すげー珍論だったワ、これ♪・・・(笑
コテでなくて良かったな♪この自爆バカ♪・・・(笑
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr
やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと
するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
@だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。
A明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
昭和18年改正の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は5つ、その内「管理長官」が3つだ。
B誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは
昭和16年の俘虜収容所令から。「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が
統括する。内海愛子著では“陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜”と書い
ているのだからこの著作は昭和16年以降の状況を書いている。
>>52 感想文すら書けなくなった崩壊肯定派はさっさと自殺しちゃえよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)