九七式中戦車チハは、西暦197年、内乱と飢饉によって荒廃した中国で、
曹操という武将が配下の陳宮と潘遂に命じてチンピラゴロツキ殺戮マシーンと
して開発させた戦車である。名称の由来は西暦下2ケタと中国の中、さらに
開発者の頭文字(チンキュウ・ハンツイ)を取って付けられた。
チハは開発されたまもなく翌年には実戦に参加している。時の皇帝である献帝
を傀儡として擁護し、これに大義名分を得た曹操が、中国東北地方において
チンピラゴロツキどもの頭領である袁紹との戦いでチハを投入、見事これを
破って一気に勢力を拡大した。以降、チハは曹操軍にあって常に激戦地に投入され、
被害を受けながらも勝利に貢献した。曹操はそれにより、中国の主要な地域を支配下に収め、
216年には事実上の天下人となり魏を建国、初代皇帝となった。
238年、辺境の蛮族である倭人王の卑弥呼が魏に使者を送り恭順の意を示したため、
印綬とチハを与ることとなった。この際、馮タンが大使として倭国に渡り褒美
の授与を執り行ったため、「タンさんからもらったチハ」との意味で「チハタン」と呼ばれ、
戦車の無かった倭国ではその性能に驚き、以来1945年に至る1700年間
あまりにも渡って使い続けられたと言う。
>>568 >「降ヲ乞ヘル敵」=「白旗を揚げた敵」
>「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務=『白旗を掲げて来た軍使』を殺さない義務
それで?【白旗を掲げて来た軍使を殺さない義務】と【降伏を受け入れる義務】は全く別ですよねw つまりリンク先の筆者は降伏を
受け入れる事が義務とどこにも書いてないという事ですね。リンク先では軍使という文言すら出てきません。やっぱり捏造でしたかw
>捏造とは「他人の発言をトリミングしたり」>353>350、「他人に自分の妄想の説明を求める事」>363>304を言う。
これか、「敵対軍事組織の構成員である」というだけで害敵手段を実行している=交戦者である事が害敵手段
誰が見ても同じ意味だなw
>各部隊で投降を受け入れた結果、抵抗したので攻撃しただけですがwつ>171
南京での全ての拘束兵殺害がその1例で説明できると思ってんのか? 敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の
反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料限定なw
>そもそも「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」というのは>171によって証明されているんだがなw
だから誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんだよ。早く該当レス挙げろよw 同じ事を2回言わないと判らないんだなw
つ119 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww
>裁判では「第一大隊のもの」という証拠として認められていないw
審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。66連隊第一大隊戦闘詳報に
ついつは過去スレで肯定派の主張は出尽くしているし、どうせ俺は認めないの一点張りだろうからこの話を続けても意味はないですね。
>>570 >>25-26が>33によって【戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法として折込済】wと確認されましたw
確認されてませんよ。敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料で。
支那事変は盧溝橋事件で蒋介石が攻撃してきたから、仕方ないわな。
両者とも戦争と呼ぶのを嫌がっただけだし。
便衣してた敗残兵狩りの、一体何が問題なのよ?
しっかり「処断」してるし、国際法学者も「歴史家は法の素人」なだけだしw
満州事変
256 名前:いやあ名無しってほんとにいいもんですね[sage] 投稿日:2010/06/29(火) 23:00:07 発信元:
途轍もなく胡散臭い噂を拾ったんだけど。
何でも、柔らか銀行が上海閥を裏切って、他の閥に鞍替しようとしている、とか。
資金源がショートした結果、上海閥を裏切ってそのネタを高く買ってくれる別口に魂を売り渡したらしい。
それが、例の偽札疑惑に関係してきて、という話なんだけど、余りにも胡散臭すぎるよな。
で、その話を知ってる、というか実働要員だったZの実行部隊も、中核幹部が自分の身の安全と引き換えに当局に情報を売って、下を切って逃げる気でいるとか。
上海の実行部隊のネタも北京とかに売って、陶器の当局に後始末をさせて、後は自分達だけ逃げ出すという話らしいね。
チャイナテレコムとかチャイナモバイルも、当初、柔らか銀行携帯のネットワークとかインフラを売って、自分達が中国の傘下に入ってオイシイ思いをする予定だったのは有名な話。
ところが、その裏で上海閥のお偉いさんが失脚した為に、その計画もおジャンになった際に、株を売り抜けるインサイダーもやらかした、という話も聞いたんだよね。
それを知った上海閥の実行部隊が柔らか銀行の、裏の実行部隊や裏の幹部を始末するために日本にヒットマンを送り込んだ、という話を上海在住の人から伝え聞いた。
まあ、裏の取りようのない話なので、ワロスワロスで。
百度
ttp://tieba.baidu.com/f?kz=813321831
>>588 >それで?【白旗を掲げて来た軍使を殺さない義務】と【降伏を受け入れる義務】は全く別ですよねw つまりリンク先の筆者は降伏を
>受け入れる事が義務とどこにも書いてないという事ですね。リンク先では軍使という文言すら出てきません。やっぱり捏造でしたかw
バカの主張
【白旗を掲げて来た軍使】≠【降ヲ乞ヘル敵】
日本語が不自由なのはよく分かったw
>南京での全ての拘束兵殺害がその1例で説明できると思ってんのか? 敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の
>反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料限定なw
バカが敵兵を拘束後殺害した例として持ち出してきたのは>25>26だけw
>25は全て第16師団について。
その第16師団ひとつだけでさえ投降兵は南京に後送されている。
>25
>仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
つまり『敵兵を拘束後殺害した例と、殺害しなかった例が存在する』
敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の史料を出せよ。1次史料限定なw
話はそれからだw
>>588 >審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。66連隊第一大隊戦闘詳報に
>ついつは過去スレで肯定派の主張は出尽くしているし、どうせ俺は認めないの一点張りだろうからこの話を続けても意味はないですね。
お前が戦闘詳報の真贋を証明できない無能なだけw
素直に『証明できませんので逃げ出します』と言えよw
>だから誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんだよ。早く該当レス挙げろよw 同じ事を2回言わないと判らないんだなw
>
>敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、拘束後の反乱により殺害されたという史料を出せよ。1次史料で。
【敵兵を拘束後殺害した全ての部隊】とはどの部隊のことなのか具体的に出してもらおうかw1次史料で。
>25の第16師団は>171によって「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」と証明されているからそれ以外でなw
話はそれからだw
594 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 08:27:29 ID:Nt/eHOMl
>>588 キミのいっていることは反日至上主義者の常套手段である『立証責任のスリカエ』だわな。
595 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 08:57:16 ID:sFeYwu8R
事件をでっちあげて戦争仕掛けたのは日本なんだけどね。
日本は侵略するために派兵していたんだし。
>>586 バカか? 戦争じゃないならなおさら国外で武力行使する
法的根拠がなくなるだろうが
597 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:21:29 ID:dbuEmB7E
中国人をポアするようにヒロヒトから指示されたから。戦争というより、
犯行だろ?
598 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:27:12 ID:hsYP8icq
便衣兵殺害なんかより、一般市民の虐殺が問題なんだけど。
599 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:34:02 ID:Slo9IHOe
>>592 >【白旗を掲げて来た軍使】≠【降ヲ乞ヘル敵】
>日本語が不自由なのはよく分かったw
論点すり替えんなよ。つ
>>567 で、galo2.hp.infoseek.co.jp このリンク先のどこに降伏を受け入れる事が義務と書かれてるんですか?
お前のレスは551に対して、
国際法で『必ずしも降伏を受ける義務は無い』とされているのに、それを否定して<義務>と断言しているところが笑える
だよな。だからどこに書いてあるのと聞いてるんだがw コピペできなければ捏造と見做します。
俺が読んだ限りでは、「降ヲ乞ヘル敵」を殺さない義務としか書かれてないが同じ事を2回言わないとわからないんですかw
書かれていないのは最初から知ってる。お前は書かれてない事を捏造して反論するか、困ると論点ずらししかできない馬鹿って事が確定した。
>つまり『敵兵を拘束後殺害した例と、殺害しなかった例が存在する』
>敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の史料を出せよ。1次史料限定なw
論点すり替えんなよ。お前がやるべきなのは、敵兵を拘束後殺害した全ての部隊の全ての拘束者が、
拘束後の反乱により殺害されたという1次史料を出す事。
>>25-26は、投降を受け入れ、指揮官自身が
捕虜として認識していた部隊にあって少なくともこういった殺害事例がありますよという1次史料(2次史料は補足)。
まぼろし論を崩すにはこれで十分。これに対し、全ての拘束者は拘束後の反乱により殺害されたという史料を出さ
なければまぼろし論にならない。
>>593 >お前が戦闘詳報の真贋を証明できない無能なだけw
審議に関係なければ証拠として採用しない。証拠として採用しない事と戦闘詳報の真贋は全く別の話。これで2回目なw
真贋がそもそも歴史学会で問題にされてない。偽者と言ってるのは歴史学者ではない板倉・東中野とまぼろし派だけw
>【敵兵を拘束後殺害した全ての部隊】とはどの部隊のことなのか具体的に出してもらおうかw1次史料で。
それはお前の仕事だろw 拘束後の反乱により殺害された事例で南京での全ての拘束兵殺害を説明しよう
としてるのはお前だ馬鹿w 論点ずらし乙。こちらの求める史料は何も出せないんだなw
>>25の第16師団は>171によって「戦闘の延長としての敵兵殺傷は合法」と証明されているからそれ以外でなw
25の、【1、俘虜は処断す】の中にに>171の人数は入ってませんw >171は俘虜じゃないだろ馬鹿w
で、誰が自己防衛の為の殺害まで違法って言ってんの。早く該当レス挙げろよw これで3回目なw
602 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 12:52:07 ID:Slo9IHOe
>>596 蒋介石の武力行使に対する防衛行動で十分理由になるが?
だいたい蒋介石は盧溝橋事件後翌日には「戦争を遂行する」と自ら
公式に採択したのだが?
事変と呼称しようが戦争には変わりないから、戦時国際法が適用されるんじゃん。
なにいってんの?
>>568 >東京地裁平成01年10月03日判決
>「この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある旅団名もわからない。」
つ106次338 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/26(金) 23:37:24 ID:jnJsEyst
》320
それからこれにもう一度答えておく。またループすると困るからなw
>秦郁彦の『南京事件』以降「第一大隊の戦闘詳報」とされているが経緯は不明。
>お前がその経緯を説明してみろw
裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明でしか、知ら
れていなかった。その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大 隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。
「第一大隊の戦闘詳報」とされている経緯が不明とかさ、【頭 悪 い の ?】って感じなんだけどwww
経緯が不明も何も児島氏が「旅団命令により捕虜は全部殺すへし」を紹介した時点では、その部隊名・旅団名
が判らなかっただけで、史料提供に伴い全て明らかになったという話。否定派はほんと何も知らないんだなw
どうやら史料を理解できない無能はお前のようだなw 時系列に矛盾があるのは作成時に混乱があっただけ
の事。誰が見ても判る矛盾であるほど捏造の可能性は低い。捏造しようとする意思があれば記述に矛盾が無
い様に工作する筈。また、時系列がおかしいからといって全ての記述に信憑性が無くなる訳ではない。
それとな、元々陸軍将校の親睦団体だった偕行社が第一大隊の戦闘詳報として書籍に書き残しているのに、
お前1人がこれは怪しいと叫んだところでどうにもなんねーだよバーカw
はい、論破完了w
>>568 つ106次376 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/27(土) 05:58:31 ID:halgYzNS [9/19]
》371
また惚けてスルーするつもりかw まだ何も具体的な反論が返ってきてないんだけどw
@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
A.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
B.裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明としか知ら
れていなかった。その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。
※上記に反論してみろ。
C.当事者の団体(偕行社)が第一大隊の戦闘詳報と認定しているのに、それを否定できる根拠を言え。
E.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
G.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける
論理を提示しろ。
都合の悪い質問をスルーすんなよ卑怯者w
+
D.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
F.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
607 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 13:38:39 ID:nx84+jRb
>>606 仮に事実だと仮定すると、これ以外に命令が存在しないのは何故なんでしょうか?
もし命令発行者が殺害には命令が必要だと考えていたとしたら、全ての事例で命令が存在するはずですよね
つまりこれを事実とするならば、捕虜不法殺害はハ十数名が全てとなりますなw
>>604 >@裁判で争われていた時点では66i-T戦闘詳報は、児島氏の言う通り部隊名不明・旅団名不明でしか、知られていなかった。
>その後、同戦闘詳報(コピー)が戦史資料室に提供された事で部隊名・旅団名が判明した。
>
>A原本(コピー)の表紙には歩兵第六十六連隊第一大 隊南京附近戦闘詳報と明記されている。また、原本を
>
>B持っていた藤沢藤一郎氏自身が第一大隊第3中隊第1小隊に所属していた。
>
> 「第一大隊の戦闘詳報」とされている経緯が不明とかさ、【頭 悪 い の ?】って感じなんだけどwww
所詮、自分の頭で考えることもできない無能な白丁ではこの程度かw
@戦闘詳報がコピーされたのは1986年以前。
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ ※昭和61年8月台風10号で汚損・破棄(「城塁・兵士たちの南京戦史」連載19回P209-210より)
※防衛研究所戦史資料室にコピーあり(タイトル「歩兵第六十六聯隊第一大隊 南京附近戦闘詳報」)
では1986年以降の資料は証拠として採用されていないのか?
そんなことはないw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm 秦郁彦著「南京事件」(1986年)は「発行時期に照らし、昭和五八年度の学界を構成するものとしては考慮し得ない。」
とされているにも関わらず《甲第二四八号証》として証拠採用されている。
>>608 >秦郁彦著「南京事件」(1986年)は「発行時期に照らし、昭和五八年度の学界を構成するものとしては考慮し得ない。」
>とされているにも関わらず《甲第二四八号証》として証拠採用されている。
つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
610 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:10:49 ID:nx84+jRb
しかしハ十数名も不自然だよな、その程度の数80まで数えたら下一桁まで普通数えるだろ
611 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:13:34 ID:nx84+jRb
>>609 他に命令書が存在しない理由は説明できないんだねw
想定問答しか答えられない無能なんだ
それでは裁判所は戦史資料室の資料を確認しなかったのか?
それもありえないw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm (二)〈証拠〉を総合すると、次の事実を認めることができる。
(1)一橋大学教授藤原彰は、その研究に基づき、南京大虐殺は軍上層部の命令による日本軍の組織的犯行であり、混乱の中で起きたものではないとの見解を有しているが、その見解の詳細と根拠は、以下のとおりである。
1 南京大虐殺は日本軍の組織的犯行であることについて
昭和五五年度検定当時においても、極東国際軍事裁判の記録、後に(3)に挙げる洞富雄の著作及び洞富雄編「日中戦争史資料」、
防衛庁防衛研修所戦史室編「戦史叢書(支那事変陸軍作戦)」、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当事者の体験記などから、南京大虐殺が日本軍の組織的行為であったということができる。
裁判所は肯定説の資料として「戦史叢書」を確認している。
そして「第一大隊戦闘詳報」がコピーされたのは台風10号で汚損・破棄する昭和61年(1986年)以前w
つまり秦郁彦著「南京事件」(1986年)が出版された時点で既に戦史資料室にコピーが存在しているw
結論としては裁判所は「コピーが存在するのにあえて○○号証として証拠採用しなかった」という事になるw
A内容的に矛盾していて、時系列的にありえない内容の資料の表紙に単に部隊名が書いてあるからと言って何の意味があると思っているんだw
>>607 >つまりこれを事実とするならば、捕虜不法殺害はハ十数名が全てとなりますなw
コピペミスだったわw
× 其方法jハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
↓
○ 其ノ方法ハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
(その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何)
>>611 >他に命令書が存在しない理由は説明できないんだねw
口頭でも指示は出来るし命令がなくても殺害できますがw 軍の行動全てに命令書がある思ってる馬鹿乙。
>>612 >結論としては裁判所は「コピーが存在するのにあえて○○号証として証拠採用しなかった」という事になるw
つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
>A内容的に矛盾していて、時系列的にありえない内容の資料の表紙に単に部隊名が書いてあるからと言って何の意味があると思っているんだw
つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
B原本を持っていた藤沢藤一郎は単なる所有者であって作成者ではない。
まして戦闘詳報の作成は副官または書記といった軍曹や伍長以上の下士官が行う。
藤沢藤一郎は副官でも書記でもない。
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/sosikizu/D114.htm 藤沢藤一郎上等兵第1小隊
「小隊」や「中隊」の戦闘詳報ならともかく中隊どころか小隊の副官でも書記でさえない上等兵がどうして「大隊」の戦闘詳報を所有していたんだw
東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』P108
戦闘詳報は文字どおりこの戦闘に関するすべての事実を詳報するもので、【副官または書記】が作製し、【大隊長】の決済を経て連隊に報告するもので、責任者は【大隊長】ということになります。
調べてみると、当時、第66連隊第1大隊本部には、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長という下士官の書記が確認できる(『野州兵団奮戦記』より)。
【副官または書記】大根田副官、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長
【大隊長】渋谷大隊長代理
第1大隊長一刈勇策少佐、(代理)・渋谷仁太大尉、副官・大根田陵少尉
第1中隊 岡部元三郎大尉、(代理)増井清七少尉
第2中隊 岡田恒房中尉
第3中隊 西沢弁吉中尉
第4中隊 手塚清(代理)、平沢新次郎少尉
なんで第66連隊に提出済みの大隊の戦闘詳報をただの上等兵が所有していたんだw
しかも内容は>568w
>南京戦史
>『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
>板倉由明氏
>「この戦闘詳報が信頼性の低い、後日改ざんされた疑いのある文書なのである。」
>東中野修道氏
>「つまり、処刑命令なるものは阿羅氏も消去法で推定するように、第一大隊戦闘詳報執筆者の創作であった。これが唯一考えられる可能性のように思われる。」
しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず裁判所は
「○○号証」として証拠採用していないw
>>613 >つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
>つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
>つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
>つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
>つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
つ>608w
つ>612w
つ>614w
>>614 >「小隊」や「中隊」の戦闘詳報ならともかく中隊どころか小隊の副官でも書記でさえない上等兵がどうして「大隊」の戦闘詳報を所有していたんだw
誰が持ってたって不思議じゃない、例えば上官から預かってくれと頼まれれば預かるだろw そんな事より
>>605の@〜Gの問いに全部答えろよw
1つも答えらない馬鹿w
>しかも内容は>568w
つ
>>606 >しかも、すでに戦史資料室にコピーが存在し、表紙には「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず裁判所は
>「○○号証」として証拠採用していないw
つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
真贋はともかく裁判所は形式さえ満たしていれば《○○号証》として証拠採用する。
この戦闘詳報と称するシロモノはその形式さえ満たしていないw
民事訴訟手続き 3.証拠調べの実際
ttp://www.e-legal-office.net/minjisosyo/koutou/koutou3.html (A)書証申し出の方式
書証の申出は、証明すべき事実を特定して文書の原本を提出して行うのが原則です(民訴法180条1項・219条、民訴規則143条)。事前に写し(相手方の分と裁判
所の分)を提出し、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者および立証趣旨を明らかにした証拠説明書を同数提出します(同規則137条1項)。相手
方に送付する文書の写しおよび証拠説明書は直送できます(同条2項)。
証拠の立証責任側が文書を所持していない場合は、相手方または第三者が所持する文書であって、その提出義務を負う者については文書提出命令の申立てによら
なければなりません(民訴法219条〜221条)。所持者が任意に提出に協力する見込みのある文書については、文書送付嘱託の申立てによることができます(同法226条)。
(B)書証の証拠調べの実施(文書の成立の真否)
書証の証拠調べは文書の成立の真否を中心に行われます。書証は提出者が主張する文書作成者の思想内容を証拠資料とするものであるから、当該文書が提出者が
主張する者によって作成されたものかどうかを確認する必要があります。これが認められると文書が真正に成立したということになって、文書の形式的証拠力(証拠として
の資格)が備わり、その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が裁判官の自由心証によって判断されることになります(民訴法247条)。
文書が提出者が主張する者によって作成されたものかどうか認められる
↓
文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
↓
その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が判断される
つまり第一大隊戦闘詳報が提出されると
戦闘詳報が正式な作成者によって作成されたものだと認められる
↓
文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
↓
その実質的証拠力(証明力、証拠価値)が判断される
この第一大隊戦闘詳報は「正式な作成者によって作成されたもの」だと確認されて初めて形式的証拠力(真か偽か判断される価値)が備わる。
それからやっと実質的証拠力(証拠価値)が判断される。
いくら提出されても「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認められない限り「実質的証拠力」(証明力、証拠価値)以前の問題。
この「第一大隊戦闘詳報」と証するシロモノは証拠として検討される価値すらないw
619 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 14:52:10 ID:nx84+jRb
>>613 命令が無くても殺害できるのに、何でこの連隊だけ命令されているんでしょうか?
命令者はこの部隊だけになんか恨みでもあったのでしょうかw
で、口頭の命令だとするなら、証言が山程無いとおかしいですね
何処にそのような物がありますか?
>>613 >つ@.捏造が確定しているとどこの学会でそういう結論が出たのか提示しろ。
>つA.一次史料ではないという証拠を出してみろ。
>つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
>つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
>つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
@どの学会で「本物だ」という結論が出たのか提示しろ。
A一次史料だという証拠を出してみろ。
当然、作成者は大根田副官、小野文助、木村徳延軍曹、稲沢伍長、菅沼伍長のいずれかが作成したと言う根拠もなw
それとなんで第66連隊に提出済みの大隊の戦闘詳報をただの上等兵が所有していたのかもなw
連隊に提出済みの戦闘詳報が大隊に存在することなどありえないがなw
E12月13日 12:00 《第一大隊戦闘詳報(七)》聯隊命令の要旨発令←この記録が存在しない。
この聯隊命令の発令記録は11時間後の12月13日 23:00w
D時系列に矛盾があるので記録しされた時間の信憑性がなくなる。
発令した連隊の命令記録を確認すると
【12月13日 14:00 《第1大隊戦闘詳報(七)》イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし】
という命令記録だけが存在しない。
F混乱があって矛盾が生じたのなら証拠としての価値はないw
以上、日本語の不自由な白丁への立証完了w
>>617 >真贋はともかく裁判所は形式さえ満たしていれば《○○号証》として証拠採用する。
^^^^^^^^^^^^^^
贋物と言ってるのは否定派だろw だ・か・ら
つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
と何回言わせんのw
>>620 >@どの学会で「本物だ」という結論が出たのか提示しろ。
>A一次史料だという証拠を出してみろ。
あのさー。偽物と言ってのはお前なんだからお前がこっちの設問に答えろよ。質問返ししてんじゃねーよ馬鹿w
立証責任は主張した側にあるんだよなーw
>E12月13日 12:00 《第一大隊戦闘詳報(七)》聯隊命令の要旨発令←この記録が存在しない。
>この聯隊命令の発令記録は11時間後の12月13日 23:00w
>D時系列に矛盾があるので記録しされた時間の信憑性がなくなる。
>発令した連隊の命令記録を確認すると
>【12月13日 14:00 《第1大隊戦闘詳報(七)》イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし】
>という命令記録だけが存在しない。
つE.捏造された戦闘詳報だから時系列に矛盾があると証明しろ。
つF.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
>F混乱があって矛盾が生じたのなら証拠としての価値はないw
つD.文章に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなるという学説なり論文を提示しろ
623 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:23:07 ID:nx84+jRb
>>622 他の命令は混乱していないのに、何故これだけ混乱したんだ?
>>621 だ・か・ら裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm 戦史研究家児島襄の判断
戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団
命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」
というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
旅団名もわからない。したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
も、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。
裁判所は否定説の戦史研究家児島襄の判断としてこの戦闘詳報に言及している。
つまり裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認している。
当然、表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず
裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。
つまり、裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
例え内容がデタラメであっても少なくとも「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認められれば
>617
>文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
この戦闘詳報と言うシロモノは『内容の真贋(実質的証拠力)=(証明力、証拠価値)』どころか『形式的証拠力(証拠としての資格)』以前の問題。
そもそもこの裁判の時点ではコピーどころか『原本』が存在しているが「○○号証」として証拠採用していない。
>>623 >他の命令は混乱していないのに、何故これだけ混乱したんだ
つ
>>606 >一刈大隊長が負傷している状況で年末に慌てて作成した為と考えれば説明がつく。
混乱があったのは戦闘詳報作成時。命令があった時期と戦闘詳報作成時と何の関係があるの?w
>可能性は全くないと証明しろ
大虐殺派はこの論理好きだよね 歴史学者の洞富雄の本を見ても
「〜という可能性もなくもない」が頻発
「
>>622が日本人の幼女をレイプした事がある可能性はなくもない」
こういう論理で突き進むからすごく違和感を感じる
>>622 >立証責任は主張した側にあるんだよなーw
ア ホ ?
本物だと言ってるのはお前らなんだから、お前らが本物であるという根拠を出すべきだろう?
『誰が書いたのか分からない』
『いつ書かれたのかも分からない』
『内容の時系列に矛盾がある』
『殺害命令の記録が存在しない文書』
これが本物だと言う根拠は?
出せるものなら出してみろw
全部叩き潰してやるから安心して出してみなw
>>624 >つまり、裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
それはお前の自己解釈w
>>文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
馬鹿だろお前w つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
裁判所は事実認定とか物の真贋を判断する機関じゃねーよ。審議に影響しないものは証拠として採用しないだけw
629 :
日出づる処の名無し:2010/06/30(水) 15:33:44 ID:nx84+jRb
>>625 いや、命令発効事務が混乱していないと、この現象は説明不可だろ
>>627 >全部叩き潰してやるから安心して出してみなw
別にお前が認めなくても偕行社が歩六六第一大隊の戦闘詳報としてるから俺はそっちを信じるよw
それより@〜Gの設問に対するまともな回答書けよ。全部回答できなきゃ偽物と証明できないぞw
>>630 >別にお前が認めなくても偕行社が歩六六第一大隊の戦闘詳報としてるから俺はそっちを信じるよw
南京戦史
『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
これを無視して
>俺はそっちを信じるよ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
目をつぶって、耳をふさいで
「アーアー聞こえない!」ってかw
つまり「何も出せないんで泣きながら逃げ出します!」という事だなw
所詮、超賎塵の中でも最下級の白丁ごときにはその程度がお似合いだなw
>>628 >馬鹿だろお前w つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
つ>624
>表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず
>裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。
理由はこれだけで充分だマヌケw
日本語が理解できない白丁に分かりやすく説明してやるが、
この戦闘詳報と称するシロモノは、「裁判で証拠として採用されてからはじめて、本物か偽物か判断される」モノw
まずは「○○号証」として証拠採用されなければ、本物か偽物か判断することさえできないw
証拠採用されるためには「正式な作成者によって作成されたもの」 だと証明できればいいw
内容の真贋はそれからw
しかし、バカの主張によれば『原本が存在し、表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報」と明記されている』にもかかわらず、
「正式な作成者によって作成されたもの」だと証明できなかったという事になるw
裁判所が「○○号証」として証拠採用していない事がそれを証明しているw
それとも『「正式な作成者によって作成されたもの」だと証明できなくても本物だ!』とでもw
オ マ ケ ♪
>>606 第66連隊 板倉由明説01
「聯隊命令の要旨」時系列の矛盾
ttp://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c2%e866%cf%a2%c2%e2%a1%a1%c8%c4%c1%d2%cd%b3%cc%c0%c0%e201 「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これが戦闘詳報に「午後零時」に受領したと記述されたのは、戦闘詳報を作成する段階において、混乱が生じていたことによる単純な誤解が原因だったと考えるのが妥当であろう。
バカの主張によれば『「聯隊命令の要旨」が発令されたのは、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、20:00から23:00の間』w
『戦闘詳報の記述が間違っている!』と自爆していますw
>>631 >南京戦史
>『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』『その表現は極めて異様である』
つ
>>606 『南京戦史』偕行社 1989年 P317
【歩六六第一大隊の戦闘詳報】を見ると、隣接部隊等の戦況の進捗状況とチグハグの部分や、軍事的慣例と異なる記述
などがあり了解し難い部分もあるが、13日午後2時の連隊命令「旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ
捕縛シ逐次銃殺シテハ如何」にしたがい全員を処断したと記録されている。全文を通じてその表現は極めて異様である。
表現は極めて異様であると書かれているだけで第一大隊戦闘詳報の真贋を疑っているわけではない。表現が異様である
のは、一刈大隊長が負傷している状況で年末に慌てて作成した為と考えれば説明がつく。
>>632 >この戦闘詳報と称するシロモノは、「裁判で証拠として採用されてからはじめて、本物か偽物か判断される」モノw
だ・か・らー つ
>>628 裁判所は事実認定とか物の真贋を判断する機関じゃねーよ。審議に影響しないものは証拠として採用しないだけw
&つG.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物かという相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。
>>633 >『戦闘詳報の記述が間違っている!』と自爆していますw
最初からそう言ってんだろw
つ
>>604 どうやら史料を理解できない無能はお前のようだなw 時系列に矛盾があるのは作成時に混乱があっただけ
の事。誰が見ても判る矛盾であるほど捏造の可能性は低い。捏造しようとする意思があれば記述に矛盾が無
い様に工作する筈。また、時系列がおかしいからといって全ての記述に信憑性が無くなる訳ではない。
>>633 >「聯隊命令の要旨」時系列の矛盾
コピペすんなら全文挙げろやw
結論
板倉は、命令の時系列の矛盾を根拠に、戦闘詳報の改竄の可能性を強調した。 しかし、一般的に考えて、公文書である戦闘
詳報を改竄するとは考え難い。
しかも、その理由として、捕虜殺害という戦争法規違反行為を隠蔽するためだと推測するのである。しかし、捕虜殺害という行為
が問題視されるのであれば、それが第1大隊が勝手に行ったものだろうと、歩66本部からの命令だろうと(もしくは旅団命令だろう
と)、問題性に差はない。捕虜殺害が問題視されるならば、当然、命令系統を調べることになるだろうし、そうなれば第1大隊戦闘
詳報の記述の改竄などすぐに露見してしまうだろう。捕虜殺害という行為が問題であるならば、命令を捏造するなどという無意味
で遠回りな方法をとらず、その行為自体が存在しないことにすれば良いのである。 このように板倉の推測には、根本的な矛盾が
あると考えられる。
板倉が時系列の矛盾を指摘した「聯隊命令の要旨」は、指摘の通り矛盾したものであるが、一方で、12月13日23:00に発令された
「歩六六作命第八七号」の事前に伝達された要旨命令であることが確認できた。また、当時の戦闘詳報作成の状況が、実際の
戦闘からだいぶ経った時期に作成されたこと、本来の戦闘詳報担当者の不在などから作成に混乱が生じていたと推測できる。
「聯隊命令の要旨」は、戦闘詳報に記述された「午後零時」ではなく、「一一四師作命第六三号」が発令された20:00から、「歩六六
作命第八七号」が発令された23:00の間に発令されたのである。これが戦闘詳報に「午後零時」に受領したと記述されたのは、戦
闘詳報を作成する段階において、混乱が生じていたことによる単純な誤解が原因だったと考えるのが妥当であろう。
命令の時系列の矛盾を指摘した点はよく気付いたものだと感心するが、それをもって捕虜殺害命令を捏造されたという結論に導
こうとすることろは、「結論ありき」の研究だと言われても仕方ないだろう。