【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料

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733<
>>724
ああ、【【【【 凡そ 】】】】と書いてる事を前提とするなら『Yes』だぜ・・・(笑
アンタの>>677のレスは【凡そ】が抜けてたから『No』だったんだがな・・・(笑

文意が変だからさ♪中卒には判らんのだろうけど♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
立氏の見解文の""審問""が""裁判用語の審問(※裁判義務がある)""と言うのなら、

 【立作太郎著『戦時国際法論』】
 凡そ戦時犯罪人は【【 審問 】】すべきものである。
      ↑    ↑    ↑    ↑
   ●これで十分だろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

だが、信夫氏の見解文より、

 ●【審問は捕らえた軍人が行う場合もある】んだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

つまり、【審問】は

 A:裁判所で行われるケース
 B:捕らえた軍人が行うケース

の二つ有り、双方を満たす【審問】の意味とは【詳しく取り調べる事】のみ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

下記では《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》を加えていると言う事は、
 
 【立作太郎著『戦時国際法論』】
 @凡そ戦時犯罪人は、《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》
  【【 審問 】】すべきものである。
     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●【詳しく取り調べる事】と言う意味の【審問】だから
  《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》が付いてるのさ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)