>>722 【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
【第三部 罰則 第八十四条】
@戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
【べからず】 → 【(文末に用いて)禁止を表す。…してはいけない】
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http://kotobank.jp/word/%E3%81%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%9A ●Aより、
・・・犯者にして【【【 被害者の権内 】】】にある場合に限れり、
●Bより、
若しその権力の及ばざる所に在るときは【【【 此の方法を用いてはいけない 】】】
で?『べからず』が何?・・・(´・ω・`)
さっさと【権内】を提示してね・・・(´・ω・`)∩