>>579 気を取り直してK-Kのレスを晒す・・・(´・ω・`)
★579 名前:K−K[
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陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)
K-Kのレスに対する【国際法学者】の見解がこれ・・・(´・ω・`)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合には
その以外の外国人をも管轄することあるも《《(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)》》、
それは【【【例外で原則ではない】】】。
●つまり、
帝国陸海軍軍法会議法各第六条は【外国人をも管轄する】事があると言うだけの事で、
""便衣兵は裁判にかけなければならない""
と自己解釈をしている肯定派のチン論の根拠となるものではない・・・(´・ω・`)
●簡単な理屈なんだが、
""便衣兵を裁判にかけなければならない"" ≠ ""便衣兵を裁判にかける事が出来る""
と言う事でしかない・・・(´・ω・`)