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麻薬取り締まりは囮捜査が可能。法的根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」第58条。
(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
第五十八条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、
この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
つまり「バイニンから購入(譲り受け)して、それを証拠としてタイーホ」しても、麻薬取締担当者は違法にならない。
あくまでも捜査の一環として、の場合ですが。