入国直後の生活保護申請、埼玉で23人判明
入国直後の中国人らが生活保護を申請している問題で、埼玉県は3日、
県内2市で中国残留孤児の親族計23人が来日直後に申請していたことが判明したとして、
保護目当てで来日した可能性が高い場合の対処基準を示すよう、厚生労働省などに申し入れる方針を固めた。
大阪市で入国直後の中国人48人が生活保護を申請した問題を受け、県が調査したところ、
県西部の市で3世帯9人が5〜6月に申請していたことが判明。さらに、この9人の親族という2人が、
昨年6月の入国直後に申請し、受給を認められていたことが確認され、
別の県西部の市でも、昨年6〜8月に12人が申請し、支給が決まっていたことも明らかになった。
現状では、入国管理局から「定住者」などの在留許可資格を得た外国人は生活保護を申請することができるが、
入管難民法は入国後の自立生活を前提条件としており、厚労省も大阪市に対し、
生活保護目的の外国人に保護は適用されないとの見解を示している。
このため県は、追加調査で事実関係を明らかにしたうえで、厚労省や東京入管に対し、
保護適用の判断基準の明確化や、在留許可の再審査などを要請する考えだ。
(2010年8月4日20時22分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100804-OYT1T00016.htm