>>93-94 @定義について、広義狭義に分ける必要は無い おなじだから
南京における便衣掃討と 上海における便衣掃討を 肯定派が混同しているために 定義について混乱が生じているだけ。
便衣兵とは4条件違反のゲリラ兵 というのでおk 単純明快だし間違った事はいっていない。
A便衣である時点でゲリラで攻撃対象です。住民も巻き込まれてもゲリラ側の責任です。
嫌なら、降伏すればよかっただけ。 降伏しなかった中国側の責任です。
>>85も参照。
B無差別に攻撃しても合法であるのに、それをせずに、個別選別作業を行ったという事実を無視して
「捕らえた」とだけ論じている時点で、ミスリード
C>そんな学説はありません。
学説は不要
>>12で法務官が語っている。
裁判官>>>越えられない壁>>>学者 常識です。
D兵民分離原則はハーグの主旨です。
根拠は23条背信行為による攻撃の禁止 25条防守地域にたいする無差別攻撃の許可 等です。
罰則規定とかハーグにそんなのものはありません。 誰が罰を科すというのでしょうか?
まったく法律をしらない無知のたわごとでしかありませんwwww
E
>>427の事件は日本軍の無裁判処刑の命令の結果ではないことは自明です。
日本軍が即決処刑せよと命令したのではなくて、現地の隊長が独断で処刑したのを、裁判で処罰しています。
軍律軍法会議が機能していた証拠であり、日本軍が無裁判処刑を命令した事実はないことになります・
F学説は法律でもなんでもないので、なんらの拘束力はありません。
戦数論を否定するという法律・条約はどこにもありません。
また当時の戦時国際法で十分であり戦数の介在する余地がないとするならば、
その後のジュネーブ諸条約の成立の説明がつかなくなってしまいます。
>相手が戦争法規を遵守しなかったからといって、日本が遵守しなくていい事にはならない。
日本は、戦時国際法に則って合法的に南京を攻略していることが証明されていますので。
このような主張はなんの説得力をもちません。
中国側の不法行為を糾弾もしくは自省するべきでしょうね。
うちら戦後世代は、中国人を一人も殺していませんので、きっちり中国側の不法を糾弾していきます。
通化事件の謝罪もないのでこれから問題になるでしょうね