>>621 だ・か・ら裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
東京地裁平成01年10月03日判決
〔教科書検定制度の合憲性・国賠法1条・行政裁量−教科書検定第三次訴訟第一審〕
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t891003tky.htm 戦史研究家児島襄の判断
戦闘詳報の中には、「午後二時零分、聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク。左記 イ、旅団
命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ。其ノ方法ハ十数名ヲ捕虜シ逐次銃殺シテハ如何。」
というものが残されているが、この戦闘詳報の部隊名は不明であり、記述の中にある
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旅団名もわからない。したがって、命令自体が、旅団の独断命令であるのか、それと
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も、上級の師団、軍、方面軍からの下令であったのかも、判然としない。
裁判所は否定説の戦史研究家児島襄の判断としてこの戦闘詳報に言及している。
つまり裁判所は戦闘詳報が存在していることを確認している。
当然、表紙に「歩兵第六十六連隊第一大隊南京附近戦闘詳報と明記されている」にもかかわらず
裁判所は「○○号証」として証拠採用していない。
つまり、裁判所は「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認めなかったという事なんだがw
例え内容がデタラメであっても少なくとも「正式な作成者によって作成されたもの」 だと認められれば
>617
>文書の形式的証拠力(証拠としての資格)が備わる
この戦闘詳報と言うシロモノは『内容の真贋(実質的証拠力)=(証明力、証拠価値)』どころか『形式的証拠力(証拠としての資格)』以前の問題。
そもそもこの裁判の時点ではコピーどころか『原本』が存在しているが「○○号証」として証拠採用していない。