>>451 ■【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
A例へば敵に捕へられたる場合に於て俘虜としての取扱を受け、【【【 戰時重罪犯(War crimes) 】】】として
處罸せらるゝなきの特權の如きである。
B戦時重罪犯とは、敵国の交戰者若くは非交戰者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を興ふる所の
重罪性の犯行で、
・・・・・
B:要するに戰時法規違反の行爲は勿論、或は間牒行爲の如き、將た間諜ならざるも變装して我軍の
作戦地、占領地、その他戰爭闘係地帯内に入り我軍に不利の行爲に出づるが如きを云ひ、
●【【【 戰時重罪犯(War crimes) 】】】 = War crimes = 《《《 戦争犯罪犯 》》》 ね・・・(´・ω・`)
●BとB-Bより、
【 戦時重罪犯(=戦争犯罪犯) 】とは・・・要するに【【【 戦時法規違反の行為は勿論 】】】・・・
よって、戦争犯罪は交戦法規違反も含んでおり、
【 戦争犯罪行為を行った支那兵 】=【 支那兵交戦法規違反者 】と解釈して何も問題は無い♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【質問】【 戦争犯罪行為を行った支那兵 】≠【 支那兵交戦法規違反者 】とする国際法学者見解文を引用してくれ・・・(´・ω・`)