>>132 同じだろうが♪馬鹿♪・・・(・∀・)
●【質問】:"法の一般原則に基づき、軍隊は捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合、裁判をしなければならない"
『Yes』 or 『No』?・・・(笑笑笑笑
●【 国際法の規制 】の中に、"法の一般原則に基づき、軍隊は捕らえた戦争犯罪者を裁判無しで処刑しては
いけない"等の規制があるんか?・・・(笑
※おい♪馬鹿♪ちなみに中支那方面軍≪軍律≫は国内法じゃねーからな・・・(笑笑笑笑
『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
は、主として 【【【 国際法による規制 】】】 です。
もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠
牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊
の権限は原則無制限かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。