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日出づる処の名無し:
日本における児童手当は、児童手当法(昭和46年法律第73号)により定められた制度である。
支給対象児童
児童手当の対象となるのは、0歳以上12歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。
これは、通常の年齢で修学していれば小学校六年生まで、ということになるので、「小学校修了前の児童」と呼ばれるが、
児童が就学猶予等の理由によりこれ以降で小学校六年生以下であったとしても、支給の対象にならない。
また、児童はその国籍、居住地を問わない。
>また、児童はその国籍、居住地を問わない。
>また、児童はその国籍、居住地を問わない。
>また、児童はその国籍、居住地を問わない。
>また、児童はその国籍、居住地を問わない。
この法律作ったのは、どこの保守政党さんでしたっけw