>>109-110 @以下同文
南京における便衣掃討と、上海における便衣掃討を 肯定派が混同しているために定義について混乱が生じているだけ。
便衣兵とは4条件違反のゲリラ兵 というのでおk 単純明快だし間違った事はいっていない。
A
>>85にて説明済み。 便衣兵はゲリラ兵のことです。法律で明確に規定しています。
Bとらえずに攻撃を加えても合法という前提条件を欠いて論じ続けている以上、「捕らえた」という事実のみを着目している時点で、その主張に意味はありません。
肯定派は単なる投降者と便衣兵を混同している模様w
Cハーグ36,37条が根拠。
>>10-12で明確に説明してある。
肯定派はおそらく読まずに、又は理解できずに ただ反論を書いているだけの模様w
D>投降兵の記述
>>32-33 便衣兵の投降ではない 肯定派は単なる投降者と便衣兵を混同している模様w
E日本軍は無裁判処刑を認めていなかった=無裁判処刑の命令はない
という合意が得られました。めでたしめでたし。個人の賠償問題はすでに日中間で解決済みです。
F国際法学者の学説が、国際法の法源になるなら、【言った者勝ち】ですねwwwwwwwwww
国際法学者が国際法を【立法】することができるとは初めて聞きましたwwww
条約の批准行為ようなものも必要なしで勝手に法源にできちゃうんですねwwwwwwwwww
肯定派マジキチw
【まとめ】
個人の不法行為があったとしても、日本軍の命令による不法行為は存在しないみたいですね