>>538 > 前提1:国民でない者には参政権はない
> →「国民でない者は参政権を保有しない者である」という意味。
> (
>>1の書き方だと、人と人の持つ属性の一つを同格に扱っているので論理的に正しくないから書き換えw)
↑またしてもバカ丸出しが登場w
あのさー、「国民でない者には参政権はない」は「国民でない者は参政権を保有しない者である」という意味なのw
バカ(おまえ)自身が言ってるだろ。分かる?
当然だが、オレも「国民でない者には参政権(国民主権)はない」と言ってるんだから、
同じ意味であり、同じ意味が論理的に別の意味(論理的に正しくない)になるわけねーだろがw
> 前提1の対偶:参政権を保有する者は国民である者である
だからそうだろ。オレが言ってるじゃん。
ただ、オレは最初から、「本件は憲法論であり、参政権とは憲法15条や前文にある意味であり、
その憲法を受けて成立させた公職選挙法や選挙人名簿を意味しない(むしろ憲法でこれらの下位法が評価される際に
利用される憲法上の理念である)」として、バカが下位法の解釈論だと勘違いしないように「主権」と表記してるだけ。
何度も言うが、この部分は「憲法上、参政権が確認できるはずの者」とか「前文や15条で想定(指示)される者」
「公務員を選定し、及びこれを罷免する国民固有の権利を持つ者」あるいは「前文にある〜の権利を持つ者」でもいいわけ。
>って事になるんだがw 参政権を勝手に主権者に置き換えてるのがバレたなw
そんなもんで反論になるわけねーじゃん。
しかも、「〜である者」という書き換えとは何の繋がりもない。
すっげーバカw