【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】106次資料

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>>450
立氏の見解文を引用して、一体 "何" がしたいの?・・・(笑笑笑笑

 ■【立作太郎『戦時国際法論』(1944年)P191】
  一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、
  (【【【 戦時犯罪 】】】又は其他犯罪を犯したる場合に【【【 非ざれば 】】】)
  《《《 俘虜の取扱を受くるの権利を有す 》》》べきことは、今日に於て明確に認めらるる所である。

 ■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
 軍律審判の対象たるに値する【【【【 戦争犯罪行為 】】】】(対敵有害行為)を【【 構成する 】】と認められ・・・

 ●立氏、佐藤氏見解文より、"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵"に 【捕虜資格が無い】 事は明らか♪


"K-K流自己解釈場合分け" を曝してるみたいだが、国際法学者でもない "ド素人K-K解釈" が通用するわけもない♪

 ★579 名前:K−K
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。

 【質問】"戦争犯罪容疑者に捕虜資格を認める場合はYes.であり、認めない場合はNo." ←捕虜資格について、
     この様な場合分けをしている国際法学者がいるのですか?「Yes」or「No」?

 【質問】"便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" に ""捕虜資格"" があるとする国際法学者
     はいるのですか?「Yes」or「No」?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


後、下記は「No」だが、【【 裁判にかける 】】のなら "便衣に着替え安全区に逃げ込んだ支那兵" を "便衣兵"
と定義し、この "便衣兵" を【 軍律審判にかけよ 】とする軍律が制定された場合のみね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)