663 :
<:2010/03/29(月) 00:47:01 ID:CiD0ALk0
”南京大虐殺を真実と認め、中国に謝罪し、憲法九条を守りましょう!”
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●マジで駅前でこんなビラ配ってたもんな・・・(笑
●通勤時間に”” 会社にも行かず ””にね・・・(´・ω・`)
●みんなから白い目で見られてた・・・(´・ω・`)
664 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 01:22:47 ID:yEskZ+xG
>>661 ごめん、南京大虐殺の真実とは具体的に何人の民間人が虐殺された事なんでしょうか?
被害が判らないと事実かどうかなんて判断できるわけ無いと思うんですがw
>>517 あのー、そのサイト、辞書じゃなくてただの掲示板なんですけどwww
「総統」って投稿者による2005年12月 1日(木)12時21分52秒のただの書き込みじゃねーか馬鹿w
お前はネット上の個人の書き込みが辞書より正しいって思ってるのかw ずいぶんお目出度い頭してんなw
一般的な辞書で調べれば、
Stand・recht
[シュタント・レヒト](中性名詞)
〔(単数の2格)‐[e]s/複数なし〕(法律)戒厳令;(戒厳令下の)即決裁判
なんですけどw
ただの軍板掲示板の誤訳を唯一の根拠とする馬鹿w どこまで馬鹿なんだよw 因みに、
Stand-recht
Stand
[tantシュタント](男性名詞)
〔(単数の2格)‐[e]s/(複数の1・2・4格)Stände(複数の3格)Standen〕
【1】〔複数なし〕立っている状態,静止〈停止〉状態【2】売店,スタンド;売り場;(見本市の)ブース
【3】〔複数なし〕状態,状況;水準【4】〔ふつう単数で〕(立っている)位置,足場
【5】(メーターの針・水面などの)位置【6】(歴史)身分,階級
Recht
[rtレヒト](中性名詞)
〔(単数の2格)‐[e]s/(複数の1・2・4格)‐e(複数の3格)‐en〕
【1】権利((英)right)【2】〔複数なし〕法,法律【3】〔複数なし〕正しいこと,正当性,正義(⇔Unrecht)
どこにも軍事に関わる意味がありませんwww やはり(戒厳令下の)即決裁判という意味しかありませんなwww
軍板のただの誤訳に頼るしかない馬鹿www はい論破完了w
>>665 ちゃんと書いてあるだろうに、「軍事系用語」てねw
“一般的用語”で調べてどうするのよ、キミ?w
「軍事系用語」と「一般的用語」の区別もつかないのかねぇ、キミは?w
そもそも専門用語ゆえに、専門的用語で調べないでどうするのよ?w
ラーベは国際法の専門家、書いてあることが一般的じゃなく国際法上の書き方だろうにw
一般的な用語を適用してどうするんだよw
英語ですら「軍事用語集」ってのがあるくらいなんだがなw
「ゆう」あたりが一般的な辞書で訳して意味がおかしくなるのは当たり前だろw
まあ、掲示板に書いてある(と言ってもどこからかの軍事用語集の抜粋のようなんだがw)と非難するなら、
「軍事用語の辞書」でどういう意味か是非とも教えてもらいたいねぇw
専門辞書か何かを使っているから、普通では出てこない「即決の軍事裁判」と言う訳が出てきたんじゃないのかねぇ?w
ちなみにミッタイス=リーベリッヒ/世良晃志郎訳「ドイツ法制史概説」(創文社)によれば、
Standrecht: 軍法会議 と言う意味なんですが、ねぇw
単語を分解したり、一般的な辞書で調べただけで満足したり、やっていることが幼稚すぎるねぇw
日本ですら、専門用語と一般的用語では意味が違ったりもするのにw
ここでもたびたび出る「捕虜」の意味とか、ねぇw
まあ、単純に単語を辞書で調べただけで間違っていると指摘する奴よりも、プロの翻訳家の方がまだ信じるけどねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
>>665 いいかげんにしろ。お前のウソは聞き飽きた。
やはり戒厳令と言う意味を含んでいるじゃねーかヴォケ
516 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/28(日) 18:35:54 ID:Z6g4cPEy
>>483 >要するに戒厳令下の=軍隊の司法権下の即決裁判だから、即決の軍事裁判で100%間違いないじゃねーかw
つ
>>29 【ラーベが書いたのはstandrecht(即決裁判)で、standgericht(即決の軍事裁判)ではありません】
見たくないのは見えなくなるのかw 即決の軍事裁判という単語は別にあるんだけどw
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%92%E5%8E%B3 戒厳(かいげん、英語:martial law)とは、戦時において兵力をもって一地域あるいは全国を警備する場合において、
国民の権利を保障した法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一部ないし全部を軍隊の権力下に移行すること
及びそれについて規定した法令をいう。
>>665 >どこにも軍事に関わる意味がありませんwww やはり(戒厳令下の)即決裁判という意味しかありませんなwww
>軍板のただの誤訳に頼るしかない馬鹿www はい論破完了w
お前の脳内では戒厳令は軍事と無関係なのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いい加減、消えろカスwwwwww
>>666 結局、肯定派は辞書からきちんと引用していて、解説者の引用先はただの掲示板の書き込みじゃん。説得力ないね。
>そもそも専門用語ゆえに、専門的用語で調べないでどうするのよ?w
>ラーベは国際法の専門家、書いてあることが一般的じゃなく国際法上の書き方だろうにw
ラーベが国際法の専門家?(ソースプリーズ)かどうか知らんが、軍事の専門家じゃないんだから一般の辞書で
調べるのが正解だろ。詭弁だな。説得力なし。
>まあ、掲示板に書いてある(と言ってもどこからかの軍事用語集の抜粋のようなんだがw)と非難するなら、
根拠無き推測w じゃその軍事用語集から引用すればいいだろ。書籍なら本のタイトルと出版社・出版年を明確
にして引用してくれ。
>「軍事用語の辞書」でどういう意味か是非とも教えてもらいたいねぇw
前述の様にラーベは軍事の専門家ではないから意味なし。知りたけゃ自分で調べれば。
>ちなみにミッタイス=リーベリッヒ/世良晃志郎訳「ドイツ法制史概説」(創文社)によれば、
>Standrecht: 軍法会議 と言う意味なんですが、ねぇw
ラーベは法律の専門家ではないから法律用語を調べても意味ないな。だいたい日記で唐突に軍事用語だったり法律用語
を使うわけがない。説得力なし。
>>669 辞書からきちんと引用して正解とかw
軍事の場合は軍事用語辞典が出ているほど、全く別の意味になるってこと知らないんだねぇw
そもそも「軍事裁判」などは普通に軍事ですがw
説得力なしどころかキミが何も知らないだけだねぇw
さらに根拠無き推測とか言われちゃったよw
まあ、だからこそ別の本を紹介しているんだがねぇw
本を紹介したらしたで否定するものなぁw
> 前述の様にラーベは軍事の専門家ではないから意味なし。
ハーグ法なども軍事の中に入るんだけど?w
軍事裁判などは法に基づいて行わなくてもイイってのかねぇ?w
国際法などがあるからこそ軍事裁判を行うんだろうにw
> ラーベは法律の専門家ではないから法律用語を調べても意味ないな。だいたい日記で唐突に軍事用語だったり法律用語
> を使うわけがない。説得力なし。
法律の専門家だったからこそ法律用語を使うだろw
まあ、国際委員会ってのが何者か知らないのであればもはやキミの反論は意味を全くなさないんだがねぇw
軍事と言ってもいろいろあるのに軍事の専門家じゃないとかw
ラーベが法律の専門家じゃないという部分ですでにキミの話には全くの信用性が無いしw
むしろプロの翻訳家の否定をするだけの説得力がキミタチには皆無だよねぇw
「普通の辞書で調べました、間違っています」などというレベルでは反論にすらなっていないんだってばw
大爆笑w
げらげらげらげらげらげらげらげらげらw
>>670 >軍事の場合は軍事用語辞典が出ているほど、全く別の意味になるってこと知らないんだねぇw
つ
>>669 ラーベが国際法の専門家?(ソースプリーズ)かどうか知らんが、軍事の専門家じゃないんだから一般の辞書で
調べるのが正解だろ。詭弁だな。説得力なし。
>> 前述の様にラーベは軍事の専門家ではないから意味なし。
>ハーグ法なども軍事の中に入るんだけど?w
>軍事裁判などは法に基づいて行わなくてもイイってのかねぇ?w
>国際法などがあるからこそ軍事裁判を行うんだろうにw
何も反論になってないんだが。ラーベが軍事の専門家でない事には変わりない。
日記で唐突に軍事用語としてStandrechtを使うとは思えないね。説得力なし。
>法律の専門家だったからこそ法律用語を使うだろw
>まあ、国際委員会ってのが何者か知らないのであればもはやキミの反論は意味を全くなさないんだがねぇw
まさかと思うが国際委員会に入ってたから法律の専門家って言ってるのか?
これじゃ根拠にならないから引き続きラーベが国際法の専門家であったソースプリーズ。
>軍事と言ってもいろいろあるのに軍事の専門家じゃないとかw
>ラーベが法律の専門家じゃないという部分ですでにキミの話には全くの信用性が無いしw
ラーベが軍事の専門家で法律の専門家と証明すればいいじゃないか。できもしないくせに。
>「普通の辞書で調べました、間違っています」などというレベルでは反論にすらなっていないんだってばw
論理的反論になってます。必死に探して軍板の掲示板で個人的な書き込みの訳を見つけた程度では反論足りえない。
ついでに言えばお前が調べたのは参加型Online西洋法制史辞典(独和)だよな。ユーザーの自由参加で訳語を
増やしていくHPで、結局これも掲示板と変わらず個人的な書き込みに過ぎないじゃないか。またしても根拠は
ネットの掲示板かよ。もうアホかと。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
佐藤和男「南京事件と戦時国際法」『正論』P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
南京事件 − 虐殺否定論の動向 吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、
「軍服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの
卑怯な手段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵
というのは国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、
民兵や義勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第
一項はいいですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば
都市ゲリラの場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカ
はいないわけで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要
なんですけれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、
民族的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた
上でもやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服ですね、
これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。
単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動
をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃
してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要
なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁判の手続きを経
て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は目つきが悪いから
ゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことになるわけですね。
事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺して
しまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。
外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を
殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合も
あるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。ところが、
南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京
戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7
連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗は
なかったということをいってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
誤爆失礼しました。
675 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 10:53:40 ID:X9NoN5w1
>>31-35 @端的に、便衣兵とは、ハーグ陸戦条約4条件違反者でいいと思います。
現在でいうところのゲリラ兵です。
A捕虜になれますが、民間人にまぎれて攻撃している、ハーグ23条の背信行為を構成していますので
捕虜としてみとめられることはほぼ100%ないでしょう。
むしろ、見せしめとして処刑されるのが一般です。 ゲリラをかくまったりした市民とかも処刑されます。
戦場では、軍隊の安全が第一に考えられて、敵国の市民を守る義務は当時は定められていません。
B戦闘状態にある場合には、処刑というより攻撃として、処理されます。
南京では、南京防衛軍が最後まで降伏をせず、休戦協定も成立していないため
戦闘継続の状態がずっと続いていました。
肯定派の主張は、南京防衛軍が、全面降伏したという事実誤認を基に論を展開しているので妥当ではありません。
Cこのような処置が認められるのは、戦場で、降伏か休戦が成立した後です。
南京では、最後まで降伏も休戦もなされていません。
南京の便衣兵は、降伏した兵士ではありません。安全地帯に潜伏している戦闘状態に未だある兵士です。
よって、日本軍はこれの掃討の必要がありました。
D兵民分離義務はハーグで明確に規定しております。
ハーグ23条は、背信行為をもって攻撃する事を禁止しており、ゲリラ戦術は禁止されています。
ハーグは軍事目標主義を採用しており(25条)、兵士がいるところには、無差別に攻撃が可能です。
一般市民を楯にして、ゲリラ戦術を取っている場合は、一般市民を含めて攻撃をうけます。
この場合、一般市民を殺した軍隊が悪いのではなく、ゲリラ戦術をとった側が悪いのです。
E無裁判処刑によって殺されたという証明は、肯定派はできません。
むしろ、適正な手続を経て処理されたことは、状況証拠によって明らかになっています。
限りなく白に近いグレーです。
軍律が制定されているのにそれを無視して無裁判処刑をしたという主張には首を傾げます。
結論ありきで論理を展開するから、おかしなことになるのです。
676 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 11:06:10 ID:X9NoN5w1
>>31-36 F戦数論は、当時の学説上は否定されていましたが、
実際の軍隊が、これを完全に放棄していたかというとそれは違います。
最も代表的なものは、
軍事的必要の見地から、日本投下された原子爆弾・無差別爆撃があります。
実際、この戦数論を展開する否定派はほとんどいません。
このような論理を展開することなく、南京における日本軍は合法的に処理したことが説明できるからです。
肯定派は、安全区に便衣兵が侵入したことを戦数論をもって説明する人がいるようです。exゆう
<まとめ>
南京の悲劇は、現地南京防衛軍司令官が、最後まで降伏せず、徹底抗戦を指示したことにあります。
彼は、南京の一般市民を肉の楯として、自分の逃亡の時間稼ぎをしたのです。
ちなみに、ドイツの電撃作戦を受けたパリは、降伏し無血開城しました。
レニングラードのように、徹底抗戦をした町は徹底的に壊滅しましたが、
南京はそのような壊滅は免れています。
日本軍の南京攻略がいかに手際よく行われていたかわかるでしょう。
677 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 11:34:13 ID:X9NoN5w1
南京論争は
>>10-12でほぼ決着済みであり
南京事件は、日本軍の落ち度というより
中国側の不手際が主な原因であり、
その責任を戦後ず〜〜〜っと日本軍になすりつけていた という流れはもう変わらない
>>675 >@端的に、便衣兵とは、ハーグ陸戦条約4条件違反者でいいと思います。
> 現在でいうところのゲリラ兵です。
実際にWikiと偕行社でそれぞれ定義が違うんだから仕方がない。事実を書いているに過ぎない。
>A捕虜になれますが、民間人にまぎれて攻撃している、ハーグ23条の背信行為を構成していますので
> 捕虜としてみとめられることはほぼ100%ないでしょう。
便衣兵がゲリラ活動をしていた記述はありません。ゲリラ活動の記述は何れも便衣隊若しくはゲリラ部隊と書かれてます。
>B戦闘状態にある場合には、処刑というより攻撃として、処理されます。…
> 肯定派の主張は、南京防衛軍が、全面降伏したという事実誤認を基に論を展開しているので妥当ではありません。
Bの問は「便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?」です。捕らえた場合以外については
言及していません。
>Cこのような処置が認められるのは、戦場で、降伏か休戦が成立した後です。
そんな学説はありません。
>D兵民分離義務はハーグで明確に規定しております。
あくまでも主旨であって、テンプレの記述通り罰則規定はありません。兵民分離義務違反に罰則を課した条文を出せば。
>E無裁判処刑によって殺されたという証明は、肯定派はできません。
> むしろ、適正な手続を経て処理されたことは、状況証拠によって明らかになっています。
状況証拠で言うなら、処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・証言が無いのだから無裁判処刑が在った事は
自明です。証拠も既に
>>427が出している。
>>676 >F戦数論は、当時の学説上は否定されていましたが、
>実際の軍隊が、これを完全に放棄していたかというとそれは違います。
学説上否定されているのだから、やってはいけない事をやっていたに過ぎない。
原子爆弾投下・都市への無差別爆撃は否定派も戦争犯罪と認めるところです。
>南京の悲劇は、現地南京防衛軍司令官が、最後まで降伏せず、徹底抗戦を指示したことにあります。
>彼は、南京の一般市民を肉の楯として、自分の逃亡の時間稼ぎをしたのです。
相手が戦争法規を遵守しなかったからといって、日本が遵守しなくていい事にはならない。
日本は当時から文明国であり法治国家でした。子供の理屈ですね。
>>677 >南京論争は
>>10-12でほぼ決着済みであり
教科書・辞書の記述は相変わらず中間派説から大虐殺派説のままですが。
日中歴史共同研究でも2万〜20万と日本側は主張していますね。
>支那人間に稍々不穏の挙動ある如きことを聞き直ちに部下数十名を引率し支那人部落に至り射殺斬殺を為したる事実
攻撃だが
>>678文盲
>>678 南京攻略戦は、突然そこで起こった戦闘ではなく、上海からつながっている一連の行動である
したがって
>便衣兵がゲリラ活動をしていた記述はありません。
これは、すべての情報が見られる神でもない日本軍には【知りえない事】なので、言い訳になりません
上海起こった事を教訓として備えるのは当然であります
>「便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?」です
あれかな?組打ちで押さえ込んで、相手が身動きできなくしてから刺したら違法だとw
捕らえただけでは 【正体不明の敵】 でしかないと何度言われても聞こえないフリ・・・
ちなみに
>>427 >個人的な命令違反での処刑であっても、賠償責任は日本にあるわけだから、
>これがあちこちで行われていたとなると大変な事だな。指揮官の指示による処刑なら何千・何万人単位になるしなw
個人による賠償請求裁判でしょうか
どうぞご自由にと
日中国交正常化から40年近く経ってるので、時効成立してますけど
まぁ他人には関係ありませんわなw
>>680 >攻撃だが
>>678文盲
そんな強弁は通用しませんよ。どこに射殺斬殺した相手が兵士と書いてあるんですか。文盲はそちらの様ですね。
また、12月17日に城外での戦闘はありません。
>>681 単純な話、南京で便衣兵がゲリラ活動していた記録を出せばいいじゃん。何で出せないの。
(便衣隊でもゲリラ部隊でもなく便衣兵ですよ)
>>679 >学説上否定されているのだから、やってはいけない事をやっていたに過ぎない。
>原子爆弾投下・都市への無差別爆撃は否定派も戦争犯罪と認めるところです。
説の意味と効力を学習しましょう、言うだけなら何でもありです
現在でも地動説を否定している学説もありますし、進化論などにいたっては真っ二つです
原爆投下?東京裁判で裁かれましたか?かなり東京裁判の判決を錦の御旗にしてるようですけどw
どうしてダブスタにきがつかないんでしょうね、あるときは極東軍事法廷の判断を神聖化し、
そのくせ東京裁判で裁かれていない原爆投下を違法だと言うw
>>683 民間人であっても、ゲリラ計画を立てていたなら攻撃対象になりますが何か【真性文盲】?
>>682 解説者の管理責任は日本にないという無知全開のレスを受けて答えてる様です。
>>684 便衣兵という名の兵士や部隊は存在しないんですが・・・
日本側から見れば、すべて「正体不明のゲリラ」です
自軍に危険を及ぼす可能性があると【日本軍が判断したら】攻撃対象になります
>>561-562
>>684 で、南京で武装放棄し無抵抗で拘束された後に、
無裁判で処刑された【中華民国軍正規兵】は何人ですか?誰なんですか?いるんですか?
こんな単純な【大前提】から逃げ回るだけの人が何を言ってるんですかと
>>686 あの文章からそこまで読み取れません。仮定の話はチラシの裏へ書いて下さい。
>>690 文盲でわからないから?
説は説でしかなく
原爆投下も都市への無差別爆撃も、極東軍事法廷で(ニュルンベルクでも)有罪判決は出ていないと言う事実だが
>>692 文盲だから?
680 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 13:05:19 ID:6sa2N20b [1/8]
>支那人間に稍々不穏の挙動ある如きことを聞き直ちに部下数十名を引率し支那人部落に至り射殺斬殺を為したる事実
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>671 ナイスジョークw
これがネタじゃなくて本気で言っているのならどん引きw
まあ、その可能性も含めて私も反論するつもりでつっこんでみようかねぇw
> 何も反論になってないんだが。ラーベが軍事の専門家でない事には変わりない。
> 日記で唐突に軍事用語としてStandrechtを使うとは思えないね。説得力なし。
ええと、軍事的行為について違法かどうか調べる機関に属しているのに、軍事の専門家でないとかw
例えば、こういう文書があったりするw
笠原十九司著『南京難民区の百日』より(P.152〜153) から引用
> 3)12月14日、安全区国際委員会から正式に、“戦時国際法に則って”、
> 武装解除した兵士の生命は保障するよう、南京日本軍司令官宛に要望書が提出された。
戦時国際法に精通していなければこんな物はまず出せず、ラーベはこの国際委員会の委員長だったんだがねぇw
戦時国際法は軍事関連ではないとでも?w
ラーベは国際法も知らずに委員長を務め、代表者として国際法がどうのこうのと言っていたのかねぇ?w
そもそも唐突に、とか言っているけど、キミタチはこの一文だけしか見ていないわけでw
全ての文を見て、軍事関連用語まで調べた上で、経験を積んで翻訳したのかねぇ?w
キミのやっているのって、素人が一文だけを普通の辞書で見て「誤訳している!」と言っているだけなんだがねぇw
私が反論になっていないのではなく、キミが誤訳と言うだけの根拠に非常に乏しいだけの話でw
せめてラーベの日記を全て原文で読み、その上でラーベが法律のことを全く知らない素人だったとか言うのであれば話は分かるが、ねぇw
> ついでに言えばお前が調べたのは参加型Online西洋法制史辞典(独和)だよな。
コレはないだろw
「ドイツ法制史概説」ってちゃんと引用元をしっかりと提示した上で言っているのに、個人的な書き込みとかw
http://reichsarchiv.jp/item/291 でも売っているれっきとした物だがねぇ、キミはちゃんと確認した上で言っているのかい?w
むしろキミも個人的書き込みの一つに過ぎないんだがねぇ?w
根拠は普通の辞書で、調べた箇所はたった一文、しかも経験のない素人さんと来ているw
それで軍事的用語も調べず、何の根拠もなくラーベが法律素人と主張し、翻訳家より自分の方が正しいと述べているわけでw
それこそまさに説得力の欠片もない、ただの言いがかりに過ぎないよねぇw
そのレベルならどんな翻訳ですらいちゃもんは付けられるわなぁw
げらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらw
>>427 は「ゆう」に騙された口かw
逆に言えば 20名程度の殺害で有っても日本軍は軍法会議を行い処理していた証拠になるぞw
続・現代史資料6軍事警察 P66
<12月26日 晴 湖州 被告人ノ取調>
(中略)
〈被告事件ノ受理〉
三.左記被告事件軍兵姑憲兵隊ヨリ捜査報告ヲ受ケ法務局へ事件受理報告ヲ為ス
被告人 第十軍後備歩兵第四大隊第四中隊
後備役陸軍歩兵少尉吉□□□
(中略)
以上殺人
第十軍野戦衣糧廠金山支部
殺人教唆 後備役陸軍主計少尉岡□ □
殺人幇助 軍 属(通 訳) 上□ □
第十軍後備歩兵第四大隊第四中隊
後備役陸軍歩兵一等兵 前□□□□
同 椎□□□□
同 石□□□
後備役陸軍歩兵伍長 渡□□□□
以上殺人幇助
犯罪事実ノ概要
1 岡口主計少尉ハ野戦衣糧廠金山支部二勤務中ノ処、自己ノ宿舎附近二多数ノ支那人雑居シ或ハ不穏ノ言動ヲ為シ或ハ官品ヲ窃取スル等ノ様子アリタルヨリ、不安二駆ラレ同所警備隊長吉口少尉二対シ其ノ事情ヲ訴フル処アリ
2 依テ吉口少尉ハ昭和十二年十二月十五日.部下ノ兵二十六名ヲ指揮シテ右支那人二十六名ヲ捕へ之ヲ同所憲兵隊二連行セントシタル途次、逃走ヲ企ツル者アリタルニヨリ右支那人ヲ塵殺セントノ意ヲ生ジ
(イ) 内口伍長ヲシテ右支那人二名ヲ、小口上等兵ヲシテ三名ヲ夫々斬殺セシメ
(ロ) 高口伍長、金□.菅□.田□、金□、石□、志□、各上等兵、鈴□、菊□、茂□、片□、岡□、斎□、大□、鵜□.仁□、山口各一等兵、七□□□.長□□、大口各二等兵(合計二十名)ヲシテ右支那人二十一名ヲ射殺セシメ
3 渡口伍長、前□.石□、椎口各一等兵.上口通訳ハ現場二在リテ右支那人ノ捕縛又ハ見張ヲ為シ.以テ右殺人ヲ幇助シタルモノナリ
698 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 14:19:34 ID:X9NoN5w1
>>678 >便衣兵がゲリラ活動をしていた記述はありません。
ゲリラで撃ってくるまで攻撃できないんじゃなくて、便衣の状態ですでにゲリラ活動なんですよw
変な学説の曲解をあたかも通説のようにしないでくださいwww
699 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 14:41:28 ID:yEskZ+xG
>>694 原爆も大空襲も裁けなかったハーグ法は、法の下の平等さえ保証されない欠陥法であり
当時の事件を断罪するには無理があると言う事ですねw
欠陥法を根拠に残虐とかお笑いでしかないわw
700 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 14:41:38 ID:X9NoN5w1
>>678 @定義について、広義狭義に分ける必要は無い おなじだから
南京における便衣掃討と
上海における便衣掃討を 肯定派が混同しているために 定義について混乱が生じているだけ。
便衣兵とは4条件違反のゲリラ兵 というのでおk 単純明快だし間違った事はいっていない。
A便衣である時点でゲリラで攻撃対象です。住民も巻き込まれてもゲリラ側の責任です。
嫌なら、降伏すればよかっただけ。 降伏しなかった中国側の責任です。
B無差別に攻撃しても合法であるのに、それをせずに、個別選別作業を行ったという事実を無視して
「捕らえた」とだけ論じている時点で、ミスリード
C>そんな学説はありません。
学説は不要
>>12で法務官が語っている。
裁判官>>>越えられない壁>>>学者 常識です。
D兵民分離原則はハーグの主旨です。
根拠は23条背信行為による攻撃の禁止 25条防守地域にたいする無差別攻撃の許可 等です。
罰則規定とかハーグにそんなのものはありません。 誰が罰を科すというのでしょうか?
まったく法律をしらない無知のたわごとでしかありませんwwww
E
>>427の事件は日本軍の無裁判処刑の命令の結果ではないことは自明です。
日本軍が即決処刑せよと命令したのではなくて、現地の隊長が独断で処刑したのを、裁判で処罰しています。
軍律軍法会議が機能していた証拠であり、日本軍が無裁判処刑を命令した事実はないことになります・
F学説は法律でもなんでもないので、なんらの拘束力はありません。
戦数論を否定するという法律・条約はどこにもありません。
また当時の戦時国際法で十分であり戦数の介在する余地がないとするならば、
その後のジュネーブ諸条約の成立の説明がつかなくなってしまいます。
>相手が戦争法規を遵守しなかったからといって、日本が遵守しなくていい事にはならない。
日本は、戦時国際法に則って合法的に南京を攻略していることが証明されていますので。
このような主張はなんの説得力をもちません。
中国側の不法行為を糾弾もしくは自省するべきでしょうね。
うちら戦後世代は、中国人を一人も殺していませんので、きっちり中国側の不法を糾弾していきます。
通化事件の謝罪もないのでこれから問題になるでしょうね
701 :
日出づる処の名無し:2010/03/29(月) 14:46:28 ID:X9NoN5w1
ちょっと古いがw
南京の中国軍が降伏してたら 肯定派の言い分もわかる場合があるけど
南京の中国軍は降伏してませんから〜〜〜〜〜 残念
百人ギリ
>>697 ちなみにこの事件は全員310条告知で公訴されず。
703 :
<:2010/03/29(月) 19:54:21 ID:CiD0ALk0
オマイら、改めて吉田チン論を読むとおもろいゾ・・・(笑
★ミスター"珍論"吉田裕氏
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen9.html ・・・信夫は次のように指摘しているのである。
敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は、本号
禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その
二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦
明現する所ないことである。
〔中略〕二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則
〔ハーグ陸戟規則のこと〕第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざ
るものと解釈すべきであらう。・・・※信夫氏見解文引用終わり
""明らかに信夫は、正規軍の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたるとみなしていたのである。""
●信夫氏は『・・・許されざるものと解釈すべきであらう』と書いてるだけなのだが、
吉田チン論では"" 「戦時重罪」にあたる ""との結論・・・(笑笑笑笑
●コイツも東中野と同レベルだよな・・・(笑
ちなみに戦時重罪に該当すると・・・・
★チンカスK-K引用見解・・・(笑
(1)一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、
【【 (戦時犯罪又は其他犯罪を犯したる場合に非ざれば) 】】俘虜の取扱を受くるの権利を
有すべきことは、今日に於て明確に認めらるる所である【立作太郎『戦時国際法論』(1944年)P191】
""便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵""に捕虜資格は無し♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
""肯定派""からも見捨てられる哀れなチンカスK-K解釈・・・(笑笑笑笑
東中野「便衣兵は戦時重罪でない!」
吉田「便衣兵は戦時重罪だ!」
何か逆転してるよなw
705 :
<:2010/03/29(月) 20:02:56 ID:CiD0ALk0
オイラもそれオモタ・・・w
706 :
<:2010/03/29(月) 20:15:03 ID:CiD0ALk0
新スレ90kもいってるじゃん・・・(`・ω・´;
バカか、あのコピペ肯定派は・・・(`・ω・´)
あんな汚いレス、誰が読むかい!・・・(`・ω・´)
こっちは残り4KBか
もうすぐ埋まるな
708 :
1:2010/03/29(月) 21:12:24 ID:T6bgu1fp
>>706 まぁ、放っておけば良いでしょ
彼の主張は「南京大虐殺被の真実は、総数3万未満の更衣敗残兵の処刑における手続き上の不備である」だしwww
>>696 >ええと、軍事的行為について違法かどうか調べる機関に属しているのに、軍事の専門家でないとかw
>例えば、こういう文書があったりするw
>笠原十九司著『南京難民区の百日』より(P.152〜153) から引用
>> 3)12月14日、安全区国際委員会から正式に、“戦時国際法に則って”、
>> 武装解除した兵士の生命は保障するよう、南京日本軍司令官宛に要望書が提出された。
国際委員会から要望書を出したという記述だがこれが何か?
どこがラーベが軍事の専門家と判る証拠なんだよ。
>戦時国際法に精通していなければこんな物はまず出せず、ラーベはこの国際委員会の委員長だったんだがねぇw
精通してなくても要望書くらい出せますが。ラーベが法律の専門家・軍事の専門家という証拠がまだ提示されて
ないので引き続きソースプリーズ。
>ラーベは国際法も知らずに委員長を務め、代表者として国際法がどうのこうのと言っていたのかねぇ?w
根拠の無いただの推測。国際法に疎くても人望があれば委員長になれるだろ。仮定には答えてられないな。
>全ての文を見て、軍事関連用語まで調べた上で、経験を積んで翻訳したのかねぇ?w
俺が訳したわけではないが、機械翻訳で確認した限りでは間違ってないな。
>「ドイツ法制史概説」ってちゃんと引用元をしっかりと提示した上で言っているのに、個人的な書き込みとかw
世良晃志郎の訳から単語を抽出してネットに挙げてるのは誰だか判らない素人だよな。その単語
と対訳が正確である保証はない。それを検証する為にはドイツ語の原文と対訳を載せてくれないと
検証できないな。世良晃志郎の日本語訳から抽出した単語の訳が意訳であるのか、本来の意味と
して訳しているかも判らない。何せ素人自由参加のサイトなんだから訳が正しいという保証が何も
ないわけだ。だから掲示板と同じレベルだって言ってんだけど。
710 :
<:2010/03/29(月) 21:23:14 ID:CiD0ALk0
>>708 一般の人が、
『南京大虐殺の真相とは?』
★""更衣敗残兵の処刑における手続き上の不備""により""虐殺""とされる。
だと知ったら、さぞ唖然とするだろうな・・・w
池沼中間派はがんばって世間に広めてもらいたいものだ・・・w
>>689 >日本側から見れば、すべて「正体不明のゲリラ」です
>自軍に危険を及ぼす可能性があると【日本軍が判断したら】攻撃対象になります
それはそうでしょう。誰か否定しましたか。
>>34 「正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重罪犯として対処されなければなりません。」
折り込み済みですが。
>>691 解説者によれば、可能性があって議論の上で述べる場合、証拠は必要ないとの事です。
>>694 戦勝国だから裁かれなかっただけでしょう。くり返しますが、
学説上否定されているのだから、やってはいけない事をやっていたに過ぎない。
原子爆弾投下・都市への無差別爆撃は否定派も戦争犯罪と認めるところです。
という事です。
>>695 >支那人間に稍々不穏の挙動ある如きことを聞き直ち
↑
これのどこが“ゲリラ計画を立てていた”証拠になるんですか。文盲というより妄想癖があるようですね。
>>698 >便衣の状態ですでにゲリラ活動なんですよw
学説を出して下さい。学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと否定派自身が言ってますよ。