戦闘機墜落事故でも、交通災害死亡保険金支給 【聯合ニュース 東亜日報】
http://news.donga.com/Economy_List/3/01/20100623/29326076/1 金融監督院金融紛争調停委員会は23日、訓練途中に戦闘機が墜落して死亡した操縦士に対して、交通
災害死亡保険金を支給するように調整決定を下したと明らかにした。
委員会によれば3月に江原道(カンウォンド)平昌(ピョンチャン)で、訓練途中のF-5戦闘機が墜落して死亡
したA氏の遺族は、A氏が長期障害保険に加入していた保険会社に対して、交通災害死亡保険金1億ウォンを
支払うことを要請した。
しかし保険会社側は、"戦闘機は本来目的が戦闘のために作られたものであって、交通機関に該当すると
見られない"として、一般災害死亡保険金5千万ウォンを支給した。
遺族側は、戦闘機が約款で交通機関として例示した航空機の範囲に含まれるものであって、交通災害死亡
保険金を支給しなければならないという主張で対抗して、4月に金融紛争調停委員会へ紛争調整を申請した。
これに対して委員会は、"戦闘機が人や物を運ぶための機構という交通機関の定義を充足していて、戦闘
または訓練目的の機構は除くという内容を、免責条項として保険約款に決めていなかった"として、該当保険
会社が交通災害死亡保険金を支給しなければならないという決定を下した。
金融監督院は今回の調整決定を各保険会社に通知して、今後の類似事例に適用することを要請した。
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