>>452 普通の日本人は下記条を見て "軍律の違反行為として準用する" なんて珍解釈はしないから・・・(笑笑笑笑
【中支那方面軍軍律第一条 昭和十二年十二月一日】
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
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http://shop.jmam.co.jp/data/hrm/sample/dgt_c.pdf 【 ただし 】 条、項、号などにおいて原則的なことを述べ、例外的なことがらを【 ただし 】という形で示します。
【 準用 】 法令の中で、特定事項と同一のものを規定する場合には、他の条例と重複することを省略
して【 準用する 】と文章を簡略化します。
●普通の日本人なら(笑)、中支那方面軍軍律は、『人民には本軍律を適用』し、
《《《《 但し = 例外的なことがらとして、》》》》
『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す』
と書かれているので、
【 本軍律 】は【 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 】に対しては【 準用するものではない 】
と解釈するんよ、中卒君・・・(笑笑笑笑
おまけに【 準用 】は重複を避け、簡略化するもの。""軍律の違反行為として準用する""とかバカじゃねーの♪・・・(笑
●K-K氏に質問♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩
""軍律の違反行為として準用する""という具体的文言を示してくれ。