>>394 【何人が『捕虜』と見なされるのか?】そのB
【『南京事件と戦時国際法』佐藤和男】
・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進
歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」
(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
いて、注目に値しよう。
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『「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」とは限らない』
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【結論】:肯定派はさっさと自殺しろ・・・(´・ω・`)