手し、別の小隊と13日朝にモスクに入ったところ、前日の負傷者5人がおり、隊員の1人が「死んだ振りしてやがる」といいながら負傷者の1人を殺害した。
5人のうち3人と射殺されたイラク人兵は前日の銃撃戦で撃たれ瀕死の状態で、1人は撃たれた形跡はなく、昨日と同じ場所で毛布をかけられ横たわっていた。
5人の近くに武器は見当たらなかった。
イラク兵を射殺した隊員は、撮影していたことに気づくと「知らなかった」と動揺していたという。
米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
イラクでは、武装勢力が負傷者に爆弾を仕掛けて、米兵を攻撃することもあるといい、海軍の刑事捜査部門は、現場にいたほかのイラク人からも事情を聴く予定という。
交戦し、負傷して「戦闘外」になり、治療を受け「敵の手中に陥った者」が、射殺されているわけだがw
>>342 >諸外国も虐殺事件を起こしているが、日本も虐殺事件を起こしているというだけの事だがw
全く違いますよ。諸外国も事件を起こしたけど、君の言う法規で罰せられなかったこと示すんですよ
つまりあんたの言う「法の一般原則」は、当時効力を持っていなかったと言う事ですw
>いつ死文化したんですか
連合国はそれで罰せられていませんよね。つまり、単なる仕返しの為にそれを利用したに過ぎないという話です
法として機能しているなら、煉獄国側も当然の様に罰せられなければいけないのですから
>>343 死んだふりして、近づいてきた米兵を抱えた爆弾ごと吹き飛ばす、なんて戦術もあるそうだから
うつぶせになってる相手だからって油断はできないねえ。
>>342 お前の糞理論だと、ハーグを批准していなかったソ連とかどうなるのかな?
相手が銃弾撃ってきたとしても、「法の一般原則」により裁判やってから有罪になって初めて反撃できるw
事実なら裁判やらずに反撃したソ連は断罪されるべきだわ
>>347 毎回毎回同じコピペばかりで自分の頭で考えることができないのかねw
現実に、「交戦し」、「負傷して」。「戦闘外」になり、「治療を受け」、「敵の手中に陥った者」が、射殺されていて、それが「問題無し」とされているわけなんだがw
南京では負傷して意識不明の連中が殺されたのかねw
まあ、現代でもその場合問題無しとされているがw
>>344 >全く違いますよ。諸外国も事件を起こしたけど、君の言う法規で罰せられなかったこと示すんですよ
戦勝国と敗戦国の違いです。同じく敗戦国となったドイツもニュルンベルク裁判で裁かれてます。
つまりあなたの言ってる事は出鱈目。
>>346 >相手が銃弾撃ってきたとしても、「法の一般原則」により裁判やってから有罪になって初めて反撃できるw
戦闘中の敵兵であれば裁判をする理由がありません。誰がそんな事言ってるんですか?
否定派は誰も言っていない事に反論するのが趣味なんですか?
>>343 >交戦し、負傷して「戦闘外」になり、治療を受け「敵の手中に陥った者」が、射殺されているわけだがw
自衛の為に撃ったので交戦規定に違反していないと判断されたんだろ。負傷して「戦闘外」になり、治療を
受け「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害したが合法という事例ではない。
http://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃
証言やビデオの検証、法医学的検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当
な戦闘行為と結論付けた。調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力
の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
>>349 >戦闘中の敵兵であれば裁判をする理由がありません
ハーグを批准していないのだから、交戦者とする規定がありませんよね
つまりあなたの理屈通りだとすると、直接「法の一般原則」が適用されて裁判無しの殺人は違法行為になりますw
なんでハーグを批准していないのに交戦者として攻撃できるのかな?
答えは簡単だよね。ハーグは戦争を許可した法規でなくて、戦争の行動を制限した条約
つまり、書いていない戦闘行為は制限されないんだよ
4条件違反の兵士の処刑もこれに該当しますよねw
>>349 戦勝国が当時裁かれていないのが問題だと言っているのに、なに話反らしているんだかw
はい、論破!
353 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 00:03:01 ID:eguFRXWo
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
>戦勝国と敗戦国の違いです 敗戦国しか適用されない国際法って一体なんですか? 国際法の意味を全く理解出来ていないお馬鹿さんだったんですねw
>>350 >自衛の為に撃ったので交戦規定に違反していないと判断されたんだろ。負傷して「戦闘外」になり、治療を
>受け「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害したが合法という事例ではない。
はあ?いつ否定派が「理由もなく殺害した」などという主張をしたので?
肯定派お得意の、『ありもしない主張を捏造する』のはやめてもらえないかwww
日本兵がなぜ「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」と判断したんだ?
それは支那兵が「小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていたり」した結果。
それとも「敵の手中に陥った者」は、武装解除の指示に従わず手榴弾や拳銃を隠し持っていたりしても殺されないとでもw
イラクでは武装解除の指示に従うどころか、「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺されているんだがw
当然、南京で殺された連中は「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」イラク人よりももっとひどい状態だったんだよなw
まさか「負傷していない」とか「意識不明ではない」とか「武装していた」なんて状態じゃないよなw
>>343 >隊員の1人が「死んだ振りしてやがる」といいながら負傷者の1人を殺害した。
ここ、結構重要だよね。イラク軍兵士は攻撃した訳でなく。アメリカ兵士が「攻撃してくると思った」から殺しただけ
こんな理由でも無罪放免なんだから、攻撃した実績がある南京の中国兵を殺しても法に触れることはない
357 :
< :2010/09/08(水) 00:36:34 ID:oeaEw5Pr
>>331 >>これは
>>326 に失礼でした。326に書いてある通りだね。「AまたはBしている、Cした敵」が正。
↑
●実はよく判っていなかった事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
プププププププププm9(^Д^)プギャーープププププププププm9(^Д^)プギャーー
>>291 、326
あのさぁ!教科書をまともに読んだ事もないヤツを一々相手にしてもつまらんのよね・・・(´・ω・`)
>>291 :an enemy having laid down his arms, or having no longer means of defence, "has surrendered at discretion;"
武器を下ろしあるいは既に防御の意を示さない状態で、かつ "自由意志で降伏した" 敵
↑
●≪ surrender at descretion = 無条件降伏する ≫ ← これ成句なんだけど?・・・(´・ω・`)
・
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=discretion&stype=0&dtype=1 surrender [yield] at discretion 無条件降伏する.
・
http://eow.alc.co.jp/surrender+at+discretion/UTF-8/ surrender at discretion 無条件降伏する
●"自由意志≪で≫" と解釈するのなら、≪意思を伴う行為≫ 即ち ≪付帯状況≫ だから
前置詞は ≪at≫ ではなく ≪with≫ になるんだけど?・・・(´・ω・`)
× → " has surrendered at discretion:自由意志で降伏した "
○ → ≪ has surrendered with (his) discretion:自由意志で降伏した ≫
>>328 やっぱり耐えられずに話を逸らし出したかw "便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵=便衣兵=戦争犯罪者"
について論争する事に対し、"ギブアップ宣言" が出されてしまいますたm9(^Д^)プギャーー
もう怒り狂って逆上状態だよな♪仕事もせずに昼間っから2ちゃんに粘着するとはね♪ナマポ乙かれ♪
358 :
< :2010/09/08(水) 00:37:33 ID:oeaEw5Pr
>>328 オマエの赤っ恥を他の肯定派に曝してるだけだ♪オマエは返答しなくていいんだよ!馬鹿め!w
328:論破されてないどころかお前が論破されてるんだがw 陸軍軍法会議法に罰則規定はないと証明出来たら
お前が論破した事になるかもなw ではやってみて下さい。
↑ ↑ ↑ ↑
●何度でも何度でも何度でも、このチョー恥ずかしいチン論自己解釈を曝し上げま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)∩
●"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑" しても陸軍軍法会議法に違反はしませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
陸軍軍法会議法とは軍法会議に関する手続きを定めた法律でしかありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
この池沼肯定派は、"陸軍軍法会議法違反だ!" と自己解釈してるクセに、根拠となる条文の提示
は全くできませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●また、"罪刑法定主義に陸軍軍法会議法に記載されている!" のなら、尚の事、陸軍軍法会議法に
"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵=便衣兵=戦争犯罪者" を裁く ≪条文≫ と ≪罰則≫
が明記されてる事になるのですが、その該当箇所を全く提示できませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
214 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/04(土) 15:51:15 ID:zVv2Gvk4
罪刑法定主義に基付き罰則規定が陸軍軍法会議法に記載されていると言ってるだけだがw
●な〜〜〜〜んにも "証拠" を提示出来ないクセに、まだ "論破されてない!" と言い張ってま〜す♪・・・(・∀・)
完全に頭が狂ってま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
359 :
< :2010/09/08(水) 00:39:18 ID:oeaEw5Pr
>>329 329:文明国が認めた法の一般原則により戦争犯罪者の処罰は裁判によって決まると何回もレスしてるだろ
記憶障害君w はい論破完了w 小卒 ( ゜,_・・゜)ブブブッ
↑ ↑ ↑ ↑
●何度も何度も何度も質問を繰り返してるのに、この池沼肯定派は下の質問には答えられませ〜ん♪・・・(・∀・)
戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、軍隊は、文明国が認めた法の一般原則
に基づいて犯罪者の刑罰を決めるときは裁判をしないといけないの?『Yes』 or 『No』?♪・・・(・∀・)
●答えられるハズもありませ〜〜〜ん♪前レスでは全然 ≪違う事≫ を書いてま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
"しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察" と書いてま〜す♪・・・(・∀・)
だから『Yes』 or 『No』に答えられませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●でも、 "池沼肯定派自己解釈珍プレ" にはこれまた ≪全く逆≫ の事が書いてま〜〜す♪・・・(・∀・)
もうメチャクチャで〜〜〜す♪ なのにまだ "論破されてない!" と言い張ってま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
完全に完全に頭が狂ってま〜〜〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
33:・・・しかしゲリラ活動の為の潜伏ではないので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防
衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重罪犯として対処しなければなりません。・・・安全区で捕ら
えられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。
360 :
< :2010/09/08(水) 00:45:15 ID:oeaEw5Pr
>>44 >>45 >>46 >>328 >>329 【★一人ぼっち言論ファシスト "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ のファビョーン哀号自己解釈発狂★】
国際法に裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、
犯罪者の裁判は必須という事なんだぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●「裁判をしなければならない」は軍隊ではなく警察です・・・ok♪(・∀・)b
■"池沼肯定派:ミニチュアkouei" の前レスを曝し上げ♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
○y一~~ 論破完了サンキュー☆
(|,へ
」 ○| ̄|_
>>356 実際に白旗を揚げた連中でさえこんなことをやってるんだから、白旗を揚げたからといって信用できるわけが無い。
つ>231
>歩四十一連隊第三大隊戦闘詳報
>「十一月二十二日一五○○、計家湾ニ到着、コノ時敗残兵約二百白旗ヲ樹テ数家屋ニ集結シアルヲ以テ捕虜トスベク努メタルモ、
>至近距離ニ達スルヤ、ピストル、手榴弾ヲ持テ抵抗セルニヨリ全部之ヲ刺殺又ハ射殺ス。
>一六二○、八里店東方ニ達スルヤ・・・敵約五、六百ハ全ク退路ヲ失ヒ俘虜トシ敵ヲ殲滅ス」
しかも小銃を捨てて投降しても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていたりしているのだから、少しでも不審な行動をとれば厳格な対応をするのは当然。
肯定派は「日本兵に死者が出るまで攻撃するな!」とでも言いたいようだがw
362 :
< :2010/09/08(水) 00:54:14 ID:oeaEw5Pr
日本史板がオチてるんだけど、何かあったの?・・・(´・ω・`)
364 :
< :2010/09/08(水) 01:09:05 ID:oeaEw5Pr
日本史板って、そんなに人気があったっけ?・・・(´・ω・`)
kamomeサーバは50以上の板を収容してるサーバーだから、日本史板だけが 落ちてるわけじゃないよ。
>>365 サンクス・・・(´・ω・`)∩
復旧を待つ事にするか・・・(´・ω・`)
>>357 >●実はよく判っていなかった事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>314 の時点で誰も言ってない事に反論してたじゃねーかw 俺の指摘は
>>307 an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。 To kill or wound an enemy who
が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは176で書いた様に
「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw
としか言ってないわけだ。A〜Cはすべて関係代名詞≪ who ≫に掛かると勝手にお前が言い出して勝手に間違えてるわけw
で、結局
>つまり、A〜Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!
は、間違いと認めるわけだなw お前はいつも間違えばっかだなw あとさ、
>>166 で
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
368 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 09:31:43 ID:w/7mbc+3
>>367 久しぶりにカキコさせて頂きますw
そう逆上せずに外の空気でも吸われたらいかがですか?w
見苦しいあがきにしか見えないのですがw
369 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 10:13:12 ID:Qu5NAZok
>>367 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
>>357 >やっぱり耐えられずに話を逸らし出したかw "便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵=便衣兵=戦争犯罪者"
>について論争する事に対し、"ギブアップ宣言" が出されてしまいますたm9(^Д^)プギャーー
そう思ってるはお前だけw 他の否定派は歩第三十三連隊の城外で起こった捕虜護送中の反乱を散々取り
上げてますがw 勝手に話を限定してんじゃねーよ馬鹿w
>>358 > この池沼肯定派は、"陸軍軍法会議法違反だ!" と自己解釈してるクセに、根拠となる条文の提示
>は全くできませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
つ
>>32 C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
あーそうそう、お前の質問に答える気なんてさらさらないからw 質問返しに付き合う義理はないし、そもそも
ネットの掲示板に質問を書けば必ず答えてもらえると思ってる事自体が馬鹿丸出し。意味のない質問に何で
答えなきゃならんの?
>>359 >●答えられるハズもありませ〜〜〜ん♪前レスでは全然 ≪違う事≫ を書いてま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
>"しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察" と書いてま〜す♪・・・(・∀・)
>だから『Yes』 or 『No』に答えられませ〜〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
こういう捏造は潰しておかないとな。>前レスでは全然 ≪違う事≫ を書いてま〜〜〜す
とさらっと嘘を付くのが馬鹿なんだよなw
前スレ》51
>●軍隊の権限は、【 国際法で明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。】 とまで明言
>している。戦場において国際法上に明記が全く無い "戦争犯罪者をわざわざ裁判にかけなければならない"
>とするチン論は、戦時国際法の権威から判断すれば、正に笑止千万と言ったところだろう・・・(´・ω・`)
お前の主張である"戦争犯罪者をわざわざ裁判にかけなければならない"という考え方は「原則制限」であり、
軍隊ではなく警察。戦時国際法は基本的に"してはならない"事が書かれた「原則自由」の考え方で構成され
ているので、戦時国際法に"しなければならない"事である戦争犯罪者を"裁判にかけなければならない"と
書かれていないのが当たり前であって、"裁判にかけなければならない"と明記されていないからといって
裁判をしなくていい事にはならないんだよバーカw というのが前スレのレスですが。捏造乙w
裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
>>369 あのさ、
>>118 >>121 が代わりに答えてくれてんだけどw どうでもいい質問に何で答えなきゃならないんだよ馬鹿w
372 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 13:23:12 ID:w/7mbc+3
>>371 すごいですね、この肯定派の読解力はw
「裁判が必須」になるのであれば、結局は「裁判をしなければならない」と同じになりますよ?w
ご自分で書いてておかしいと思わないのですか?w
>>371 ところでハーグでは、普通の交戦者通しの戦闘について「裁判しなくてはならない」と何処に書いてあるんでしょうか?
君の論理だと、そう書いていない以上「法の一般原則」に従い、戦闘前に裁判が必須になることになりますねw
通常の戦闘では、何故裁判が必要ないのか論理的に説明できるかなw
>>373 おっと訂正
×「裁判しなくてはならない」と何処に書いてあるんでしょうか?
○「裁判をしてはならない」と何処に書いてあるんでしょうか?
君の論理だと、書いていない以上通常の戦闘でも裁判が必須になるんですよねw
375 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 18:06:28 ID:dzee1DFd
>>373 内容を理解してからレスしろよ低脳w
法による処罰と戦闘をごっちゃにしてるしw
裁判なしの処罰なんてあるわけないじゃないかw
>>375 戦争は明らかに殺人行為だが、それが合法だという規定が国際法に存在するのかな?
君の論理に従えば、無ければ君の言う「法の一般原則」が適用されることは明らかだよねw
377 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 18:47:57 ID:w/7mbc+3
>>375 「裁判が必須」ということは、結局「裁判をしなければならない」ということであり、それは軍隊ではなく警察なのではないですか〜〜〜?w
378 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 18:56:49 ID:dzee1DFd
>>376 やっぱり理解できてなくてワロタw
>戦争は明らかに殺人行為だが、それが合法だという規定が国際法に存在するのかな?
戦争自体を禁止する国際法があるのかね?
>>378 え?4条件違反者は規定がないから「法の一般原則」に従うというのが君の理論だろ
君の理論上だと規定がない=裁判が必須の筈だがw
自分の理論の穴を晒されてどんな気持ちですか?
380 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:03:15 ID:dzee1DFd
>>377 >それは軍隊ではなく警察なのではないですか〜〜〜?w
えw?
警察が裁判するのw?
中学校は卒業しましたかw?
馬鹿で低学歴だから右翼思想に走ったのですか?
軍隊には法務部があって、広い意味での軍事裁判(軍法会議や軍律裁判などを含む)を行なうことがあるんですよ。
>>378 しかし相手を攻撃する時に裁判をしてはいけないという法規も条約も存在しない
早く裁判をしてはいけないという条約差がしてこい
382 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:13:02 ID:dzee1DFd
>>379 >君の理論上だと規定がない=裁判が必須の筈だが
誰の理論のことをいっているのか知らないが、
法に違反した者を処罰するのに裁判が必要というのは、自明なことなんだよ。
裁判に関する取り決めがないから、裁判なしで処刑してもいい、だなんてアホな屁理屈が通用するはずがないw
こんな風に屁理屈に屁理屈を重ねなければ、南京虐殺の正当性を主張できないわけなんですね。
日本がこんな馬鹿な主張をしたところで、国際法学者からは呆れられるだけだし、日本の名誉回復どころか"汚名の挽回"でしかない。
そんなこともわからないらしい。
>>372 >ご自分で書いてておかしいと思わないのですか?w
結局裁判をしなければならないのは国際法の法源である法の一般原則によってだ。一方戦時国際法は基本的に
"してはならない"事が書かれているから、裁判をしなければならない書かれてなくて当たり前という話な。
理解できたかお馬鹿さんw
>>373-374 >通常の戦闘では、何故裁判が必要ないのか論理的に説明できるかなw
>君の論理だと、書いていない以上通常の戦闘でも裁判が必須になるんですよねw
通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿www
俺がどう書いてるかよく読めw つ
>>371 法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須になるわけです。
裁判が必要なのは犯罪を犯した者だけだ。仮に対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、その者を捉えて且つ
特設軍法会議が設置されるまで裁判出来るわけねーだろがw 読解力のない馬鹿はレス付けんなよw
384 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:16:40 ID:Qu5NAZok
>>376 あのぉ〜、南京大虐殺っていったい何なんですか??
戦争=虐殺ってことですか??
国際法違反=虐殺ってことですか??
戦争とか国際法違反なんて古今東西の戦争の常だと思うのですが、
なぜ南京戦だけ問題になるのでしょうか??
>>382 え?4条違反者は刑法犯じゃなくて保護される対象から外された単なる敵ですがw
お前の裁判してはいけない規定がない=裁判は必須理論の方が余程おかしい
>>383 >通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿www
それが規定してある法律や条約出してくれw
条約無ければ「法の一般原則」が適用されるんだろ?
387 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:23:00 ID:Qu5NAZok
>>383 いや犯罪者じゃなく敵兵を殺害しただけでしょ?
軍隊は敵兵殺害するのが仕事であって、犯罪者を捕らえる機関ではありませんけど(笑)。
おまえ頭だいじょーぶか??
388 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:28:45 ID:dzee1DFd
>>385 駄目だw
頭が悪すぎだこいつw
4条に違反したことが証明できなきゃ処罰できないだろうがw
平服での攻撃などの現行犯の場合は別だが、そうでなければ捕縛の時点では容疑者に過ぎない。
お前のあほな理屈に従えば、「疑わしい」と決め付けるだけで無辜な一般市民をいくらでも殺せるんだよ?
ちゃんと考えてレスしているか?
>>388 お前の理屈だと、裁判しないと戦争で攻撃したのか証明できないだろw
390 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:32:04 ID:Qu5NAZok
>>383 頭がイカれているキミに質問するからイエスノーで答えてくれ。
日本軍はシナ兵の国際法違反を取り締まる権限を有した機関なのですか(笑)??
391 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:32:54 ID:w/7mbc+3
>>380 警察に対しても「検察」があるんですけど?w
警察は捕らえた犯罪者を処罰するのなら、該当法とともに「裁判をしなければなりません」w
軍隊も裁判が必須なら、「裁判をしなければならない」のですか?w
「しなければならない」は軍隊ではなく警察なのではないですか〜?w
392 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:36:29 ID:Qu5NAZok
>>388 はぁ??軍事目標主義の一言ですが。
現実に市民殺傷で国際法違反を問われた例はありませんので(笑)。
>>392 ただ、この前のイスラエルのガザ攻撃は何故か国際的な非難を浴びているよな
国際法を知らないマスゴミ連中の仕業ではあるが
394 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:43:34 ID:dzee1DFd
>>389 戦争は、宣戦布告によって開始されるのですよ。
もちろん、これがない戦争もありますが、その場合、それ自体が戦争犯罪に問われることがあります。
>>391 あのね。
「けいさつ」と「けんさつ」
なまえは にているけれど べつのそしきなんですよ。
わかりましたか?
>>394 個別の戦闘は違うだろ。南京とか特定の話じゃなくて宣戦布告すれば何やってもいいのか?
お前の理屈だと、戦闘一つ一つに戦闘であると証明する裁判が必要になるんだよw
いい加減軍隊はネガリスト方式で、禁止されていないことをやっても合法だと認めろよ
軍服脱ぎ捨てて、安全区にもぐりこんだのは確かなんだろ? その行為が国際法的に見て 許容される行為なら、安全区への攻撃はまかりならないが、そうでないなら攻撃して可だな。 戦争についての法の一般的原則、すなわちハーグ法規やジュネーブ条約もそのようなとき どうすればいいか規定していない。 その場合はすなわちハーグやジュネーブ以前のやりかた でやればいいわけですね。
397 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 19:53:59 ID:w/7mbc+3
>>394 別組織であろうと警察は捕らえた犯罪者を死刑にするなら、検察に引き渡して裁判を「しなければならない」んですけど?w軍隊も同様に捕らえた戦争犯罪者を処刑するなら、法務部に引き渡して裁判を「しなければならない」のですか?w
「しなければならない」は軍隊ではなく警察なのではないですか〜?w
>>394 宣戦布告すれば何してもいいという条約は存在するのか?
無ければ「法の一般原則(笑)」で裁判必須だよねw
399 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:11:06 ID:Qu5NAZok
>>398 日本軍は敵兵を殺害するのが仕事です。日本軍は国際警察機関でもなく、
国際検察機関でもなく、国際裁判所でもありませんよ(笑)。
否定派のレベルの低さがよく判るスレですね。もはや駄々っ子レベル。 どうして否定派って読解力と論理的思考能力が欠如してるんですか。 このスペックでないと否定派はやっていけないんですね(笑)
>>399 いやいや彼の理屈だと、「普通の戦闘でも戦闘前に裁判要るだろ」って話ですw
402 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:18:21 ID:Qu5NAZok
>>400 根拠をもって主張しないのが肯定派ですね。
あなたが何を言いたいのか理解できません(笑)。
403 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:20:32 ID:Qu5NAZok
>>399 頭がおかしいのでしょうがないですな(笑)。
ま、肯定派は例外なくみなそうですな。
>>386 >>通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿www
>それが規定してある法律や条約出してくれw
>条約無ければ「法の一般原則」が適用されるんだろ?
あのさー、馬鹿はレス付けんなって言っただろw
通常の戦闘行為は何ら戦時国際法に抵触しないから合法行為なの。判ったかなお馬鹿さんw
>>387 >いや犯罪者じゃなく敵兵を殺害しただけでしょ?
相変わらず戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が付かない馬鹿なんですねw 捕虜殺害を違法と
言ってるんだから拘束した後の話な。判ったかなお馬鹿さんw
>>390 >日本軍はシナ兵の国際法違反を取り締まる権限を有した機関なのですか(笑)??
質問返しには答えませんがw まともな反論してみろよ馬鹿w それとな、知りたきゃ自分で調べろよwww
>>404 通常の戦闘行為に対して裁判してはいけないという規定は存在するのか?
規定がないから戦闘する前に裁判が必要になると言うのがお前の理屈じゃなかったのか?
早く規定探してこい!
406 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:45:11 ID:Qu5NAZok
>>404 はぁ??捕虜といっても民間人でなく敵兵ならばなんら問題ありませんが??
捕虜=俘虜だといいたいの(笑)???
407 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:48:27 ID:Qu5NAZok
>>404 >質問返しには答えませんがw まともな反論してみろよ馬鹿w それとな、知りたきゃ自分で調べろよwww
要するにイエスノーかの単純な問いに答えられないってことですな(笑)。
408 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 20:53:28 ID:eguFRXWo
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
409 :
291 :2010/09/08(水) 20:56:44 ID:6/0CpOJw
>>396 >戦争についての法の一般的原則、すなわちハーグ法規やジュネーブ条約もそのようなとき
>どうすればいいか規定していない。 その場合はすなわちハーグやジュネーブ以前のやりかた
>でやればいいわけですね。
はい、間違い。やっぱり否定派は何も知らないでレス付けてるんですね。
ハーグ陸戦条約前文
但し、実際に起る一切の場合に普く適用すへき規定は、此の際之を協定し置くこと能はさりしと雖、
明文なきの故を以て、規定せられさる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
に非さりしなり。
~~~~~~~~~~~~~
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規
に含まれさる場合に於ても、人民及交戦者か依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共
良心の要求より生する国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>400 >根拠をもって主張しないのが肯定派ですね。
一般人がこのスレを見れば根拠のない主張をしているのは否定派と思うでしょうね。実際そうだし。
肯定派の主張の根拠は全て肯定派テンプレに書かれている様ですが。
411 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:03:10 ID:Qu5NAZok
>>410 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
>>410 >明文なきの故を以て、規定せられさる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思に非さりしなり
これは、明文化されていなかったから従来やりたい放題だったのは過ちだったと
ハーグ条約の存在意義をうたっているだけだろ
従来規制されていなかった戦争をハーグで規制することにする=ハーグ規定以外は規制されないだ
413 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:12:01 ID:Qu5NAZok
>>410 南京大虐殺=ハーグ条約前文違反だとでもいいたいのですか(笑)???
違うというのであれば、南京大虐殺の根拠を明確に示していただけません?
キミの個人的主観など無意味なので。
414 :
291 :2010/09/08(水) 21:15:13 ID:6/0CpOJw
>>357 一応調べてみた。
「無条件降伏(Unconditional surrender)」は、個人じゃできないんだなw
定義上、無条件降伏ってのは国家・軍隊・艦隊などがその元首の身柄や
生殺与奪権の引き渡しと武装解除を伴うもんなんだと。
そりゃ、相手に生殺与奪権まで渡すんじゃ、個人は降伏する意味ないわ。
「降伏する! 殺さないでくれ!」は既に有条件降伏なのね。
「無条件降伏する!」「じゃ、死刑な(PAM!)」が無条件降伏だ、と。
……で、君は、敵兵1人にしか適用されないと主張するのか、それとも
「surrender at descretion」が無条件降伏と主張するのか、どっちがいい?
>>405 >規定がないから戦闘する前に裁判が必要になると言うのがお前の理屈じゃなかったのか?
俺のどのスレにそんな事書いてあんだ? お前の読解力が無いだけだろ。レス番揚げてみろw
>>406 >はぁ??捕虜といっても民間人でなく敵兵ならばなんら問題ありませんが??
その理屈を説明しろよ。お前の俺様解釈はどうでもいいから学説の一つでももってこいw 根拠のない主張ばっか
してんじやねーよ馬鹿w
>>407 >要するにイエスノーかの単純な問いに答えられないってことですな(笑)。
反論できないから質問返ししてるだけだろw 下らない質問に答えるとこっちのレベルまで落ちるからなw
416 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:16:38 ID:5L7hcQl8
前文に何の法的拘束力もねーよな? 肯定派ってどうしてこんなバカばっかなの?
417 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:20:13 ID:Qu5NAZok
>>415 捕らえた敵兵殺害=国際法違反の条文などありませんから。
答えられないことはわかってますから、そうムキにならすと(笑)。
418 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:22:34 ID:Qu5NAZok
>>416 肯定派=なにがなんでも日本ならびに日本民族を貶めたい反日至上主義者だからです。
>>415 裁判してはいけないと書いていなければ裁判必須というのがお前の持論だろ
で、通常の戦闘で裁判してはいけないという規定が何処にあるんだ?
>>412 >従来規制されていなかった戦争をハーグで規制することにする=ハーグ規定以外は規制されないだ
ハーグ規定以外は規制されないとは書かれてません。
人民及交戦者か依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共
良心の要求より生する国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。
と書かれてますね。つまりハーグ条約に書かれてない事は国際法の原則の保護及び支配の下で法が
適用されという事です。読解力と論理的思考能力が欠如しているん否定派には難し過ぎますか(笑)
>>413 >南京大虐殺=ハーグ条約前文違反だとでもいいたいのですか(笑)???
>>396 の
>戦争についての法の一般的原則、すなわちハーグ法規やジュネーブ条約もそのようなとき
>どうすればいいか規定していない。 その場合はすなわちハーグやジュネーブ以前のやりかた
>でやればいいわけですね。
に対して反論しているだけですが何か?前文に拘束力はありませんがハーグ条約の精神が書かれてますね。
だから
>>396 の言ってる事は間違いと指摘しているわけです。
>>417 >捕らえた敵兵殺害=国際法違反の条文などありませんから。
ありますけど(笑)
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>>420 「明文化された」と前文にはっきり書いてあるだろ
明文化された規定がハーグ以前に何かあるのか?
423 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:37:20 ID:Qu5NAZok
>>421 自主と逮捕の違いを理解できない大バカですな(笑)
それ以前に、何度もいいますがハーグ法批准国である日本はハーグ法に
直接拘束されません。そろそろ理解してくれませんかね。
>>419 >裁判してはいけないと書いていなければ裁判必須というのがお前の持論だろ
戦時犯罪者を捕らえた場合と何度も言っているわけだが相手の主張をねじ曲げないと反論できないという事ですねw
>で、通常の戦闘で裁判してはいけないという規定が何処にあるんだ?
通常の戦闘で裁判するのは勝手だがそんな意味不明な行動をとる軍隊は無いわなw
>>410 ええ、それが何か? 具体的にどのような行為がどのように規制されるかは、本文によるんでしょ。
それで本文と照らし合わせた結果、南京におけるような安全区に逃げ込んだ敗残兵の処刑に
ついては、何も禁止していないと。 だからそれらの行為は戦争における従来の自然法に合致
していると同時に、国際法にも厳密に考えれば違反していないとなるわけですなw
426 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:38:38 ID:nz2qTFvS
すべての歴史辞典に南京大虐殺は載ってます。 国史大辞典 全15巻 日本歴史大事典 全4巻 日本歴史大辞典 全10巻 日本史大事典 全7巻 世界歴史大事典 全21巻 世界歴史事典全10巻 角川日本史辞典 岩波日本史辞典 山川日本史小辞典 日本史広辞典 数研日本史辞典 旺文社日本史事典 必携日本史用語 日本史総合辞典 日本史用語辞典 日本史用語大辞典 講談社日本史辞典 詳解 日本史用語事典 平凡社日本史辞典 日本史B用語集 ジュニア 日本の歴史辞典 三省堂日本史小事典 朝倉日本史事典 日本近現代史研究事典 角川世界史辞典 山川 世界史小辞典 旺文社世界史事典 数研世界史辞典 必携世界史用語 詳解 世界史用語事典 世界史B用語集 評論社世界史事典 三省堂世界史小事典 東洋史辞典 東洋歴史大辞典
427 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:41:36 ID:5L7hcQl8
拘束力がないなら違法じゃないよな? 精神に反するとか自己解釈はどーでもいいから。
>>423 >自主と逮捕の違いを理解できない大バカですな(笑)
>>26-27 の記述は全て投降兵なので自主ですね。それに戦時犯罪者の現行犯逮捕時の
即刻処刑は合法と肯定派テンプレでも認めてますが。誰がそれさえも違法と言ってるのですか?
また存在しない肯定派に反論してるんですね(笑)
>>421 敗走する兵士が軍服を脱いで、安全区に紛れ込むことは、ハの禁止事項にあるような
「自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞フ」行為に該当するでしょうか?お答えください。
>>424 戦争犯罪者と通常の戦闘を区別する規定が存在するのか?
お前の理屈だと、通常の戦闘も規定がない以上殺人罪の犯罪者として「法の一般原則」で裁かれなければならないだろw
431 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:44:43 ID:Qu5NAZok
国際法違反=犯罪ではありません。その程度の基礎知識もなしに南京論争に参加 したら笑われるだけだわな。
432 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:48:26 ID:Qu5NAZok
>>428 いや勝ち目がないことを悟ってあきらめた敵兵だろ。例えるならば逃亡していた
犯罪者が警察に囲まれ観念しただけのものであって、そういうのを自首とはいわんわな(笑)。
>>422 >明文化された規定がハーグ以前に何かあるのか?
まだ判ってない様ですね。つ
>>410 締約国は、其の採用したる条規
に含まれさる場合に於ても、人民及交戦者か依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共
良心の要求より生する国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>425 >ええ、それが何か? 具体的にどのような行為がどのように規制されるかは、本文によるんでしょ。
だから
>>396 の言ってる事は間違いと指摘しているだけで、違法だの何だの言ってませんが(笑)
>それで本文と照らし合わせた結果、南京におけるような安全区に逃げ込んだ敗残兵の処刑に
>ついては、何も禁止していないと。
つ
>>421 第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
434 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:51:48 ID:Qu5NAZok
>>428 再度いいますが、日本軍は国際警察機関ではありませんので、相手が敵兵ならば
犯罪者であろうとなかろうと殺害してあたりまえですわな。
435 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:53:11 ID:Qu5NAZok
>>433 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
436 :
< :2010/09/08(水) 21:54:36 ID:j+a5xWKB
>>429 >敗走する兵士が軍服を脱いで、安全区に紛れ込むことは、ハの禁止事項にあるような
>「自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞フ」行為に該当するでしょうか?お答えください
その戦時犯罪者を捕らえた場合、裁判を経ずに処刑することは
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
に違反していますね。既に論点がずれている様ですが(笑)
>>432 >いや勝ち目がないことを悟ってあきらめた敵兵だろ。例えるならば逃亡していた
ソースプリーズ。例えそうであっても禁止事項です。
438 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:54:50 ID:dzee1DFd
>>395 >いい加減軍隊はネガリスト方式で、禁止されていないことをやっても合法だと認めろよ
何でお前の妄想を肯定しなきゃならないのか意味不明w
>>401 書いてもいないことを捏造するのがお好きなようでw
439 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:55:04 ID:Qu5NAZok
安全区に逃げたシナ兵って投降したんか??
440 :
< :2010/09/08(水) 21:55:21 ID:j+a5xWKB
オマイラ、"リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の相手お疲れさん・・・(´・ω・`)∩
コイツ、リアルチョンだから "火病" 起こすと、もう自己崩壊が止まらないんだよな・・・(´・ω・`)
>>370 >>371 罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑
●全く証拠を提示する事が出来ない "チン論中のチン論" で〜〜す♪・・・(・∀・)
●軍法会議に関する手続きを定めた陸軍軍法会議法に "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"者
を裁く法規記載はありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
■『旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_2_3.pdf すなわち軍法会議とは、現代の最高裁判所に相当する大審院を頂点とした通常裁判所とは別種の、
帝国憲法で設立を認められた特別裁判所であった。そして、その裁判所の構成と司法権行使の手
続きについて定めた法律が、本稿で考察する1921(大正10)年制定の陸軍軍法会議法及び海軍軍
法会議法だったのである。
●陸軍軍法会議法とは軍法会議に関する手続きを定めた法律でしかありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
●な〜んにも "証拠" を提示出来ないのにまだ "論破されてない!" と言い張ってま〜す♪・・・(・∀・)
441 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:56:07 ID:5L7hcQl8
「降ヲ乞ヘル敵兵」なら、軍服脱ぎ捨てて逃げたりせんわな(笑)
442 :
< :2010/09/08(水) 21:56:19 ID:j+a5xWKB
>>370 >>371 "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" パラドックスを曝しま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
@法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須になるわけです。
A法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判をしなければなりません。
↑ ↑ ↑ ↑
●"リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の解釈だと、@とAの区別ができませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
●参考までに "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の過去レスを曝しま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
>>64 :戦争犯罪者を裁判にかけなければならないというのは、してよいこと、しなければならないことであり、
「原則制限」の考え方で警察
>>65 :裁判に“かけなければならない”という考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w
>>65 :しなければならないという考え方は「原則制限」であり、軍隊ではなく警察w 読解力のない馬鹿乙w
●他の肯定派のみなさ〜〜ん♪下記解釈は "まとも" なんですか?・・・・w
【事実】:国際法に裁判をしてはならないと書かれてない。
⇒"リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の解釈 : 『と言う事は、裁判は必須だ!ヽ<#`Д´>ノ』
【事実】:如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定した
⇒"リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の解釈 : 『と言う事は、裁判は必須だ!ヽ<#`Д´>ノ』
443 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 21:57:37 ID:dzee1DFd
否定派って、法解釈まで都合のいいような屁理屈で捻じ曲げるんだよなw だから、こんな匿名掲示板で吠えることしかできない。 ヤクザみたいな屁理屈が国際社会で通用するわけないのにw
444 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 22:00:41 ID:Qu5NAZok
>>437 はぁ??ではどんな状態であっても武器捨てて両手あげれば無条件で投降ですかいな??
んじゃ大量投降で相手の戦闘能力奪えば勝ちだわな(笑)。北朝鮮とか中国が国民一体で攻めてきて
白旗揚げたら最強だわな。
あのね、そういうこということ事態が常識が通用しない基地外ってことだよ。
445 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 22:03:49 ID:5L7hcQl8
>>437 ばか?
ロ、はゲリラ行為の禁止規定で、チ、に関して日本軍は何も宣言してませんが?
>>437 > ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
安全区に兵士が逃げこむのは背信行為であって、それを攻撃するのは背信行為とは
いえんなあ。
裁判の権利の消滅や停止なんて別に宣言してないし、むこうも裁判を要求しろなどと
いっていたとは聞いたことがない。 そもそもどういう状況で裁判が必要になるのか
についての文ではないねそれは。
447 :
< :2010/09/08(水) 22:12:11 ID:j+a5xWKB
>>370 、371
更に更に "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" パラドックスを曝しま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
【前提】:『上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年』
戦時重罪犯とは敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の重罪性の犯行
C:又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に
≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ ゝのが戦時公法の認むる ≪一般の慣例 ≫である。
●≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ に注目♪・・・(・∀・)∩
そして下記 "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の火病レスを引用すると、こうなりま〜〜〜す♪・・・(・∀・)∩
>>371 :裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
↓ ↓ ↓ ↓
"国際法には捕らえた戦争犯罪者を≪死刑もしくは重刑≫に処してはいけない" とは書かれていないので、
軍隊は、≪ 国際法の一般原則 ≫ により、捕らえた戦争犯罪者に対し、死刑もしはく重刑が必須!♪・・・(・∀・)
●であるならば、下記自己解釈は完全に≪国際法の一般原則に違反≫してま〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>30 :A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。
>>31 :交戦者資格無き者は捕虜になれない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
>>445 チは、占領地での戒厳令の公布の事じゃないのかな?
勿論日本はそんな事していませんが
当時の安全区にいた外国人やジャーナリストなど、捕虜殺害の現場をみた人間は たくさんいるということだが、「裁判なしで処刑したのはおかしい、裁判すればよかった」 などといってるやつはひとりもおらんだろ? ってことは、第三者からみても、当時に あって軍事裁判をやることがなにより重要と考えていた人間は誰もいないという ことになるんじゃないかなぁw 裁判の必要性に拘泥してるのは現代日本の肯定派だけじゃないの? 「軍事裁判をやらなかったのが悪い、裁判さえしておけば、南京における 日本軍の行為はすべて国際法上合法で後ろ指をさされるようなことは なかったのに。」なんて言い分は日本国内でしか通用しない言い分だと 思うなw 中国だってそんな言い分みとめんだろう。
450 :
< :2010/09/08(水) 22:31:35 ID:j+a5xWKB
>>370 >>371 またオイラに "お粗末自己解釈の言質" をとられてしまったな♪・・・(・∀・)
悔しいか?悔しいか?悔しいのぉ〜〜〜♪・・・(・∀・)
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
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|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
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451 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 22:32:05 ID:Qu5NAZok
タコ助、今夜もボコボコだな(笑)。
>>438 >個別の戦闘は違うだろ。南京とか特定の話じゃなくて宣戦布告すれば何やってもいいのか?
>お前の理屈だと、戦闘一つ一つに戦闘であると証明する裁判が必要になるんだよw
流石にこの2行には反論できないみたいだねw
453 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 22:43:05 ID:5L7hcQl8
この頭の悪さはきっとあいつに違いない(笑)
安全区に逃げ込んだ兵士をえりわけて射殺するのは、外見的には市民の服装をしている人間を たくさん殺すことだから、外見的には一般市民の大量虐殺やってるように見えるよね。 いくら国際法上合法な行為であるとしても、非常に残虐そうな行為であるには違いないな。 まあ、そのあたりの一般に与えるイメージもあって、南京大虐殺というのが、日本軍による 最大の蛮行として定着したのであろう。
>>437 >その戦時犯罪者を捕らえた場合、裁判を経ずに処刑することは
> 第二三条[禁止事項]
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>に違反していますね。既に論点がずれている様ですが(笑)
その戦時犯罪者が【ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者】だった場合、軍人ですので交戦者資格が必須になりますが?
軍人は通常の国民と同じ権利を主張することはできません。
たとえば敵軍が接近してきた時、通常の国民が逃げ出しても罪に問われることはありません。
しかし軍人が逃げ出せば敵前逃亡に問われます。(敵前逃亡は凡そ死刑)
戦時犯罪を犯した軍人は「軍人」として罪を問われます。
「軍人」として罪を問われているのに、「軍人も国民なのだから国民の権利が主張できる!」などというのはただの妄想にすぎませんw
支那兵は「国民の権利」を主張する前に、「軍人」としての罪を問われているに過ぎない。
そもそも日本軍は【チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】など行っていないw
>>454 ?中国による「南京で日本軍が無差別大量殺人をした」というデマが原因でしょ
民間人虐殺が嘘だったと判明した以上、南京大虐殺の評価を「中国によるプロパガンダ」と改めるべきだと思うよ
>>456 「日本軍は市民の服装をした人間を大量に射殺した」という話は、容易に
「日本軍は一般市民を大量に射殺した」という話にうつるからねえ。ほんの
わずかな語句を省いたり挿入したりするだけで。
>>437 で、お前さんに聞きたいんだが、南京で捕まった支那兵が>340や>343みたいに
「交戦し」、「負傷して」、「戦闘外」になり、「治療を受け」、「敵の手中に陥った者」が、射殺されたと仮定した場合、
『正当な戦闘行為』なのかな?
イエスかノーで答えてくれないか?
米軍は『正当な戦闘行為』と判断したようだがw
>>457 ただ、1万にも満たない便衣兵の処刑を30万に水増ししたのが大きいんじゃないのかな?
仮に7000人の虐殺って話ならここまで話は大きくなっていないと思うよ
>>459 むこうのいってる南京大虐殺というのは、南京を占領した日本軍が残虐の限りをつくしたという
ことなんで、たとえ7000人でも残虐の限りをつくして殺害したなら、それほど小さな話にはならないよ。
残虐でなおかつ三十万人以上の大量虐殺であるならば、それは話はもっと大きくなるには
違いないがな。
>>460 7000人じゃ騒いでもシンガポールレベルでしょ
南京の騒ぎ方は規格外だよ。中国人や日本のサヨクの中じゃアウシュビッツ並みだからね
>>461 そお? ちょっと前は南京大虐殺論争ってのが喧しかったが、ここんとこあまり
そういうの見かけないね。
463 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 23:17:54 ID:dzee1DFd
>>456 南京虐殺は次の三つの混合
@戦闘終結後、大量の捕虜を殺害
A「敗残兵」「便衣兵」狩りの名目で、根拠も裁判もなしに一般市民を殺害
B一部暴徒化した兵士による強盗強姦殺人
犠牲者総数は、30万はありえないが、10万人前後
464 :
< :2010/09/08(水) 23:17:56 ID:j+a5xWKB
珍レスが ピタリと止まる 肯定派 ・・・by オイラ(´・ω・`)
ああ、ネットの論争は除いての話ね。
466 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 23:20:42 ID:dzee1DFd
>>464 お前と違って仕事があるからな。俺も風呂入って寝るわ
467 :
日出づる処の名無し :2010/09/08(水) 23:20:57 ID:w/7mbc+3
468 :
< :2010/09/08(水) 23:22:16 ID:j+a5xWKB
>>466 "寝る" なんざ無理無理・・・(笑
まだまだ不眠症との闘いは続くぜ♪・・・(・∀・)
469 :
< :2010/09/08(水) 23:24:16 ID:j+a5xWKB
>>463 スゲーチン論・・・(笑笑笑
今時まだ K-K級 のトンデモが生きてるんかよ・・・(笑
南京の国民党軍も無降伏主義であったような印象なんで、もし無降伏が方針ならば 全軍殲滅されても文句はいえないんじゃないの? 日本軍の降伏勧告は受け入れないし、司令官は降伏しないで逃げちゃうし、督戦隊も あったというし、最後の最後まで降伏をせずに安全区に逃げこむという国際法違反も 辞さないし。あらゆる手段をつかって、降伏を拒んでいるという印象だな。 降伏をひたすら拒んでいたという話はよく聞くが、逆に降伏した部隊があったという話は ほとんど聞かないね。 素直に降伏していれば、無駄な殺戮も避けられたのに… ま、結局、南京を占領しても戦争は終わらなかったので、日本の方の目論見も不十分で あったことが露呈してしまうんだがな。
471 :
< :2010/09/08(水) 23:33:28 ID:j+a5xWKB
>>466 ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
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472 :
< :2010/09/08(水) 23:45:25 ID:j+a5xWKB
>>466 「もう寝るわ」
だけど寝れない
肯定派 ・・・by オイラ(・∀・)
>>464 いつまで低脳集団にかまってるわけにもいきませんからねー(笑) 反論はいくらでも出来るんですけど。
やってみましょう。
>>444 >んじゃ大量投降で相手の戦闘能力奪えば勝ちだわな(笑)。北朝鮮とか中国が国民一体で攻めてきて
>白旗揚げたら最強だわな。
戦闘中の敵兵と拘束後の敵兵の区別がまだできないんですね。拘束兵の無裁判処刑を違法といってるの
だから戦闘中の敵兵は関係ありません。大量投降に投降してきても指揮官の判断として場合により
投降を受け付けなくてもかまわない訳です。投降を受け付けないで戦闘を継続する場合は戦闘中といいます。
にほんごわかりますか(笑)
>>445 >ロ、はゲリラ行為の禁止規定で、チ、に関して日本軍は何も宣言してませんが?
ロ、はゲリラ行為の禁止規定とした学説を挙げて下さい。また根拠のない主張をするんですか。
チ、に関しては日本軍が国際社会に向けて宣言する事を言っているのではなく、捕らえた者に
対して裁判をしないと宣言してはいけないという意味です。宣言してはいけないという事は実効
を伴わなければなりませんから、実際に裁判を行わない事も禁止されているわけです。
>>446 >安全区に兵士が逃げこむのは背信行為であって、それを攻撃するのは背信行為とはいえんなあ。
背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコトが禁止されているだから単純な背信行為を禁止しているわけではありません。
抵抗できない拘束者を一歩的に殺傷する事は背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコトに該当しますが。
>>455 >その戦時犯罪者が【ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者】だった場合、軍人ですので交戦者資格が必須になりますが?
>軍人は通常の国民と同じ権利を主張することはできません。
軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。
ではそろそろ寝ますんで。空しい勝利宣言をどうぞ(笑)
475 :
ラストサラリーマン ◆bBiU3dBqdz/g :2010/09/09(木) 00:00:36 ID:fMc882uE
数の問題じゃない。あの戦争が日本の一方的な侵略であったという総体的な視点で考えれば 日本を擁護するのは基地害だろ
>>473 敵兵を攻撃する前に裁判する必要がない理屈をちゃんと作り上げてみろよw
477 :
< :2010/09/09(木) 00:01:55 ID:daAO77/E
>>474 オイラのレスは完全する〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
チ〜〜〜〜ン・・・・・ナムナム・・・・・
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
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あ、ついでにあっちのネタスレでも香典集めといてやるよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>474 >軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。
はあ?
軍人は軍人でしかありませんが?
軍人が戦時犯罪者となり「交戦者でなくなった場合」は「戦時犯罪者の軍人」になりますが?
戦時犯罪を犯そうが、交戦者でなくなろうが、軍人であることに変わりはありませんが?
戦時犯罪を犯したのは「軍人」であって「一般国民」ではありませんが?
軍人であれば守るべき義務がある。
軍人はその義務を守るから敵兵を殺しても罪に問われない。
義務を果たしていなければ「敵兵から殺されない権利」は主張できないし、主張しても相手に認められない。
「敵兵から殺されない権利」=「俘虜」になれないのなら攻撃を続行されても文句は言えないw
「軍人」が相手から殺されないためには「俘虜」になるか、交戦前に除隊して「軍人」から「一般国民」になる必要がある。
支那兵はいつ除隊して「軍人」から「一般国民」になったんだw
それとも『「軍人」が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合は、「軍人」から「一般国民」になる』とでも主張するつもりか?
不利になった時、戦時犯罪を犯せば相手は攻撃できなくなるなw
どこの無敵軍隊の話だw
479 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 00:43:47 ID:ImxIHmgq
>>479 こっちも相当恥ずかしいぞ
(それに対するレス)
255 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▽2件 投稿日:[p2] 2010/09/07(火) 01:11:13 ID:NWzs6KxuP 14回目
>>251 それはロシアですね。
ソ連は建国時にハーグ条約を引き継ぐことを拒否してますから。
481 :
< :2010/09/09(木) 01:00:25 ID:daAO77/E
482 :
< :2010/09/09(木) 01:02:50 ID:daAO77/E
成仏しろよ・・・ナムナム・・・チィ〜ン・・・(-人-) /二二ヽ | 池 | | 沼 | | 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・" | 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・" | 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・" | 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・" __| 墓 |__ / └──┘ \ |´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ / ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \ |´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.| |:::::::::::::::| |::::::::::::::| |:::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::| . ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛ ところで他の肯定派の誰一人として記帳に来んのだけど?マジで一人ぼっちだったの?・・・(´・ω・`)
>>473 安全区にいるのは一般市民だから、攻撃することはできないのが決まりだが、安全区に
敵の兵隊が紛れ込めば、そこは安全区ではなくなってしまうではないか。
本来、安全区には攻撃してはならない決まりだが、(ハーグ24条)国民党軍が
安全区についての国際的な協定を先に破ったので、それをさして背信といっている。
自らの背信行為によって、攻撃される原因をつくったのだから、攻撃されても
文句はいえないね。
確かに安全区に逃げ込んだだけで殺傷はしていないが、それについての条約違反では
ない。 あくまで安全区に対する国際的な協定に対する背信行為だ。
484 :
< :2010/09/09(木) 01:20:58 ID:daAO77/E
>>370 >>371 悔しいか?悔しいか?悔しいか?狂いそうになるほど悔しいか?♪・・・(・∀・)
これほどまでにズタボロに論破された "自己解釈" にまだ未練があるの?♪・・・(・∀・)
チミのその哀れな "自己解釈" に賛同してるヤツを一人も見たこと無いんだけど?♪・・・(・∀・)
それでもまだ哀れな哀れな哀れな "自己解釈" にまだ未練があるの?♪・・・(・∀・)
まだ貼るの?♪・・・(・∀・)
まだ貼るの?♪・・・(・∀・)
まだ貼るの?♪・・・(・∀・)
狂った様にまだ貼り続けるの?♪・・・(・∀・)
恥ずかしくないの?♪・・・(・∀・)
惨めじゃないの?♪・・・(・∀・)
虚しいとは思わないの?・・・・w
まだ "自己解釈" に過ぎなかった事が認められないのか?♪・・・(・∀・)
弱っちいヤツめwwwwwwwww
"自分" と戦うのはさぞ苦しいだろうなぁwwwwwwww
成仏しろよ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>475 しょうもないねぇw
侵略したからと言って「やっても居ないことまで」責められるいわれはないんだよなぁw
そもそも「何が事実か」を考えるのに、感情論は勘弁してもらいたいよなぁw
侵略したから事実と違うことを言っても許されるとか思っているのかねぇ?w
>>463 @ABの内訳は?それらがどうして10万人規模にふくらむんだろうね。
笠原の「南京事件」とかを妄信してるのかね
米軍の残虐行為:リンドバーグの衝撃証言 *各地の太平洋戦線で日本人捕虜の数が欧州戦線に比し異常に少ないのは捕虜にしたければいくらでも捕虜に出来るが、 米兵が捕虜を取りたがらないから。手を上げて投降してきても皆殺しにするから。 *あるところでは2000人ほど捕虜にしたが本部に引きたてられたのはたった100か200だった。残りのの連中にはちょっと した出来事があった。それを知った戦友は投降したがらないだろう。 *捕虜を取らないことを自慢する部隊がいる。 *将校連は尋問の為捕虜を欲しがる。捕虜1名に付きシドニーへの2週間の休暇を出すとお触れが出た途端に持て余すほどの 捕虜が手に入る。懸賞を取り消すと一人も手に入らなくなり、つかまらなかったと嘯くだけ。 *一旦捕虜にしても英語が分かる者は尋問のため連行され、出来ない者は捕虜にされなかった、即ち殺された。 *捕虜を飛行機で運ぶ途中機上から山中に突き落とし、ジャップは途中でハラキリをやっちまったと報告。ある日本軍の野戦病院を ある部隊が通過したら生存者は一人もいなかった。
>>476 >敵兵を攻撃する前に裁判する必要がない理屈をちゃんと作り上げてみろよw
反論できなくなると否定派は同じレスを繰り返すだけw 2つもレス付けられてんのにさw
つ》383
通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿www
俺がどう書いてるかよく読めw つ
>>371 法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須になるわけです。
裁判が必要なのは犯罪を犯した者だけだ。仮に対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、その者を捉えて且つ
特設軍法会議が設置されるまで裁判出来るわけねーだろがw 読解力のない馬鹿はレス付けんなよw
つ》424
通常の戦闘で裁判するのは勝手だがそんな意味不明な行動をとる軍隊は無いわなw
>>478 >戦時犯罪を犯そうが、交戦者でなくなろうが、軍人であることに変わりはありませんが?
>戦時犯罪を犯したのは「軍人」であって「一般国民」ではありませんが?
また言ってもいない事に反論してるんですね。もう病気だな。たった1行のレスだから再掲するが、
【軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。】
この文章のどこに戦時犯罪を犯すと軍人でなくなる、戦時犯罪を犯したのは「軍人」で且つ「一般国民」
と書かれてんだよw 戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残る
と書かれているだけで、軍人でなくなるとも、「軍人」で且つ「一般国民」とも書かれてない。
読解力があまりにも欠如してるな。戦時犯罪を犯した軍人は俘虜になる権利は無いが対手国国民の権利は
無くならないと書いてあるだけだろ。お前は戦時犯罪者は無国籍者になるとでもいうのかよ馬鹿www
>不利になった時、戦時犯罪を犯せば相手は攻撃できなくなるなw
戦闘中に戦時犯罪を犯してもその者を捕らえない限りはそのまま攻撃されるだけですがw
理屈が滅茶苦茶なんだよ馬鹿w
>>483 >自らの背信行為によって、攻撃される原因をつくったのだから、攻撃されても
>文句はいえないね。
そりゃ文句は言えないだろうな。自衛の為の攻撃なら背信行為でもなんでもない。しかしその場
で射殺せずに捕らえられた便衣兵も居たわけで、その抵抗できない拘束者を裁判もせずに殺傷
する事は背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコトに該当すると書かれているわけだがw
>確かに安全区に逃げ込んだだけで殺傷はしていないが、それについての条約違反では
>ない。 あくまで安全区に対する国際的な協定に対する背信行為だ。
だから第二三条[禁止事項]で禁止している背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコトではないよなw
背信行為をしていた戦時犯罪者を捕らえたなら裁判で処罰を決めろよ。背信行為をしていた
者を背信ノ行為ヲ以テ殺傷(無裁判処刑)していた日本に非があるのは間違いないねw
>>488 >通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿
この一説は何という国際法に基づいて書いているのですか?
無ければ「法の一般原則」に従うってのがあなたの持論ですよねw
国際法の議論は多々あれど、肝心の「虐殺数」に関しての深い議論というのは ほぼ見ない 得意の「肯定派テンプレ」にもない。 何十万の大虐殺といいながら、そこの根拠が薄いから深入りを 避けようとしているんだろうなと推測
492 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 10:16:35 ID:/EazQOeX
>>488 ですから「必須」と「しなければならない」のどこが違うのかと何度指摘されれば理解できるのですか?w
493 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:08:44 ID:CsHUyN/w
『山川 世界史小辞典(改訂新版)』(2004年1月21日 第1版第1刷発行 山川出版社) P.497 南京事件 @〔1927〕1927年3月24日,南京で起きた暴動に端を発した国際的事件。中国共産党指導下の国民革命軍は, 北方の軍閥軍を破り南京を占領。軍閥軍は敗走するが,その際大衆も加わりイギリス,アメリカなどの領事館,居留地 を襲撃,略奪。イギリス,アメリカなどは居留民保護を理由に南京城内を砲撃。中国側に2000人あまりの死傷者を出し た。イギリス,アメリカなどはその後,蒋介石に大衆暴動の鎮圧を要請。日本は幣原外交の内政不干渉主義により砲撃 には加わらなかったが,事後処理ではイギリス,アメリカに同調した。蒋は事件の背後に共産党の扇動があったとし, これ以上の諸外国との対立はかえって列強の軍事侵攻を増長させると判断し,四・一二クーデタに踏み切った。A〔1937〕 南京大虐殺ともいう。日中戦争初期に,中国国民政府の首都南京を攻略した日本軍が,中国軍民に対して大規模な残虐行為 を行った事件。1937年12月13日に南京を占領した日本軍は,住民を巻き込んだ包囲殲滅戦,残敵掃蕩戦を展開した。この時, すでに戦闘部隊の体をなさず,戦意を喪失した膨大な数の投降兵,敗残兵,捕虜,負傷兵を,戦時国際法に違反して処刑, 殺害した。日本軍の軍事占領は翌3月まで続き,この間に敗残兵狩り,便衣兵(私服になった兵士)狩りを行い,兵士の嫌 疑をかけた成年男子市民も殺害した。中国女性の強姦,食物や物資の略奪,人家の放火・破壊など軍紀の乱れによる不法行 為も多発した。南京城内とその周辺さらに付近の農村を含めて十数万の中国軍民が犠牲になったと推測されている。
494 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:13:25 ID:CsHUyN/w
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂) P.542-543 南京事件 なんきんじけん 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行 などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した 上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上 海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲 を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
495 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:15:35 ID:CsHUyN/w
494の続き 12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上), 近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に 違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城 を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害し たので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦 ,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人 の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数 の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
>>489 自衛の手段はなかったかもしらんが、降伏はしてないじゃないか。 敵兵がすべて降伏しない限り
占領後に十全な治安は確保できないんでね。 安全区に逃げこむというのは、降伏を拒否する
行為であるから、攻撃しないと治安確保の観点から問題が残るだろう。 で、安全区に逃げ込んだ
兵隊を射殺するのが、どこが背信行為なんだ? 背信の行為をおこなった敵兵に対する裁判の
義務なんて、どの条約にもないぞ。間諜にたいしては裁判の義務があるそうだが、安全区の敵兵は
間諜じゃないし
>>489 どこにも背信の要素はないので、そんな義務はありません。
497 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:35:45 ID:CsHUyN/w
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して, 長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が 南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民 を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り, 便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する 不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
498 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:37:22 ID:CsHUyN/w
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を 占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略 戦争によって解決しようとはかった。こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初, 長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断して いた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三 光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その 典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃 途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供であった。
499 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 11:39:35 ID:CsHUyN/w
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・略 奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20万 人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江)一帯 では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていたといわ れている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に知れわたっ たが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
>>490 >>通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿
>この一説は何という国際法に基づいて書いているのですか?
>無ければ「法の一般原則」に従うってのがあなたの持論ですよねw
どこまで馬鹿なんだよ。戦争で通常の戦闘行為を禁止する国際法はないから
戦争犯罪にならないんだろ。法の一般原則は関係ねーよ曲解馬鹿w
>>492 >ですから「必須」と「しなければならない」のどこが違うのかと何度指摘されれば理解できるのですか?w
同じですけど何かw 戦時国際法に裁判を“しなければならない”と書かれていないが、戦時国際法は
基本的に“してはならない”事しか書かれていないので、裁判をしなければならないと書かれていなくて
当たり前であり、法の一般原則により犯罪者の処罰には裁判は必須と何度言ったら理解できるのですか?w
501 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 12:47:49 ID:2eovV6Lo
ウヨクって、二ちゃんねるが本当の歴史 と思い込んでいるよね。義務教育も まともに受けないし。
502 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 13:13:55 ID:/EazQOeX
>>500 「しなければならない」は軍隊ではなく警察なのではなかったのですか?w
色摩氏は法の一般原則であれば軍隊も「しなければならない」との但し書きを書いてるのですか?www
503 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 13:26:48 ID:kVVtjGnR
他国に許可なく入られた件、どうされますか?
>>500 どこまで馬鹿なんだよ。「通常の戦闘行為」は定義されているのか?w
505 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 15:03:53 ID:CsHUyN/w
2ちゃんねるで、「南京大虐殺はなかった」と言っているのは、ただデマを流しているだけ。 政府は、取り締まる法律を作るべきである。
>>488 >読解力があまりにも欠如してるな。戦時犯罪を犯した軍人は俘虜になる権利は無いが対手国国民の権利は
>無くならないと書いてあるだけだろ。お前は戦時犯罪者は無国籍者になるとでもいうのかよ馬鹿www
国民の権利を主張する前に俘虜の権利を主張できないって事でしかありませんがw
交戦相手は戦時犯罪を犯した「軍人」を「対手国国民」としてではなく「軍人」として扱うというだけですがw
俘虜になれない軍人はハーグ条約に応じた扱いが受けられませんので、攻撃が続行されても抗議できません。
軍人である以上「敵兵を殺す事」と「敵兵に殺される事」は義務であり不可分です。
「敵兵に殺される義務」が免除されるのは俘虜になった場合だけ。
軍人が対手国国民の権利を主張するのは自由ですが、敵兵を殺害し、俘虜になる権利が無い以上、「敵兵に殺される義務」が適用されるだけですw
>>488 国民としての権利を主張する前に、軍人としての義務を果たせと言ってるだけなのにw
肯定派は、軍人としての義務を果たしたら無国籍者になるとでも言うのだろうかw
508 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 17:57:32 ID:/EazQOeX
肯定派の方はどこに行かれたのですか?w
>>503 上海には権利と言う形で軍を置くことができました。実際のところは攻撃してきたゲリラ軍を追いかけていったら
泥沼に嵌ったと言うのが現状です。
510 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 18:33:55 ID:CsHUyN/w
2ちゃんねるを学会と勘違いしている、馬鹿ネットウヨ
議論できない、チョンは黙ってれば良いのに。w
512 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 19:27:06 ID:/EazQOeX
>>510 2チャンでの発表を学会か何かの発表と勘違いしてるのは、ここにわいてる肯定派の方では?w
513 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 19:28:56 ID:/EazQOeX
もっとも、2チャンですら論破される肯定派の発表もどきが学会で通用するとは思えませんがw
>>500 つまり軍隊はネガリスト方式だと認める訳だw
515 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 19:58:51 ID:CsHUyN/w
定説になっているものを議論しても意味がないことを理解してないネットウヨ
516 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 20:04:30 ID:CsHUyN/w
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官と する日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なく とも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強 いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。12月13日に南京を占領した際に、 多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間に わたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京 裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した 松井石根はその責任を問われて死刑になった。
百科事典に記載されていることでも後々間違っていたなんて話は存在します。何百遍持ってきても このスレでは何の意味も持ちません。
518 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 21:12:14 ID:U8Z2VuZK
【定説】
広く検証されて確実なものと認められた(仮)説。
(広辞苑)
>>516 >軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
諸説あり、全く定説などでありませんな。
>>436 >まずは≪全訳≫ぐらいかける様になってからレスしろよ・・・(笑
話反らしても無駄無駄w お前は
>>166 で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
>>440 >コイツ、リアルチョンだから "火病" 起こすと、もう自己崩壊が止まらないんだよな・・・(´・ω・`)
>>370-371 に書いてある事に対して何も反論出来ないので煽りしか書けないわけですね。判ります。残りのレスも
繰り返し同じ事言ってるだけだし答える価値無いなw 飛ばし読みで適当にレスしとくわw
>>440 >●軍法会議に関する手続きを定めた陸軍軍法会議法に "陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"者
> を裁く法規記載はありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
在りますよw
第六条「本条は、戦時又は事変に際し軍事上 の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」
>●陸軍軍法会議法とは軍法会議に関する手続きを定めた法律でしかありませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
だから何?w
>●な〜んにも "証拠" を提示出来ないのにまだ "論破されてない!" と言い張ってま〜す♪・・・(・∀・)
まともな反論が出来ずに煽りしか書けないお前が論破されてるんだってw
>>442 > @法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須になるわけです。
> A法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判をしなければなりません。
> ↑ ↑ ↑ ↑
>●"リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の解釈だと、@とAの区別ができませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
@とAがどう違うのか判りやすく教えてくれないかw
>>447 >●であるならば、下記自己解釈は完全に≪国際法の一般原則に違反≫してま〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法の一般原則と慣例は別だ馬鹿w 国際法の主な法源は
条約
慣習国際法、
法の一般原則
裁判所判例
国際法学者の学説
であって、法の一般原則の中に慣習法があるわけではない。それに安全区に逃げ込んだ支那兵がゲリラ活動を
していたという証拠は在りません。したがって安全区に逃げ込んだ支那兵は、
「その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き」者では無かった事になりますねwww
>>521 で、軍隊はネガリストだと認めるんだよねw
523 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 22:15:04 ID:kkLCzpzO
>>522 >で、軍隊はネガリストだと認めるんだよねw
で、軍隊はネガリストではないって誰が言ってるのかレス番揚げてみろよ。
>>521 安全区に逃げこむこと自体が、背信行為でゲリラ活動とみなされてもやむなしだが。
何か驚愕の新事実が出てきたら、おちょくりの非常識スレで待ってるからねって言ってから何ヶ月にもなるんですけど・・・ なさそうですね
>>488 >【軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。】
>
>この文章のどこに戦時犯罪を犯すと軍人でなくなる、戦時犯罪を犯したのは「軍人」で且つ「一般国民」
>と書かれてんだよw 戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残る
>と書かれているだけで、軍人でなくなるとも、「軍人」で且つ「一般国民」とも書かれてない。
>読解力があまりにも欠如してるな。戦時犯罪を犯した軍人は俘虜になる権利は無いが対手国国民の権利は
>無くならないと書いてあるだけだろ。お前は戦時犯罪者は無国籍者になるとでもいうのかよ馬鹿www
何だこの読解力どころか日本語能力ゼロの低脳はw
「敵国国民」は「軍人」になることで戦場での殺人を罪に問われない。
そのかわり兵民分離の義務を負い、民間人の代わりに死ななければならない。
「国民の権利」を主張したいのなら、民間人の代わりに死んでから権利を主張しろw
例えるなら、日本兵が機関銃を乱射している中に飛び込んで撃たれた後で「自分は対手国国民の権利がある!」と主張するなら問題は無いw
(撃たれた後、生きているかどうかは全く別の問題w)
権利を主張したいのならまず義務を果たせw
「軍人」になったのなら「軍人の義務」を果たしてから「国民の権利」を主張しろw
軍人は義務を果たして民間人の代わりに死ぬのは当然www
>>523 つまり書いていないことは原則自由を認めるんだ
4条件違反者処刑は合法と認めるんだねw
528 :
日出づる処の名無し :2010/09/09(木) 23:18:00 ID:lezMBBsj
>>521 ウィキより転載
『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?
いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。
529 :
< :2010/09/09(木) 23:26:08 ID:daAO77/E
>>519 日本語も読めなくなったとは哀れだなw つ436:『続きやりたけりゃこっちでやってやる・・・(´・ω・`)』
>>520 『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
●単に ≪軍事上の必要に基き裁判権を行う事が出来る≫ と書いてるだけで〜〜す♪・・・(・∀・)
● "捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない" など書いてないし、"四条件違反者" を
裁く旨が書いてるワケでもありませ〜〜〜ん♪完全な "自己解釈" で〜〜〜す♪・・・(・∀・)
●ましてや国際法学者信夫氏は、わざわざ『陸軍軍法会議法第六条』に言及し、≪例外で原則ではない≫
とまで書いていま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも 【 (帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照) 】、それは ≪例外で原則ではない≫
●"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する" 事が "陸軍軍法刑法違反だ!" とは、正に失笑モノの
ド珍論で〜〜〜す♪ 哀れ過ぎま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
>>521 >それに安全区に逃げ込んだ支那兵がゲリラ活動をしていたという証拠は在りません。したがって安全区に逃げ込んだ支那兵は、
>「その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き」者では無かった事になりますねwww
交戦中の敵兵の逃亡は敵対行為ではないとでも言いたいのかw
敵兵は存在すること自体が敵対行為を実行しているんだよwww
531 :
< :2010/09/09(木) 23:27:07 ID:daAO77/E
>>520 "自分の書いたレスが何を意味するのか?" が理解できない朝鮮系は哀れなもので〜〜す♪・・・(・∀・)
492:>ですから「必須」と「しなければならない」のどこが違うのかと何度指摘されれば理解できるのですか?w
同じですけど何かw
●ついに哀れな朝鮮系は下記二つが同じである事を認めました〜〜〜♪・・・(・∀・)
@法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須になるわけです。
A法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判をしなければなりません。
●まずは 【 前提 】 で〜〜す♪軍隊は 【 国際法による規制 】 を受けま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
46:そして、この場合、制限とか禁止に あたる制限的な否定項目は、主として国際法による規制です。
●ここで下記見解文に注目しま〜〜す♪・・・(・∀・)∩
『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●つまり、≪仮に≫ 法の一般原則に違反したとしても、≪国際法違反≫ となるワケではありませ〜ん♪・・・(・∀・)
故に、下記朝鮮系の自己解釈が完全に ≪死んだ≫ 事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwwwww
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
422:> "捕虜" を裁判にかけず処刑して、一体何の戦時国際法に違反するの?♪・・・(・∀・)
戦時国際法違反ではなく只の国際法違反です。文明国が認めた法の一般原則に違反してますね。
532 :
< :2010/09/09(木) 23:28:50 ID:daAO77/E
>>521 これなら文句は無いんだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【前提】:『上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年』
戦時重罪犯とは敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の重罪性の犯行
C:又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に
≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ ゝのが ≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ である
●≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ に注目♪・・・(・∀・)∩
そして下記 "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の火病レスを引用すると、こうなりま〜〜〜す♪・・・(・∀・)∩
>>371 :裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
↓ ↓ ↓ ↓
"国際法には捕らえた戦争犯罪者を≪死刑もしくは重刑≫に処してはいけない" とは書かれていないので、軍隊は
≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ により、捕らえた戦争犯罪者に対し、死刑もしはく重刑が必須!♪♪♪
●であるならば、下記自己解釈は完全に≪ 戦時公法の認むる一般の慣例に違反 ≫してま〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwwww
>>30 :A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。
>>31 :交戦者資格無き者は捕虜になれない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
523 名前:日出づる処の名無し New! ▽1件 投稿日:2010/09/09(木) 22:15:04 ID:kkLCzpzO 7回目
>>522 >で、軍隊はネガリストだと認めるんだよねw
で、軍隊はネガリストではないって誰が言ってるのかレス番揚げてみろよ。
決定的な失策ですねw軍隊は明文化すらされていないのに交戦権を持つ=敵兵の殺人は合法
当然、ハーグで保護される交戦者資格を持たない敵兵を殺しても合法であるとw
534 :
< :2010/09/10(金) 00:29:17 ID:9Sqp1vzS
>>521 こっちの方がおもろいかもwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【慣例】 : 繰り返し行われて習慣のようになった事柄。しきたり。ならわし。
【慣行】 : 古くからの習わしとして行われていること。
よって、 【慣例】 = 【慣行】 が成立♪・・・(・∀・)
●ここで 【 前提 】 ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■『国際法【新版】有菱閣 山本草二著 P53』 ※グースさんお借りしマス・・・(´・ω・`)∩
国際慣習法は、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」をいう。
■『上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年』
戦時重罪犯とは敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の重罪性の犯行
C:又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に
≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ ゝのが ≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ である
●≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ に注目♪・・・(・∀・)∩
そして下記 "リアル朝鮮人ミニチュアkouei" の火病レスを引用すると、こうなりま〜〜〜す♪・・・(・∀・)∩
>>371 :裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
↓ ↓ ↓ ↓
"国際法には捕らえた戦争犯罪者を≪死刑もしくは重刑≫に処してはいけない" とは書かれていないので、軍隊は
≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ により、捕らえた戦争犯罪者に対し、死刑もしはく重刑が必須!♪♪♪
●であるならば、≪ 一般慣例 = 一般慣行 = 国際慣習法 ≫より、下記自己解釈は完全に
≪ 国際慣習法に違反 ≫ してま〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwwww
>>30 :A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。
同じ条約を批准しておれば、国が違っても同じ行動に対して同じ結果が求められる。 こんな単純なことが肯定派には理解できないらしいw
536 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 02:13:34 ID:n8pq2SN5
議論は、全世界の学者が注目しないと意味がない。 このスレは、トイレの落書きと同じである。 2ちゃんねるで主張しても、なんにもならない。ただの、独り言である。
537 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 03:50:27 ID:n8pq2SN5
538 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 07:59:05 ID:n8pq2SN5
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ) [ 日本大百科全書(小学館) ] 1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団 からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanki ng atrocitiesとよぶ。日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。 「大虐殺」の実態 占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣 (べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市 民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。 日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見 せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り 広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団 体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推 測される。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭 (ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。 この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従 軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
>>526 >権利を主張したいのならまず義務を果たせw
>「軍人」になったのなら「軍人の義務」を果たしてから「国民の権利」を主張しろw
捕らえられた者の話だから投降が受け入れられた後の話な。いい加減に戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が出来る様
になれよw 軍人として戦い結局投降してきたんだから軍人の義務は果たしてるしw 投降が受け入れられるとは限ら
ないが、受け入れてしまった後で軍人として最後まで戦えと言う様なら最初から受け入れるなって事だw つ
>>26-27 >軍人は義務を果たして民間人の代わりに死ぬのは当然www
殺傷しても罪に問われないのは戦闘中に殺傷した場合だけな。戦闘中なら何人殺しても合法だが誰が違法と言ってんの?w
また存在しない肯定派と闘ってんのwww
>>527 >つまり書いていないことは原則自由を認めるんだ
レス番挙げられないという事は誰も言ってない事に対して反論してたんですねw 書いてないことは原則自由ですよ。
第二三条の禁止事項に書かれている事をやってるから違法と言ってるんだがw
>>539 500 名前:日出づる処の名無し sage ▽3件 投稿日:2010/09/09(木) 12:46:35 ID:kkLCzpzO 3回目
>>490 >>通常の戦闘行為が戦時犯罪になるわけねーだろ馬鹿
>この一説は何という国際法に基づいて書いているのですか?
>無ければ「法の一般原則」に従うってのがあなたの持論ですよねw
どこまで馬鹿なんだよ。戦争で通常の戦闘行為を禁止する国際法はないから
戦争犯罪にならないんだろ。法の一般原則は関係ねーよ曲解馬鹿w
これが軍隊をネガリストと認めていると理解出来ないのか?
>戦争で通常の戦闘行為を禁止する国際法はないから戦争犯罪にならないんだろ。
この行がネガリスト理論そのものの考えだ。ポジリストなら「戦闘行為を許可する条約」が必要になるんだよ
お前頭悪いねw
>>540 >>戦争で通常の戦闘行為を禁止する国際法はないから戦争犯罪にならないんだろ。
>この行がネガリスト理論そのものの考えだ。ポジリストなら「戦闘行為を許可する条約」が必要になるんだよ
俺は
>>523 で
で、軍隊はネガリストではないって誰が言ってるのかレス番揚げてみろよ。
と聞いてるわけだが、「戦争で通常の戦闘行為を禁止する国際法はないから戦争犯罪にならないんだろ。」
が、軍隊はネガリストではないと言ってる様に解釈してるんなら相当頭悪いな。お前は軍隊はネガリストでは
ないというレスに対して反論してんだろ。で、誰がそう言ってんの?w また存在しない肯定派と闘ってんのwww
>>541 ネガリスト=書いていないことは原則自由って事なんだけど、お前は540で何と戦っているんだ?
>>539 >捕らえられた者の話だから投降が受け入れられた後の話な。いい加減に戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が出来る様
>になれよw 軍人として戦い結局投降してきたんだから軍人の義務は果たしてるしw 投降が受け入れられるとは限ら
>ないが、受け入れてしまった後で軍人として最後まで戦えと言う様なら最初から受け入れるなって事だw つ
>>26-27 単に拘束される事と、投降が受け入れられる事の違いさえ理解できないのかよw
佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
『一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
いて、注目に値しよう。』
いい加減に『拘束した敵兵』が『「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない』という事ぐらい理解しろよw
「敵の権力内に陥った者」とは「正式の捕虜」w
つ>49
>(2)捕虜収容所
> 日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所などの施設に収容され、
>そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
「正式の捕虜」とは正式の捕虜収容所に収容された「俘虜」。
「拘束した敵兵」は単なる「捕虜」。
つ>36
>H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
> Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
>>539 >殺傷しても罪に問われないのは戦闘中に殺傷した場合だけな。戦闘中なら何人殺しても合法だが誰が違法と言ってんの?w
非武装だろうが、無抵抗だろうが、拘束されていようが日本兵の判断で戦闘中とみなして即攻撃可能だがw
現代でも、拘束どころか「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺されても正当な戦闘行為とされているんだがw
つ>340つ>343
南京の拘束兵は負傷して意識不明だったのかよw
まあ、その場合でも米軍によれば射殺しても「正当な戦闘行為」らしいがw
545 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 10:17:44 ID:IFR5NLMw
>>539 色摩氏は「法の一般原則であれば軍隊も裁判をしなければならない」との見解を出してるのですか?w
546 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 12:01:43 ID:n8pq2SN5
『山川 世界史小辞典(改訂新版)』(2004年1月21日 第1版第1刷発行 山川出版社) P.497 南京事件 @〔1927〕1927年3月24日,南京で起きた暴動に端を発した国際的事件。中国共産党指導下の国民革命軍は, 北方の軍閥軍を破り南京を占領。軍閥軍は敗走するが,その際大衆も加わりイギリス,アメリカなどの領事館,居留地 を襲撃,略奪。イギリス,アメリカなどは居留民保護を理由に南京城内を砲撃。中国側に2000人あまりの死傷者を出し た。イギリス,アメリカなどはその後,蒋介石に大衆暴動の鎮圧を要請。日本は幣原外交の内政不干渉主義により砲撃 には加わらなかったが,事後処理ではイギリス,アメリカに同調した。蒋は事件の背後に共産党の扇動があったとし, これ以上の諸外国との対立はかえって列強の軍事侵攻を増長させると判断し,四・一二クーデタに踏み切った。A〔1937〕 南京大虐殺ともいう。日中戦争初期に,中国国民政府の首都南京を攻略した日本軍が,中国軍民に対して大規模な残虐行為 を行った事件。1937年12月13日に南京を占領した日本軍は,住民を巻き込んだ包囲殲滅戦,残敵掃蕩戦を展開した。この時, すでに戦闘部隊の体をなさず,戦意を喪失した膨大な数の投降兵,敗残兵,捕虜,負傷兵を,戦時国際法に違反して処刑, 殺害した。日本軍の軍事占領は翌3月まで続き,この間に敗残兵狩り,便衣兵(私服になった兵士)狩りを行い,兵士の嫌 疑をかけた成年男子市民も殺害した。中国女性の強姦,食物や物資の略奪,人家の放火・破壊など軍紀の乱れによる不法行 為も多発した。南京城内とその周辺さらに付近の農村を含めて十数万の中国軍民が犠牲になったと推測されている。
547 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 12:02:36 ID:n8pq2SN5
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂) P.542-543 南京事件 なんきんじけん 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行 などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した 上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上 海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲 を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
548 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 12:03:44 ID:n8pq2SN5
547の続き 12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上), 近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に 違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城 を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害し たので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦 ,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人 の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数 の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
(笠原十九司)
550 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 12:26:02 ID:LaW1Im9u
これだけ証拠があるのに。何でそこまでして、 日本軍兵士を擁護するの?
>>542 >ネガリスト=書いていないことは原則自由って事なんだけど、お前は540で何と戦っているんだ?
ハーグ陸戦条約で書かれてなくても法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須と言っているんだがw
法の一般原則は国際法の法源ですよw
>>543 >いい加減に『拘束した敵兵』が『「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない』という事ぐらい理解しろよw
誰がそんな事言ってんの? 『拘束した敵兵』を全て俘虜として扱えとは誰も言ってませんが、また存在しない
肯定派にレスしてるんですねw
>「正式の捕虜」とは正式の捕虜収容所に収容された「俘虜」。
それは軍政の管理する「正式の捕虜」になるというだけの事、捕虜収容所の収容される前でも軍令の捕虜ですがw
>>544 >非武装だろうが、無抵抗だろうが、拘束されていようが日本兵の判断で戦闘中とみなして即攻撃可能だがw
>>26-27 の様に城外で一旦拘束した敵兵をさらに攻撃してよいとする学説プリーズw
お前の自己解釈はどうでもいいんだよw
>現代でも、拘束どころか「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺されても正当な戦闘行為とされているんだがw
それは相手が襲いかかろうとしてきたから射殺したのであって自衛の為ですがw 理由もなく射殺すれば違法に
決まっているでしょうw 何回論破されても出すんだなw
>>545 >色摩氏は「法の一般原則であれば軍隊も裁判をしなければならない」との見解を出してるのですか?w
色摩氏は、「司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、
実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つ」との見解を出してますがwww
>>551 >ハーグ陸戦条約で書かれてなくても法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須と言っているんだがw
>法の一般原則は国際法の法源ですよw
そうであるなら、ハーグに書かれていない普通の戦闘も殺人として裁判が必要になっちまうねw
>>529 >日本語も読めなくなったとは哀れだなw つ436:『続きやりたけりゃこっちでやってやる・・・(´・ω・`)』
話反らしても無駄無駄w お前は
>>166 で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
>● "捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない" など書いてないし、"四条件違反者" を
> 裁く旨が書いてるワケでもありませ〜〜〜ん♪完全な "自己解釈" で〜〜〜す♪・・・(・∀・)
犯罪者の処罰に裁判が必須と言っている根拠は法の一般原則だ馬鹿w
>●ましてや国際法学者信夫氏は、わざわざ『陸軍軍法会議法第六条』に言及し、≪例外で原則ではない≫
> とまで書いていま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
だから例外として裁けるだろw どこに例外はないと書かれてんの?w
>●"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する" 事が "陸軍軍法刑法違反だ!" とは、正に失笑モノの
> ド珍論で〜〜〜す♪ 哀れ過ぎま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
で、誰が“陸軍軍法刑法"違反と言ってんの?w
>>551 >
>>26-27 の様に城外で一旦拘束した敵兵をさらに攻撃してよいとする学説プリーズw
>お前の自己解釈はどうでもいいんだよw
>
>
>それは相手が襲いかかろうとしてきたから射殺したのであって自衛の為ですがw 理由もなく射殺すれば違法に
>決まっているでしょうw 何回論破されても出すんだなw
理由もなく射殺したという根拠は?
お前の自己解釈はどうでもいいからさっさと出せよw
>>552 >そうであるなら、ハーグに書かれていない普通の戦闘も殺人として裁判が必要になっちまうねw
戦争における通常の戦闘での殺人を犯罪とする国際法の定義はありませんが馬鹿ですかw
>>554 >理由もなく射殺したという根拠は?
自衛の為という理由があって射殺しているから合法だったという話をしてるんですがw 相当な馬鹿ですねw
「理由もなく射殺すれば違法に決まっているでしょう」というのは仮定で言っている事さえわからないんですねw
>>555 >「理由もなく射殺すれば違法に決まっているでしょう」というのは仮定で言っている事さえわからないんですねw
つまり
>>26-27 は「理由もなく射殺した」という 事とは何の関係もないとw
関係ないならわざわざ持ち出すなボケ!
それともわざわざ
>>26-27 を持ち出すのに何か特別な理由があるとでも?
あるならその理由を出してもらおうかw
ついでだw
>>551 >>現代でも、拘束どころか「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺されても正当な戦闘行為とされているんだがw
>
>それは相手が襲いかかろうとしてきたから射殺したのであって自衛の為ですがw 理由もなく射殺すれば違法に
>決まっているでしょうw 何回論破されても出すんだなw
お前の自己解釈では
【拘束どころか「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺しても】
【相手が襲いかかろうとしてきたから射殺した自衛の為であれば正当な戦闘行為】なんだよなw
相手が、「負傷して」「意識不明の状態でも」「(権内に入れて)治療を受けていても」自衛の為に射殺するのは「正当な戦闘行為」なんだよなw
「負傷して」「意識不明で」「治療を受けて保護されている状態」の敵兵でさえ「襲いかかろうとしてきたから」と判断されて射殺されているんだがw
「負傷していない」「意識不明でもない」「保護されてもいない(俘虜ではない)」敵兵を自衛の為に射殺するのにどこか問題があるのかよw
当時の支那兵の状況w
つ>163
>島田勝巳氏(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)の遺稿 「証言による『南京戦史』9」
>「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。」
現実に支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていて、「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という逼迫した状態なんだがw
「自衛の為」という理由には充分すぎるなw
558 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 13:39:49 ID:n8pq2SN5
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して, 長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が 南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民 を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り, 便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する 不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
559 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 13:55:25 ID:n8pq2SN5
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を 占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略 戦争によって解決しようとはかった。こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初, 長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断して いた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三 光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その 典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃 途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供であった。
560 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 13:56:05 ID:n8pq2SN5
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。 軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍 松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」 と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・略 奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20万 人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江)一帯 では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていたといわ れている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に知れわたっ たが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
561 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 14:00:16 ID:IFR5NLMw
>>551 そんなことは聞いてませんけど?
色摩氏は「法の一般原則であれば軍隊も裁判をしなければならない」との見解を出してるのですか?w
「しなければならないは軍隊ではなく警察」とあなたも認めてますよねw
563 :
だつお :2010/09/10(金) 14:25:30 ID:uslW7LBz
30万では少なすぎる。 今こそ我が支那派遣軍100万精鋭は支那のチンピラゴロツキ3000万を蹴散らし、 燦然たる偉業を成し遂げたのだ。 我が支那派遣軍の力からすれば、30万などという評価はあまりにも過小である。
564 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 14:33:10 ID:n8pq2SN5
虐殺は、アジア各地でやっている。明治初期から 1945年まで。南京大虐殺は、氷山の一角。
565 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 14:54:02 ID:IFR5NLMw
>>551 「しなければならないは軍隊ではなく警察」と書いてるくせに「軍隊も法の一般原則により裁判をしなければならない」とは楽しいチン論ですねwww
>>565 まあ、「『拘束した敵兵』を全て俘虜として扱えとは誰も言ってない!」
などと意味不明な寝言をほざくような低脳だからなw
つ>551w
交戦中の敵兵が戦時犯罪を犯しても「犯罪者として処罰」される前に、「交戦中の敵兵」として対応されるのがどうしても理解したくないらしいw
「交戦中の敵兵」が保護されるのは「俘虜」になることができた場合のみ。
しかも「単に拘束されただけの敵兵」は俘虜として扱う義務は無いw
つまり支那兵が勝手に武器を捨てようが、勝手に無抵抗だろうが、勝手に攻撃されないと思い込もうが、日本兵が支那兵の思い込みに付き合って攻撃を中止してやる理由は無いw
567 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 16:01:34 ID:qdiwh48u
日本軍には、虐殺するノルマがあったからね。 だからみんな、競うように虐殺に走ったんだから。
>>555 >戦争における通常の戦闘での殺人を犯罪とする国際法の定義はありませんが馬鹿ですかw
4条件違反の捕虜(≠俘虜)を裁判に掛けろという国際法の定義も存在しませんね
通常の攻撃も4条違反の捕虜への攻撃も何ら変わり有りませんよ
>>551 >>現代でも、拘束どころか「負傷して」「意識不明で」「非武装で」「既に治療を受けていた」にもかかわらず射殺されても正当な戦闘行為とされているんだがw
>それは相手が襲いかかろうとしてきたから射殺したのであって自衛の為ですがw 理由もなく射殺すれば違法に
>決まっているでしょうw 何回論破されても出すんだなw
アメリカ兵は「死んだふりしていやがる」と言って負傷兵を殺していますね
死んだふりしながら襲いかかる方法を教えてくれw
570 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 18:06:19 ID:IFR5NLMw
>>566 どうやらあのチン論肯定派の最後の寄りどころは「法の一般原則」の自己解釈のようですねw
571 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 18:22:34 ID:n8pq2SN5
ネットの議論など、ただの頭の体操、便所の落書きなのだよ
572 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 18:24:37 ID:n8pq2SN5
このスレを読んでる奴は、ニート二人、引きこもり一人、ネコ一匹
573 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 18:38:02 ID:ojeJx8i4
基地外肯定派によると、南京大虐殺って法の一般原則違反だったんですね(大笑)。
574 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 19:49:44 ID:n8pq2SN5
ブリタニカ百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮 行は同年11月杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部で あった。中支邦派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校 たちが命令をきかず、大規模な殺害を引き起こした。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現 象、つまり既成事実をつくって上層部の承認を強要するといういう行動様式の典型的な実例である。こ の大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されてい るにもかかわらず、日本の右翼勢力は過小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を 否定した。しかし、第2次世界大戦後の日本人学者の調査により、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国 国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって 殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人か ら、少ないほうでは日本の軍事史家泰郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘 案してみると、殺害された人数は15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団 暴行を受け、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊による この3ヶ月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐行為にも比せられよう。大戦後、多く の将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事 件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩 彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍 参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
575 :
日出づる処の名無し :2010/09/10(金) 19:55:59 ID:n8pq2SN5
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ エンカルタ百科事典 南京大虐殺 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。 中国では南京大屠殺(とさつ)という。1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね )大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際にお きた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から 43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されてい る。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上 海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑 強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪を くりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこな った。12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数 週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦 ・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には 知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明 らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万 人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害さ れたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑 になった。
>>556 >つまり
>>26-27 は「理由もなく射殺した」という 事とは何の関係もないとw
>関係ないならわざわざ持ち出すなボケ!
仮定形がまだ判らないんですねw 日本語の勉強をし直してきて下さい。
>>557 >相手が、「負傷して」「意識不明の状態でも」「(権内に入れて)治療を受けていても」自衛の為に射殺するのは「正当な戦闘行為」なんだよなw
ファルージャの件は権内に入れてないだろバーカw
>現実に支那兵は小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていて、「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という逼迫した状態なんだがw
>「自衛の為」という理由には充分すぎるなw
だから敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、先に拘束兵の反乱があった為の殺害だった事を
証明しろと何度言ってるよなw たった一例で捕虜殺害全体を語るなボケw
>>561 >そんなことは聞いてませんけど?
>色摩氏は「法の一般原則であれば軍隊も裁判をしなければならない」との見解を出してるのですか?w
色摩氏が見解を出してよう出してまいが関係ありません。法の一般原則ですからwww
>>565 >「しなければならないは軍隊ではなく警察」と書いてるくせに「軍隊も法の一般原則により裁判をしなければならない」とは楽しいチン論ですねwww
もの事の道理が判らないと生きてて苦労するだろwww 戦時国際法に書かれて無い事は国際法で補完
されるんだよお馬鹿さんw
>>576 >戦時国際法に書かれて無い事は国際法で補完されるんだよお馬鹿さんw
戦時国際法で戦闘の時、無裁判で敵を殺していいと書いていないから、戦闘前に裁判が要るなw
>>566 >交戦中の敵兵が戦時犯罪を犯しても「犯罪者として処罰」される前に、「交戦中の敵兵」として対応されるのがどうしても理解したくないらしいw
俺様解釈どうでもいいから上記のまま書かれいる学説を出せよ。僕はこう思いますはもういいからさw
>>568 >4条件違反の捕虜(≠俘虜)を裁判に掛けろという国際法の定義も存在しませんね
在りますよ。つ“法の一般原則"w
>通常の攻撃も4条違反の捕虜への攻撃も何ら変わり有りませんよ
変わりますね。戦争での通常の攻撃は国際法で違法とされていない。犯罪者の処罰に裁判が必須なのは国際法の
法源である法の一般原則により違法行為w 馬鹿は何度言っても判らないw
>>569 >死んだふりしながら襲いかかる方法を教えてくれw
知らねーよ馬鹿w 撃った兵士は審問を受け、おそいかかろうとしてきたから撃ったと証言し不問となった。
これが米軍の判断なんだから仕方ないだろw 言ってる事が頓珍漢すぎんだよお前はwww
579 :
< :2010/09/10(金) 22:53:09 ID:9Sqp1vzS
>>576 朝鮮系肯定派ミニチュアkoueiの最後の拠り所 "法の一般原則自己解釈" が今日死にます・・・・
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜ 肯定派のチン論 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜
ネガ・リストである軍隊も法の一般原則により、捕らえた戦争犯罪者を処刑する
場合は裁判をしないといけない・・・・・ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●まずは 【 前提 】♪ 軍隊は ≪ 国際法により例外的に規制 ≫ されます♪・・・(・∀・)
【前提】『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に
制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目は、主
として国際法による規制です。もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害
敵行為の制限及び戦争犠牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。
●ここで、≪ 法の一般原則 ≫ は ≪ 国際法の法源 ≫ とはならない事に注目します♪・・・(・∀・)
『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●つまり、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が、≪ 国際法の法源 ≫ とはならない
"法の一般原則" に ≪ 規制されるわけがない ≫ のですwwwwwwwwwwwwwwww
肯定派の自己解釈は "チン論中のチン論" である事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwww
>>577 >>戦時国際法に書かれて無い事は国際法で補完されるんだよお馬鹿さんw
>戦時国際法で戦闘の時、無裁判で敵を殺していいと書いていないから、戦闘前に裁判が要るなw
その論法もとっくに論破済みw 記憶障害乙www
581 :
< :2010/09/10(金) 22:58:33 ID:9Sqp1vzS
>>580 戦闘の時、,無裁判で敵を殺していいって何処の条約に書いてあるの?
お前の妄想は論破とは言わないんだよw
583 :
< :2010/09/10(金) 23:06:18 ID:9Sqp1vzS
>>580 ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P144』
軍隊の権限規定は、「ネガ・リスト」方式ですから、原則無制限です。国際法で
明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。
■『軍の行動に関する法規の規定のあり方 奥平 穣治』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j10_2_4.pdf 諸外国の軍隊を規律する法規が、いわゆる「ネガリスト」方式で、原則自由で、国際法で
「できないとされること以外は何でもできる」としている
>>576 >ファルージャの件は権内に入れてないだろバーカw
衛生兵に治療を受けるのは権内に入れるのではないとw
「国際法上の保護」には治療を受けることは該当しないという主張かw
>だから敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、先に拘束兵の反乱があった為の殺害だった事を
>証明しろと何度言ってるよなw たった一例で捕虜殺害全体を語るなボケw
だったら「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊」とはどの部隊の事か具体的に挙げてみろw
どの部隊が、どれだけの人数の敵兵を拘束し殺害したのか挙げられないくせに妄想を垂れ流すなボケw
585 :
< :2010/09/10(金) 23:30:23 ID:9Sqp1vzS
>>579 こっちの宿題済ませてから書き込めよ馬鹿w つ
>>519 話反らしても無駄無駄w お前は
>>166 で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
>>582 >戦闘の時、,無裁判で敵を殺していいって何処の条約に書いてあるの?
条約には書いてないよ。法の一般原則だからなw 何度も言ってるのにまだ判らない馬鹿www
>>584 >衛生兵に治療を受けるのは権内に入れるのではないとw
>「国際法上の保護」には治療を受けることは該当しないという主張かw
記事には「負傷したイラク兵は同隊に同行する衛生兵に治療を受けたが、「別の隊が収容する」として放置された。」
と書かれてるな。放置された者が権内に入った事になるわけねーだろバーカwww
>だったら「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊」とはどの部隊の事か具体的に挙げてみろw
>どの部隊が、どれだけの人数の敵兵を拘束し殺害したのか挙げられないくせに妄想を垂れ流すなボケw
はあ?敵拘束兵のたった一例の反乱で全ての敵拘束兵殺害を語ろうとしてんのはお前だろ。こっちはそんな主張は
してなく、先に反乱が無かったにも関わらず無裁判で処刑しているから違法と言っており、
>>26-27 の事例をを基に
言ってるだけだがw
>>578 >俺様解釈どうでもいいから上記のまま書かれいる学説を出せよ。僕はこう思いますはもういいからさw
それはこちらのセリフw
戦時犯罪者が『「交戦中の敵兵」として対応される前に「犯罪者として処罰」される(裁判を受ける権利)がある』などという寝言を唱えてる学説を出せよw
交戦者資格の無い連中にそんなものを要求する権利なんかあるかw
今日も否定派がボロボロですね。呪文の様に同じ事を繰り返し言ってるだけ。 読解力と論理的思考能力が無いとこういう反論の仕方しか出来ないわけですね(笑)
>>586 >>戦闘の時、,無裁判で敵を殺していいって何処の条約に書いてあるの?
>条約には書いてないよ。法の一般原則だからなw 何度も言ってるのにまだ判らない馬鹿www
そんな都合の良い「法の一般原則」など存在しないよ
4条件違反者には裁判が必要で、戦闘では裁判が不要と言うね
有るならここに書いてみたらどうだ、両方を満たしている「法の一般原則」の条項をw
>>587 >それはこちらのセリフw
>戦時犯罪者が『「交戦中の敵兵」として対応される前に「犯罪者として処罰」される(裁判を受ける権利)がある』などという寝言を唱えてる学説を出せよw
つ
>>18-19 肯定派の主張には学者の見解という裏付けがありますがwww
>>586 >先に反乱が無かったにも関わらず無裁判で処刑しているから違法と言っており、
>>26-27 の事例をを基に
>言ってるだけだがw
「反乱が無かった」とお前が判断した根拠は?
具体的な根拠があるんだろうなw
あるならさっさと出せよw
そもそも実際に反乱があったかどうかは問題ではない。
それとも『「負傷して」「意識不明」の敵兵を「襲いかかろうとしてきたので撃った」のは「正当な戦闘行為」だが、「負傷していない」「意識不明ではない」「武装していた」連中を撃つのは「正当な戦闘行為」ではない』とでも言いたいのかw
>>589 >有るならここに書いてみたらどうだ、両方を満たしている「法の一般原則」の条項をw
まだ理解できてないw 4条件違反者(犯罪者)には裁判が必要なのは法の一般原則。
戦闘では裁判が不要なのは国際法の全ての法源において必要とされていないから。
両方を満たしている法の一般原則なんかあるわけないしそんな主張はしていませんがwww
>>591 >「反乱が無かった」とお前が判断した根拠は?
>具体的な根拠があるんだろうなw
先に反乱があったという記述が1例しか無いからに決まってんだバーカw
>そもそも実際に反乱があったかどうかは問題ではない。
じゃ敵拘束兵反乱の記述を貼るなよ馬鹿w
>>592 >両方を満たしている法の一般原則なんかあるわけないしそんな主張はしていませんがwww
それじゃ君が白旗挙げているのと同義だねw
>>590 >肯定派の主張には学者の見解という裏付けがありますがwww
はあ?
「敵拘束兵を【処罰】するには裁判が必要」
という見解はあるが、
「敵拘束兵を【攻撃】するのに裁判が必要」
などという見解がどこにある?
現代でさえ拘束どころか意識不明の負傷者を射殺しても「正当な戦闘行為」とされている。
おまえが【攻撃】ではなく【処罰】と判断した具体的な根拠を出してみろw
>>590 お前が得意気に貼り付けてる>26の内容を理解しているのかw
>26●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
> 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
> 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
【処断】の内容ぐらい理解しろよ低脳w
つ>68
>陸軍刑法
>
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm >第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
>一 首魁ハ死刑ニ処ス
>二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
>三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
>
>【処断】の内容
>↓
>【死刑】
>【無期若ハ五年以上ノ懲役】
>【又ハ禁錮】
>【三年以上ノ有期ノ懲役】
>【五年以下ノ懲役】
>
>つまり【処断】されたのなら【死刑】か、【無期若ハ五年以上ノ懲役】か、【又ハ禁錮】か、【三年以上ノ有期ノ懲役】か、【五年以下ノ懲役】のどれか判断が下されたという事だなw
596 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 00:40:21 ID:vBeCBGVE
ハーグ法批准国である日本はハーグ法5条によりハーグ法に直接拘束されませんので。OK?
597 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 00:43:50 ID:J/i2+avg
ニートと引きこもりは、落書きをやめて職を探しなさい。
>>592 >先に反乱があったという記述が1例しか無いからに決まってんだバーカw
はあ?
その1例以外に栗原証言とか第七連隊戦闘詳報とかがあるんだが?
まさかそれさえ知らなかったとでも?
栗原証言は捕虜が反抗して射殺しているし、飯沼日記にもその記録がある。
歩兵第七連隊は掃蕩間、反抗の気配があった敗残兵約70〜80名を射殺している。
ttp://www.history.gr.jp/~nanking/sougen_nanking07.pdf >じゃ敵拘束兵反乱の記述を貼るなよ馬鹿w
日本兵が「自衛の為」と判断した根拠だろうが無能w
意識不明の負傷者が射殺されても「正当な戦闘行為」とされているんだから、拘束された程度が何の理由になると思っているんだw
599 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 01:57:38 ID:J/i2+avg
学者気取りはやめて、職を探しなさい。
>>593 >それじゃ君が白旗挙げているのと同義だねw
お前の提示した条件で法律はできてないからw
>>592 を100回読め馬鹿w
>>594 >「敵拘束兵を【攻撃】するのに裁判が必要」
などという見解がどこにある?
無いよ。つまりお前の言ってる事はどの学者も言ってない只の俺様解釈に過ぎないって事。自爆乙w
>>595 >【処断】の内容ぐらい理解しろよ低脳w
処断した後、死体を埋葬しているから当然死刑だろうなw
>>598 >その1例以外に栗原証言とか第七連隊戦闘詳報とかがあるんだが?
栗原証言のどこに先に拘束兵の反乱があったと書かれてんだよ。俺は先に拘束兵の反乱があって殺害した記述が
たった一例としか言ってないぞw 歩第七連隊も掃蕩間と書いてあるように戦闘中の事だろ。拘束する前じゃんw
たった一例で南京事件を語る馬鹿www
>>598 >日本兵が「自衛の為」と判断した根拠だろうが無能w
その根拠となる事例はたった一例w 「そもそも実際に反乱があったかどうかは問題ではない」のならこの一例さえ
どうでもいい話だなwww
>>600 >>592 は、4条件違反者と通常の戦闘での射殺などの違いが全く説明できていませんね
やり直しです
戦闘では裁判が不要なのは国際法の全ての法源において必要とされていないから。 →必要とされていないのは、軍隊にネガリストが適用されるからですよね ネガリストが適用されるとしたら、規定がない4条件違反者の処遇は原則自由になります 戦闘での裁判の法源が不要である理由を「ネガリスト」以外から持ってこれないと 説明が出来たことにはなりませんよ
>>601 >その根拠となる事例はたった一例w 「そもそも実際に反乱があったかどうかは問題ではない」のならこの一例さえ
>どうでもいい話だなwww
その通りどうでもいい話だwww
日本兵が"反抗しそうだ”と判断すればそれで全く問題ないwww
>>600 >処断した後、死体を埋葬しているから当然死刑だろうなw
死体が埋葬された場所と数を教えてください
死体が存在することと、死体を埋葬したことと、処断の内容は何の関係もありません
処断の内容が死刑であったことと、無裁判であったことも何の関係もありません
処断=死体=無裁判処刑と決め付けた根拠は何ですか
>>602 >
>>592 は、4条件違反者と通常の戦闘での射殺などの違いが全く説明できていませんね
>やり直しです
592読んでまだ理解できないという事はお前は致命的な馬鹿という事。その馬鹿にも判る様な
説明は俺にはできんよwww
>>603 >戦闘では裁判が不要なのは国際法の全ての法源において必要とされていないから。
>→必要とされていないのは、軍隊にネガリストが適用されるからですよね
上下の文章に全く関連性がないwww ここまでの馬鹿は相手にしないのが一番だわwww
>>604 >日本兵が"反抗しそうだ”と判断すればそれで全く問題ないwww
だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
根拠のない推測で捕虜殺害全体を語るな馬鹿www
>>605 >死体が埋葬された場所と数を教えてください
はいはい、小学生お得意の“何時何分何秒に誰が言ったんだー”と同じですね。低レベルな書き込み
には今後付き合いませんので悪しからずw まあこういったレスを引き出すことで否定派のレベルの
低さが露呈するわけですから書き込むのは構いませんよwww
まじめにレスすれば、戦闘詳報に遺棄死体の記録があるのだから場所は関係ありません。数は何日に
何人と戦闘詳報に出てますがwww 俺も言葉を間違えてるな、死体遺棄だから埋葬とは限らなかったわ。
>>606 >国際法の全ての法源において必要とされていないから。
結論だけ書かれても理由が説明できなければ只の妄想だよ
必要とされない理由を具体的に書いてみろよ、どうせ何も書けないと思うけどw
んー、何だろうねぇw
経緯をほとんど見ていないので横やりはやめようかと思ったが、
あまりにも突っ込みどころが多すぎなので、ちょっとだけw
>>606 > だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
> 日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
これ、肯定派は言っちゃいけないことなんだけどなぁw
肯定派が「違法だ」と主張している以上は、“肯定派がそんな事実はなかったことを証明しなければならない”のであって、
可能性があるのなら肯定派の主張もあくまで仮説でしかないw
> まじめにレスすれば、戦闘詳報に遺棄死体の記録があるのだから場所は関係ありません。数は何日に
> 何人と戦闘詳報に出てますがwww 俺も言葉を間違えてるな、死体遺棄だから埋葬とは限らなかったわ。
死体遺棄しても、その後は埋葬するだろw
何のために金を払ってまで埋葬を頼んだのやらw
そもそも処断と埋葬していることとの連続性がない以上、推測の域は超えていないと言うことでw
つか、少々の人数ならともかくも大量の埋葬数なら当然、どこにどれだけ埋葬されたか分からないはずはないんだがなぁw
それにしても、なぜ「無裁判で処刑」と決めつけるのか、その辺がよくわからんw
誰一人として無裁判だったという証明をした学者は居ないはずなんだがねぇw
その辺はどうなのよ?w
>>608 ただ、法務で裁判が不要と判断したら裁判やる訳無いと思うけどね
軍隊程合理性を追求する機関は存在しないからね
逆に法務で必要と判断していたのなら、裁判の記録は残していたと思うよ
せっかくやったのに記録を残さないなんて全然合理的じゃない
>>607 >>国際法の全ての法源において必要とされていないから。
>結論だけ書かれても理由が説明できなければ只の妄想だよ
>必要とされない理由を具体的に書いてみろよ、どうせ何も書けないと思うけどw 。
さすが致命的な馬鹿だけはあるな。国際法の全ての法源において戦闘中に無裁判で敵を殺してはいけないと何処に
も書かれてない(そもそも国際法に条文はないがw)んだから、無いものの理由が条文としてあるわけねーだろw
戦争自体を否定する国際法がないのにそんな条文あるわけない。戦争は外交の
最終手段として認められてるわwww
レス乞食を結局相手にしてしまう俺って親切だろwww
>>610 その理由なら、4条件違反者を裁判に掛けなくてはいけないと、どの国際法にも書かれていない訳だがw
お前バカだろ?
>>609 一つ気になるのは、その記録が「なぜ今無いのか」と言うことだろうね。
裁判を行わなかったから?
果たしてそうだろうか?
一つ例を挙げるなら、小川法務官の記録がある。
この人は陣中日誌に裁判(とは言っても日本兵だが)を行った旨を書き記しているわけだが、“その裁判そのものの記録は存在しない”。
つまり裁判をしたこと自体は事実なのだが、裁判記録が出てきていない。
逆を言えば、もしも彼の記述がなかったのであれば記録がない以上、無裁判と主張するのが肯定派の言い分。
たまたまこの場合は小川法務官の記述があったからこそ裁判をした事実が分かったのであって、
法務官たちの記述が無くとも裁判をした例が他にもたくさんあったことは十分に推測できる。
場所が南京であるのだから、撤退するときに記録その他を全く持ち出せず南京に置きっぱなしでいたと考える方が自然だろう。
日本語が不十分な中国側がその資料を隠していることも十分に考えられる。
本来なら南京で起こったのだから南京から大量の資料が見つかってもいいはずなのだが、日本軍の日本語で書かれた資料が大量に見つかった例は聞いたことがない。
カティンの森事件のように、都合の悪いことは全てひた隠しにしている可能性も十分にある。
少なくとも今言えることは、資料が少なすぎて断定するだけの根拠がない。
よって日本軍が本当に南京大虐殺を起こしたのかどうか、事実と断定はできない。
それなのに肯定派はなぜか先に結論があるんだよなぁw
613 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 17:16:57 ID:J/i2+avg
肯定派とか否定派とかないよ。 ニート、引きこもりは歴史家じゃないよ。
614 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 17:18:55 ID:J/i2+avg
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂) P.542-543 南京事件 なんきんじけん 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行 などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した 上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上 海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲 を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
615 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 17:19:55 ID:J/i2+avg
614の続き 12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上), 近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に 違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城 を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害し たので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦 ,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人 の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数 の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
>>612 何しろ資料がないから想像の域を出ないのでありますが、国際法の義務として裁判をやっていたとしたら
裁判記録を残しているんじゃないかなとは思うんですよ
日本兵の場合は、有っても無くても問題になることはありませんから別問題だと考えます
あと、中国自身が隠している可能性は少ないと思いますよ。記録を残した関係者が全員戦死でもしない限り
記録を残した証言が無いのは余りにも不自然
私見として、法務官が裁判の必要がないと判断して裁判をしなかったと思いますよ
南京の日本軍司令部は終戦まで移動していないから南京に書類を集積していたはず。 日本軍が終戦時に書類焼却を行って全部破棄された可能性も有るし、一部接収され南京のトウ案館(アーカイブ)に 収容された可能性もある。しかし南京のトウ案館を調べた日中学者を聞いたことがないw
>>616 中共が資料を隠匿し公開していない可能性は大いに有りますよ。
戦犯として捕まった河本大作大佐の資料はいまだに完全非公開。
619 :
< :2010/09/11(土) 18:18:57 ID:qn4rNyKD
>>586 今日も "ミニチュアkouei ID:YueGnBOP " が大発狂♪・・・(・∀・)
★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
ネガ・リストである軍隊も捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判をしないといけいない!
これは "法の一般原則" だ!・・・・・ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 法の一般原則 ≫ は ≪ 国際法の法源 ≫ にはなりません♪・・・(・∀・)
『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●ですから、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が ≪ 国際法の法源 ≫ ではない
≪ 法の一般原則 ≫ に規制されるワケがありません♪・・・ok♪(・∀・)b
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外的に
制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目は、主
として国際法による規制です。
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P144』
軍隊の権限規定は、「ネガ・リスト」方式ですから、原則無制限です。国際法で
明示的に禁止されていない限り、法的には何でもできる筈です。
620 :
< :2010/09/11(土) 18:28:30 ID:qn4rNyKD
>>586 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
国際法に "裁判をしてはいけない" とは書いてない以上、日本軍は捕らえた戦争犯罪者を
処刑するなら "裁判をしないといけない" んだぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
上記の肯定派の逝かれた日本語を使って一つ実験してみましょう。
まずは 【 前提 】 です。戦時公法では、捕らえた戦時重罪犯(=戦争犯罪者)に対しては
≪ 概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる ≫ のが ≪ 一般慣例 ≫ でした。
【前提】:『上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年』
戦時重罪犯とは敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の重罪性の犯行
C:又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に
≪概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらる≫ ゝのが ≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ である
●であるなら、肯定派の逝かれた日本語解釈を適用すると下記の様に変換されてしまいます♪
>>371 :裁判をしてはならないと書かれてない以上は法の一般原則に従い、犯罪者を処罰する為には裁判が必須に
なるわけです。
↓ ↓ ↓ ↓
"国際法には捕らえた戦争犯罪者を≪死刑もしくは重刑≫に処してはいけない" とは書かれていないので、軍隊は
≪ 戦時公法の認むる一般の慣例 ≫ により、捕らえた戦争犯罪者に対し、死刑もしはく重刑が必須!♪♪♪
●下記肯定派自己解釈は完全に≪ 戦時公法の認むる一般の慣例に違反 ≫している事になりますok♪(・∀・)b
>>30 :A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。
>>616 証言がないのは、単に「誰も聞かなかったから」では?
南京大虐殺が問題になっているのは「民間人虐殺」であって、兵士の無裁判処刑によるものという主張はここ近年で議題に上ったのであり、
その前は誰もそれについて検証しようとも問題視しようとも思わなかったからだと。
証言をする機会がなければ、証言がないのは当然の話。
日本兵を裁判したというのも、証言自体はなかったように記憶していますが。
極東裁判で無裁判処刑についてどのような審議や議論が取り交わされたのか?
何度も繰り返すと、小川法務官の例を見るように「裁判自体はあったものの記録が今のところ無い」と私は考えています。
これから考えるに、裁判自体があったものの記録が南京に残されていて中国が隠しているか、
それとも裁判はあっても記録に残さない性質のものであったか、その可能性は十分にあるわけで。
日本軍が焼却処分したとか言っている奴が居るけど、大量の資料を全て焼却できるほど完璧な作業が出来たとはとうてい思えない。
必ず残っている資料が存在しなければならないはずなんだよなぁ。
622 :
< :2010/09/11(土) 18:43:36 ID:qn4rNyKD
>>586 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
日本軍は捕らえた戦争犯罪者を処刑するなら裁判をしないといけなかった!裁判をしなかっ
たのだから "陸軍軍法会議法違反" だぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 陸軍軍法会議法 ≫ は、軍法会議の手続きを定めた法律で、捕らえた戦争犯罪者を裁くため
のものではありません。
■『旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 山本政雄』
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_2_3.pdf すなわち軍法会議とは、現代の最高裁判所に相当する大審院を頂点とした通常裁判所とは別種の、
帝国憲法で設立を認められた特別裁判所であった。そして、その裁判所の構成と司法権行使の手
続きについて定めた法律が、本稿で考察する1921(大正10)年制定の陸軍軍法会議法及び海軍軍
法会議法だったのである。
●また、陸軍軍法会議法第六条の記載は ≪軍事上の必要に基づき裁判権を行える≫ としているだけで、
捕らえた戦争犯罪者への裁判を必須化したものではありません。
■『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 第六条 p.21』
本条は、戦時又は事変に際し ≪軍事上の必要に基き≫ 第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
●日本軍は、捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑したから "陸軍軍法会議法違反だ!" とは、まさに
失笑モノの哀れな "自己解釈" です・・・ok♪(・∀・)b
623 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 18:53:43 ID:J/i2+avg
日本史辞典、世界史辞典は多数あるが、 「南京大虐殺」は、ほとんどが笠原が書いているようだ。
>>623 笠原って「中国の大学の教授」だってこと、知ってる?w
そんな奴が中国に都合の悪いこと書くわけ無いじゃんw
625 :
< :2010/09/11(土) 19:09:47 ID:qn4rNyKD
>>586 まだ "論破" された事を認めたくないの?♪・・・(・∀・)
まだ "自分は論破されてない!" と思ってるの♪・・・(・∀・)
どんだけ "弱っちい肯定派" だったんだよ♪オマエは♪wwwwwwwww
●"法の一般原則" は国際法の法源とはならず、よって、例外的に ≪ 国際法 ≫ により規定
される軍隊(ネガ・リスト)には適用できませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
●陸軍軍法会議法は軍法会議の手続きを定めた法律で、よって、捕らえた戦争犯罪者を無裁判で
処刑したからといって "陸軍軍法会議法違反" にはなりませ〜〜ん♪wwwwww
まさに、肯定派の自己解釈は失笑モノのチン論で〜〜〜す♪wwwwwwwwwwwww
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 |
| 肯 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 定 | "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ処刑スルナラ裁判ヲシナイトイケナイ〜・・・"
| 派゛ .| "日本軍ハ捕ラエタ戦争犯罪者(=便衣兵)ヲ無裁判デ処刑シタカラ陸軍軍法会議法違反ダァ〜・・・"
| 之 | "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::| |::::::::::::::|
|:::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
>>623 笠原だけでなく、南京事件調査研究会の人たちだろうね
同じグループの人たちがあっちにもこっちにも書いてるだけなんだと思うよ。
それで「我々の説が多数派、有力だ」と。
627 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 19:37:07 ID:J/i2+avg
歴史辞典は、多くの著名な歴史学者が編集している。 歴史学者は、笠原を信用しているということだ。
628 :
< :2010/09/11(土) 19:44:23 ID:qn4rNyKD
629 :
< :2010/09/11(土) 19:55:31 ID:qn4rNyKD
>>627 笠原は肯定派に見えて、実際は "南京大虐殺否定派" なんだぜwwwwww
【笠原見解その@】
「拙著「南京事件」「南京難民区の100日」を読んで下されば分るように、南京城内
では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺は行われていない。集団虐殺
のほとんどが場外、郊外長江岸でおこなわれたのである。」
(笠原十九司-SAPIO(98年12月23日号)
【笠原見解そのA】
★
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/page009.html 「南京城内に進軍した日本軍が20万、30万の市民を寄ってたかって殺しまくった」と
いうのはまったくの虚像である。そこで実際に発生した南京事件の実像の紹介を
簡単にしておきたい。
(『南京大虐殺否定論 13のウソ』 P92)
630 :
日出づる処の名無し :2010/09/11(土) 20:52:38 ID:J/i2+avg
極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人の将官が死刑となった。 1970年代から80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究 では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。(笠原十九司)
>>627 おやおや、それでは他の歴史についても「信用できる誰か一人の記述に集中している」のかねぇ?w
そんなはずはないんだがなぁw
単に主張している学者とやらが笠原その他ぐらいしかいないってだけの話だろうにw
中国様の大学教授が書いている文章など、どこまで信用できるやらw
他の歴史と同様のレベルであるならば、当然、いろいろな人が書いていなければおかしいんだよねぇw
逆に言えば、「南京大虐殺を主張している学者が笠原以外、ほとんどいない」ことの証拠でもあるよなぁw
なんだ、さんざん事典とか貼り付けているのは、逆説的に「南京大虐殺を唱えている学者はほんのわずか」と言うことを示したかっただけかぁw
いやあ、誤解していたよw
げらげらげらげらw
>>606 >だからー、その論法で捕虜殺害全体を語ろうとするなら、敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、
>日本兵が"反抗しそうだ”と判断した為の殺害だった事を証明しろよw
>根拠のない推測で捕虜殺害全体を語るな馬鹿www
こう主張していたバカもいたがw
↓
>146名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/03(金) 00:11:38 ID:NWOvi0vP
>単純に言えるのは、指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
>ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
バカの主張によれば『可能性を完全に排除できない限り、ただの俺様解釈でしかない』そうだがw
現実に拘束兵の反乱が存在し、武器を隠し持った支那兵が存在し、、「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という逼迫した状態であれば、
「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、日本兵が"反抗しそうだ”と判断した『可能性』を完全に否定できない」ということになるんだがwww
バカの主張w
>109名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 08:40:45 ID:rRa8untX
>明示されとるがなw
> 第二三条[禁止事項]
> ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
> ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
> チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
>
>126名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 12:54:49 ID:rRa8untX
>結論から言えば個別投降者を受け入れてはならないという決まりはなく、個別投降者もまた4条件違反者として
>処罰されるだけですが何かw いずれにしても投降を受け入れ、捕虜が存在していた事実があるわけだから、受け入れた者に関しては武装解除
>したのち後送し解放するか、処罰したければ特設軍法会議が設置されるまで拘束するか、正規兵ならば俘虜の待遇
>を与えるかのどれかだけど。
>
>140名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/02(木) 21:51:36 ID:rRa8untX
>はいはいループループw
>つ
>>66 >>そんな事言ったって実際に投降を受け入れ指揮官が捕虜と認識している事例があるんだからしょうがないわなwww
>>つ【26-27】
『ハーグ条約で「降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は禁止されている』
↓
『個別投降者は4条件違反者だが捕虜として受け入れられている』
↓
『捕虜を殺すのは違法』
バカは無敵だw
おっと、もうそんなに容量食っていたか。
>>632 のスレ立て人、お疲れ様です。
…2週間も持たないのな、スレが。
>>634 つづきw
>142
>ちなみに「【正式の俘虜収容所】に収容されていた正式な俘虜」と主張するなら俘虜取扱規則によって【俘虜名簿】が作成されていなければならないからw
というツッコミに対するレスがコレw
↓
>146名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/03(金) 00:11:38 ID:NWOvi0vP
>指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
> ないという事。
>この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『可能性』www実に便利な言葉だw
そして「他国もやってる」と突っ込まれると、
>316名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/06(月) 23:57:56 ID:tzhOBKNb
>それに他国がどうとかも関係ない話ですね。日本のした事は違法かどうかだけの問題です。
『日本のした事は違法かどうかだけの問題』と開き直るw
>323
>状況によってはあなたの主張する、『特に禁止されているはずの違法行為』は国際法学者によって認められていますがw
とさらに突っ込まれると、
>330名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/07(火) 17:23:39 ID:BcP/eYve
>どっちも戦闘中じゃねーかw 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して
>武装解除に応じた者を言ってるんだから関係のない引用すんなよ。
『「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは投降者・降伏して武装解除に応じた者』という主張を展開w
>>636 つづきw
現代でさえ、「負傷」「意識不明」「非武装」の敵兵が射殺されている例を提示w
>340>343w
それに対して、
>350名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/07(火) 23:53:25 ID:atGn4yTH
>自衛の為に撃ったので交戦規定に違反していないと判断されたんだろ。負傷して「戦闘外」になり、治療を
>受け「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害したが合法という事例ではない。
なぜか突然、『日本軍は「敵の手中に陥った者」を理由もなく殺害した』という主張を展開w
そして、
>383名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/08(水) 19:14:18 ID:El0wienj
>裁判が必要なのは犯罪を犯した者だけだ。仮に対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、その者を捉えて且つ
>特設軍法会議が設置されるまで裁判出来るわけねーだろがw
『対戦相手が戦闘中に戦時犯罪を犯したとしても、特設軍法会議が設置されるまで裁判出来ない』という珍説を展開w
(対戦相手は戦時犯罪を犯せば助かる事になるw)
さらに、
>404名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/08(水) 20:30:13 ID:El0wienj
>相変わらず戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別が付かない馬鹿なんですねw 捕虜殺害を違法と
>言ってるんだから拘束した後の話な。
あくまでも『拘束した敵兵=捕虜殺害を違法』と主張w
さらにさらに、
>474名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/09(木) 00:00:19 ID:zWvNHx2/
>軍人が戦時犯罪者となり交戦者でなくなった場合でも対手国国民の権利は残りますが。
『戦時犯罪者(軍人)も国民の権利がある』というトンデモ説を展開w
638 :
< :2010/09/11(土) 23:41:30 ID:qn4rNyKD
>>579 >●つまり、≪ 国際法により例外的に規制 ≫ される軍隊が、≪ 国際法の法源 ≫ とはならない
> "法の一般原則" に ≪ 規制されるわけがない ≫ のですwwwwwwwwwwwwwwww
そのリンク先には、「否定論によれば、法の一般原則はあくまでも国内法の原則であり、かつそれは「条約」
(裁判所規定)によって裁判規準にされたにとどまるのであり、」と書かれている通り、否定論が存在すると
いうだけで、国際法の独自の法源をなすという肯定論と並存している事がわかる。
今回のケースで言えば、仮に否定論による国内法の原則であったとしても、南京戦時の特設軍法会議に
適用される法律は国内法である陸軍軍法会議法であるから、軍法会議は法の一般原則を裁判規準にする
わけです。さらに中支那方面軍軍律審判規則第十条によって設置された特設軍法会議でなので、陸戦ノ
法規慣例ニ関スル条約第一条の陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令に基付く軍事裁判という事
になり、条約に基付いた裁判と言える。
したがって国際法の法源でないとしても国内法の原則として法の一般原則は法源となるのだから、
“軍隊が、国際法の法源とはならない法の一般原則に規制されるわけがない”は、明らかな間違いで
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”
が、正しい解釈となります。
またしても基地外の自己解釈が一つ死にましたw 恥の上塗り乙ですwww
>>581 >>583 >>585 >「ネガ・リスト」って、オイラ達が考えている以上に ≪一般原則(笑)≫ らしい・・・(´・ω・`)
で、誰が軍隊はネガリストではないって言ってんの?w また存在しない肯定派と戦ってるんですねwww
>>583 > つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
> 明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
つ
>>109 明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
で、
>>166 で、
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
まだ出せないの? まだ出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカwww
>>641 明示されとるがなw
第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
何処に裁判しろと書いてあるんだ?
643 :
< :2010/09/11(土) 23:50:23 ID:qn4rNyKD
>>641 まだ自己解釈が "論破されてない!" とオモってんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
644 :
< :2010/09/11(土) 23:53:26 ID:qn4rNyKD
>>641 ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "背信行為をもって殺傷" されたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "降ヲ乞ヘ" てきてたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
⇒ 便衣兵がいつ "裁判上不受理ヲ宣言" を宣言されたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
まだ自己解釈が "論破されてない!" とオモってんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
レスを書いてて虚しくならないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
気が狂った肯定派の心理は理解不能だわ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>637 つづきw
>551名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 12:28:57 ID:YueGnBOP
>ハーグ陸戦条約で書かれてなくても法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須と言っているんだがw
>法の一般原則は国際法の法源ですよw
『法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須』という妄想をさらすw
さらに
>555名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 13:09:56 ID:YueGnBOP
>自衛の為という理由があって射殺しているから合法だったという話をしてるんですがw 相当な馬鹿ですねw
>「理由もなく射殺すれば違法に決まっているでしょう」というのは仮定で言っている事さえわからないんですねw
言い逃れできなくなったので『理由もなく射殺すれば違法に決まっているというのは仮定』と言って逃亡w
>576名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/09/10(金) 22:33:48 ID:YueGnBOP
>色摩氏が見解を出してよう出してまいが関係ありません。法の一般原則ですからwww
根拠を一切提示せず、あくまでも『法の一般原則』と言い張るw
バカの妄想を統合すると
『法の一般原則として(戦時犯罪者を含む)犯罪者を処罰する為には裁判が必須。根拠はオレ様が決めた!』
バカに付ける薬は無い(嘲笑)
追記w
ハーグ条約はそれを遵守する者に対して適用される。
つまりハーグ条約による保護を受けられるのはハーグ条約を守った者のみ。
つまり、ハーグ条約第二三条[禁止事項]
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
コレが該当するのは「四条件を備えた交戦者」つまり俘虜のみw
『法の一般原則』として、『ハーグ条約に違反する者はハーグ条約による保護を受けることはできない』w
646 :
< :2010/09/11(土) 23:55:04 ID:qn4rNyKD
仮に「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」ってのがこのケースで有効であるならば 肯定派学者は「捕虜の無裁判処刑」なんて主張する訳無いよな 捕虜を殺した時点で問題になるのだから、「無裁判」なんて条件付ける訳がない 彼らが何で「無裁判」なんて条件付けているのか考えるべきだわ
>>595 >【処断】の内容ぐらい理解しろよ低脳w
>つ>68
>>陸軍刑法
へー、歩兵第33連隊戦闘詳報の「俘虜は処断す」って陸軍刑法によって処断されてたんだー(笑)
これは初耳だな。先ずはソースプリーズ。で、陸軍刑法って俘虜が犯罪を犯した時に適用できる法律
だけど、日本軍は敵拘束兵を一旦俘虜として扱っていたんですね。これは全否定派驚愕の事実だな。
これもソースプリーズ。このソースが出たら否定派死亡ですけどね(笑)
>>648 アホw
『俘虜』がどんな状態でも命が保障されているとでも思っているのかw
「右を向け!」と指示されて左を向いたら射殺w
「走れ!」と指示されて少しでも遅れたら射殺w
「手を出せ!」と指示されて何か隠すようなそぶりを見せたら射殺w
全てハーグ条約で認められているw
>240
>ハーグ条約
>第八条
>俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
650 :
< :2010/09/12(日) 00:13:02 ID:/zCX9FAk
>>639 『中支那方面軍軍律』の適用対象は ≪人民≫ だ! 何度書けば理解できるんだよ?ボケ!♪・・・(・∀・)
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍律 第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>>650 まあ、支那兵が犯罪を犯して戦時犯罪者になろうが『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』である事実は変更できないからなあw
「支那兵」も、「戦時犯罪者の支那兵」もハーグ条約に従って処理されるだけだしw
日本軍に「ハーグ条約で保護されない支那兵」を攻撃の対象からはずす理由はどこにも無いからなあw
652 :
< :2010/09/12(日) 00:38:35 ID:/zCX9FAk
653 :
< :2010/09/12(日) 01:23:16 ID:/zCX9FAk
>>639 ★一人ぼっちファシスト肯定派 "ミニチュアkouei" ヽ<#`Д´>ノ ファビョーン哀号自己解釈発狂★
軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規
制されるが正しい解釈なんだぁぁぁぁぁ!!!ヽ<<<<<<#`Д´>>>ノ
●爽やかオイラのカウンセリングアンサー♪・・・(・∀・)b
≪ 国際法により限定的な規制 ≫ を受ける軍隊が、国際法の法源とはなっていない
≪法の一般原則≫ の規制を受ける事はありません。
■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
■『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf 法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
●また、当時の日本は厳格な ≪ 罪刑法定主義 ≫ が適用されるため、捕らえた便衣兵を無裁判
で処刑する事が ≪ 国内法違反 ≫ に当たるのなら、法的根拠が必要となります。
■【大日本帝国憲法第二十三条】
http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし
●"法の一般原則" を語るなら、≪ 法律なければ刑罰なし ≫ こそが一般原則です。
肯定派の自己解釈は、正に ≪ 法の一般原則を逸脱した自己解釈 ≫ なのですok♪(・∀・)b
>>633 >「敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は、日本兵が"反抗しそうだ”と判断した『可能性』を完全に否定できない」ということになるんだがwww
だから蓋然性の問題なw 敵兵を拘束し殺害した全ての部隊は“反抗しそうだ”と判断した為の殺害であったと証明できなければお前の論は成り立たない。
根拠のない推測だけで言っている段階は可能性が全く排除されていないのではなく、“可能性がない”だ馬鹿w
>>634 >>636-637 >>645 肯定派に論破されている様子がよく判りますねwww
>>642 >何処に裁判しろと書いてあるんだ?
犯罪者の処罰に裁判が必要である根拠は法の一般原則と何回も言ってるだろw 明示的に禁止されている項目を挙げてるのに>何処に裁判しろと書いてあるんだ?と関連性のないつっこみを入れる馬鹿www
>>644 はいはい、小学生お得意の“何時何分何秒に誰が言ったんだー”と同じですね。こういったレスを引き出す事で否定派のレベルの低さが露呈するわけですから書き込むのは構いませんよwww
>>645 >コレが該当するのは「四条件を備えた交戦者」つまり俘虜のみw
その様に書かれた学説を出せよ。俺様解釈はどうでもいいからさw 何回も言ってるだろwww
>>646 >ダラダラと "自己解釈珍文" 書いてんじゃねーよ!気が狂った肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
反論が出来ないという事ですね。法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はないにしても
“軍隊は、法の一般原則が国際法の法源であっても国内法の法源であっても法の一般原則に規制される”が、正しい解釈ですからねwww
>>650 >『中支那方面軍軍律』の適用対象は ≪人民≫ だ! 何度書けば理解できるんだよ?ボケ!♪・・・(・∀・)
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するから、同軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るんだろ。そんな事も知らないの?w バーカwww