>>724 ああ、【【【【 凡そ 】】】】と書いてる事を前提とするなら『Yes』だぜ・・・(笑
アンタの
>>677のレスは【凡そ】が抜けてたから『No』だったんだがな・・・(笑
文意が変だからさ♪中卒には判らんのだろうけど♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
立氏の見解文の""審問""が""裁判用語の審問(※裁判義務がある)""と言うのなら、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●これで十分だろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
だが、信夫氏の見解文より、
●【審問は捕らえた軍人が行う場合もある】んだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、【審問】は
A:裁判所で行われるケース
B:捕らえた軍人が行うケース
の二つ有り、双方を満たす【審問】の意味とは【詳しく取り調べる事】のみ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下記では《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》を加えていると言う事は、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
@凡そ戦時犯罪人は、《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》
【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●【詳しく取り調べる事】と言う意味の【審問】だから
《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》が付いてるのさ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)