>>455 これも ""読解力"" の問題。中卒で国語の先生の指導も受けてないから、そんな陳腐な疑問を持ってしまうんだよ・・・(´・ω・`)
■【立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1944年)p46〜47・50 】
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
・・・・
C【【 敵より見れば有害行為なるを《《 以て 》》 】】、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。
●普通の日本人ならCを読めば、
【 敵から見て有害行為と判断されれば 】、敵が戦時犯罪として処罰する事が出来る、と解釈するんよ・・・(´・ω・`)
■【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
B【【 戦時重罪犯とは 】】、敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の
重罪性の犯行で、
・・・・
B:要するに戰時法規違反の行爲は勿論、或は間牒行爲の如き、將た【【 間諜ならざるも變装して 】】我軍の
作戦地、占領地、その他【【 戰爭闘係地帯内に入り我軍に不利の行爲に出づるが如き 】】を云ひ、
・・・・死刑に近き【【 重刑に處せらる 】】ゝのが戦時公法の認むる【【 一般の慣例 】】である。
●普通の日本人ならB-Bを読めば、
変装した軍人が作戦地や占領地等に入ってきて、【【 我軍(日本軍)に不利な行為を行ったなら 】】
【 戦時重罪犯(=戦争犯罪犯) 】とされ、処罰されてしまう、と解釈するんよ・・・(´・ω・`)
●普通の日本人ならば、
上記、立氏や信夫氏見解文を見て、"何が有害行為なのか?" とか "自軍の判断のみで不利な行為が規定できるのか?"
なんて "的外れな疑問" は持たないんだよ♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
ちゃんと【敵より見れば】【我軍に不利の行爲】と書いてるじゃん。自軍でなければ誰が判断するん?・・・(笑
●K-K氏に質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩ ""自軍の判断のみ""で行えないというワケですか?「Yes」or「No」?・・・(笑