>>131 お前がなw
@主な国際法として(形式的法源)、条約、慣習国際法、法の一般原則が挙げられる。これに加え、補助的な法源として、
裁判所判例、および国際法学者の学説がある。
A国際司法裁判所規程38条1項は、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを
適用する」として以下のものを列挙する。
@とAは文脈上切れている。@が主な国際法の説明、Aが国際司法裁判所規程による適用。@はAに依るとどこに書い
てあんだよw
サ条約で採択される前は国際司法裁判所規程は存在しないのだから、南京戦時には条約、慣習国際法、法の一般原則が
国際法ではなかったとでもいうのかw 言い訳が苦しすぎんだよボケw グースのホムペ全否定だなw
単純にお前はこう書いている。
>F国際法学者の学説が、国際法の法源になるなら、【言った者勝ち】ですね。 初めて聞きましたwwwトンデモ論乙ですw
「初めて聞きましたwwwトンデモ論乙ですw」と言ってる訳だ。 つまりお前は、国際法の中に学説が含まれる事を知らなかった。
サ条約で採択された国際司法裁判所規程から、初めて学説が国際法に含まれるようになったかの如くミスリードしてるが、
実際は国際司法裁判所規程とは別に、一般論として戦前から条約、慣習国際法、法の一般原則、学説は国際法とされてきた。
お前が南京戦時に学説は国際法ではなかった思うのは構わんが、だったら今後一切学説を引用すんなよw