【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料

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>>579
気を取り直してK-Kのレスを晒す・・・(´・ω・`)

 ★579 名前:K−K[[email protected]]
  陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)


K-Kのレスに対する【国際法学者】の見解がこれ・・・(´・ω・`)

 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合には
  その以外の外国人をも管轄することあるも《《(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)》》、
  それは【【【例外で原則ではない】】】。


 ●つまり、
  帝国陸海軍軍法会議法各第六条は【外国人をも管轄する】事があると言うだけの事で、

       ""便衣兵は裁判にかけなければならない""

  と自己解釈をしている肯定派のチン論の根拠となるものではない・・・(´・ω・`)


 ●簡単な理屈なんだが、

  ""便衣兵を裁判にかけなければならない"" ≠ ""便衣兵を裁判にかける事が出来る""

  と言う事でしかない・・・(´・ω・`)