【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】106次資料

このエントリーをはてなブックマークに追加
392日出づる処の名無し
>>385
>@学会が何の関係がある?物理的に実行不可能な事が書いてあれば信憑性なんかあるか!
>信憑性ゼロの資料を「捏造」と言うんだよ!

この主張をするなら、D.文章の一部に矛盾があった場合、その書籍のいかなる記述も信憑性がなくなる
という学説なり論文を提示しろw

>A原本が存在せず、内容が信憑性に欠け、作成者、作成時期が不明なものが一次史料になるわけあるか!

この主張をするなら、Wikiの下記記述が間違いである事を証明しろw
 一次史料とは、その当時の生の史料、すなわち同時代史料のこと。古文書、当事者の日記、手記、手紙など、
 その当時の人物が作成した文書類や収集した事物など。その時代のコインや新聞記事等も一次史料になりうる。

>B戦史研究家の児島氏も裁判所も作成者を確認しなかったとでも言いたいのか?

確認できなかったから部隊名不明・旅団名不明となった。当たり前の話だw 反論しになってない。やり直しw

>C当事者の小宅伊三郎氏が「そんなものは書いていない」と証言している。

反論になってないw 俺が聞いているのはC.当事者の団体が第一大隊の戦闘詳報と認定しているのに、それを
否定できる根拠を言え。と言っている。小隊長代理が第一大隊の戦闘詳報作成に関与するわけないだろ馬鹿w
小宅伊三郎が嘘を吐いていないと早く証明しろ。また、小宅伊三郎証言は2次史料w

>E11時35分から14時の間に命令と問い合わせを実行する事が不可能な事と、命令書が存在しない事だ!

この主張をするなら、F.戦闘詳報作成時に混乱があった為に矛盾が生じた可能性は全くないと証明しろw
証明の意味が判っていないw その「不可能な事」と、「命令書が存在しない事」は、詳報作成時のミス(抜け・
挿入間違い・転記間違い等)では決してなく、捏造されたものと証明しろと言っているw
393日出づる処の名無し:2010/03/27(土) 17:41:18 ID:halgYzNS
>>385
>G裁判の証拠で採用されるには「作成者」が明確な事と「原本」が必要。どちらの条件も満たしてなければ裁判の証拠以前に、本物と認められるわけあるか!

「あるか」と言っているという事は根拠のない思い込みという事だな。「作成者」は明確になってるし、原本でなくても証拠
として採用されます。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/seminar2/civilProcedure2/1.html
A :  民事訴訟規則143条で、「文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない」と規定
されています。この原本提出の原則を厳格に適用すると、原本は滅失したが写しはあるという場合に、その文書の証拠
調べはできなくなります。それては、妥当でない場合が少なからずありますので、その場合には、写しを証拠調べの対象
とすることを認めざるをえません。その場合に、「写しを原本として提出する」という説明の仕方もありますが、実質を適切
に表していない説明だと思います。原本提出の原則は一応の原則であり、「可能な限り文書の成立の真正の確認しやす
い最良の文書を提出せよ」という趣旨だと考える方がよいでしょう。

ttp://hon-2.de-blog.jp/kiji/2008/04/post_1e8f.html
判示事項
 原本が現存しない書面の真否確認を求める訴えの適法性
裁判要旨
 現にその原本の存在が認められない書面は、民訴法225条に定める証書真否確認の訴えの対象とすることはできない。 
(二審)たとえ機械的正確性をもって当該書面をコピーした写しが存する場合であっても、別異に解することはできない。

この判決は原本が存在せずコピーであっても、相手方と原本の存在を争わない場合はコピーでも認められる場合がある。
しかし相手方から原本の提出を求められたら応じなくてはならない。つまり相手方が「第一大隊戦闘詳報は原本と同じ」と
認めればコピーでも可といもの。

つか俺の質問の答えになってない。俺が聞いてるのは>G.裁判の証拠としての採用・不採用と、戦闘詳報が本物か偽物
かという、相関性が全く無い事柄を結びつける論理を提示しろ。だ馬鹿w