【今の自民は】麻生太郎研究第297弾【オーダーメイド】

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739日出づる処の名無し
>>736
アウトな気がするけどなあ?
ご褒美がハグや接吻ならセーフか?

>(買収及び利害誘導罪)
>第二百二十一条  次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上
>の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をした
>とき。

>法律が、時期について、なんら制限していないこと

ttp://ameblo.jp/koushokusenkyohou/theme-10014170575.html
740日出づる処の名無し:2010/07/15(木) 15:11:18 ID:zdmEROAp

>選挙の期日の公示または告示前もしくは当該選挙の立候補の届出前においても、

>犯罪成立しちゃうんです!(「逐条解説 公職選挙法(下)」(1738頁))