在日は憲法上の日本国民なのだが###37

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資料−@
 会議要録
  1. 会議日時 : 1960 年12 月13 日(月曜日)午後3 時から約1 時間の間
  2. 会議場所 : 政務局長室
  3. 会議出席者 : 外務部政務局長 尹錫憲
          駐韓米大使館1 等書記官 ドナルド・エル・レイナード(Donald L.Ranard)

 韓日会談に対する説明
  3.各分科委員会の討議進展状況
   (2) 在日韓人法的地位分科委員会
    前述したように本委員会は、今まで6 次にわたる公式会議を持ったが、その間色々な問
    題(例えば在日韓人の永住権、退去強制、職業権、財産権及び財産搬出問題等)に関して、
    実質的な討議が進行したことで、相当な進展があった。
    今まで討議されたことを問題別に分けて、双方の主張を説明すると次の通りだ。
    (ア) 永住権問題
     イ、永住権を付与する対象者の範囲
      日本側は永住権を付与する対象者の範囲を制限して、
      (1)太平洋戦争終戦当時から続けて日本に居住する韓人、及びサンフランシスコ平和
       条約発効以前に日本で出生し続けて居住するその子孫に対しては永住権を与える。
      (2) サンフランシスコ平和条約発効以後に出生したその子孫に対しては、次のよう
       に処理する。
       イ) 成年になるまでは家族と同居できるように人道的な措置をする。
       ロ) 成年になったら永住許可申請を受けて、好意的にこれを許可するよう特別に
        考慮する。
      と主張するのに対して、韓国側はサンフランシスコ平和条約発効前後、成年余否
      にこだわらず、戦前から日本に続けて居住する韓国人、及びその子孫は当然全部永
      住権が付与されなければならないし、サンフランシスコ平和条約発効の日時のよう
      なものが在日韓人の永住権付与余否に関する基準点になる理由がないと主張している。
366資料−@_2:2010/04/03(土) 10:19:51 ID:feMkPiRB
     ロ、永住権許可の方法
      韓国側は申請、審査、発給の順序に沿って永住権を個別的に付与することを原則に
      しようという意見を持つのに対して、日本側はもう少し包括的で簡便な方法がないか
      に関して、一緒に討議したいとしている。
     ハ、退去強制
      日本側は、一般外国人は日本国入国管理令第24 条に規定された退去強制事由に該当
      する者は退去強制されるが、在日韓人に対しては該当事由を縮める用意があると言う
      のに対して、韓国側は在日韓人が特殊な地位ないし事情を持っているので、退去強制
      はあり得ないと主張している。
      (イ)処遇問題
       韓国側は在日韓人に対する内国民待遇の付与を要求し、教育及び経済的分野において、
       日本人と同等な機会が与えられなければならないと主張しており、これに対して該当部
       間の合意調整後自分の側の提案を提出するとしている。
      (ウ) 在日韓人の本国帰還時の財産搬出問題
       韓国側が帰還者の財産搬出及び送金に対して、如何なる制限も加えてはならないと主
       張するのに対して、日本側は課税、搬出財産の量、または送金額の限定等で制限を加え
       ようとしている。
      以上が今まで討議された大筋だが、わが側は今後この問題に関して、在日韓人が本人が
      望むなら日本に安住できるように、最大限の法的及びその他保障を確保してあげる方向で
      解決しようとしている。
367資料−A_1:2010/04/03(土) 10:44:23 ID:feMkPiRB
資料−A
 在日韓人問題
  在日韓人法的地位委員会で論議された問題は在日韓人の永住権、予備会談 退去強制、財
  産及び職業権保障を含む一般処遇問題、財産搬出及び国籍問題がある。
 一、永住権問題
  日本側は日本国内での永住権が付与される在日韓人の範囲を、次のように限定しようと
  している。
   (A)太平洋戦争終戦当時から続けて日本に居住している者
   (B)前項該当者の子孫で対日平和条約発効日以前に日本内で出生した者
   (C) 対日平和条約発効日以後に日本内で出生した者に対しては、彼らが父母から離され
    て強制退去をされないように人道的見地から善処する。
   (D) 永住権許可方法に関しては簡便で良い方法があるか韓国側の意見を聞きたい。
  このような日本側の立場を検討したが、
   (A) 日本側は在日韓人子孫に永住権を付与するにおいて、対日平和条約発効日を分界点に
    しようと企図しているが、これは次のような理由から不可だ。
    (1) 日本側は在日韓人が平和条約発効を契機に「彼らの意思に反して」日本国籍から離
     脱したという論理を掲げているが、それならば在日韓人は太平洋戦争終結時に日本国
     籍を離脱し、大韓民国樹立と同時にわが国籍を取得したのではなく、1952 年平和条約
     発効に際して初めて日本国籍を離脱した結果になる。
    (2)このような主張は結果的に、平和条約発効以前に大韓民国が独立したことを否認する
     ことだから、「久保田妄言」と同じ趣旨になるので言語道断である。
    (3)またわれわれの対日請求権は太平洋戦争終結時(1945 年8 月9 日)から起算しているの
     で、万一このような前例を残せばわれわれの請求額に多大な影響を与えるだろう。
    (4) 在日韓人の子孫は特にその生活本拠地が完全に日本にあるのであり、したがってそ
     の生活方式も日本化する傾向が多大なので、属地主義的見地からも彼らに永住権を付
     与しないのは不当だ。(米国の例を参酌)
368資料−A_2:2010/04/03(土) 10:53:22 ID:feMkPiRB
   (B) 平和条約発効以後に出生した者に対する善処云々は、次のような理由から不可だ。
    (1) 協定文に明示されなければ、日本側が後にこれに違背する行動を取る時、われわれ
     が抗議を提起しても何の意味もない。
    (2)したがって協定文に明示することが必要だが、日本側が国内外的な理由から秘密裏の
     言質を願うなら、ORAL STATEMENT のようなものでなく、両側の署名を要する公
     式文書でなくてはならない。
   (C) 永住権許可方法には次の二つがある。
    (1) 在日韓人(終戦当時から継続して日本に居住した者)全体に自動的に付与する。
    (2) わが駐日代表部に登録させ、その登録証を添付して永住権許可を申請させる。
   これを検討したが、
    (1) 自動的方法を取るならば、在日韓人が永住権を貰えるようになるのが、わが政府の
     努力の結果ではなく、逆に当然なことだと思って大韓民国を支持するようになる可能
     性より、却って左翼に自分たちの功労と逆宣伝される怖れがある。
    (2)またこのような措置は在日共産分子たちにも自動的に永住権を与えることになり、彼
     らに日本内で活動を続ける足場を備えて上げることである。
   これとは反対に駐日代表部の審査を経るようにさせれば、次のような利点がある。
    (1) わが政府の努力を理解させ、また代表部登録が永住権許可申請の要件になるので、
     韓国系僑胞が増加する可能性が多大だ。
    (2)特に永住権はわが僑胞の最大関心事のひとつなので、これを契機にいわゆる中立系僑
     胞が左翼勢力から離脱し、われわれに包摂される可能性が多い。
    (3) 永住権付与に差を置くことで却って、一部僑胞の子孫が共産化する可能性もあるか
     も知れないが、それよりは逆にわれわれに包摂される可能性がもっと多い。
369資料−A_3:2010/04/03(土) 10:59:36 ID:feMkPiRB
 二、退去強制問題
  日本側は彼らに出入国管理令第24 条(外国人で窃盗、極貧者、売淫者、麻薬中毒者、革命
  分子、反政府分子等を国外追放するという規定)を適用しても、韓国側と事前協議するという
  立場を取っているので、これを検討したが
   (A)それなら日本側に軽犯者も追放する口実を与えることになる。
   (B)また在日僑胞は大多数が極貧者で日本政府の生活扶助を貰っているが、万一韓日関係が
  悪化した場合には、彼らを追放しようと企図する怖れがある。
   (C)事前協議云々は事実上、実効性がない語句だ。
   (D)したがって退去強制対象者は第24 条の適用を排除し、これをただ
     (1)革命、反政府分子(2) 麻薬中毒者(3)重罪者
  だけに局限しなければならない。
 三、処遇問題
  在日韓人の処遇に対してわが側は、選挙権と公職就任権を除いては内国民待遇を上げることを前提に、
  特に
   (A) 経済活動(外国人には禁止されている財産権の取得または維持、金融の恩恵、就業差別廃止等)
   (B) 教育
  両面でこれを完全に保障するように要求しているが、まだ日本側から公式態度表明がない。
 四、帰還同胞の財産搬出問題
  わが側は永住帰国者がその財産を搬出すると願う時は、これを無制限許容することを原
  則とするが、特に
   (A) 搬出財産には如何なる関税や料金が負荷されてはならない。
   (B) 韓国へ自由に送金できるようにしなければならない。
  このようなわれわれの立場は、そのまま貫徹されなければならない。
 五、国籍問題
  在日韓人は原則的に太平洋戦争終了と共に日本国籍を離脱し、大韓民国樹立と国籍法の
  発効と共に、韓国籍を取得したことを確認しなければならない。
370資料−B:2010/04/03(土) 11:28:46 ID:feMkPiRB
資料−B
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1.年金の国籍条項は1982年に撤廃
2.撤廃後、6年間に特例期間があり、その間に加入→掛け金を全部払うと外国人でも貰えた
3.国籍条項が撤廃されたときに対象者全員に通知を行った
4.訴えた在日は特例期間に加入せず、掛け金も払っていない
5.韓国の年金制度は86年に開始。最低10年払うと年金が貰える
6.訴えた在日は韓国の年金にも加入していない
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★自分の意思で年金を払わなかった朝鮮人!
■在日韓国人二世、竹田青嗣氏の述懐   ※1995年8月23日の毎日新聞より抜粋
    http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daigojuunidai
 また「我々はいずれ祖国に帰るのであるから、福祉とかそういうものはいらない。
 日本は祖国の統一の邪魔をしない、日本に望むことはそれだけだ。」
 「厚生年金なんて強制的に取られるけど、私等は祖国に帰国するので年金は貰えない。
 年金を納めるなんて我々には無駄だ。」
 「日本人と違った取り扱い方をされるから、我々は民族の自覚を持つのだ。
 日本人と同じ処遇を求めるのは同化を求めることであり、民族を否定するものだ。」
 というような物言いは、20年前まではごく当たり前のことであった。
 「朝鮮人は朝鮮に帰る」というのは彼ら自身の主張で、「暴言」でも「差別発言」でもない話であったのだ。
 これを思い出すにつけ、今の在日の活動には隔世の感がある。
 彼らは、自分らの先輩たちが20年前まで担ってきた民族運動の歴史を総括せず、
 それどころか忘れてしまったのではないか、と思ってしまう
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国籍が違う上に掛け金を払ってない。政府も年金に入れと言ってきた。
韓国籍でも加入できた。それを拒否したのは自らの意思。当然受給できる訳がない。

   − 以上 −